詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
兵庫県のご相談に対応可能な以下の弁護士・法律事務所へご相談ください。
兵庫県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
力新堂法律事務所
あきつゆ国際特許法律事務所
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
ただいま営業中
09:00〜19:00
春田法律事務所 名古屋オフィス
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
ただいま営業中
00:00〜23:59
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
09:00〜24:00
弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
著作権侵害に強い兵庫県のIT弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
兵庫で作品を無断使用されたときの初動
撮った写真、描いた絵、書いた文章や動画を誰かが勝手に使っているのを見つけたら、連絡を取るのは後回しにして、今表示されている状態をそのまま保存してください。相手が指摘に気づいて画像を入れ替えたりページを閉じたりすると、使われていた事実も、請求額を計算する手がかりも消えてしまいます。作品の権利は完成と同時に自動で発生するので、登録の手続をしていなくても差止めや賠償を求められます(著作権法17条2項)。兵庫県の神戸地方裁判所には知的財産の専門部がなく、写真やイラストをめぐる裁判は、専門部のある大阪地方裁判所に起こすこともできます。県内の弁護士に早めに声をかければ、保存の手順、削除の要請、賠償の交渉、神戸と大阪のどちらで裁判をするかまで、一人の弁護士に任せられます。
使われ方ごとに押さえる記録
- ホームページの文章やブログ記事を写された
- 写した側のページと自分のページを、URLと掲載日が入る形でそれぞれPDFに保存してください。更新日が分かる管理画面の記録もあれば、どちらが先に書いたかを示せます。
- 観光地や料理の写真を、パンフレットや店のサイトに使われた
- 印刷物は現物を1部もらい、サイトは掲載ページを日付入りで保存してください。配布部数や掲載期間が分かれば、使用料に当たる額を見積もる材料になります。
- 動画を切り抜かれ、別のチャンネルで公開された
- 公開ページのURL、再生回数、公開日が見える画面を撮り、自分の元動画の公開日も残してください。再生回数は、侵害の広がりを示す数字として使えます。
- アカウントが匿名で、相手の見当がつかない
- 裁判所の手続で、運営会社やプロバイダから投稿者の情報を出させられる場合があります。プロバイダの通信記録は長くは残らないので、保存を終えたらすぐ弁護士に連絡してください。
- 逆に「無断使用だ」と書面が届いた
- 支払いや謝罪文の送付に応じる前に、届いた書面と素材の入手経路が分かる記録をそろえ、弁護士に中身を見てもらってください。
無断使用が著作権侵害になる線引き
勝手に使われたからといって、どの場合でも請求が認められるわけではありません。弁護士が相談で最初に見るのは、次の3点です。
作品に作者の個性が表れているか
法律が守るのは、考えや感情を創作的に表した作品です(著作権法2条1項1号)。小説や論文などの文章、音楽、絵画、写真、映像、プログラムなどが例に挙がっていて(10条1項)、趣味で撮った写真やSNS用に描いたイラストも対象になりえます。単なる事実の伝達にとどまる時事の報道は外れます(10条2項)。権利の存続期間は、原則として作者の死後70年までです(51条2項)。
表現が似ていて、元の作品を参考にしたか
侵害といえるには、表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるほど似ていること(類似性)と、既存の作品に接してそれを使ったこと(依拠性)の両方が要る、と文化庁は裁判例を紹介しています。元の作品を知らずに偶然似ただけなら依拠性はなく、構図の発想や作風の共通だけでも類似性は認められません。誤植や透かしまで一致していれば、依拠を示す事情になります。
引用の範囲を超え、権利者は自分か
批評や研究のために、公正な慣行に合う正当な範囲で使う引用は許されています(32条1項)。公募の規約や業務の契約で著作権を相手に渡していた場合は、作者であっても自分では請求できません。
写っている人の肖像権やプライバシーは撮影者の著作権と別に扱われ、兵庫で情報・画像流出に強い弁護士のページで説明しています。自分の作品と相手の使用例を見比べられる資料、公募や業務の契約書を面談に持参すれば、請求が成り立つ範囲をその場で弁護士から聞けます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー講演資料)、文化庁「よくあるご質問」(海賊版対策情報ポータルサイト)
