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風評被害に強い岡山県のIT弁護士が回答した解決事例
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岡山で風評被害にあった会社が最初に動くこと
岡山の店や会社について事実と違う話がネットに流れ、問い合わせの電話や予約の取消しが増えてきたら、うわさが自然に消えるのを待たず、書き込みを保存して弁護士に相談してください。岡山県警が令和7年に受けたサイバー関係の相談のうち、名誉毀損・誹謗中傷等は205件あり、ネットの中傷は県内でも身近なトラブルです。岡山は広島高等裁判所の管内にあるため、書いた人物を特定する手続は大阪地方裁判所にも申し立てられ、削除を求める仮処分は岡山地方裁判所でも扱っています。県外の裁判所の手続に慣れた弁護士を選べば、会社は地元で営業を続けたまま、削除から賠償までを任せられます。
被害の形に合わせた初日の対応
- 「期限切れの品を売っている」とSNSで広まった
- 最初の投稿と拡散させた投稿を、URLと投稿日時が入る形で保存してください。仕入れや廃棄の記録を社内で押さえておけば、うそを示す資料として弁護士がそのまま使えます。
- 「経営者が反社会的勢力とつながっている」とうわさが立った
- 取引先や金融機関からの問い合わせを、相手・日時・内容の順に記録してください。契約の見直しにつながりやすいうわさなので、取引先への説明の仕方も弁護士と一緒に決められます。
- 地域の掲示板で店の名前を挙げた中傷が続く
- スレッドのURLと書き込みの番号を控え、日付順に並べてください。同じ人物の書き込みらしいとわかれば、弁護士が特定の手続を先に立ち上げます。
- 客が従業員を撮影してSNSに載せた
- 投稿を保存し、撮られた従業員の接客を外すかどうかを本人と話してください。岡山市のカスタマーハラスメント防止条例は、就業者の画像を同意なく公開することをカスハラの例に挙げています。
- 社名の検索候補に「倒産」「詐欺」が出る
- 候補が並んだ画面を、検索した日と検索サービスの名前が残る形で保存してください。候補語の出どころになった記事を弁護士が探し、どこに削除を求めるかを決めます。
違法なデマと受け止めるべき批判の境目
評判を落とす書き込みでも、法律で争えるものとそうでないものがあります。岡山の会社が手を打つ前に、問題の書き込みがどれに当たるかを次の4つで仕分けてください。
信用毀損・業務妨害(刑法233条・234条)
事実と違ううわさを流したり、だましの手口を使ったりして会社の信用を損なう、あるいは営業を妨げる行為です。脅しや騒ぎで仕事を止めさせれば威力業務妨害罪になり、刑はいずれも3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金です。最高裁判所の平成15年3月11日判決は、売られている商品の品質に寄せられる信頼もこの「信用」にあたるとしています。
名誉毀損(刑法230条)
事実を挙げて会社の社会的な評価を下げる書き込みで、書かれた事実が本当かうそかを問わず成立し得ます。公共の利害に関わる事実を公益のために示し、真実だと証明されたときに限って罰せられません(刑法230条の2)。成立の条件は岡山の名誉毀損に強い弁護士のページにまとめています。
同業者による不正競争(不正競争防止法)
競争関係にある会社が、営業上の信用を害するうその事実を告げたり広めたりする行為です(2条1項21号)。流布の差止め(3条)、賠償(4条)、信用回復の措置(14条)を求められ、岡山地方裁判所で扱える訴えは、知的財産権を専門に扱う部がある大阪地方裁判所に起こすこともできます(民事訴訟法6条の2第2号)。
争いにくい利用者の批判
実際にサービスを受けた人の辛口の感想は、表現が厳しくても削除や賠償が認められないことがあります。改善の報告や丁寧な返信で応じるほうが、ほかの客の信頼をつなぎ止められます。
