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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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さいたまシティ法律事務所
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福岡で逮捕歴の記事を消せるケース
処分が決まってから年月がたち、速報や転載のまま残っている逮捕の記事なら、掲載先に削除を求められる余地があります。最高裁判所は、逮捕歴を公表されない本人の利益が、記事を載せ続ける側の理由を上回れば削除できるという枠組みを示していて、福岡県内の人が依頼しても物差しは変わりません。どこで見つけたかと事件がどう終わったかを弁護士に伝えれば、話し合いで消していくか、福岡地方裁判所などへの仮処分に進むかの見通しを、最初の相談で示してもらえます。
見つけた場所ごとの初動
- ホスラブなどの掲示板
- 逮捕歴が書かれたレスの番号と投稿日時が写るように、スレッドの画面を保存してください。スレッドが消えたり過去ログに移ったりしても、手元の画面が削除依頼と裁判所の手続の証拠として残ります。
- 新聞社や放送局のニュースサイト
- 記事の見出しと配信日、URLをメモしてください。報道機関の記事が消えると、それを写したまとめサイトなどに削除を頼むときの理由が一つ増えます。
- まとめサイトや個人のブログ
- 運営者の名前や問い合わせ先が載っていれば、その部分も画面に残してください。運営者が名乗っていないページでも、弁護士はサーバーの管理者あてに削除を申し出る道を探せます。
- 氏名で検索した結果の一覧
- 氏名だけで出てくるのか、「福岡」や勤務先名を足したときだけ出てくるのかをメモしてください。最高裁は、情報がどこまで伝わるかを、削除の可否を決める材料に挙げています。
事件がまだ終わっていない段階なら、削除より先に刑事弁護の依頼を済ませてください。結末が決まった後なら、不起訴の告知や判決書を削除依頼の裏づけに使えます。
2つの最高裁判例で分かれた逮捕歴の扱い
逮捕歴の削除について、最高裁判所は一方の事件で削除を退け、もう一方の事件で削除を命じています。結論を分けた事情を項目ごとに並べると、自分の事件がどちらに近いかの見当がつきます。
削除を求めた相手と手続
平成29年1月31日の決定は、県名と氏名で検索したときに出る検索結果について、検索事業者に仮処分を求めた事案です。令和4年6月24日の判決は、逮捕報道を転載したX(旧Twitter)の投稿について、運営会社に訴訟で削除を求めた事案です。
当てはめた基準
検索結果の提供は検索事業者自身の表現行為でもあり、ネット上の情報流通の基盤でもあるとされ、公表されない利益が「優越することが明らかな場合」に限って削除できるとされました。Xの投稿は「優越する場合」で足り、原審の東京高等裁判所がとった「明らか」の要件は退けられています。
罪の中身
平成29年の事案は児童買春の容疑による逮捕と罰金刑で、社会から強い非難を受け、今も公共の利害に関わる事項と位置づけられています。令和4年の事案は旅館の女性用浴場の脱衣所への侵入で、建造物侵入罪による罰金刑です。
その後の年月と元の報道
令和4年の事案では、逮捕から原審の口頭弁論終結まで約8年がたち、刑の言渡しは効力を失い、報道機関のサイトの元記事も消えていました。投稿は逮捕当日の速報で、長く読まれ続けることを想定したものとは認めがたいとされています。
結論
平成29年の決定は、妻子と暮らし罰金刑の後は民間企業で働いている事情を考えても削除を認めず、令和4年の判決は、公的な立場にない男性の請求を認めて削除を命じています。
並べてみると、同じ逮捕歴でも検索結果より記事や投稿そのもののほうが消しやすく、罪の重さと年月の経過が結論を大きく動かしています。福岡地方裁判所に仮処分を申し立てる場合も、この2つの判例が審理の前提になります。弁護士は、あなたの事件の日付や処分の内容を令和4年の事案に照らし、どの掲載先なら削除を求める理由が強いかを依頼の前に説明します。
出典:裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成29年1月31日決定(平成28年(許)第45号)」、同「最高裁判所第二小法廷 令和4年6月24日判決(令和2年(受)第1442号)」
ホスラブ中洲の書き込みにある逮捕歴を消す
