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東京都で風評被害に強い弁護士一覧

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6件中 1~6件を表示

風評被害に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

インフルエンサーに対する誹謗中傷の投稿者を特定し,損害賠償請求に成功したケース

依頼者:インフルエンサー
Instagram
損害賠償金110万円の分割払い
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個人からの依頼
誹謗中傷の削除

源氏名で名誉を棄損された犯人の特定

依頼者:風俗業界の方
ホスラブ・5ちゃんねる
投稿を7日以内に削除し、犯人を特定した。
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【Twitter】プライバシー侵害等をされ、約130万円の賠償を受けた事例

依頼者:配信者/女性
Twitter
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る

東京で風評被害を受けたら最初にすること

事実と違ううわさや悪評がネットに広がり、客足や取引に影響が出ているなら、投稿の保存・社内での事実確認・弁護士への相談を同じ日に始めてください。風評被害に法的に対応する手段は、投稿の削除、投稿者の特定、損害賠償、刑事告訴の4つで、どれを先に進めるかによって集める証拠と使う手続が違います。東京では、削除の仮処分と発信者情報開示命令をどちらも霞が関の東京地方裁判所民事第9部が扱い、会社の被害は所在地を管轄する警視庁の警察署に相談できます。

いまの状況別・最初にすること

事実と違ううわさがSNSや掲示板で広がっている
投稿をURLと日時つきで保存してください。否定の公式発表は、社内で事実関係を確認してから出します。担当者の個人アカウントで反論するのはやめてください。
社名を検索すると「詐欺」「倒産」などの語が一緒に出る
検索窓の候補語(サジェスト)が表示された画面を、日付がわかる形で保存してください。検索事業者への申請と裁判所の手続のどちらで進めるかを、弁護士が決めます。
まとめサイトに転載された
元の投稿と転載記事の両方のURLを控えてください。元の投稿が消えても転載記事は残ることがあるため、両方の削除をまとめて弁護士に依頼できます。
取引先や顧客から問い合わせ・キャンセルが来ている
日時・相手・内容と、対応した社員とその作業時間を記録してください。損害賠償を請求するときの証拠になります。
競合他社がうわさを流している疑いがある
取引先に届いた文書やメールを、受け取った状態のまま預かってください。競合他社が虚偽の事実を流していると示せれば、不正競争防止法にもとづいて差止めと損害賠償を求められます。

デマや悪評が違法になる条件と刑事罰

ネット上の悪評がすべて違法になるわけではありません。事業者が法的に動けるかどうかは、書かれた内容が虚偽かどうかと、それによって何が害されたかで決まります。書き込みがどれに当たるかを整理すると、使える手続が決まります。

虚偽のうわさで会社・店舗の信用を落とす(信用毀損罪)

「虚偽の風説を流布」して「人の信用を毀損」した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法233条)。最高裁判所は平成15年3月11日の判決で、販売される商品の品質に対する社会的な信頼もこの「信用」に含まれると判断しています。

うそや威圧で営業を妨げる(業務妨害罪)

虚偽の風説の流布や偽計によって業務を妨害すれば刑法233条の業務妨害罪、威力を用いれば刑法234条の威力業務妨害罪にあたり、刑はどちらも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

事実を示して社会的な評価を下げる(名誉毀損罪)

書かれた内容が事実でもうそでも成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法230条1項)。公共の利害に関する事実を専ら公益を図る目的で示し、真実だと証明された場合は罰せられません(刑法230条の2)。成立の要件は東京の名誉毀損に強い弁護士のページで詳しく扱っています。

民事では、権利や法律上保護される利益を侵害されたとして損害賠償を求められ(民法709条)、お金に換えにくい損害も請求の対象になります(民法710条)。名誉を傷つけられた場合は、賠償に代えて、または賠償とともに、名誉を回復する処分を裁判所に求められます(民法723条)。一方、実際の利用体験にもとづく感想や批判は、表現が厳しくても削除や賠償の対象にならないことがあります。弁護士に投稿の一覧を見せれば、請求できる書き込みとそうでない書き込みを投稿ごとに仕分けてもらえます。

うわさの出どころが競合する会社なら、不正競争防止法も使えます。競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為は「不正競争」にあたり(同法2条1項21号)、差止め(3条)、損害賠償(4条)、信用を回復する措置(14条)を求められます。競合会社が顧客に虚偽の通知を送った事件を扱った東京地方裁判所の平成23年4月20日判決も、知的財産権部の民事第29部が審理しています。書き込みが虚偽か、事実か、感想かの区別がつかないときは、投稿のURLと自社で把握している事実の資料を並べて弁護士に見せてください。どの罪・どの請求で進めるかを初回の相談で決められます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「不正競争防止法」、裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」、同「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」