神戸地裁と大阪地裁知財部の使い分け
兵庫県で著作権の争いを裁判にするとき、候補は神戸地方裁判所と大阪地方裁判所の2つです。どちらを選べるかは、作品の種類と請求の中身で決まります。
神戸地裁(本庁・9支部)
損害賠償の訴えは、被告の住所地のほか、賠償金を支払うべき場所や不法行為があった場所の裁判所にも起こせるため(民事訴訟法5条1号・9号)、県内に住む権利者は地元で裁判をしやすい立場です。神戸市(西区を除く)・三木市・三田市は神戸市中央区橘通の本庁、尼崎・西宮・芦屋は尼崎支部、姫路・加古川などは姫路支部が受け持ちます。
大阪地裁の知的財産権部(第21・第26民事部)
写真・イラスト・文章・動画などの著作権(プログラムを除く)の訴えは、神戸地裁に管轄があるなら大阪地方裁判所にも持ち込めます(民事訴訟法6条の2第2号)。兵庫は大阪高等裁判所の管内で、この規定の対象です。大阪地裁の知財部は、訴訟のほか、著作権を理由とする仮処分や発信者情報開示命令も担当します。
プログラムの著作物は大阪地裁に集約
ソフトウェアのプログラムに関する訴えを地方裁判所で扱う場合、兵庫の事件は大阪地方裁判所の専属管轄で、神戸地裁には起こせません(民事訴訟法6条1項2号)。
訴額が140万円を超えなければ簡易裁判所の担当で、県内には神戸・尼崎・西宮・明石・姫路・豊岡・洲本など15か所の簡易裁判所があります。60万円以下の支払いを求めるなら、最初の期日で審理を終えるのが原則の少額訴訟も使えます(民事訴訟法368条1項・370条1項)。特許なども含めた知的財産の民事事件は、令和7年に全国の地裁で545件の新受があり、判決などで終わるまで平均13.9か月を要しています。大阪地裁の知財部なら専門の裁判官が審理し、神戸地裁なら期日のたびに大阪へ出る手間がかかりません。どちらが得かは証拠の量や相手の住所で違うので、県内の弁護士に両案の費用と期間を出してもらい、条件のよい方で訴えてください。
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」、同「第一審の管轄」、知的財産高等裁判所「知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)」
差止めと損害賠償で取り戻せるもの
相手に何を求めるかは、目的から逆算して選びます。「とにかく見えなくしたい」「使用料を払わせたい」「作者として名前を戻させたい」のどれを優先するかを弁護士に伝えれば、目的に合う請求だけに絞って費用を抑えられます。
使用の中止と予防
今も使い続けている人には中止を、使うおそれがある人には予防を請求できます(著作権法112条1項)。侵害品の廃棄など、侵害を止めるための措置も求められます(同条2項)。判決まで待てないときの仮処分は、神戸地裁本庁なら保全を担当する第3民事部の保全係(078-367-1131)が窓口で、大阪地裁に申し立てる場合は知財部が扱います。
お金による賠償
故意や過失で権利を侵した相手には、損害を金銭で埋め合わせるよう請求できます(民法709条)。
作者名の表示・訂正
名前の表示を消された、内容を勝手に変えられたなど、著作者人格権を侵害された場合は、作者であることを示す表示や訂正を、賠償と一緒に、または賠償に代えて求められます(115条)。
処罰を求める告訴
著作権侵害の罪は、多くが権利者の告訴を起訴の条件にしています(123条1項)。
損害額の出し方(著作権法114条)
- 相手の譲渡数・送信数で計算(1項)
- 侵害品の販売数や送信数のうち、自分が売ることのできた範囲には1個あたりの自分の利益を掛け、その範囲を超える分には使用料相当額を掛けて足し合わせます。
- 相手のもうけで計算(2項)
- 侵害した人が得た利益の額が、そのまま権利者の損害額だと推定されます。
- ライセンス料で計算(3項・4項)
- 使用を許していたら受け取れたはずの金額を損害とします。著作権管理事業者が扱う作品なら、その使用料規程を当てはめて算出できます。
ライセンス料の相当額を決める際には、侵害があった前提で当事者が合意した場合の対価も考慮されます(114条5項)。そのため、これまでの利用料金の表や許諾契約書、発行した請求書が、額を支える証拠になります。名前を外されたことや改変による精神的な損害には、慰謝料を別に請求します。賠償額の公的な相場は示されていません。なお文化庁は、侵害にあたらない相手へ削除要請や告訴をすると、営業妨害などで逆に賠償を請求される危険があると呼びかけています。請求書を出す前に弁護士が侵害の成否と請求額を点検すれば、反撃を受ける心配を減らして交渉に入れます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、神戸地方裁判所「窓口案内」、文化庁「よくあるご質問」
投稿者が分からないときの開示命令
ハンドルネームしか分からない相手には、警告書も訴状も届けられません。そこで使うのが、情報流通プラットフォーム対処法にもとづく発信者情報開示命令です。裁判所がSNSの運営会社やプロバイダに命じて、投稿者の氏名や住所などを明らかにさせます。
