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はつね法律事務所
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はつね法律事務所
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はつね法律事務所
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浅川倉方法律事務所
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TOKYO Polaris法律事務所
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弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
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ただいま営業中
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神奈川で名誉毀損の被害に気づいたときの初動
ネットに書かれた話が広まり、職場や取引先、近所の人の態度が変わったなら、名誉毀損として法的に反撃できる可能性があります。神奈川県警は2025年(令和7年)、インターネットを使った名誉毀損を20件検挙し(前年は11件)、名誉毀損・誹謗中傷等の相談を326件受けました。反撃の手段は、慰謝料や謝罪を求める民事の請求と、処罰を求める刑事告訴の2本です。告訴は相手を知った日から6か月、慰謝料の請求は損害と相手を知ってから3年という期限があるので、画面の保存と弁護士への相談を同じ週のうちに済ませてください。神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が登録しており(2026年9月1日現在)、名誉毀損を扱う事務所を選べば、請求と告訴をどう組み合わせるかまで最初の面談で決められます。
匿名のアカウントに書かれた
請求も告訴も、まず相手を突き止めるところから始まります。特定の手続は神奈川の情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。
元同僚や知人など、書いた人に心当たりがある
相手を知った日から告訴の期限が進んでいます。投稿の画面と、その人だと考える理由をまとめたメモを持って、今週中に弁護士へ相談してください。
投稿をすぐにでも消したい
削除の進め方は神奈川のSNS投稿削除に強い弁護士のページにまとめています。消える前に、URL・日時・本文が一緒に写る画面を撮っておけば、削除後も責任追及の証拠として使えます。
亡くなった家族について書かれた
故人についての書き込みは、虚偽の事実を示したときに限って名誉毀損罪で罰せられます(刑法230条2項)。この場合、告訴する権利は故人の親族または子孫にあります(刑事訴訟法233条1項)。
名誉毀損が成り立つための要素
名誉毀損罪について、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に処罰すると定めています。損害賠償の場面でも、その書き込みで世間からの評価が下がったかが中心の論点です。次の3つがそろえば、民事・刑事の両面で責任を問う土台ができます。
責任追及の土台になる3つの要素
- 公然性:誰でも見られる状態
- 法務省の侮辱罪Q&Aは、公然と、つまり不特定又は多数の人が認識できる状態を要件として説明しています。公開設定のSNS、動画のコメント欄、匿名掲示板への投稿は、この状態にあたります。
- 事実の摘示:確かめられる具体的な話
- 最高裁平成9年9月9日判決によれば、事実の摘示とは、証拠などで存否を決めることのできる他人に関する特定の事項を主張することです。「〇〇医院は無資格者に施術させている」「あの人は前科を隠して働いている」などが典型です。
- 評価の低下:一般の読み手が受ける印象
- 同じ判決は、社会的評価を下げるかどうかを、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断するとしています。本人がどれだけ傷ついたかは、この判断の物差しではありません。
