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大阪府で風評被害に強い弁護士一覧

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10件中 1~10件を表示

風評被害に強い大阪府のIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【5ちゃんねる:賠償金200万円を獲得】名誉権を侵害され賠償金を得た実例

依頼者:インフルエンサー
5ちゃんねる・ヤフー知恵袋
発信者を特定し、賠償金を獲得
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【5ちゃんねるの加害者特定・慰謝料請求】をした実例

依頼者:男性
5ちゃんねる
加害者特定と慰謝料を獲得
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個人からの依頼
逮捕・犯罪歴記事の削除

実刑判決の逮捕記事を削除した事例

依頼者:個人(実刑判決だった人)
Google(Blogger)
2カ月で実刑判決の逮捕記事の削除を実現
事例を詳しく見る

大阪で風評被害に遭った事業者がまずやること

社名や店名をめぐるデマがネットで広がり、予約の取消しや取引先からの問い合わせが出始めたら、今日のうちに3つの作業に手を付けてください。問題の投稿をURLと日付がわかる形で残すこと、書かれた内容が本当かどうかを社内で洗い出すこと、ネットの削除と投稿者の特定を扱う弁護士に投稿の一覧を見せることです。大阪では、投稿を消させる仮処分と、書いた人物を割り出す発信者情報開示命令を、西天満の大阪地方裁判所の同じ部が受け付けます。弁護士に任せれば、会社は営業を続けたまま、二つの手続を並べて進められます。

いま起きていることから選ぶ最初の一手

事実無根の話がSNSや掲示板で拡散している
拡散の起点になった投稿を探し、画面をPDFかスクリーンショットで残してください。大阪弁護士会は、SNSの運営会社が投稿者の通信記録を数か月程度しか保管していないと案内しており、早く動くほど投稿者を特定できる見込みが残ります。
社名で検索すると「やばい」などの候補語が並ぶ
候補語が表示された画面を、撮影した日がわかる状態で保存してください。候補語のもとになった記事や投稿があるかを弁護士が調べ、検索事業者への申請と裁判所の手続のどちらで消すかを決めます。
まとめサイトが記事にして広めている
元の投稿と転載記事のURLを組にして控えてください。片方だけが消えても、もう片方が残れば客足は戻らないため、弁護士には両方の削除を一度に頼めます。
顧客からの解約や照会が相次いでいる
連絡を受けた日時、相手の名前、うわさに触れた言葉をその都度メモに残してください。うわさが原因で売上が落ちたことを示す、いちばん直接の証拠になります。
同業者や辞めた社員が書いた心当たりがある
相手に問いただすのは控え、手元に届いた文書やメールを受け取ったままの状態で保管してください。相手が競合する会社なら、不正競争防止法による差止めまで含めて弁護士が請求の道筋を組み立てます。

大阪地裁で進む削除と投稿者の特定

投稿を消させることと、書いた人物を割り出すことは、裁判所では別々の手続です。大阪地方裁判所では、削除を求める仮処分も発信者情報開示命令も本館3階の第1民事部(保全部)が担当し、開示命令の申立ては同部の受付①で受け付けています。うわさにとどまらず、自社の商標や写真・文章の無断使用が絡む場合は、同じ庁舎の2階にある知的財産権部(第21・第26民事部)が担当します。

削除を求める仮処分

サイト運営者に投稿の削除を命じる決定を求めます。大阪地裁に納めるのは、収入印紙が原則2,000円と、郵便切手4,830円分です。

発信者情報開示命令

運営者や通信事業者が持つ投稿者の氏名・住所などを開示させます。収入印紙は1,000円で、ログの提供命令・消去禁止命令をあわせて申し立てるときは各1,000円を足し、郵便切手4,830円分を納めます。

大阪地裁の保全部は、審理の進み方の目安を公表しています。裁判官が申立人側から事情を聴く「債権者面接」は申立ての翌日に行われることが多く、書面の補正が済んでから1週間ほど後に、相手方の言い分を聴く期日が入ります。期日が複数回になっても1〜2週間おきに開かれ、削除を命じる前に求められる担保は原則7日以内に納めます。申立てを弁護士に任せれば、この短い間隔で求められる書面の直しや担保の手配を、社内の担当者が抱え込まずに済みます。