炎上・デマの初動と社内に残す記録

デマや炎上への初動は、社内の事実確認、証拠の保存、公式発表の順に進めます。事実確認が済む前に全面否定の声明を出し、後から一部が事実だとわかると、声明そのものが新しい批判の材料になるためです。

1. 社内で事実関係を確かめる

書かれた内容について担当部署・日時・関係者を特定し、「事実」「一部が事実」「事実無根」に分けます。この仕分けが、公式発表の文面と法的手段の選び方の土台になります。

2. 投稿を保存する

東京弁護士会は、ページをPDFで保存すると保存日時とURLが自動で記録されること、スクリーンショットの場合も投稿と一緒にURLと撮影日時を残すことを案内しています。拡散のもとになった投稿、転載・引用した投稿、検索結果の画面もまとめて保存してください。

3. 公式発表の文面を決める

確認できた事実だけを書き、投稿者への非難や原因の推測は書きません。事実無根と書くなら、その根拠を示せる範囲にとどめます。法的措置に触れるかどうかは、出す前に弁護士と決めてください。

4. 社外への対応を一本化する

社員が個人のアカウントで反論したり、投稿者に直接連絡したりすると、そのやり取り自体が拡散されることがあります。取引先や顧客への回答文をそろえ、問い合わせを受ける担当者を決めてください。

初動と並行して、対応に使った時間を記録してください。誰が、いつ、何時間、何をしたかを残しておけば、あとで損害賠償を求めるときに人件費として請求する根拠になります。東京地方裁判所の平成23年4月20日判決では、対策にあたった社員の作業時間と時給から計算した人件費が損害として認められています。

顧客が不満をSNSで発信し、従業員を名指しで中傷したり顔写真を無断で公開したりしているなら、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(2025年4月1日施行)の指針も手がかりになります。指針は、こうした行為をカスタマー・ハラスメントにあたり得る例に挙げ、インターネット上での法人への誹謗中傷なども「行われるべきでない」としています。従業員を守る社内対応は東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口(0120-182-276、平日9時〜17時、無料・匿名可)で相談でき、投稿の削除や賠償は弁護士に任せられます。

出典:東京弁護士会「インターネット関連」、裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決」、東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」(令和6年12月)、東京都産業労働局「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」、TOKYOノーカスハラ支援ナビ「東京都・国の取組」

削除と投稿者の特定はどちらを先にするか

投稿の削除と投稿者の特定は別々の手続です。どちらを先に進めるかは、会社として何を優先するかで決めます。判断の基準は次の3つです。

表示を消すことを最優先にする

売上や採用への影響が大きく、投稿者の責任追及より表示を消すことを急ぐなら、削除を先に進めます。削除の前に投稿を保存しておけば、あとから特定や賠償に切り替えられます。

投稿者に賠償させる・同じ人物の投稿を止める

同じ内容が繰り返し投稿されている、競合他社や元従業員が疑われるといった場合は、特定を先に進めます。サイト運営者や通信事業者が持つ通信の記録は保存期間に限りがあるため、投稿を見つけた段階で弁護士に依頼してください。

削除と特定を同時に進める

特定の手続を進めながら、運営者への削除の申出や削除の仮処分を並行して進めることもできます。拡散が続いていて、投稿者の責任も問いたい場合に選ばれる進め方です。

東京地方裁判所では、投稿の削除を求める仮処分と発信者情報開示命令の申立てを、どちらも霞が関の合同庁舎2階にある民事第9部が扱います。著作権や不正競争防止法に関する開示命令は、中目黒の知的財産権部が申立て先です。発信者情報開示命令の手続では投稿の削除は求められないため、削除も必要なら別に手続をとります。

SNSや掲示板の投稿を消す具体的な手順は東京のSNS投稿削除に強い弁護士、投稿者を特定する手続の流れは東京の情報開示請求に強い弁護士、地図サービスなどの個別の口コミは東京の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。どの順で進めるかは、問題の投稿の一覧と被害の状況を持って、初回の相談で弁護士に決めてもらってください。

出典:東京地方裁判所「民事第9部の概要」、同「発信者情報開示命令申立て」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」

検索サジェストとまとめサイトへの対応

検索サジェストは、検索窓に社名などを入力したときに表示される候補語です。誰かの投稿そのものではなく検索サービスが表示するものなので、削除を求める相手は投稿者ではなく検索事業者になり、各社の削除申請の手続か、裁判所の手続を使います。