県内の数字を見ると、神奈川県警が2025年に受けたサイバー犯罪等の相談8,781件のうち、名誉毀損・誹謗中傷等は3.7%を占めています。なお、県警が公表している名誉毀損20件はサイバー犯罪として検挙した件数で、ネット以外を含む名誉毀損全体の件数ではありません。横浜地方法務局がネット上の名誉・プライバシーの人権侵犯事件として受け付けた件数は88件で全国の法務局で4番目に多く、うち名誉毀損等は25件です。警察庁の集計では、全国でネット上の名誉毀損罪として検挙された件数が2021年は315件、2025年は451件です。自分の書き込みが3つの要素にあてはまるか迷う場合は、保存した画面を弁護士に見せてください。名誉毀損のほか侮辱やプライバシー侵害も含め、どの構成で争うのが有利かを面談の場で示してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」、神奈川県警察「サイバー犯罪の現状等」(令和7年)、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
書かれた内容が真実だったときの扱い
真実を書かれた場合でも、名誉毀損の責任は問えます。刑法230条1項の文言は、示された事実が本当かどうかを成立の条件にしていないからです。書き手が免責されるのは、刑法230条の2の要件を書き手の側で証明できたときだけで、その要件は3つあります。
書かれた事実が公共の利害に関わること。まだ裁判にかけられていない人の犯罪行為に関する事実は、この要件を満たすとみなされます(同条2項)。
書いた目的がもっぱら公益を図ることにあること。個人的な仕返しや嫌がらせが動機なら、この要件は満たされません。
事実が真実だと書き手が証明すること。対象が公務員や公選の公務員の候補者なら、要件1と2を問わず、真実の証明で罰せられません(同条3項)。
慰謝料を求める民事の裁判でも、判断の枠組みは近いものです。最高裁昭和41年6月23日判決は、公共性と公益目的がそろう場合に、真実の証明があるか、真実と信ずるについて相当の理由があれば、故意・過失がなく不法行為は成立しないと述べました。インターネットの個人利用者による書き込みについて、最高裁平成22年3月15日決定は、ほかの表現手段と同じく確実な資料・根拠に照らして相当の理由を判断し、より緩やかな要件で責任を否定すべきではないとしています。ネットの噂を寄せ集めただけの書き込みは、この物差しでは相当の理由を認められにくい部類です。
書かれた内容に本当の部分が混じっている人は、事実と違う箇所、誇張された箇所、相手が情報を得たルートを時系列で整理し、相談の場に持って来てください。横浜地方裁判所などで相手が真実性や公益目的を主張してきたとき、弁護士が反論の的を早く定められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」
侮辱や論評の投稿はどう扱われるか
具体的な事実を挙げずに「クズ」「消えろ」と罵るだけの投稿は、名誉毀損ではなく侮辱罪(刑法231条)の問題です。法務省は、名誉毀損罪と侮辱罪の違いを事実の摘示の有無に置き、その違いから法定刑に差を設けていると説明しています。
名誉毀損罪と侮辱罪の比較
- 名誉毀損罪(刑法230条)
- 事実を挙げて評価を下げる行為。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
- 侮辱罪(刑法231条)
- 事実を挙げずに人をさげすむ行為。1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。2022年7月7日に法定刑が引き上げられました。
- 共通する点
- いずれも告訴がないと起訴できない親告罪(刑法232条)で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。
2025年のネット上の侮辱罪の検挙は全国で104件あります。民事の賠償では、事実の摘示がない書き込みも対象になりえます。最高裁平成22年4月13日判決は、名誉感情を侵害するにとどまる書き込みでも、社会通念上許される限度を超える侮辱行為と認められれば、人格的利益の侵害として賠償の対象になりうると判断しました。また、意見や論評の形をとる投稿であっても、人身攻撃に及ぶなど意見・論評の域を逸脱したものは保護されません(最高裁平成9年9月9日判決)。
侮辱罪にあたる言葉の例や2022年改正の背景は神奈川のネット誹謗中傷に強い弁護士のページにまとめています。事実を挙げた投稿と罵倒だけの投稿を分けて一覧にし、神奈川県警の警察署や弁護士に渡してください。罪名ごとの見通しと、民事で請求できる範囲を一度に説明してもらえます。
出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
神奈川県警への告訴から起訴まで