ホスラブのような掲示板に逮捕の報道が氏名ごと貼られると、そのスレッドが残る限り読まれ続けます。中洲など地域の話題が集まる場所で見つけた場合も、判断の物差しは令和4年判決と同じで、逮捕歴を伏せておきたい利益が書き込みを残す理由を上回れば、運営者に削除を求められます。弁護士に渡す材料は次の4つです。
ホスラブの逮捕歴で弁護士に渡すもの
- スレッドのタイトルとURL、逮捕歴が書かれたレスの番号
- 書き込みが投稿された日時と、それを保存した日
- 同じ文面がほかのスレッドや掲示板にも貼られているかのメモ
- 書き込みを見た知人や勤務先から何か言われた日付と内容
運営者への申出には法律の後ろ盾があります。情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号は、申出を受けた管理者が投稿者に削除への同意を照会し、7日以内に不同意の申出がなければ、削除しても投稿者に賠償しなくてよいと定めています。弁護士が最高裁の枠組みに沿った理由を添えて申し出れば、運営者はこの定めを使って削除に踏み切れます。
運営者が応じなければ、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。福岡法務局も、ネット上の書き込みが人権侵害にあたると判断すればプロバイダなどに削除を要請していて、2025年に新しく受け付けたネット上の名誉・プライバシーに関する人権侵犯事件は85件、うちプライバシー侵害が27件です。書き込んだ人を突き止めて責任を問うなら福岡で情報開示請求に強い弁護士、SNSごとの申出の手順を知りたいなら福岡でSNS投稿削除に強い弁護士のページを開いてください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、裁判所「最高裁判所 令和4年6月24日判決」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、福岡法務局「人権擁護事務」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年(法務省)
報道記事と検索結果に削除を求める順番
逮捕の情報は、報道機関の記事を起点に、まとめサイト、掲示板、検索結果へと広がっていきます。出どころに近い掲載先から消していけば、後の依頼ほど「元の記事はもうない」という事情を使えるため、福岡県内の依頼でも弁護士は次の順で動きます。
掲載先と弁護士が求める内容
- 1. 報道機関の記事
- 記事の問い合わせ先に、処分の結果と経過した年数を書面で示し、記事の削除か氏名を伏せる修正を求めます。報道機関に対しては、話し合いで削除や匿名化に応じてもらう進め方が基本です。
- 2. まとめサイト・ブログ
- 記事の文面を写しただけのページは、元の記事が消えた後なら掲載を続ける理由が弱まります。運営者が名乗っていなければ、サーバーの管理者あてに申し出ます。
- 3. 掲示板・SNS
- ホスラブや5ちゃんねる、Xなどの書き込みは、令和4年判決の物差しで削除を求めます。
- 4. 検索エンジン
- ほかの掲載先で削除が進まないときや、転載先が多すぎるときの最後の手段として、検索事業者に表示の削除を求めます。求められる基準が最も厳しいため、最後に回します。
検索結果から消えても、ページそのものはリンクをたどれば開けてしまいます。自力で頼む場合の書き方は、法務省の「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」にまとまっています。自分で頼んで断られたときは、運営者の返信を消さずに弁護士へ見せてください。運営者が挙げた断る理由は、仮処分の申立書でどこを厚く書くかの手がかりになります。
出典:法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、裁判所「最高裁判所 平成29年1月31日決定」
不起訴や刑の失効を福岡地検の書類で示す
記事が伝えるのは逮捕の日の出来事までで、その後の処分や年月の経過は載っていません。削除を求めるときは、この空白を公的な書類で埋めます。福岡県内の検察庁や裁判所で処分を受けた人は、書類を次の先に求めます。
不起訴で終わった
刑事訴訟法259条により、不起訴の処分をした検察官は、被疑者だった人の請求があれば速やかにその旨を告げる義務を負います。請求先は処分をした検察庁で、福岡地方検察庁の本庁のほか、小倉・久留米・飯塚などの支部で処分を受けた人はその支部です。
無罪や執行猶予の判決を受けた
判決書の謄本は、被告人だった人が自分の費用で交付を求められます(刑事訴訟法46条)。謄本には判決の日と猶予の期間が書かれているので、刑の言渡しが効力を失った日を弁護士がそこから割り出します。
判決書をなくした