東京弁護士会の会報「LIBRA」2017年10月号は、氏名を検索すると犯罪を連想させる語がサジェストに表示された事案で、東京地方裁判所が平成24年3月19日にサジェストの削除を認める仮処分決定を出し、本案訴訟の第1審(平成25年1月15日判決)もその結論を支持したと紹介しています。一方、同じ特集の座談会では、サジェストの削除を求めた訴訟が東京高等裁判所で逆転した例も語られています。裁判所の手続を使っても結論は事案ごとに分かれるため、候補語の内容が事実無根かどうかと、その語が表示される原因になっている投稿や記事があるかを弁護士に見せてください。検索事業者への申請と裁判所の手続のどちらで進めるかを、見通しとあわせて決めてもらえます。

まとめサイトは、掲示板やSNSの投稿を転載して記事にしたサイトです。元の投稿が削除されても転載記事は残るため、元の投稿とまとめ記事の両方について削除を求めます。運営者の連絡先が見つからない場合は、サイトを置いているサーバー会社に削除を求める方法もあります。運営者やサーバー会社がどこの誰かを調べる作業から弁護士に任せれば、都内の事業者は本業を止めずに削除の手続を進められます。

出典:東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号 特集 インターネット検索サービスの表示削除をめぐる諸問題」

売上減などの損害を立証する方法

風評被害の損害賠償では、投稿があったことと売上が下がったことを並べるだけでは足りず、その投稿やうわさが原因で損害が生じたことを証拠で示せた分が賠償の対象になります。東京地方裁判所の平成23年4月20日判決は、インターネット上の事案ではありませんが、競合する会社が虚偽の内容の通知を顧客29社に送った事件で、何が損害として認められ、何が認められなかったかを具体的に示しています。

認められた:対応に使った人件費 119万5,608円

対策チームの3人と各地のマネージャー15人が本来の業務以外に使った時間を、各人の時給で計算した額です。業務内容と時給を把握している責任者の陳述書が、証拠として信用されました。

認められた:信用の低下による無形の損害 200万円

顧客から経営状態の証明を書面で求められた、信用不安を理由に賃料の引下げを求められたといった事情から認められました。

認められなかった:契約の打切りによる逸失利益

顧客が通知の前から移転を計画していたことなどから、通知が主な理由で契約をやめたとはいえないと判断されました。

認められなかった:謝罪広告

通知の送付が限られた期間・相手にとどまり、その後の送付もないことから、賠償のほかに信用を回復する措置は必要ないとされました。

認められた損害は弁護士費用30万円を含めて349万5,608円で、請求額3,084万3,608円の約1割です。民事訴訟法248条は、損害が生じたことは認められるのに、その額の立証が極めて難しい場合に、裁判所が相当な損害額を認定できると定めています。ただし、損害が生じたことそのものは証拠で示します。次の記録を投稿に気づいた日から残しておけば、弁護士が請求できる損害の範囲と金額を早い段階で見積もれます。

損害の証拠として残す記録

  • 投稿の前後の日別・月別の売上、予約数、問い合わせ件数
  • キャンセルや取引停止の連絡のうち、うわさや投稿に触れたメール・電話メモ
  • 対応した社員、日時、作業時間、作業内容(時給で計算できる形)
  • 取引先への説明や公式発表のためにかかった費用の領収書
  • URLと日時がわかる形で保存した投稿のデータ

損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年、投稿の時から20年で時効により消えます(民法724条)。匿名の投稿者は特定の手続に時間がかかるため、記録をそろえながら早めに東京の弁護士に依頼してください。

出典:裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「民法」

警視庁への相談と刑事告訴の進め方

虚偽のうわさで信用を落とされた、営業を妨げられたという場合は、刑事告訴も選べます。信用毀損罪と業務妨害罪は親告罪ではないため、名誉毀損罪のような「犯人を知った日から6か月」という告訴期間の制限はありません(刑法232条・刑事訴訟法235条)。一方、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。告訴は、書面か口頭で検察官または司法警察員に対して行います(同法241条1項)。

都内にある会社は、警視庁のサイバー犯罪に関する電話相談(03-5805-1731、平日8時30分〜17時15分)で対処方法の案内を受けられます。この電話では被害届を出せないため、被害届や告訴の相談は、会社の所在地を管轄する警察署に出向いてください。

警察署に持って行くもの

  • 問題の投稿の一覧(URL・投稿日時・保存データ)
  • 書かれた内容が虚偽だと示せる社内の資料
  • 売上の減少やキャンセルなど、被害を示す資料
  • 投稿に気づいてから現在までの経過をまとめた時系列のメモ

