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神奈川県のご相談に対応可能な以下の弁護士・法律事務所へご相談ください。
神奈川県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
TOKYO Polaris法律事務所
ただいま営業中
09:00〜22:00
グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
浅川倉方法律事務所
営業時間外
お問合せは受付けておりません
神奈川でリベンジポルノの被害にあったら最初の一歩
性的な写真や動画を勝手にネットへ上げられた、または「上げる」とほのめかされている。これは相手が法を破って行っている加害で、あなたの側に落ち度はありません。神奈川県警の性犯罪110番(0120-38-8103)は24時間電話を受けており、県の性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」(#8891)は、下着姿や裸の画像をSNSなどに載せられる被害を、性暴力の例としてはっきり挙げています。削除の手続や相手とのやり取りを弁護士に任せれば、あなたが矢面に立たずに画像の拡散を止める手を打てます。
いまの状況からたどる相談先
- SNSや掲示板で画像を見つけた
- 見つけた画面を、URLと投稿日時、投稿者名が入る形で残してから削除を求めてください。残した画面が、告訴と慰謝料の請求の両方で被害の証明になります。
- 「ネットに上げる」と迫られている
- 相手の要求には答えず、性犯罪110番か住まいの近くの警察署に電話してください。県警は、削除依頼の方法などで悩んでいる人に、電話でもよいので最寄りの警察署の生活安全課へすぐ相談するよう案内しています。
- 相手は元交際相手で、住所も分かる
- 自分で会って話をつけようとせず、弁護士から相手に連絡してもらってください。画像の廃棄と再び流さない約束を文書にして取り交わせます。
- 被害者が中学生・高校生
- 県警の少年相談・保護センター「ユーステレホンコーナー」(0120-45-7867、平日8時30分〜17時15分)は、20歳未満の犯罪被害の相談を受けています。
- 男性や性的少数者で、話しにくい
- かならいんには、男性とLGBTsの被害者のための専門相談ダイヤル(045-548-5666、毎週火曜16時〜20時)があります。
出典:神奈川県警察「『性犯罪110番』への相談について」、同「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「『少年相談・保護センター』のご案内」、神奈川県「かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター『かならいん』」
性犯罪110番と警察署の生活安全課
神奈川県警の性犯罪110番は、24時間いつでも電話で相談を受け、警察官が応じます。話す相手の性別の希望も聞いてもらえますが、時間帯によっては希望に添えないと県警は案内しています。#8103(ハートさん)からもかけられるものの、東京都との境の近くでは他県の警察につながることがあるため、神奈川県警に直接つなぎたいならフリーダイヤルの0120-38-8103を使ってください。
削除の方法や相手への対応を相談するなら、住まいを受け持つ警察署の生活安全課が窓口になります。私事性的画像記録法違反は被害者の告訴がなければ起訴されない罪で、横浜地方検察庁も電子メールやファックスでは告訴を受け付けないとしています。告訴は署や検察庁に告訴状を持ち込んで行うものなので、弁護士に告訴状を書いてもらい、証拠と一緒に持参すれば一度の来署で手続を済ませられます。
生活安全課へ持って行く資料
- 投稿ページのURLを控えたメモと、投稿日時・投稿者名まで写した画面の記録
- 「ばらまく」などと書かれたメッセージや、着信が並んだ履歴の画面
- 相手の氏名や住所、勤務先、アカウントなど把握している情報
- 撮影された時期と場所、画像のやり取りの経過を時系列でまとめた紙
- 本人と確認できる身分証明書
全国の警察が2025年に受けたリベンジポルノ等の相談は2,514件で、前年より386件増えました。警察は同じ年に私事性的画像記録法違反で65件、関連する脅迫やストーカー規制法違反などで328件を検挙したほか、画像の削除を含む加害者への注意・警告も行っています。「警察に言っても仕方がない」とあきらめず、記録をそろえて生活安全課に持ち込めば、相手に働きかけてもらうための材料になります。
出典:神奈川県警察「『性犯罪110番』への相談について」、同「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、横浜地方検察庁「被害者支援関係」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
横浜地裁の仮処分まで見据えた削除の進め方
画像は、まとめサイトや別の掲示板に写される前に消すほど、目にする人を減らせます。神奈川での削除は、軽い手段から順に次のように進めます。
削除の申出より前に、URL・投稿日時・投稿者名が入った画面を保存します。転載先も同じように残します。