どの裁判所に申し立てるかは、権利者の住まいではなく、運営会社やプロバイダの所在地で決まります(同法10条1項)。兵庫のように大阪高裁管内の地方裁判所に管轄がある事件は、大阪地方裁判所にも申し立てられ(同条3項2号)、プログラムの著作物の侵害に限っては大阪地裁の専属です(同条5項2号)。令和7年に神戸地裁が受け付けた開示命令は1件にとどまり、大阪高裁管内の712件のうち709件を大阪地裁が占めています。大手のSNSやプロバイダを相手にするなら東京地裁か大阪地裁での手続が中心で、県内の弁護士に依頼すれば、申立書の作成から裁判所とのやり取りまで任せられます。
特定までは求めず投稿を消せれば足りるなら、サービスごとの著作権侵害の申告フォームで削除を求める方法が手軽です。申告で消えない場合の送信防止措置の申出や削除の仮処分は兵庫でSNS投稿削除に強い弁護士、開示が認められる要件や手続にかかる期間は兵庫で情報開示請求に強い弁護士で詳しく説明しています。BitTorrentで意見照会書が届いた側の対応は、兵庫でトレント問題に強い弁護士のページにまとめています。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、大阪地方裁判所「知的財産権部」
訴える前に話し合いで決着させる手順
県内の無断使用の事案も、多くは訴訟の手前の交渉で片づきます。弁護士に依頼した場合、おおむね次の順に進みます。
保存した画面や入手した印刷物に、元データ、制作途中の版、公募規約や契約書を添えて、作者であることと使われた事実を示せるようにします。
サイトやSNSの申告で掲載を止めさせ、相手が判明していれば、使用中止と支払いを求める文書を弁護士の名義で送ります。
支払う金額と時期、二度と使わない約束、今後の作者名の表示方法を書き込んだ合意書を交わします。
大阪地裁の知財調停は、知財部の裁判官1人と弁護士・弁理士の調停委員2人が話し合いを仲介する手続で、申立ての手数料は訴訟の半額以下です。使うには、相手と大阪地裁での知財調停に合意した管轄合意書が要ります。文化庁の著作権紛争解決あっせんは、手数料46,000円・平均約6か月で、相手が応じない限り始まりません。
それでもまとまらなければ、神戸地裁か大阪地裁に、使用の差止めと賠償を求める訴えを起こします。
知財調停は知的財産の専門部がある東京地裁と大阪地裁でしか行われていないため、神戸地裁で同じ手続は使えません。相手が話し合いに乗ってきそうかどうかを弁護士に伝えれば、調停を使うか、神戸で訴訟に進むかを早い段階で決められます。
出典:大阪地方裁判所「大阪地裁における新たな知財調停についての説明」、文化庁著作権課「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)
刑事告訴の期限と兵庫県警の検挙状況
著作権法は、著作権を侵した者に最長10年の拘禁刑、最高1,000万円の罰金を定め、両方を併せて科すこともできます(119条1項)。法人の業務として侵害が行われれば、法人にも3億円以下の罰金が科されます(124条1項1号)。作者名の削除や無断の改変のような著作者人格権の侵害は、最長5年の拘禁刑か最高500万円の罰金、または両方です(119条2項1号)。
動き出す前に知っておく3つの期限
- 告訴
- 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月が限度です(刑事訴訟法235条)。
- 起訴(公訴時効)
- 著作権侵害の罪は7年、著作者人格権侵害の罪は5年で時効を迎えます(刑事訴訟法250条2項)。
- 民事の賠償請求
- 損害と加害者を知った時から3年、侵害行為から20年を経ると消滅します(民法724条)。
告訴は、検察官か司法警察員に対して書面または口頭で行います(刑事訴訟法241条1項)。兵庫県警の犯罪統計書によると、令和7年に県警が著作権法違反で検挙したのは3件・3人(前年は4件)で、全国の著作権侵害事犯の検挙も64事件です。兵庫県警のサイバー犯罪の相談は本部代表(078-341-7441)のサイバーセキュリティ・捜査高度化センターが平日の日中に受けていますが、被害届や告訴は住所地の警察署に出します。件数の少ない分野だからこそ、弁護士に侵害の事実と証拠を整理した告訴状を作ってもらえば、警察が事件として受け止めやすい形で持ち込めます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、兵庫県警察「令和7年 犯罪統計書(特別法犯)」、同「相談・お問い合わせ」、警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
使った側として著作権侵害を指摘されたら
内容証明や請求書で著作権侵害を指摘されたら、放置も、言われた額の即金での支払いも避け、問題の画像や文章の公開を止めてください。掲載を続ければ、賠償の対象になる期間が延びるおそれがあります。ただし止める前に、掲載していたページと素材の購入履歴を保存しておかないと、反論の手がかりまで消えます。
支払いを減らせる可能性がある事情
- 相手の作品に触れないまま独自に制作した経緯を、ラフや途中の保存データで説明できる
