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東京都でインターネット問題に強い弁護士一覧

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東京都のインターネット問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅
東銀座駅 徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
新井優樹
定休日
無休
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日

【全国対応で来所不要|解決実績多数】からんこえ法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
最寄駅
地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩5分
営業時間
平日:08:30〜17:30

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弁護士の強み X(旧Twitter)、GoogleMapの口コミ、TikTok、Instagram、爆サイ、ホスラブなど対応可能◆誹謗中傷・個人情報の削除依頼/発信者情報開示請求/意見照会書への対応もお任せください≪全国対応来所不要|メール・LINE問い合わせオンライン面談OK
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【書き込み側・書き込まれた側どちらの相談も◎】さいたまシティ法律事務所

住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線:浦和駅西口 徒歩4分 JR埼京線中浦和駅:バス10分
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平日:09:30〜18:00
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弁護士の強み企業・法人様の解決実績多数事実に反する書き込みの削除開示請求を受けたなど◆ご相談にはメール画像/URL/掲示板のレス番号データ添付が必須です未成年の方は保護者と一緒にご相談を料金表掲載中>
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ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

からんこえ法律事務所

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弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)

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東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
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代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
住所
〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
金子 智和
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
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弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
田中 佑樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
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弁護士
斉藤 雄祐
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まずは、記載されている「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
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JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
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弁護士
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12件中 1~12件を表示

東京都のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
誹謗中傷の削除

源氏名で名誉を棄損された犯人の特定

依頼者:風俗業界の方
ホスラブ・5ちゃんねる
投稿を7日以内に削除し、犯人を特定した。
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Twitter
謝罪,投稿しない約束,賠償金100万円
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

会社の信用を貶める投稿の削除に成功した事案

依頼者:法人の担当者様
ブログ
2日で投稿削除
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東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01120)さんからの投稿
投稿日:2022年04月18日
被害届を提出したら受理はされますでしょうか??
削除依頼が通らず顔写真が出たままです。
逮捕されるなどと嘘の情報が書かれています。
名誉毀損が成立する可能性はありますが、警察は積極的に対応してくれないことが多いようです。
相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。

この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。

いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。


以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。

意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年05月14日

法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)

人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が258件、2020年(令和2年)が213件、2021年(令和3年)が168件と推移しています。

 

また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、東京都は全国の相談件数における約13%を占めています。

 

2019

2020

2021

相談件数

258

213

168

参考:人権侵犯事件統計