開示命令については、情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号により、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管内の地方裁判所に管轄があれば、大阪地方裁判所にも申し立てられます。令和7年(2025年)に大阪地裁が新たに受けた発信者情報開示命令事件は709件で、東京地裁に次ぐ全国2位、西日本の地方裁判所が受けた718件のほぼすべてを占めます。

どちらから着手するかは、会社として何を優先するかで決めます。売上や採用への打撃を一日でも早く止めたいなら削除から、同じ人物が書き続けている、損害を払わせたいという場合は特定から進めます。特定に使う通信記録は保存の期限を過ぎると消え、あとから特定に切り替える道も閉じるため、削除を先にする場合も投稿は必ず保存してから動いてください。SNS投稿を消す細かな手順は大阪のSNS投稿削除に強い弁護士、投稿者を特定する流れは大阪の情報開示請求に強い弁護士、地図アプリなどのレビューは大阪の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。

出典:大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、同「第1民事部のご案内」、同「民事保全事件の申立て」、同「債務者審尋」、同「担保決定」、同「収入印紙・郵便切手一覧」、同「知的財産権部(第21・26民事部)」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」

法的に争えるデマと争えない悪評

悪い評判を書かれたことだけでは、削除や賠償の理由になりません。争えるかどうかは、書かれた内容がうそかどうかと、それで会社の何が傷ついたかで決まります。刑法では次の4つの罪が風評被害にかかわり、どれも刑の上限は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

信用毀損罪(刑法233条)

うその風説を流して、会社や店の支払い能力や商品への信頼を落とす行為です。

業務妨害罪(刑法233条)

うその風説や偽計によって、営業そのものを妨げる行為です。

威力業務妨害罪(刑法234条)

威力を用いて営業を妨げる行為で、刑は信用毀損罪・業務妨害罪と同じです。

名誉毀損罪(刑法230条1項)

事実を示して、会社の社会的な評価を下げる行為です。

最高裁判所は平成15年3月11日の判決で、販売される商品の品質への社会的な信頼も刑法233条の「信用」に含まれると判断しました。飲食店の衛生や製品の品質について、うそを広められた場合も処罰の対象になり得ます。名誉毀損は書かれた内容が真実でも成立しますが、公共の利害にかかわる事実を公益のために示し、真実だと証明されたときは罰せられません(刑法230条の2)。名誉毀損の成立要件は大阪の名誉毀損に強い弁護士のページで詳しく扱っています。

民事では、権利を侵害した相手に損害賠償を求められ(民法709条)、金額に換えにくい損害も請求できます(民法710条)。名誉を傷つけられたときは、賠償とあわせて、名誉を回復する処分を裁判所に求めることもできます(民法723条)。反対に、実際に店を利用した人の感想や批判は、言葉がきつくても削除や賠償が認められないことがあります。

うわさを流しているのが競合する会社なら、不正競争防止法も使えます。競争相手の営業上の信用を害するうその事実を告げたり広めたりする行為は「不正競争」にあたり(同法2条1項21号)、差止め(3条)、損害賠償(4条)、信用回復の措置(14条)を求められます。この種の訴えは、西日本の地方裁判所に管轄があれば大阪地方裁判所にも起こせて(民事訴訟法6条の2第2号)、大阪地裁では知的財産権部が審理します。投稿のURLと自社でつかんでいる事実の資料を弁護士に渡せば、どの書き込みをどの罪・どの請求で争うかを投稿ごとに仕分けてもらえます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「不正競争防止法」、同「民事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」、大阪地方裁判所「第一審の管轄」

公式発表の前に社内で決めておくこと

炎上の最中に慌てて否定の声明を出すと、あとで一部が事実だとわかったとき、声明そのものが次の批判の種になります。発表は、社内で事実を固めてから、弁護士と文面を詰めて出してください。