刑事確定訴訟記録法2条1項により、判決が確定した事件の記録は、第一審を担当した裁判所に対応する検察庁に置かれます。六本松の福岡地方裁判所で裁判を受けた事件なら保管先は福岡地方検察庁で、記録の閲覧は記録担当(092-734-9196、平日9時〜17時)が扱っています。
刑の言渡しが効力を失うまで
- 罰金を納めた
- 5年が過ぎ、その間に新たな罰金刑以上の処分がないとき(刑法34条の2第1項)
- 拘禁刑の執行を終えた
- 10年が過ぎ、その間に新たな罰金刑以上の処分がないとき(同項)
- 執行猶予が付いた
- 猶予が取り消されないまま期間が満了したとき(刑法27条1項)
年数の区切りを過ぎているかどうかは、令和4年の事案で削除が認められた決め手の一つと重なります。罰金を納めた日や刑を終えた日が分かる書類を初回の相談に持って行けば、弁護士はその日から年数を数え、削除依頼書に書ける事情を具体的に示します。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「刑事確定訴訟記録法」、同「刑法」、福岡地方検察庁「各種手続き・窓口」、同「管内検察庁の所在地・交通案内」
福岡地裁第4民事部で削除の仮処分を求める
話し合いで消えない掲載先には、裁判所から削除を命じてもらいます。民事保全法23条2項は、著しい損害や急迫の危険を避けるために必要なとき、裁判所が「仮の地位を定める仮処分」を出せると定めていて、記事の削除もこの手続で求めます。福岡地方裁判所の本庁では、六本松の庁舎8階にある第4民事部の保全係が申立てを受け付けています(092-981-9689)。
逮捕歴が今も読める状態であること、事件の結末、暮らしへの支障の3点を、弁護士が証拠と陳述書で裏づけます。申立ての手数料は2,000円です。
削除を命じる前に、原則として掲示板の運営者や検索事業者が立ち会える審尋の期日が開かれます(民事保全法23条4項)。期日には弁護士が出るので、本人が裁判所に通う必要はありません。
発令の条件として担保を求められたら、弁護士が供託の手続まで済ませます(同法14条1項)。
仮処分命令が出たら、弁護士が相手方に削除を実行させ、ページや検索結果から逮捕歴が消えたかを見届けて報告します。
どの裁判所に申し立てるかは、民事保全法12条1項により、削除を求める訴訟を起こせる裁判所を基準に決まります。掲載先の運営会社の所在地によっては、県内に住んでいても東京地方裁判所など県外の裁判所に申し立てることがあり、その見極めも弁護士が引き受けます。担保の額や命令までの日数は案件によって開きがあるので、転職や結婚の予定がある人が最初の相談でその日付を話せば、話し合いの返事を待つか仮処分を急ぐかを、弁護士が予定から逆算して決めます。
出典:福岡地方裁判所「窓口一覧」、同「福岡地方裁判所(本庁)の所在地」、e-Gov法令検索「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
犯罪歴記事の削除費用と福岡の相談料
弁護士費用に公定の料金表はなく、各事務所が定めた報酬基準で見積もられます。掲載先の数と、話し合いで済むか仮処分まで進むかで総額が動くので、依頼の前に次の内訳を書面でもらってください。
見積りの内訳で出してもらう項目
- 掲載先1か所あたりの着手金と報酬金
- 同じ掲示板の複数のスレッドをまとめて頼んだときの料金
- 仮処分に切り替えたときに加わる着手金と実費
- 削除に至らなかった掲載先の報酬の扱い
- 後から見つかった転載への対応料金と、分割払いの可否
裁判所に納めるお金は法律で決まっていて、削除の仮処分の申立て手数料は2,000円です。このほかに郵便切手と、裁判所が決める担保を用意します。福岡県弁護士会の法律相談センターの面談は30分5,500円(税込)で、ネットの削除に特化した枠はないため、一般の相談として予約します。県内共通のナビダイヤル(0570-783-552)にかければ、福岡・北九州・筑後・筑豊の各地区のセンターにつながります。
法テラスの無料法律相談は、収入と資産が基準内なら同じ問題につき3回まで使えます。福岡市と北九州市に住む人には高いほうの収入基準が当てはまり、単身なら手取り月収200,200円以下、2人世帯なら276,100円以下です。県内のほかの市町村では単身182,000円以下、2人世帯251,000円以下で、家賃や住宅ローンの加算上限は福岡市・北九州市でも単身41,000円と他の地域と変わりません。初回の相談では、掲載先の数と進め方に応じた総額の見込みまで聞けるので、URLの一覧を持って行ってください。基準に収まりそうなら、法テラス福岡(0570-078359)か法テラス北九州(0570-078360)に平日に電話して予約してください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」、福岡県弁護士会「法律相談のご案内」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、法テラス「法テラス福岡」