刑事告訴は、司法警察員(警察)か検察官に対して、書面または口頭で申し立てます(刑事訴訟法241条)。名誉毀損罪の告訴は犯人を知った日から6か月以内に限られ(同法235条)、匿名の投稿なら書き込んだ人が判明した日が起点です。起訴できるのは書き込みから3年以内なので、2年以上前の投稿なら特に急いでください。
神奈川県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、県警は「事件に関する相談は最寄りの警察署」と案内しています。電話で先に相談したい人は警察の相談ダイヤル(#9110/045-664-9110)が使えますが、都県境の近くでは携帯電話の#9110が隣の都県の警察につながることがあるので、その場合は045から始まる番号にかけてください。
書き込みの画面、書いた人を示す資料、被害の経緯をまとめた告訴状をそろえます。横浜地方検察庁は、メールやFAXでの告訴は受け付けていません。
警察は告訴に関する書類と証拠物を速やかに検察官へ送付し(同法242条)、横浜地方検察庁(中区日本大通、045-211-7600)や川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部の検察官が起訴するかを決めます。
検察官は処分の結果を告訴人に通知し(同法260条)、不起訴のときは告訴人の請求に応じて理由を告げます(同法261条)。
申立てや手続案内に費用はかかりません。横浜第一〜第三検察審査会(横浜地方裁判所の庁舎内)が横浜・川崎・相模原などを、横須賀と小田原の検察審査会がそれぞれの地域を受け持ちます。
検察審査会の起訴相当の議決に検察官が従わなかった場合でも、再審査で起訴議決に至れば、裁判所の指定する弁護士が検察官の役割を担って起訴に踏み切ります。処分の見通しや裁判の日程について知りたい被害者は、横浜地方検察庁の被害者ホットライン(045-211-7638、平日9時〜17時、夜間・休日は留守番電話)が被害者支援員につないでくれます。相手から告訴を取り下げる代わりに示談したいと言われたら、取り消した告訴は同じ事件で二度と出せない(同法237条)ので、返事をする前に弁護士に条件を見てもらってください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「検察審査会法」、神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」、同「警察の相談ダイヤル」、横浜地方検察庁「所在地」、同「犯罪被害者の方へ」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」
横浜地裁や支部で損害賠償を求める
損害賠償は民法709条・710条を根拠に、精神的な苦痛に対する慰謝料を中心に求めます。名誉毀損の慰謝料には国などが示す相場がなく、訴訟になれば裁判所が事案ごとの事情を踏まえて金額を決めます。一般的な流れは、弁護士からの請求書、交渉と示談、決裂したら訴訟の順で、訴訟は請求額140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所が扱います。
地方裁判所への訴えを県内で起こすときの提出先
- 横浜市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・寒川町
- 横浜地方裁判所 本庁(中区日本大通)
- 川崎市
- 川崎支部(川崎区富士見)
- 相模原市・座間市
- 相模原支部(相模原市中央区富士見)
- 横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町
- 横須賀支部(横須賀市新港町)
- 小田原市・平塚市・厚木市・秦野市・伊勢原市など県西・県央の一部
- 小田原支部(小田原市本町)
140万円以下の請求は、県内11か所の簡易裁判所のうち地域を受け持つ庁に訴えます。訴えは相手の住所地の裁判所に限らず、義務履行地や不法行為地の裁判所にも起こせるので(民事訴訟法4条・5条1号・5条9号)、県内在住の被害者は近くの裁判所で争える場合があります。
賠償を求められる期間は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です(民法724条)。弁護士への報酬も、最高裁昭和44年2月27日判決のとおり、事案の難易・請求額・認容額などの事情から相当と認められる範囲なら、不法行為と相当因果関係のある損害として請求に含められます。判決を得ても払わない相手には、横浜地方裁判所の第3民事部に財産開示(競売受付係 045-664-8735)や預貯金などの情報取得(債権発令係 045-664-8739)を申し立て、財産を見つけてから差し押さえます。慰謝料の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事で解説しています。拡散の程度と書き込みの数が分かる資料を相談に持参すれば、回収の見込みと裁判費用を比べたうえで、訴えるかどうかをその場で決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「神奈川県内の管轄区域表」、同「申立書提出先一覧(横浜地方裁判所)」、同「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