1. 書き込みを項目ごとに分けて照合する

1つの投稿に複数の主張が混ざっていることが多いため、主張を一文ずつに分け、担当部署の記録と突き合わせて「事実」「一部だけ事実」「根拠なし」に分類します。この表が、発表文と法的手段の両方の土台になります。

2. 保存の担当者を1人に決める

拡散のもとになった投稿、引用や転載、検索結果の画面を、1人がまとめて保存します。大阪府警は、相談の際にURLやアプリの名前、投稿日時・投稿番号をそろえて持参するよう案内しており、同じ形で保存しておけば警察にも弁護士にもそのまま出せます。

3. 発表文には確かめた事実だけを書く

投稿者への非難や、原因の推測は入れません。「法的措置」という言葉を使うかどうかは、実際に取る手続が決まってから弁護士と相談して決めます。

4. 社員の個人アカウントでの反論を止める

社員が個人で反論したり、投稿者に直接連絡したりすると、そのやり取りが切り取られて広まることがあります。取引先や顧客への回答文を1つにそろえ、問い合わせの受け手を決めてください。

顧客がSNSで従業員を名指しして中傷しているような場合は、従業員を守る社内の備えも急ぎます。大阪府は中小企業向けのカスタマーハラスメント対策事業で、事業者が自社の対策を整理できるワークシートを公開しています。社内の対応方針はこうした資料で整え、投稿の削除や投稿者への賠償請求は弁護士に任せれば、現場の従業員が矢面に立たずに済みます。対応にかかった社員の作業時間は、日付・人・時間・内容を残しておくと、のちに人件費として賠償を求める根拠になります。

出典:大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、大阪府「中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業」

検索候補やまとめ記事に社名が出るとき

社名を検索窓に入れたときに出る候補語(サジェスト)は、誰かの投稿ではなく検索サービスが表示しているものです。消すよう求める相手は検索事業者で、各社の削除申請の手続か、裁判所の手続を使います。

東京弁護士会の会報「LIBRA」2017年10月号は、氏名を検索すると犯罪を連想させる語が候補に出た事案で、東京地方裁判所が平成24年3月19日にサジェストの削除を命じる仮処分を出し、その後の本案訴訟の第1審も同じ結論だったと紹介しています。個人の氏名についての事案ですが、会社名の場合も、候補語が事実無根であることと、その語が出る原因になった投稿や記事を示せれば、弁護士は同じ仮処分の枠組みで削除を求める道を探れます。

まとめサイトは掲示板やSNSの投稿を集めて記事にしたもので、元の投稿が消えても記事は残ります。元の投稿とまとめ記事の両方を削除の対象にし、運営者の連絡先がわからなければ、サイトを置いているサーバー会社に求めます。大阪府警は、掲示板の管理者の連絡先を確かめて当事者が自分で削除を依頼できると案内していますが、運営者に応じてもらえなければ、弁護士が権利侵害を理由に削除を求め、それでも消えなければ大阪地裁への仮処分に進みます。運営者探しから弁護士に任せれば、府内の事業者は本業の時間を削らずに削除を進められます。

出典:東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号 特集 インターネット検索サービスの表示削除をめぐる諸問題」、大阪府警察「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」

失った売上を取り戻すための証拠と回収

うわさで落ちた売上の穴埋めを投稿者に求めるときは、その投稿が原因で客や取引が離れたことを証拠で示せた分が、賠償として認められます。何が損害として通りやすいかは、インターネット外の事件ですが、競合会社が顧客29社にうその内容の通知を送った東京地方裁判所の平成23年4月20日判決が参考になります。

通った:社員が対応に費やした時間の人件費

対策にあたった社員の作業時間を、それぞれの時給で換算した119万5,608円が認められています。業務の中身と時給を把握している責任者の陳述書が、証拠として信用されました。

通った:信用が下がったことによる損害

顧客から経営の健全性を書面で示すよう求められた、信用不安を理由に賃料の値下げを迫られたといった事情から、無形の損害200万円が認められています。

通らなかった:契約の打切りで失った利益

顧客が通知の前から移転を計画していたことなどから、通知が主な理由で契約をやめたとはいえないとされています。

損害があること自体は認められるのに、額の立証が極めて難しいときは、裁判所が相当な額を認定できます(民事訴訟法248条)。それでも損害が生じた事実は証拠で示すため、投稿に気づいた日から次の記録をためておいてください。弁護士はこれをもとに、請求できる損害の範囲と金額を早い段階で見積もれます。