撮影された本人の申出を受けたプロバイダ等は、投稿した人に削除への同意を照会します。照会から2日のうちに不同意の申出がなければ、削除しても投稿者への責任は生じません(私事性的画像記録法4条)。通常の投稿なら7日待つところを、性的な画像は2日で済みます。
人権相談ダイヤル(0570-003-110、PHSや一部のIP電話は045-641-7926)は平日8時30分〜17時15分に受け付けます。法務局は削除の頼み方を助言し、事案によってはプロバイダ等へ削除を要請します。神奈川県に住む人は、東京法務局が行うLINEじんけん相談も平日に使えます。
運営者が削除しないときは、弁護士が裁判所に仮処分を申し立てます。横浜地方裁判所の本庁では第3民事部の保全係(045-664-8738)が受け付け、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部にも保全の窓口があります。申立先は運営者の所在地などで決まるので、どこに出すかも弁護士が判断します。
書き込んだ人が分からない場合は、発信者情報開示命令で身元を明らかにします。横浜地方裁判所が2025年に受け付けた開示命令は1件で、神奈川は東京高裁の管内にあるため、横浜地裁に管轄がある事件も東京地方裁判所(同年9,343件)に申し立てられます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項)。特定の手続は神奈川の情報開示請求に強い弁護士、SNSごとの削除の申出は神奈川のSNS投稿削除に強い弁護士、性的でない写真や勤務先をさらされた被害は神奈川の情報・画像流出に強い弁護士から依頼先を探してください。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、横浜地方法務局「人権擁護事務」、同「管内法務局一覧」、法務省「法務局LINEじんけん相談」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」、横浜地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表
「拡散する」と言われたときの手の打ち方
脅しの段階で相談すれば、画像が表に出る前に相手を止められる見込みがあります。警察庁は、公表されていなくても性的な画像について不安をあおる言動を受けた時点で警察等に相談するよう呼びかけ、相手から来た着信やメールの記録を残すよう求めています。
「言うことを聞け」と迫る
画像を公開すると告げて従わせようとする行為は刑法の脅迫罪にあたる場合があり、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
会う・送る・払うを強いる
脅しによって呼び出しや新しい画像の送信に応じさせれば強要罪(3年以下の拘禁刑)、金銭を受け取れば恐喝罪(10年以下の拘禁刑)の対象になります。
元交際相手がしつこく送ってくる
恋愛感情や恨みを満たすために性的な画像を送信する行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」です。神奈川県警はSNSへの書き込みやコメントもつきまといの例に挙げ、住所地などを受け持つ警察署で相談を受けています。
ストーカー規制法では、神奈川県警察本部長や警察署長が相手へ警告し、神奈川県公安委員会が禁止命令を出せます。禁止命令が出ているのにストーカー行為をやめなければ、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。脅しが止まらないときは警察署で警告や禁止命令を求め、同時に弁護士から相手へ連絡を入れてもらえば、あなたが直接返事をしないまま相手の動きを封じられます。
出典:警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」、神奈川県警察「ストーカー行為は犯罪です」、e-Gov法令検索「刑法」、同「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
リベンジポルノで相手が負う刑事責任
相手を処罰する法律は、撮影のされ方によって決まります。自分で撮影して恋人に送った画像も、同意して一緒に撮った画像も保護の対象で、例外は第三者の閲覧を分かったうえで撮影に同意した画像に限られます。
適用される法律と刑の重さ
- 私事性的画像記録法(2014年施行)
- 本人を特定できる形で性的な画像をネットで不特定または多数の人に提供すると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(3条1項)。人に公開させるつもりで画像を提供しただけでも、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます(3条3項)。告訴が起訴の条件で、告訴の期限は犯人を知った日から6か月です(刑事訴訟法235条)。
- 性的姿態撮影等処罰法(2023年7月13日施行)
- 隠し撮りや、「他人は見ない」と誤解させての撮影は撮影罪で、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(2条)。そうして撮った画像をネットなどで広く提供すれば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で(3条2項)、告訴がなくても起訴できます。