謝罪・訂正で社会的評価を立て直す
評判の傷は、お金を受け取るだけでは埋まらないことがあります。民法723条は、名誉を毀損した者に対し、裁判所が被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命じられると定めています。謝罪広告の掲載を命じる判決について、最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、事態の真相を告白して陳謝の意を表明する程度の内容なら良心の自由を侵さないと判断しました。神奈川で使える方法は次の4つです。
合意書に名誉回復の条件を書く
慰謝料の支払いに加えて、謝罪文、訂正の投稿、書き込みの削除、再び書き込まない約束を合意の内容にします。
簡易裁判所の民事調停を申し立てる
調停委員が当事者の間に入って話し合いをまとめる手続で、横浜地方裁判所と同じ庁舎にある横浜簡易裁判所(045-662-6971)など、県内の簡易裁判所が扱います。
訴訟で謝罪広告を請求する
慰謝料と一緒に請求し、掲載するメディア、文言、掲載期間を訴状に書きます。
横浜地方法務局に人権侵犯として申告する
名誉毀損などの人権侵害と判断されれば、法務局がプロバイダなどに削除を要請します。横浜地方法務局(中区北仲通の横浜第2合同庁舎)や川崎・相模原などの支局で面談でき、電話はみんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)、一部のIP電話からは045-641-7926です。
川崎市には差別的な書き込みの削除を市が要請する条例がありますが、対象は本邦外出身者に対する不当な差別的言動に限られ、個人への名誉毀損には使えません。個人の名誉の回復は、示談・調停・訴訟・法務局の4つを組み合わせて進めてください。どんな謝罪文を、どこに、どれだけの期間載せてほしいかを書き出して弁護士に渡してください。示談交渉の条件案にも、訴状に書く請求の趣旨にも、その内容を生かせます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、横浜地方裁判所「窓口案内」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、横浜地方法務局「人権擁護事務」、同「管内法務局一覧」、川崎市「差別のない人権尊重のまちづくり条例 よくある質問」
企業・店舗の名誉毀損への備えと請求
会社や店舗が名指しで悪く書かれたときは、法人として賠償請求と刑事告訴ができます。最高裁昭和39年1月28日判決は、法人の名誉権が侵害され無形の損害が生じた場合も、その損害の金銭評価が可能である限り民法710条の適用があるとしました。経営者の名前が出ていなくても、社名や店名を挙げて信用を落とす書き込みなら、法人自身が被害者です。告訴は、本店や店舗の所在地を管轄する神奈川県警の警察署に相談してください。
売上の減少まで請求するには、書き込みが原因だと裏づける材料が欠かせません。書き込みに気づいた日から、予約・来店・問い合わせの件数、取引先からの照会やキャンセルを日付ごとに記録すれば、横浜地方裁判所などで損害を示す証拠になります。うその風説で信用を落としたり営業を妨害したりする書き込みは、刑法233条の信用毀損・業務妨害にもあたりえます。デマの拡散や検索候補への対応は神奈川の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの個別の投稿は神奈川の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。
県内の中小企業の事業主や個人事業主は、神奈川県弁護士会の事業者向け法律相談(横浜駅西口・川崎の各相談センター)を30分・1回まで無料で使えます。ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)から申し込めば、会社の近くの弁護士の事務所で初回30分無料の面談も受けられます。社内の窓口役を1人に絞り、SNSで反論せずに弁護士の指示を待てば、応酬で書き込みが増える事態を避けられます。