弁護士に告訴状の作成を頼めば、罪名や被害の内容を整理した書面を持って警察署に相談でき、その後の警察とのやり取りも弁護士に任せられます。名誉毀損罪で告訴する場合の期間の数え方などは、東京の名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。

出典:警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」

風評被害対策業者と弁護士の違い

風評被害対策をうたう民間の業者には、自社の情報発信を増やして悪評を検索結果の下のほうに押し下げる、いわゆる逆SEOや、検索結果の監視を提供するものがあります。こうした情報発信の支援と、投稿の削除や投稿者の特定を法的に求めることは、別の仕事です。

弁護士法72条は、弁護士・弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する代理や和解などの法律事務を扱うこと、またはその周旋を業とすることを禁じています。権利侵害を理由にサイト運営者や投稿者へ削除を求める交渉、裁判所への仮処分や開示命令の申立て、損害賠償の請求を任せる相手は、弁護士か弁護士法人に限ってください。

弁護士に任せられること

運営者・投稿者への削除請求、削除の仮処分、発信者情報開示命令の申立て、損害賠償の交渉と訴訟、告訴状の作成、公式発表の文面の確認まで、法的な手続を一続きで引き受けます。

業者の情報発信の支援でできること

自社サイトや公式アカウントでの発信、検索結果の見え方の監視など、法律事務にあたらない作業です。問題の投稿そのものは消えずに残ります。

業者と契約する前に、見積りの作業内容に「削除依頼」「削除交渉」が入っていないかを見てください。弁護士でない業者が削除の交渉まで引き受けると言うなら、その部分は弁護士に依頼し直します。非弁行為が疑われる業者について調査を求めるときは、日本弁護士連合会の案内どおり、業者の所在地の弁護士会に連絡してください。都内の業者なら、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会が連絡先です。

出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」

風評被害の弁護士費用と東京の相談料

弁護士費用は弁護士ごとに基準を決めることになっており、風評被害の対応に公的な相場はありません。削除・特定・損害賠償・告訴のどれを、何件の投稿について頼むかで料金の組み方も事務所ごとに違うため、依頼する前に次の項目を見積りに書いてもらってください。

見積りに書いてもらう項目

  • 相談料(初回無料か、有料なら30分あたりの金額)
  • 削除請求・削除の仮処分・発信者情報開示命令・損害賠償・告訴状作成の、手続ごとの着手金と報酬金
  • 投稿1件ごとの料金か、複数の投稿・複数のサイトをまとめた料金か
  • 裁判所に納める手数料などの実費(東京地方裁判所の発信者情報開示命令は1申立てにつき1,000円)
  • 新しい投稿が見つかった場合の追加料金と、継続して対応を頼む場合の顧問料

都内の事業者は、東京弁護士会の中小企業法律支援センターを使うと相談料を抑えられます。中小企業・個人事業主・各種法人が対象で、申込みを受けたコンシェルジュ弁護士が事案を聴き取り、合う弁護士を紹介します。コンシェルジュ弁護士の電話対応は無料、紹介された弁護士との面談相談も初回30分までは当面無料で、30分を超えると30分5,500円(税込)です。東京の3つの弁護士会が運営する法律相談センターの面談相談も30分5,500円(税込)ですが、担当弁護士の専門分野は把握していないとされているため、風評被害に詳しい弁護士に当たるとは限りません。

出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」、東京弁護士会「中小企業等向け法律相談(中小企業法律支援センター)」、弁護士会の法律相談センター

東京で風評被害に強い弁護士を選ぶ基準

事業者の風評被害は、削除・特定・損害賠償・告訴をまたいで進むことが多い分野です。次の3点がそろう事務所に依頼すると、手続の途中で弁護士を替える手間がなくなり、社内の担当者が同じ説明を何度も繰り返さずに済みます。

都内の事務所を比べるときの基準

  • 削除から投稿者の特定、損害賠償、刑事告訴まで一貫して受けている
  • 事実確認の段階から、公式発表の文面や社内対応の助言まで引き受けている
  • 料金を手続ごと・投稿の件数ごとに示している

東京の3つの弁護士会には、全国48,057人の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。都内は選択肢が多いため、社内の都合に合う条件で先に絞り込んでください。営業時間中に動けない人は夜間の面談可能や休日の相談可、事務所まで出向く時間を取れない人はオンライン面談可や来所不要、拡散が続いていて急ぐ人は当日面談可能、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件から選べます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」