- 一致しているのがテーマや構図の発想など、表現そのものではない部分に限られる
- 自分の論評の一部として、出典を示して引用の条件どおりに使った(32条1項)
- 有料・無料の素材サイトの規約が認める使い方だった
- 請求者が作者本人でも、権利を譲り受けた人でもない
侵害に故意も重大な過失もなかったときは、使用料相当額を上回る賠償を決める際に、裁判所がその事情を考慮できます(114条6項)。署名を求められた書面は、弁護士が読んでから返事をすれば、金額や条件の見直しを交渉できます。文化庁の著作権侵害の相談窓口は権利者側だけが対象なので、指摘を受けた人は弁護士に直接相談してください。すでに県内の裁判所で訴えられている場合は、兵庫県弁護士会の民事・家事事件当番弁護士で、初回20分の相談を無料で受けられます。申込みは平日に078-341-5000へ電話し、事件番号の入った書面を持って相談に行ってください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「相談窓口」、兵庫県弁護士会「民事・家事事件当番弁護士」
兵庫県内で著作権に強い弁護士を見つける
弁護士に依頼した後、権利者に残る仕事は資料の提供と方針の決定くらいです。次のような作業を弁護士が受け持ちます。
費用対効果の見通しを出す
請求が認められそうな範囲と金額を見積もり、弁護士費用を払っても回収額が上回るかを、委任契約を結ぶ前に説明します。
相手との交渉役になる
通知書の送付、相手からの反論への回答、金額の詰めまで弁護士が担うので、権利者が相手と電話やメールでやり合う必要はなくなります。
削除から回収まで一本の線で進める
削除の申告、開示命令、賠償請求を同じ弁護士に続けて任せれば、一度集めた証拠を手続ごとに作り直さずに済みます。
神戸でも大阪でも裁判を担う
神戸地裁での訴訟、大阪地裁の知財部での訴訟や調停、東京地裁での開示命令まで、同じ弁護士が引き続き対応します。
兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が所属しています(2026年9月1日現在)。弁護士会の紹介制度は得意分野を指定した紹介には応じておらず、紹介名簿にもインターネットや著作権の区分はないため、著作権に詳しい弁護士は自分で探すことになります。このページで候補を比べるときは、次の条件を満たす事務所を選んでください。
候補に残す事務所の条件
- 無断転載・無断使用で権利者の代理をした解決事例を示している
- 削除のみ・特定まで・訴訟までの料金を分けて書いている
- 画像をメールで送り、電話やオンラインで面談できる
但馬・淡路・丹波の地域には弁護士会の常設の相談会場がなく、神戸や姫路まで出るのに時間がかかる人も少なくありません。事務所に通わずに進めたいなら来所不要やオンライン面談可、画面の証拠を先に送りたいならメール相談歓迎、仕事の後や週末に話したいなら夜間の面談可能と休日の相談可の条件で、県内の事務所を絞り込んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、兵庫県弁護士会「弁護士の紹介」、同「相談所のご案内」
著作権の相談料と兵庫の公的な相談先
弁護士の報酬は各事務所が自由に定めていて、決まった相場の表はありません。費用が回収額を上回れば手元に何も残らないため、次の項目を見積書に入れてもらい、請求できる見込み額と並べて依頼するかを決めてください。
見積書に入れてもらう項目
- 相談料(初回が無料か、有料なら何分でいくらか)
- 申告や通知書だけで終わった場合の費用
- 投稿者の特定(開示命令)を加えた場合の費用
- 交渉・調停・訴訟の着手金と報酬金、報酬金の算定方法
- 大阪地裁を使う場合の出廷の日当や交通費
依頼先を決める前の相談には、次の公的な相談先も使えます。どこも相手への通知や交渉を代わりに行うことはないため、請求に踏み切るときは、このページから県内の弁護士を選んで依頼してください。
兵庫県弁護士会の法律相談
ネットや知的財産の専門枠はなく、一般の法律相談として30分5,500円(税込)で受けられます。神戸相談所(兵庫県弁護士会館2階)の予約は078-341-1717で、平日10時〜12時・13時〜16時に相談できます。平日の夜なら、明石の毎週木曜18時〜20時のナイター法律相談(予約078-351-1233)があります。
ひまわりほっとダイヤル(会社・お店・個人事業主)
日弁連の中小企業向けの申込番号(0570-001-240)から予約すると、兵庫県では初回30分の面談が無料です。兵庫県弁護士会も、中小企業の相談例に知的財産制度の活用や模倣品対策を挙げています。
法テラス兵庫・阪神・姫路
収入と資産が一定以下の人は、無料で法律相談を受けられます。単身の人の手取り月収の上限は、神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市なら200,200円、ほかの県内の市町なら182,000円が目安です。予約は法テラス兵庫0570-078334、阪神0570-078335、姫路0570-078336です。
文化庁「海賊版による著作権侵害の相談窓口」