出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、e-Gov法令検索「刑法」、神奈川県弁護士会「事業者の経営に関する法律相談」、同「ひまわりほっとダイヤル」
名誉毀損の対応を弁護士に任せる利点
見込みのある手段を最初に選べる
書き込みが事実の摘示か論評か、相手に真実性の反論の余地があるかを弁護士が検討し、告訴・賠償・名誉回復のどれを先に動かすかを決めます。
相手の特定から差押えまで任せられる
発信者の特定、慰謝料の交渉、告訴、支払わない相手の財産の差押えまでを同じ事務所が担当します。途中で依頼先を替える必要はありません。
加害者とのやり取りがなくなる
請求の通知、条件交渉、合意書の作成は代理人が行い、相手からの連絡の受け手も弁護士になります。
警察署での説明が短く済む
書き込みごとの罪名と証拠を整理した告訴状を弁護士が用意するので、警察署で事情を最初から話し直す手間が省けます。
平日に裁判所へ通わずに済む
期日には代理人が出廷し、本人が出向くのは尋問などの場面に限られます。
投稿者の特定で使う発信者情報開示命令は、相手方のプロバイダやSNS運営会社の所在地で申立て先が決まります。神奈川県は東京高裁の管内なので、横浜地裁に管轄がある申立ても東京地裁に出せます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。2025年に横浜地裁が受け付けた開示命令は1件で、東京高裁管内の9,346件のうち9,343件を東京地裁が受けています。東京地裁での申立てに慣れた事務所を選べば、特定から賠償請求・告訴まで切れ目なく任せられます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
神奈川で名誉毀損を無料で相談する方法
神奈川には、ネットの誹謗中傷に絞って弁護士に無料で相談できる県の事業があります。依頼するかを決める前の見通しづくりには、次の3つが使えます。
県が神奈川県弁護士会と連携して開く、弁護士による無料の専門相談です。対象はネットで誹謗中傷を受けた県内在住の人で、特定の個人や集団に向けた内容に限られます。1組45分程度・予約制で、予約は共生推進本部室(045-210-3637、平日8時30分〜17時)か電子申請で、相談日の2開庁日前までに申し込みます。交渉や書類作成、訴訟の手続は引き受けていないので、依頼先を選ぶための相談として使ってください。
無料の電話相談(045-211-7724)を毎週火曜・金曜の13時〜16時に受け付け、弁護士が直接電話に出ます。刑事告訴や損害賠償請求の支援も扱っています。
収入と資産が一定額を下回る人は、1つの問題で3回まで相談料を払わずに済みます。予約は法テラス神奈川(中区山下町)0570-078308、川崎0570-078309、小田原0570-078311で、平日に受け付けています。
法テラスの収入基準は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市など県内16市町に住む単身者なら手取り月収200,200円以下、それ以外の市町村は182,000円以下が目安です。家賃や住宅ローンの加算は、県内のどこでも単身41,000円が上限です。横浜市民なら、市民相談室の無料法律相談(25分・年度内2回まで、予約045-671-2306)も一般の法律相談として使え、第2・第4水曜は18時〜20時30分の夜間枠があります。
有料でも早く弁護士と話したい人は、神奈川県弁護士会の総合法律相談を45分5,000円(税込)で予約できます。横浜駅西口の相談センターは水曜の夜(18時30分〜20時45分)と土日、川崎の相談センターは月曜・水曜の夜(17時〜20時)と土日祝、相模原は火曜・木曜の夜(17時〜20時)にも相談を受けており、水曜と土曜にはZOOMでのオンライン相談もあります。
出典:神奈川県「インターネット上の誹謗中傷専門相談」、神奈川県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、法テラス「法テラス神奈川」、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、横浜市「市民相談室 法律相談」、神奈川県弁護士会「相談料金」、同「相談場所一覧」、同「オンライン相談」
神奈川で名誉毀損に強い弁護士の選び方
弁護士の報酬は各弁護士が定めており、決まった料金表はありません。名誉毀損を取扱分野に掲げる事務所の中には、書き込んだ側の弁護を主に受けるところもあるので、被害者の代理を扱う事務所から候補を選び、次の3点を満たすところに依頼してください。
依頼先に求める3つの条件