家族が支えるときと脅されたときの動き方
令和4年判決に付いた草野耕一裁判官の補足意見は、刑を受けた人が新たに築いた生活の平穏を前科の公表で乱されない利益に触れ、家族や知人がいつ投稿を見るかと気をもみ続ける不利益にも言及しています。本人と家族が次のように役割を分ければ、福岡県内の事務所への相談を早く始められます。
最初の電話は家族がかけてよい
弁護士と契約して削除を求めるのは記事に載った本人ですが、最初の連絡は家族からでも構いません。経緯を先に伝えておけば、本人が弁護士と話す日には見通しの説明から入れます。
家族の氏名や勤務先も書かれている
配偶者や親の名前、家族の勤め先まで書き込まれているなら、その部分は家族自身のプライバシーの問題として、本人の依頼とあわせて削除を求められます。
スレッドに言い返さない
反論を書き込むとスレッドが再び上がり、見る人も転載も増えます。見つけた書き込みは保存するだけにして、相手とのやり取りは弁護士に預けてください。
逮捕歴をネタに脅される
職場に知らせる、口止め料を払えといった連絡を受けたら、削除とは別に警察へ相談できます。福岡県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、関係資料を持って最寄りの警察署へ来るよう案内しているので、メッセージの画面を印刷して持参してください。電話で相談したいときは、警察相談の#9110(092-641-9110、平日9時〜17時45分)が使えます。
出典:裁判所「最高裁判所 令和4年6月24日判決(草野耕一裁判官の補足意見)」、福岡県警察「サイバー事案に関する通報・相談」、同「苦情等コーナー(#9110)」
福岡で逮捕記事を任せる弁護士の選び方
逮捕歴の削除で結果を出せるかは、判例の読み込みと、処分の書類をそろえる段取りの経験で差がつきます。県内の事務所を比べるなら、次の3点を満たすところを候補に残してください。
候補に残す事務所の条件
- 犯罪歴の削除を注力分野にしていて、掲示板・ニュースサイト・検索エンジンのどれを扱えるかをはっきり書いている
- 仮処分に進んでも担当が替わらず、東京など県外の裁判所への申立てにも対応している
- 北九州や筑後、筑豊からでも、来所せずに電話やオンラインで打ち合わせを重ねられる
ネット上で「削除代行」をうたう会社に頼む場合は、交渉や裁判所への申立てまで弁護士が担うのかを契約前に聞いてください。弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を目的に他人の法律事件の代理や交渉を業として扱うことを禁じています。福岡県弁護士会には2026年9月1日現在で1,512人が登録していて、九州の弁護士会で最も多い人数です。
事務所選びは、このページの絞り込みで手早く進められます。平日の昼に動けない人は夜間の面談可能か休日の相談可、事務所まで出向けない人は来所不要か面談なしでの依頼可、家で電話をしづらい人はメール相談歓迎かLINE予約可、出費を抑えたい人は初回の面談相談無料か分割払い対応を押してください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
福岡県内で逮捕歴を相談できる公的機関
依頼するか決める前でも、県内には無料や定額で話を聞いてくれる公的な相談先があります。天神と北九州の弁護士会の相談センターは夜や週末にも開いているので、仕事を休まずに弁護士の意見を聞けます。
福岡県弁護士会 天神法律相談センター
30分5,500円の面談相談を、平日は10時〜19時、土日祝も10時〜13時に行っています。予約は 092-741-3208、県内共通の 0570-783-552 からもつながります。
福岡県弁護士会 北九州法律相談センター
平日の昼に加え、夜間(17時30分〜19時30分)と土日(13時30分〜15時30分)にも面談の枠があります。予約は 093-562-7588。
法テラス福岡・法テラス北九州
収入と資産の基準を満たせば、1つの問題につき3回まで費用がかかりません(平日のみ)。予約は福岡 0570-078359、北九州 0570-078360。
福岡法務局(人権相談)