賠償請求のためにためておく記録

  • うわさが出る前と後の売上・来店数・予約数を、同じ単位でそろえた表
  • 解約や取引見送りの連絡のうち、うわさや投稿に触れた部分がわかるメール・通話メモ
  • 社員ごとの対応日時・作業時間・時給を書いた作業記録
  • 取引先への説明や信用回復のために支払った費用の請求書・領収書
  • URLと日時が入った投稿の保存データ

請求額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えるなら地方裁判所に訴えます(裁判所法33条1項1号)。判決が出ても投稿者が払わないときは、淀川区三国本町の民事執行センターにある大阪地方裁判所第14民事部に、財産開示や預貯金の情報取得を申し立てて差し押さえに進みます。勤務先の給与の情報を裁判所経由で取り寄せる手続は、養育費や、人の生命・身体の侵害による損害賠償の債権に限られ、風評被害の賠償金では使えません。回収まで見通して弁護士に頼めば、判決を取ったのにお金が入らないという事態を避ける手立てを最初から打てます。賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります(民法724条)。

出典:裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「裁判所法」、同「民法」、大阪地方裁判所「執行部(第14民事部)」

大阪府警に被害を申告する前の準備

信用毀損罪と業務妨害罪は、名誉毀損罪と違って告訴がなくても起訴できる罪です。そのため「犯人を知った日から6か月」という告訴期間の縛りはありませんが(刑法232条・刑事訴訟法235条)、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。処罰を求めるなら、投稿の保存が済みしだい動いてください。

大阪府警には、ネットの被害だけを受け付ける専用の電話番号はありません。サイバー犯罪の相談は警察本部の代表電話(06-6943-1234、24時間)か、警察庁の全国統一オンライン窓口で受け付けていますが、電話やオンラインでは被害届を受理しないため、届出や告訴は会社の所在地を管轄する府内の警察署に出向いて行います。府警は、名誉毀損の被害にあったと思われる場合も最寄りの警察署に相談するよう案内しています。

警察署に持参する資料

  • 掲示板のURLやアプリの名前、投稿日時・投稿番号をまとめた一覧
  • 書き込みがどう誹謗中傷にあたるかと、それをどこで確認できるかのメモ
  • 書かれた内容がうそだと示せる社内の資料
  • 解約や売上の減少など、被害を示す資料

告訴は、警察官だけでなく検察官に対しても書面か口頭で行えます(刑事訴訟法241条1項)。府内の事件なら大阪地方検察庁(福島区の大阪中之島合同庁舎)も提出先になり、不起訴になった場合は、大阪地裁の庁舎内にある大阪第一〜第四検察審査会などに審査を申し立てられます。弁護士に告訴状を作ってもらえば、罪名と被害を整理した書面を持って警察署に行くことができ、その後の捜査機関とのやり取りも任せられます。

出典:大阪府警察「各種相談窓口」、同「オンライン受付窓口」、同「掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、大阪地方検察庁「所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」

対策業者に頼む前に知っておく弁護士法

「風評対策」をうたう民間の業者の多くが扱うのは、自社の発信を増やして悪評を検索結果の下位へ押し下げる、いわゆる逆SEOや、検索結果の見張りです。投稿そのものを消させたり、書いた人物を割り出したりする法的な請求は、これとは別の仕事になります。

弁護士法72条は、弁護士や弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などの法律事務を扱うこと、その周旋を仕事にすることを禁じています。権利侵害を理由とする運営者への削除請求、裁判所への仮処分や開示命令の申立て、損害賠償の交渉は、弁護士か弁護士法人に依頼してください。