- 特定・慰謝料請求・告訴・謝罪の交渉を一括で引き受け、段階ごとの着手金と報酬金を見積書で分けて示す
- 書き込みが複数ある場合の費用の数え方と、回収額から報酬を差し引くかを初回の面談で明示する
- 平日夜・土日・オンラインのどれかに対応しており、書き込みが続いたときに即日で手を打てる
県内は横浜・川崎の都市部から湘南、県央、県西まで広く、住まいによっては事務所への移動が負担になります。事務所一覧の絞り込み条件を組み合わせると、名誉毀損を扱う県内の事務所を自分の都合に合わせて選び出せます。仕事帰りに相談したい人は夜間の面談可能、週末に動きたい人は休日の相談可、事務所に行かずに進めたい人は来所不要かオンライン面談可、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応、すぐ話したい人は当日相談可を選んでください。
神奈川の名誉毀損でよくある質問
県の誹謗中傷専門相談で、そのまま弁護士に依頼できますか。
県の専門相談では、訴訟の手続や相手との交渉、書類の作成は行っていません。相談で対応の方向性を聞いたうえで、実際の請求や告訴は自分で選んだ事務所に依頼する流れです。相談の前にこのページで候補の事務所を2〜3か所選んでおけば、相談後すぐに依頼へ進めます。
告訴状をメールやFAXで横浜地方検察庁に送れますか。
送れません。横浜地方検察庁は、電子メールやFAXでの告訴は受け付けないと明記しています。告訴は神奈川県警の警察署か検察庁に書面か口頭で行うので、弁護士に告訴状を作ってもらい、持参か弁護士経由で提出してください。
書いた人の特定は横浜地方裁判所でできますか。
申立て先は相手方のプロバイダなどの所在地で決まり、大手のSNSやプロバイダが相手なら東京地裁で進むのが大半です。横浜地裁に管轄があるときも東京地裁に申し立てられます。流れは神奈川の情報開示請求のページで扱っており、特定と告訴の準備を同じ弁護士に頼めば、相手の名前が判明した直後に告訴へ移れます。
川崎や相模原に住んでいる場合、どこの裁判所で訴えますか。
140万円を超える請求なら、川崎市は横浜地裁の川崎支部、相模原市・座間市は相模原支部が県内での提出先です。140万円以下なら川崎簡易裁判所・相模原簡易裁判所が扱います。相手の住所地の裁判所も選べるので、どちらで起こすのが有利かは弁護士に決めてもらってください。
名誉毀損の時効は何年ですか。
慰謝料の請求は損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年で権利が消えます。刑事の告訴は相手を知ってから6か月以内、起訴は書き込みから3年以内です。最も早く切れる告訴期限に合わせて、相談の日取りを決めてください。
慰謝料はいくら受け取れますか。
公的な相場はなく、訴訟では裁判所が事案ごとに判断します。弁護士費用も相当な範囲で損害に含められます。書き込みの内容と件数、拡散の広がりを示す資料を持って相談すれば、見込める金額と費用の差し引きを弁護士が示します。
夜間・休日・オンラインの相談や初回無料、来所不要、分割払いといった条件で、県内の事務所を比較できます。相手を知ってから6か月の告訴期限を過ぎる前に、保存した画面を持って問い合わせてください。
神奈川で名誉毀損の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「検察審査会法」、同「民事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決」、同「平成9年9月9日判決」、同「平成22年3月15日決定」、同「平成22年4月13日判決」、同「昭和31年7月4日大法廷判決」、同「昭和39年1月28日判決」、同「昭和44年2月27日判決」
- 裁判所「神奈川県内の管轄区域表」、同「全国の検察審査会一覧表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、横浜地方検察庁「所在地」
- 神奈川県警察「サイバー犯罪の現状等」、同「サイバーセキュリティに関する相談について」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、横浜地方法務局「人権擁護事務」
- 神奈川県「インターネット上の誹謗中傷専門相談」、横浜市「市民相談室 法律相談」、川崎市「差別のない人権尊重のまちづくり条例 よくある質問」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、同「弁護士費用(報酬)とは」、神奈川県弁護士会「相談料金」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