逮捕歴をさらされたという相談を受け、人権侵害と判断した情報はプロバイダなどへの削除要請につなげます。みんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)、LINEの「法務局LINEじんけん相談」もあります。
ふくおか人権ホットライン(福岡県)
県が福岡県弁護士会に委託した無料の電話法律相談で、ネットに個人情報を載せられた相談も対象の例に挙がっています。毎月第4金曜15時〜18時、092-724-2644。
福岡市人権啓発センター 人権啓発相談室
市内に住む人・働く人の人権相談を受け、状況に合う専門の機関を紹介します。092-717-1247(平日10時〜17時、昼休みを除く)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
運営者への削除依頼の文面や送り先について、利用登録のうえWebフォームで助言が受けられます。法的な判断はしません。ihaho.jp
出典:福岡県弁護士会「天神法律相談センター」、同「北九州法律相談センター」、法テラス「法テラス福岡」、福岡法務局「人権擁護事務」、福岡県「ふくおか人権ホットライン」、福岡市「人権啓発相談室」、違法・有害情報相談センター
福岡で逮捕記事を消したい人のQ&A
ホスラブの中洲のスレッドに書かれた逮捕歴も削除できますか。
削除を求められます。掲示板の書き込みは令和4年判決と同じ物差しで判断され、運営者が応じなければ仮処分で削除を命じてもらう道があります。レスの番号とURLを残して相談に持って行けば、弁護士はその日のうちに依頼書の下書きに取りかかれます。
何年たてば消してもらえますか。
法律にも判例にも「何年で消せる」という線はありません。目安にできるのは刑の言渡しが効力を失う時期で、罰金なら納めてから5年、拘禁刑なら執行を終えてから10年、その間に罰金刑以上の処分を受けていないことが条件です。その日付を弁護士に計算してもらえば、いま削除を求める材料がそろっているかが分かります。
不起訴だったのに実名の記事が残っています。
不起訴は、記事が出た後に起きた変化として最も示しやすい事情です。処分をした福岡地方検察庁や支部に請求して告知を受け、その書面を添えて掲載先に削除を求めてください。
北九州や筑後に住んでいても、県内の事務所に頼めますか。
頼めます。掲載先の運営者に削除を求める手続なので、依頼する人がどこに住んでいるかで進め方は変わりません。面談なしでの依頼に対応している事務所なら、打ち合わせは電話とオンラインで済みます。
家族だけで削除を進められますか。
契約と委任は記事に載った本人が行うため、家族だけでは進められません。家族が先に事情を話しておき、本人は委任状の作成と聞き取りに加わる形にすれば、本人の負担を最小限にして始められます。
記事の中身が事実と違う場合も同じ手続ですか。
逮捕そのものが誤りだった、罪名が違って書かれているといった場合は、プライバシーに加えて名誉を傷つけられた問題としても争えます。事実と違う点を争う進め方は福岡で名誉毀損に強い弁護士のページで確かめられます。
初回の面談相談無料、夜間や休日の相談、来所不要といった条件で県内の事務所を絞り込めます。掲載先のURLと処分の書類を用意して予約すれば、どこから消していけるかを初回の相談で具体的に聞けます。
福岡で逮捕記事の削除を初回無料で相談できる弁護士を見る参考資料
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成29年1月31日決定(平成28年(許)第45号)」
- 裁判所「最高裁判所第二小法廷 令和4年6月24日判決(令和2年(受)第1442号)」
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「刑事確定訴訟記録法」、同「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「弁護士法」
- 福岡地方裁判所「窓口一覧」
- 福岡地方検察庁「各種手続き・窓口」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、福岡法務局「人権擁護事務」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、福岡県弁護士会「法律相談のご案内」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、同「生活保護の基準に定める一級地」
- 福岡県「ふくおか人権ホットライン」、福岡市「人権啓発相談室」
- 福岡県警察「サイバー事案に関する通報・相談」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