民事の手段では、不法行為の損害賠償(民法709条)として、取引先の信頼が損なわれたといった形のない損害まで請求できます(民法710条)。名誉を傷つけられた場合は、訂正文や謝罪文の掲載のような名誉回復の処分を、賠償に加えて、または賠償に代えて裁判所に命じてもらえます(民法723条)。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「不正競争防止法」、同「民事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」
岡山の事件が県外の裁判所で進む理由
書き込んだ人物を割り出す発信者情報開示命令は、相手方となるSNSの運営会社や通信事業者の住所・本拠地を基準に申立て先が決まり、被害者の住所は関係しません(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。岡山県は広島高等裁判所の管内なので、岡山地方裁判所に管轄がある事件でも、大阪地方裁判所へ申し立てることが法律で認められています(同条3項2号)。
令和7年の司法統計では、岡山地裁が新しく受けた開示命令は0件で、令和6年も0件です。広島高裁の管内全体でも令和7年は2件にとどまり、全国10,072件のうち9,343件を東京地裁、709件を大阪地裁が受けています。相手が大手のSNSや通信事業者なら、特定の手続は東京か大阪で進むと見込み、両方の地裁に申し立てた経験のある弁護士に書面づくりと期日の対応を任せてください。
書き込みの削除を求める仮処分は、岡山地方裁判所の本庁では3階の不動産執行係(086-222-6864)が保全の問い合わせを受け、倉敷支部では1階の破産係(086-422-2897)が保全の申立てを受け付けています。申立ての手数料は原則2,000円です。岡山地裁が令和7年に受けた保全命令の申立ては100件で、そのうち仮処分は40件です。
表示を消すのが先
観光客や新規の取引先が検索で目にする前に、とにかく書き込みを消したいときです。消える前の画面を保存しておけば、書き手の特定や賠償は後から始められます。
書き手を突き止めるのが先
名前を変えた同じ中傷がくり返される、元従業員や競合の関与が疑われるときです。通信事業者の記録には保存の期限があるので、見つけた段階で弁護士に依頼してください。
削除と特定を同時に進める
拡散を止めつつ、書いた人物に賠償もさせたいときです。一つの事務所に両方を頼めば、証拠の準備が一度で済み、会社の担当者が同じ説明をくり返す手間も省けます。
手続ごとの細かな進め方は、SNSの投稿を消すなら岡山のSNS投稿削除に強い弁護士、書き手を割り出すなら岡山の情報開示請求に強い弁護士、地図アプリやグルメサイトの口コミなら岡山の口コミ削除に強い弁護士のページで確認できます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、同「令和6年 第4表」、岡山地方裁判所「窓口案内」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」
反論の前に社内でそろえる材料
ネットの反応に押されて先に謝罪や全面否定を出すと、あとで事実関係が違っていたときに、その発表自体が新たな批判を呼びます。外への発信は、次の4つを社内でそろえてからにしてください。
書き込みは、URL・投稿日時・保存した日時がそろって写る形で保存し、担当者を決めて1か所に集めます。岡山県警も、誹謗中傷を受けたら掲載日時・内容・URLを記録するよう案内しています。
帳簿、検査の記録、防犯カメラの映像、シフト表などと書き込みを照らし合わせ、どこが事実でどこがうそかを一覧にします。
確認できた事実だけを短く示し、投稿者の正体についての憶測や強い非難は入れません。法的措置に触れるなら、文面を弁護士に見せてから出します。
取引先・客・報道からの問い合わせに答える人を決め、社員が個人のSNSで反論しないよう社内に周知します。
対応に割いた時間も、社員ごとに日付と作業の中身を添えて記録してください。この記録があれば、後の賠償請求で人件費を金額に置き換えて示せます。
社名の検索候補を消すまでの道筋
検索窓に社名を入れたとき自動で表示される候補語(サジェスト)は、検索サービスが利用者の検索の傾向などをもとに並べる語句で、投稿とは性質が違います。削除を求める相手は検索サービスの運営会社で、各社が用意する削除申請を使うか、裁判所に仮処分を求めます。
