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伊藤小池法律事務所
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【最短1週間以内に申立て可能】弁護士 濵岡 宏紀
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【メール・LINE相談歓迎/全国対応】虎ノ門法律特許事務所
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【トレント問題専用の相談窓口】弁護士法人東京スカイ法律事務所
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【X・Googleの対応に注力◎】弁護士 二部 新吾
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【全国対応】弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)
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【トレントに注力】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
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まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
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弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
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四ッ谷坂本綜合法律事務所
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【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所
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プロスパイア法律事務所
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【ホスラブ削除・着手金0円プラン有/来所不要】はつね法律事務所 佐治 史規
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【被害者との和解・減額交渉なら】ゴッディス法律事務所
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東京都新宿区新宿4丁目1−6JR新宿ミライナタワー 18階
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埼玉県さいたま市のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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埼玉県さいたま市のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:14556)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Instagramのアカウントにて著作権に違反する可能性のある投稿をおよそ三週間前ほどにしてしまった。気づいた時にログインして投稿を削除しようとしたところ、パスワードがわからずログインできなくなってしまったために投稿の削除が行えなかった。(登録されている個人情報が解約済みの電話番号であるため、ログインコード等が受け取れない状態である。)
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
お問い合わせありがとうございます。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日
ご回答いただきありがとうございます。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
相談者(ID:14556)からの返信
- 返信日:2023年07月20日
お問い合わせありがとうございます。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
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よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月21日
相談者(ID:13399)さんからの投稿
投稿日:2023年06月25日
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
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こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
お問い合わせありがとうございます。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月26日
相談者(ID:27321)さんからの投稿
投稿日:2023年12月11日
元交際相手から半年後にショートメッセージで連絡が入りSNSで私の個人情報を晒したと書いてあり、Xでフルネーム検索すると私の肩から上の顔写真(見えてないが裸)と共に不倫や浮気や暴力などをする女と嘘の情報で誹謗中傷されていました。僅かですが住所も載っていました。(暴力、暴言は私が受けていました。)
警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)
警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)
お問い合わせありがとうございます。
1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。
2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。
許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。
費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。
2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。
許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。
費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日