弁護士が引き受ける仕事

運営者・投稿者への削除請求から、削除の仮処分、発信者情報開示命令の申立て、賠償の交渉と訴訟、告訴状の作成、発表文の確認まで、一続きで担います。

業者が担える仕事

公式サイトやSNSでの発信の手伝い、検索結果の監視など、法律事務にあたらない作業です。問題の投稿はネット上に残り続けます。

業者の見積りに「削除依頼の代行」「削除交渉」と書かれていたら、その部分は弁護士に回してください。日本弁護士連合会は、非弁行為が疑われる業者の調査を求めるときは、業者が所在する地域の弁護士会に連絡するよう案内しており、府内の業者なら大阪弁護士会が連絡先です。

出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」

風評被害の相談料と大阪での費用の目安

弁護士費用は弁護士ごとに基準を決める仕組みで、風評被害の対応に公的な相場はありません。依頼する手続と投稿の数で総額が大きく動くため、相談の段階で次の項目を書面で出してもらい、事務所どうしを同じ物差しで比べてください。

見積りで出してもらう項目

  • 初回の相談が無料か、有料なら30分あたりの金額
  • 削除の請求・削除の仮処分・開示命令・損害賠償・告訴状作成の、手続ごとの着手金と成功報酬
  • 料金が投稿1件ごとか、複数のサイト・複数の投稿をまとめた額か
  • 大阪地裁に納める印紙・郵便切手や、仮処分の担保金などの実費
  • 新しい投稿が見つかったときの追加料金と、継続して見てもらう場合の顧問料

事務所を決める前に弁護士の意見を聞きたい場合、大阪弁護士会の総合法律相談センターは相談分野に「IT・SNSトラブル」を挙げ、30分5,500円(税込)で相談を受けています。延長は15分ごとに2,750円で最大1時間、夜間と土曜の相談は30分のみで、支払いは現金に限られます。会社としての相談なら、同会の中小企業・NPO法人等支援センターで、月・水・金に待機する弁護士に同じ30分5,500円で相談できます。費用をかけずに始めたい中小企業は、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)を使えば、大阪府内では初回30分の面談相談を無料で受けられます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、大阪地方裁判所「収入印紙・郵便切手一覧」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「ご相談の流れ」、同「IT・SNSトラブル」、同「中小企業・NPO法人等支援センター」

府内で風評被害を任せる事務所の選び方

大阪弁護士会には5,243人の弁護士が登録していて(2026年9月1日現在)、都道府県別では東京都に次ぐ規模です。候補が多い分、次の3つの基準で絞れば、途中で弁護士を替える手間と、社内の担当者が同じ説明を繰り返す負担を省けます。

府内の事務所を絞る3つの基準

  • 削除・投稿者の特定・損害賠償・刑事告訴を1つの事務所で引き受けている
  • 大阪地裁への仮処分や開示命令の申立てを、事務所として扱っている
  • 料金を手続ごと・投稿の件数ごとに分けて示している

この3つを満たす事務所の中から、社内の事情に合う条件で選んでください。営業時間中に動けないなら夜間の面談可能か休日の相談可、店や事業所を空けられないならオンライン面談可か来所不要、拡散が止まらず急ぐなら当日面談可能、費用を抑えたいなら初回の面談相談無料や分割払い対応の条件で一覧を絞れます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」

大阪の事業者と従業員が使える公的な相談先

依頼先を決める前の相談や、名指しされた従業員の心のケアは、次の公的機関でも受け付けています。

大阪弁護士会 中小企業・NPO法人等支援センター

中小企業やNPO法人の相談を、月・水・金に大阪弁護士会館で受けます(30分5,500円)。予約 06-6364-7661(平日9時〜17時、12時〜13時を除く)。

大阪弁護士会 総合法律相談センター

予約 06-6364-1248(平日9時〜17時、土曜10時〜15時30分)。弁護士会館(西天満)となんばのセンターは平日夜間も相談でき、なんばは日曜の午後にも相談枠があります。

大阪府警察 サイバー犯罪相談

警察本部代表 06-6943-1234(24時間)または警察庁の全国統一オンライン窓口。被害届と告訴は、会社の所在地を管轄する警察署で行います。

違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)

削除依頼の方法などを助言します。2024年度の相談者3,297人のうち、個人事業主が271人、企業・団体が189人です。相談は利用登録のうえWebフォームで受け付け、法的な判断はしません。ihaho.jp