裁判所の判断は事案によって分かれます。弁護士会の会報「LIBRA」2017年10月号の特集では、ある人の氏名で検索すると犯罪を想像させる語が候補に出た件で、東京地方裁判所が平成24年3月19日に仮処分で削除を命じ、平成25年1月15日の第1審判決も同じ結論をとったと紹介されています。一方、同じ特集の座談会では、この種の請求が平成26年1月15日の東京高等裁判所判決で、比較衡量の部分で逆転したことも明かされています。いずれも個人名の事案なので、社名の候補語を消したい岡山の会社は、候補語が事実でないと示す資料と、候補語のきっかけになった記事を用意して弁護士に見通しを聞いてください。
SNSや掲示板の話題を集めたまとめ記事は、元の投稿が削除されても記事の中に文面が残り、ほかのサイトにも写されていきます。元の投稿とまとめ記事の両方を削除の対象に含め、運営者の連絡先がないサイトは、サーバーを貸している会社を調べて請求します。この調べものを弁護士に任せれば、県内の店や会社はふだんの営業の手を止めずに済みます。
出典:東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号 特集 インターネット検索サービスの表示削除をめぐる諸問題」
風評被害の損害を金額で示す証拠
うわさで受けた損害を賠償させるには、減った売上とうわさとのつながりを証拠で示す必要があり、ここが風評被害の裁判でいちばん争われる点です。参考になるのが東京地方裁判所の平成23年4月20日判決で、ネットではなく、競合のレンタルオフィス会社が顧客29社に虚偽の通知を送った事件です。3,084万3,608円の請求に対し、裁判所が認めたのは349万5,608円です。
金額に換算された損害
特別対策チームのメンバーやマネージャーが通常業務の外で費やした時間を時給で積み上げた119万5,608円、顧客から経営の健全さの証明を求められ、賃料の値下げまで持ちかけられたことへの無形の損害200万円、それに弁護士費用30万円です。
金額に換算されなかった損害
契約の打切りで失った利益は、顧客が通知の前から移転を計画していたなどの事情から、通知のせいとは言えないとされました。謝罪広告も、通知の範囲が限られていたことを理由に認められていません。
損害があるのは明らかでも、額を立証することが極めて難しい場合は、裁判所が審理の全体をふまえて相当な額を決められます(民事訴訟法248条)。とはいえ、損害が生じたこと自体の証明は会社に求められるので、次の資料をうわさが出た日から残してください。
岡山の会社が残しておく損害の記録
- うわさの前と後を同じ形式で並べた、月ごとの売上と客数の集計
- うわさを理由にした解約・予約の取消し・発注の見合わせの連絡
- 対応に当たった社員の名前、日付、かかった時間、時給のわかる資料
- お詫びや説明の文書、広告の出し直しなどに使った費用の記録
賠償の訴えは、請求額が140万円以下なら県内10か所の簡易裁判所、それを超えれば岡山地方裁判所の本庁か倉敷・新見・津山の各支部に起こします。3人の裁判官で審理する合議事件は、どの地域でも本庁が扱います。判決を得ても払われないときの財産開示や預貯金などの情報取得は、倉敷支部や新見支部の区域の会社でも岡山地裁の本庁に申し立て、予納金は財産開示で7,000円、預貯金などの情報取得で6,000円です。賠償を求められる期間は、損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年です(民法724条)。
出典:裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「民法」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「執行事件の本庁集約について」、同「郵便切手及び予納金一覧」
岡山県警に被害を届け出る準備
岡山県警が令和7年に受けたサイバー犯罪などの相談は5,425件で、そのうち名誉毀損・誹謗中傷等は205件(前年227件)、全体の約3.8%です。同じ年のサイバー犯罪の検挙は342件です。