捜査で押収された端末の画像は検察官が消去できる仕組みもあるので(性的姿態撮影等処罰法10条)、処罰を求める手続は画像を相手の手元から消させることにもつながります。刑事手続の流れで不安があれば、横浜地方検察庁の被害者ホットライン(045-211-7638、平日9時〜17時)に電話すれば、被害者支援員に法廷への案内や記録の閲覧の手助けを頼めます。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」、同「刑事訴訟法」、法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」、横浜地方検察庁「被害者支援関係」
子どもの画像を守る神奈川県青少年保護育成条例
18歳未満の子どもの性的な画像は児童ポルノ禁止法の児童ポルノにあたり、告訴を待たずに相手を起訴できます。提供すれば3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、不特定または多数に向けて提供すれば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です(7条)。神奈川県警が2025年に検挙したサイバー犯罪652件のうち、児童ポルノに関するものが58件、青少年保護育成条例違反が22件あり、子どもがネットで画像を狙われる事件は県内でも起きています。
刑法182条3項(16歳未満)
16歳未満の子どもに性的な姿の映像を送るよう求めた人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。13歳以上16歳未満の子どもへの要求は、5歳以上年上の人が対象になります。
県青少年保護育成条例31条の2(18歳未満)
18歳未満の子どもに本人の児童ポルノ等を求めることを禁じています。断られたのに求めた人、脅す・だます・困らせる・見返りを渡すといった方法で求めた人は、30万円以下の罰金です(53条4項13号)。禁止は2019年12月1日から、罰則は2020年2月1日から適用されています。
神奈川県は、画像を送るよう求められても送る必要はなく、やり取りを消さずに残して相談するよう子どもに呼びかけています。保護者が打ち明けられたときは叱らずに話を聞き、ユーステレホンコーナー(0120-45-7867、平日8時30分〜17時15分)に電話してください。子どもが自分で相談したいときは、県の「中高生SNS相談@かながわ」(LINE、月・水・金の18時〜21時)や、24時間子どもSOSダイヤル(0120-0-78310)が使えます。
出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、同「刑法」、神奈川県「神奈川県青少年保護育成条例」、同「自画撮り被害の防止に向けて」、神奈川県警察「サイバー犯罪の現状等について」、神奈川県「県内児童・生徒のための相談窓口一覧」
慰謝料と画像の処分を求める民事の手続
刑事の手続を進めるかどうかにかかわらず、画像を流した相手には慰謝料などの損害賠償を求められます(民法709条・710条)。この権利は、被害と加害者を知った時点から3年、不法行為の時点から20年で時効を迎えます(民法724条)。いくら求められるかを示す公的な相場表はなく、画像の中身、広がった範囲、相手の対応を総合して決まるので、弁護士に証拠を見てもらい、請求の見込みを早めに把握してください。
示談書で固めておく内容
- 相手が持つ画像データと、コピー・バックアップの全消去
- 再びネットに上げたり人に送ったりしない約束と、破った場合の違約金
- 慰謝料の金額と支払方法、支払期日
- 告訴を取り消すかどうかと、その時期
- 示談の事実と内容を他言しないこと
起訴される前なら告訴は取り消せますが、一度取り消すとその事件では告訴し直せません(刑事訴訟法237条)。取消しを示談の条件に持ち出されたら、署名する前に弁護士と中身を決めてください。示談に至らなければ訴訟に進み、140万円以下は簡易裁判所、それより多い請求は地方裁判所で審理されます。損害賠償の訴えは自分の住所地を受け持つ裁判所にも起こせるので(民事訴訟法5条1号)、横浜市などは横浜地方裁判所の本庁、川崎市は川崎支部、相模原市と座間市は相模原支部、横須賀市は横須賀支部、小田原市や平塚市、厚木市は小田原支部に、地裁の訴えを出せます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「神奈川県内の管轄区域表」
弁護士に頼むと任せられる5つのこと
依頼したあなたがしなくてよくなること
- 相手との交渉
- 弁護士が代理人として相手と話すので、元交際相手や脅してくる人と連絡を取り合う場面がなくなります。
- サイトごとの削除の申出
- 転載された先まで洗い出し、特例を使った申出を弁護士がまとめて出します。削除されなければ仮処分に切り替えます。
- 告訴状の作成と付添い
- 告訴状を仕上げ、警察署や検察庁での事情聴取、刑事裁判への被害者参加にも弁護士が同席します。
- 慰謝料の請求
- 請求額の組み立てから示談書の作成まで引き受け、画像の廃棄と再公開の禁止も同じ書面に入れます。
- 家族に知られない工夫
- 相手や裁判所からの書類を事務所で受け取れば、自宅に届く郵便を減らせます。