権利者本人と、その代理人や権利を管理する人に限って、Webフォームの相談を受け付けます。回答は原則10日以内にメールで届き、必要に応じてオンラインで弁護士と話せる無料の面談(原則30分)が設定されます。警告書の代理送付や相手との交渉、訴訟は範囲外です。
著作権情報センター・違法・有害情報相談センター
著作権の制度そのものの疑問は、著作権テレホンガイド(03-5333-0393)が電話で受けますが、相手と争っている案件の相談は対象外です。ネットの無断転載への対処の仕方は、総務省の支援事業である違法・有害情報相談センター(ihaho.jp)に、登録のうえフォームで尋ねられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、兵庫県弁護士会「相談所のご案内」、同「中小企業の皆さまへ」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 相談料一覧」、法テラス兵庫、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、文化庁「相談窓口」、著作権情報センター「著作権テレホンガイド」、違法・有害情報相談センター
兵庫の著作権侵害Q&A
神戸に住んでいても、大阪地裁で著作権の裁判を起こせますか。
起こせます。写真・イラスト・文章などの著作権の訴えは、神戸地裁に管轄があれば大阪地裁にも持ち込めます(民事訴訟法6条の2第2号)。プログラムの著作物なら、地方裁判所で争う以上は大阪地裁だけが扱います。どちらを使うかは、県内の弁護士に移動の負担と審理の見通しを比べてもらって決めてください。
登録をしていない趣味の写真でも、著作権で守られますか。
守られます。手続なしに、作品を完成させた時点で権利が生じます(著作権法17条2項)。撮影した元のデータや編集前のファイルは作者であることの証明に使うので、削除せずに保管しておいてください。
「クレジットを書いたから問題ない」と言われました。
作者名を表示しても、許可なく使ってよいことにはなりません。許可が要らないのは、引用の条件を満たす場合など法律上の例外に当たるときだけです。相手の説明と掲載ページの画面を弁護士に見せれば、引用として通るかどうかをその場で判断してもらえます。
賠償までは求めず、削除だけを弁護士に頼めますか。
頼めます。運営会社への申告や、弁護士名義で相手に削除を求める通知だけを依頼する形もあります。削除までで終えた場合の費用を、見積書で分けて示してもらってください。
損害賠償はどれくらい請求できますか。
公的な相場はなく、作品の種類、使われた範囲と長さ、相手の売上をもとに額を算定します。過去の利用料金や許諾契約書を渡せば、弁護士が著作権法114条に沿って請求額を試算します。
相手がページを消してしまったら、請求はあきらめるしかありませんか。
あきらめる必要はありません。削除前に保存した画面があれば、それが侵害の証拠になります。賠償の請求は損害と相手を知ってから3年で時効にかかるため、相手が分かったらその時点で弁護士に依頼してください。
裁判所から著作権侵害の訴状が届きました。どうすればいいですか。
答弁書の提出期限が書かれているので、放置せずに弁護士へ相談してください。兵庫県内の裁判所の事件なら、兵庫県弁護士会の民事・家事事件当番弁護士で初回20分の無料相談を受けられ、訴状を持参すれば反論できる点をその場で整理できます。
兵庫県警は著作権侵害で動いてくれますか。
権利者が告訴すれば捜査の対象になります。告訴には犯人を知った日から6か月という期限があるので、相手が判明したら、弁護士が整えた告訴状と証拠を持って住所地の警察署に相談してください。
兵庫県内の掲載事務所を、初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、メール相談歓迎、夜間の面談可能、休日の相談可の条件で絞り込めます。証拠の画面を保存したら、相手が気づく前に相談を申し込んでください。
兵庫で著作権侵害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、神戸地方裁判所「窓口案内」、大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」、最高裁判所「司法統計年報 令和7年」、知的財産高等裁判所「統計」
- 文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」、同「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)
- 兵庫県警察「令和7年 犯罪統計書」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
- 兵庫県弁護士会「相談所のご案内」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、同「ひまわりほっとダイヤル 相談料一覧」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