県警にネット被害専用の相談電話はなく、サイバー事案の相談は警察庁の統一窓口で届出先に「岡山県」を選んで送る仕組みで、平日17時以降や土日祝日に送った分は翌勤務日からの対応です。県警は、この窓口では違法性の判断や法律の解釈には答えないとしています。処罰を求めるなら、会社の所在地を受け持つ警察署に事前に電話を入れ、担当者と日時や持って行く資料を調整してから出向いてください。一般的な相談は警察総合相談電話(#9110・086-233-0110)でも受けています。
警察署との調整で準備する資料
- 掲載日時・内容・URLを1件ずつ書き出した記録と、その保存画面
- うその部分を打ち消す帳簿、検査記録、映像などの写し
- 売上や客数の落ち込み、取引の中止など損失を表す資料
- 書き込みの発見から今日までにしたことをまとめた日付順の表
信用毀損罪と業務妨害罪は、告訴がなくても起訴できる罪なので、名誉毀損罪のような「犯人を知った日から6か月」という告訴期間の縛りはありません(刑法232条・刑事訴訟法235条)。ただし、罪を犯した時から3年がたつと公訴時効で起訴できなくなります(刑事訴訟法250条2項6号)。告訴状は、警察だけでなく、岡山市北区南方にある岡山地方検察庁(086-224-5651)などの検察官にも出せます(刑事訴訟法241条1項)。被害者ホットライン(086-224-3322)は、夜間や休日も留守番電話・ファックス・電子メールで連絡を受け付け、不起訴に納得できないときは岡山・倉敷・津山の検察審査会に審査を申し立てられます。弁護士に告訴状を作ってもらえば、罪名の組み立てから警察署とのやりとりまでを任せられます。
出典:岡山県警察「サイバー犯罪相談受理・検挙状況」、同「サイバー事案に関する通報等」、同「インターネット上のトラブル対処法」、同「各種相談窓口」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、岡山地方検察庁「被害者支援制度」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
従業員を撮ってSNSに載せる客への対処
店の評判を落とす書き込みは、店頭でのもめごとの延長で投稿されることがあります。岡山市は令和8年4月1日にカスタマーハラスメント防止条例を施行し、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めました(4条)。条例はカスハラにあたる言動の例として、SNSなどに悪質な誹謗中傷を投稿すること、従業員を撮影した画像を本人の同意なく公開することを挙げています。
この条例に罰則はなく、市が投稿の削除を求める仕組みもありません(附則では、カスハラが減らない場合に罰則を検討するとしています)。岡山市内で営業する会社は、条例の例示を社内の対応方針に引用し、撮影や投稿をほのめかされた従業員がすぐ責任者に引き継げる手順を決めておくと、従業員を一人で矢面に立たせずに済みます。実際に投稿された画像や中傷の削除、客への請求は、弁護士に保存した投稿を渡して進めてください。
出典:岡山市「岡山市カスタマーハラスメント防止条例」、同「逐条解説」
逆SEO業者にできないこと
風評対策を名乗る業者の仕事は、会社の良い情報を増やして悪い記事を検索結果の後ろへ下げる逆SEOと、評判の監視が中心です。検索で目立たなくなっても、問題の書き込みは消えずに残ります。
他人の法律事件について、報酬を得て代理や交渉を引き受けることを仕事にできるのは弁護士と弁護士法人だけで、ほかの者が扱うことや取り次ぐことは弁護士法72条が禁じています。運営者に削除を迫る交渉、裁判所への申立て、投稿者への賠償請求を業者に任せる契約は結ばず、弁護士に依頼してください。
弁護士が担う
運営者への削除請求、削除の仮処分、開示命令による特定、賠償の交渉と訴訟、告訴状の作成です。取引先へ送る説明文に法的な問題がないかも確かめてもらえます。
業者が担える
公式サイトやSNSでの発信の手伝いと、検索結果の見張りです。書き込みを消す仕事ではないので、弁護士の手続とは切り分けて頼みます。
業者が削除の交渉まで請け負っているのを見かけ、その業者が県内にあるなら、岡山弁護士会に調査を頼めます。日本弁護士連合会は、非弁事案には各地の弁護士会が注意・警告や告発で対応しているとして、業者の所在地の弁護士会へ連絡するよう案内しています。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