ネットハーモニー(大阪府の委託窓口)

府内に住む・勤める・通う人のネット上の誹謗中傷の相談を、電話・LINE・面接で受けます。06-6760-4013(月〜土16時〜22時、第2日曜13時〜18時)。2025年度は628件の新規相談があり、書き込みの削除や発信者の特定を望む相談も寄せられています。名指しされた従業員の相談先に向いています。

大阪市人権啓発・相談センター

市内に住む・勤める・通う人は、ネットの誹謗中傷について専門相談員の助言を受け、必要なら同一年度に1回(1時間以内)、ネットのトラブルに詳しい弁護士の相談を無料で受けられます。06-6532-7830(月〜金9時〜21時、日曜・祝日9時〜17時30分、土曜休み)。

大阪法務局(みんなの人権110番)

代表者や従業員個人の名誉・プライバシーを傷つける書き込みの人権相談を受けます。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。府内在住の人はLINEの「法務局LINEじんけん相談」も使えます。

出典:大阪弁護士会「中小企業・NPO法人等支援センター」、同「センター一覧」、大阪府警察「各種相談窓口」、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、大阪府「ネットハーモニー」、同「令和7年度 相談実績報告書」、大阪市「インターネット上の誹謗中傷などによる人権侵害に遭われた方への相談支援」、大阪法務局「人権擁護事務」

風評被害の相談前に知りたいこと

大阪の会社でも、開示命令は東京の裁判所に申し立てることになりますか。

相手方の所在地で決まります。開示命令の管轄は、申し立てる会社ではなく、SNSの運営会社や通信事業者など相手方の住所・主たる事務所の所在地で決まります。相手方の所在地が西日本の地方裁判所の管轄区域にあれば、大阪地方裁判所にも申し立てられます。どちらに出すかは弁護士が相手方ごとに判断するため、会社は投稿の一覧を渡すだけで進められます。

地図アプリの低評価の口コミも、風評被害として消せますか。

うその内容で店の信用を落としている口コミなら、削除を求められる場合があります。利用した人の率直な感想は残ることが多いため、口コミ1件ごとの判断とプラットフォームへの申告の手順は大阪の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っており、該当する口コミのURLを持って相談すれば、消せる口コミを弁護士が選び出します。

刑事告訴と損害賠償の請求は、同時に進められますか。

進められます。告訴は捜査機関に処罰を求める手続、損害賠償は裁判所や交渉でお金を払わせる手続で、別々に動かせます。どちらも投稿者が誰かを突き止めることが出発点になるため、特定の手続とあわせて一つの事務所に任せれば、証拠を二重に集める手間が省けます。

社員が個人のアカウントで反論してしまいました。どうすればよいですか。

その反論の投稿も保存したうえで、以後の発信を止めてください。やり取りの流れ全体が証拠になり、弁護士は反論の内容も踏まえて請求の組み立てを考えます。反論を消すかどうかは、削除の前に弁護士に見せて決めてください。

平日の昼間は店を離れられません。夜や日曜に相談できますか。

できます。大阪弁護士会の弁護士会館となんばのセンターは平日17時30分〜20時の夜間相談を行い、なんばは日曜13時〜16時にも相談を受けています(予約制)。この一覧でも、夜間や休日に面談できる事務所に絞って探せます。

賠償を求めるとき、弁護士に払った費用も請求できますか。

損害の一部として認められることがあります。競合会社のうその通知が問題になった東京地方裁判所の平成23年4月20日判決では、人件費や信用低下の損害とは別に、弁護士費用30万円が損害に含まれています。認められる額は事案ごとに違うため、依頼の時点で請求に含められる費用を弁護士に見積もってもらってください。

大阪で風評被害に強い弁護士を探す デマ・検索候補・まとめサイトの削除から、投稿者の特定、損害賠償、刑事告訴まで任せられる府内の事務所を探せます

初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・当日面談可能の条件で絞り込めます。うわさが広がり続けているなら、投稿を保存したその日のうちに相談してください。

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