東京の事業者が使える公的な相談先

弁護士に依頼するかどうかを決める前の相談や、社内対応の相談は、次の公的機関でも受け付けています。

東京弁護士会 中小企業法律支援センター

中小企業・個人事業主・各種法人向け。コンシェルジュ弁護士の電話対応は無料、紹介された弁護士との面談は初回30分まで当面無料です。03-3581-8977(平日9時30分〜16時)、Web申込みは24時間受付。

弁護士会の法律相談センター(東京三弁護士会)

弁護士との面談相談(30分5,500円)。予約は霞が関 03-3581-1511、新宿総合 03-6205-9531(土曜も相談あり)。電話無料相談 0570-200-050(平日10時〜16時・15分程度・都内からの発信のみ)。

警視庁 サイバー犯罪に関する電話相談

都内在住者と都内の法人向けに、対処方法を案内します。03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分)。被害届は会社の所在地を管轄する警察署で出します。

違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)

削除依頼の方法などを助言します。2024年度の相談者3,297人のうち、個人事業主が271人、企業・団体が189人です。相談は利用登録のうえWebフォームで受け付け、法的な判断はしません。ihaho.jp

東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口

顧客からのネット上の中傷を含むカスハラについて、事業者・従業員の相談を受け付けます。0120-182-276(平日9時〜17時)、無料・匿名で相談できます。

東京法務局(みんなの人権110番)

代表者や従業員個人の名誉・プライバシーを傷つける書き込みについて、人権相談を受け付けています。0570-003-110(最寄りの法務局につながります)、インターネットでの相談も可能です。

出典:東京弁護士会「中小企業法律支援センター」、弁護士会の法律相談センター、同「弁護士会 電話無料相談」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、TOKYOノーカスハラ支援ナビ、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」

風評被害のよくある質問

風評被害と誹謗中傷はどう違いますか。

誹謗中傷は人や会社への悪口・攻撃そのものを指し、風評被害はうわさや悪評によって客足や取引が落ちるといった被害を指して使われることが多い言葉です。法的には、信用毀損・業務妨害・名誉毀損などにあたるかどうかで対応が決まります。個人として攻撃を受けている場合の道筋は東京のネット誹謗中傷に強い弁護士のページで扱っています。

書かれた内容が一部事実でも、削除や賠償を求められますか。

求められる場合があります。名誉毀損は書かれた内容が事実でも成立し、公共の利害に関する事実を公益目的で示し、真実だと証明された場合に限って罰せられません。一部が事実の書き込みは判断が分かれやすいため、事実の部分とそうでない部分を社内で仕分けた資料を持って弁護士に相談してください。

会社でも、信用を傷つけられたことへの賠償を受けられますか。

受けられる場合があります。東京地方裁判所の平成23年4月20日判決は、競合会社が虚偽の通知を送った事件で、対応の人件費とは別に、信用の低下による無形の損害として200万円を認めています。顧客から不安を示された記録や取引条件の見直しを求められた記録を残しておくと、弁護士が無形の損害を主張する材料になります。

元従業員や競合他社が書いたと思われます。本人に直接連絡してよいですか。

直接連絡しないでください。推測で相手を名指しすると、別のトラブルに発展したり、相手が投稿を消して証拠がなくなったりすることがあります。投稿者は発信者情報開示の手続で特定し、競合他社によるものなら不正競争防止法での差止めや損害賠償も視野に、弁護士が相手方への請求を進めます。

投稿がすでに削除されていても、損害賠償を請求できますか。

投稿のURLや内容、日時を保存していれば請求できる場合があります。ただし、投稿者の特定に使う通信の記録は保存期間に限りがあり、損害賠償の請求権も損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります。保存したデータを持って、早めに弁護士に相談してください。

東京以外に本社がある会社でも、東京の弁護士に依頼できますか。

依頼できます。都内にはオンライン面談や来所不要で全国の依頼を受けている事務所があります。発信者情報開示命令は、東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管内の地方裁判所に管轄がある場合、東京地方裁判所にも申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。

公式発表で「法的措置を検討している」と書いてもよいですか。

書く前に弁護士と決めてください。実際に取る手続と、その見通しがはっきりしてから書けば、発表の内容と会社の動きが食い違わずに済みます。発表文の案と、事実確認の結果を弁護士に見せれば、表現の調整まで任せられます。

東京で風評被害に強い弁護士を探す デマ・サジェスト・まとめサイトの削除から損害賠償・刑事告訴まで任せられる事務所を、相談の方法から絞り込めます

初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・当日面談可能の条件で、都内の事務所を選べます。拡散が続いているときは、投稿を保存したその日のうちに相談してください。

東京で風評被害の初回相談が無料の弁護士を見る
ベンナビITのウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。