岡山で風評被害を相談するときの費用
風評被害を弁護士に任せる費用は、事務所がそれぞれ定める報酬の基準で決まり、公的な機関の示す相場はありません。削除のみか、特定・賠償・告訴まで進めるかで金額の幅が広がるため、同じ項目で分けた見積りを2〜3の事務所からもらって比べてください。
見積りを比べるときに分けてもらう項目
- 最初の相談と、2回目以降の相談にかかる料金
- 削除請求・削除の仮処分・開示命令・損害賠償・告訴ごとの着手金と報酬金
- 削除の対象が増えたときの料金の足し方
- 大阪地裁や東京地裁に出向くときの交通費と日当の扱い
- 申立ての手数料、郵便切手、仮処分の担保金など、裁判所に納める実費
依頼の前に見通しだけ聞くなら、岡山弁護士会の法律相談センターが県内9か所にあり、一般の相談は40分以内5,500円(税込)です。平日の日中に動けない人には、岡山市北区の岡山市勤労者福祉センターで、月・水・金曜の夜間(17時45分〜20時)と日曜(13時〜15時15分)の相談があり、こちらは30分以内5,500円です。予約は相談予約専用電話(086-234-5888、平日9時〜16時30分)か、会のWeb予約フォームで受け付けています。インターネットや風評被害の専門の枠はないため、一般の相談として申し込んでください。
事業の問題なら、岡山弁護士会の中小企業法律支援センターを使えます。日本弁護士連合会のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)で申し込むと、原則3営業日以内に担当弁護士から連絡があり、初回30分の相談が無料になります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、岡山弁護士会「各地域の法律相談センター」、同「岡山法律相談センター」、同「夜間・日曜法律相談」、同「中小企業法律支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」
弁護士397人の岡山で依頼先を選ぶ
岡山弁護士会に登録している弁護士は397人(2026年9月1日現在)で、全国の約0.8%です。県内でネットの風評に対応できる事務所は限られるので、取扱分野を公開している事務所の中から、次の3つを満たすところに絞ってください。
岡山で風評被害を任せる事務所の条件
- 大阪地裁や東京地裁での開示命令と、岡山地裁での削除の仮処分の両方を扱う
- 削除から賠償の回収、刑事告訴まで同じ弁護士が引き受ける
- 書き込みの件数と手続の段階に応じた費用を書面で示す
対応できる事務所が近くにないときは、場所にこだわらず探せる条件を使ってください。津山や真庭など県北から岡山市まで通うのが負担ならオンライン面談可や来所不要、営業を終えてから話したいなら夜間の面談可能や休日の相談可、書き込みが広がり続けているなら当日面談可能、費用が心配なら初回の面談相談無料や分割払い対応で一覧を絞れます。
岡山の会社と従業員を支える公的な相談先
会社として動く前の整理や、名指しされた経営者・従業員が個人として相談する場合は、次の公的な相談先が使えます。
岡山弁護士会 中小企業法律支援センター
ひまわりほっとダイヤル 0570-001-240(平日10時〜16時、12時〜13時を除く)で申し込み、初回30分は無料です。原則として担当弁護士の事務所で相談します。
岡山市・倉敷市の無料法律相談
岡山市はさんかく岡山で原則毎週水・木曜13時30分〜16時30分に1人25分(市内在住で1年以内に利用していない人・法人は不可、予約 086-803-1000)、倉敷市は本庁で毎週火・水曜13時〜16時に1人30分(市内在住・年度に1回、予約 086-426-3111)です。個人事業主や名指しされた従業員が、自分の問題として弁護士に聞けます。
岡山地方法務局(人権相談)
経営者や従業員個人の名誉やプライバシーを傷つける書き込みの相談を受けます。みんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)、IP電話からは 086-224-5761。LINEの「SNS人権相談」も平日に受け付けています。2025年にこの法務局が受けたネット上の人権侵犯19件のうち、名誉毀損等は4件です。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)
書き込みの削除依頼の手順を助言する機関で、2024年度は個人事業主271人と企業・団体189人がここに相談しています。相談はWebフォームで受け付け、請求できるかどうかの法的な判断は弁護士に任せます。ihaho.jp
岡山県もネットの誹謗中傷の相談先として、こうした国や関係団体の窓口を一覧で案内しています。会社への風評で削除や賠償まで求めるなら、公的な相談で状況を整理したあと、この一覧から依頼先の弁護士を選んでください。
出典:岡山弁護士会「中小企業法律支援センター」、岡山市「無料法律相談(弁護士)」、倉敷市「一般法律相談」、岡山地方法務局「人権擁護事務」、法務省「みんなの人権110番[IP電話用]電話番号一覧」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、岡山県「インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内」
岡山の経営者が気にする風評被害の疑問
岡山の会社なのに、大阪の裁判所で手続をするのですか。
書き手の特定では、そうなることがあります。岡山は広島高等裁判所の管内なので、岡山地裁に管轄がある開示命令も大阪地裁に申し立てられ、大手の運営会社が相手なら東京地裁になることもあります。どちらの裁判所でも手続を担うのは依頼した弁護士なので、会社の担当者が大阪や東京に通う場面は限られます。
倉敷の会社です。判決のあとの差押えは倉敷支部に申し立てますか。
いいえ、岡山地方裁判所の本庁です。倉敷支部と新見支部の区域の債権の差押え、財産開示、第三者からの情報取得は、平成19年4月から本庁でまとめて扱っています。回収まで同じ弁護士に頼んでおけば、申立て先を会社が調べる必要はありません。
岡山市のカスハラ条例を使って、投稿を消してもらえますか。
消してもらえません。岡山市の条例はSNSでの悪質な誹謗中傷や従業員の画像の無断公開をカスハラの例に挙げていますが、罰則はなく、市が削除を求める仕組みもありません。投稿の削除は運営者への請求や裁判所の仮処分で進めるので、保存した投稿を持って弁護士に相談してください。
警察に相談すれば、書き込みが違法かどうか教えてもらえますか。
岡山県警は、サイバー事案の窓口では違法性の判断や法律の解釈についての問い合わせには答えないとしています。書き込みが信用毀損や名誉毀損にあたるか、どの手続で争えるかは、弁護士に書き込みの一覧を見せれば初回の相談で見立てを聞けます。
同業者がうわさを流しているようです。どこの裁判所で争えますか。
同業者によるうその流布は不正競争防止法で争え、岡山地方裁判所で扱える訴えなら、知的財産権の専門部がある大阪地方裁判所を選んで起こすこともできます(民事訴訟法6条の2第2号)。証拠の所在や相手の本社の場所をふまえ、どちらが有利かを弁護士に決めてもらってください。
日曜や平日の夜に弁護士会で相談できますか。
できます。岡山弁護士会は、岡山市北区の岡山市勤労者福祉センターで、月・水・金曜の17時45分〜20時と、日曜の13時〜15時15分に相談を受けています。料金は30分以内5,500円で、日曜の分も平日のうちに予約します。
オンライン面談や来所不要の事務所を選べば、県北や備中の山あいからでも移動なしで相談できます。書き込みの保存を済ませたら、通信記録が残っているうちに問い合わせてください。
岡山で風評被害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「不正競争防止法」、同「弁護士法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」、同「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号」
- 岡山県警察「サイバー犯罪相談受理・検挙状況」
- 岡山市「岡山市カスタマーハラスメント防止条例」
- 総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