神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が登録しており(2026年9月1日現在)、都道府県別に見ると東京・大阪・愛知に次いで多い人数です。県内には来所不要やオンライン面談で依頼を受ける事務所もあるため、打ち合わせのしやすさで依頼先を選んでください。
出典:神奈川県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、法テラス「犯罪の被害にあわれた方へ」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
神奈川県弁護士会と法テラスの相談費用
弁護士費用は事務所がそれぞれ定めているので、依頼前の見積りで総額の見通しを立ててください。見積りでは次の点を聞いておくと、後から追加の請求に驚かずに済みます。
見積りで聞いておく点
- 初回相談が無料になる条件と、有料の場合の料金
- 削除の申出を出すサイトが増えたときの料金の数え方
- 告訴状を作る費用と、警察署へ付き添う費用
- 慰謝料請求の着手金と、回収額に応じた報酬金の割合
- 分割払いに応じてもらえるか
神奈川県弁護士会の犯罪被害者支援センターは、毎週火曜と金曜の13時〜16時(最終受付15時45分)に無料の電話相談(045-211-7724)を行っており、弁護士が直接電話に出て、名前を言わずに相談することもできます。弁護士会の総合法律相談は45分以内で5,000円(税込)で、横浜駅西口は水曜夜と土日、川崎は月・水曜の夜と土日祝、相模原は火・木曜の夜にも受け付け、水曜と土曜にはZoomでのオンライン相談もあります。
収入や資産が基準以下なら、法テラスの無料法律相談を1つの問題につき3回まで受けられます。単身者の収入基準は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市など県内16市町に住んでいれば手取り月収200,200円以下、ほかの市町村は182,000円以下で、家賃の加算はどこでも41,000円までです。法テラス神奈川・川崎・小田原の相談は平日なので、土曜に使える制度を聞きたい人は犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714、平日9時〜21時・土曜9時〜17時)で被害者支援に詳しい弁護士の紹介を受けてください。横浜市に住んでいる人は、市民相談室の無料法律相談(年度内2回まで・1回25分以内)も利用できます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、神奈川県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、同「相談料金」、同「相談場所から探す・アクセス」、同「オンライン相談」、法テラス神奈川、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「犯罪の被害にあわれた方へ」、横浜市「法律相談(市民相談室)」
神奈川でリベンジポルノの弁護士を選ぶ基準
削除と処罰と賠償を別々の事務所に頼むと、そのたびに被害の説明をやり直すことになります。依頼先は、次の3点がそろう事務所に限ってください。
神奈川の事務所を選ぶ3つの基準
- 被害を受けた側の代理人として、削除・告訴・慰謝料請求のすべてに対応している
- 申出で消えなかった場合の仮処分の費用と期間を、最初の相談で説明できる
- 電話・オンライン・メールで打ち合わせでき、通う回数を抑えられる
神奈川県内でリベンジポルノの依頼を受ける事務所は、次の絞り込みで探せます。今すぐ話したい人は当日相談可、仕事や学校が終わってからにしたい人は夜間の面談可能、週末に動きたい人は休日の相談可、人に会わずに進めたい人は来所不要・オンライン面談可・メール相談・LINE、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料や分割払い対応を押して、条件に合う事務所を表示させてください。
神奈川で性被害を相談できる公的機関
次の公的な相談先はどれも無料で、弁護士に頼むかを決める前の段階から話を聞いてもらえます。
神奈川県警 性犯罪110番
0120-38-8103または#8103、24時間・電話相談のみ。都県境の近くに住む人は、フリーダイヤルにかければ神奈川県警の警察官につながります。
かならいん(かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター)
#8891、24時間365日・通話料無料(NTTひかり電話は0120-8891-77、一部のIP電話は045-322-7379)。性別や年齢を問わず本人と家族の相談を受け、医療機関や警察署への付添いも行います。
かならいん 男性及びLGBTs被害者のための専門相談ダイヤル
045-548-5666、毎週火曜16時〜20時。
かながわ性被害相談LINE
毎週火・木・金・日曜の16時〜21時、匿名・無料。文字で相談したい人向けです。
神奈川県弁護士会 犯罪被害者支援センター
045-211-7724、毎週火・金曜13時〜16時。弁護士による無料の電話相談で、匿名でも話せます。
横浜地方法務局 人権相談ダイヤル
0570-003-110(女性の人権問題はガイダンス1番)、平日8時30分〜17時15分。ネットに載った性的な画像について削除の助言や要請を行います。
神奈川県警 ユーステレホンコーナー
0120-45-7867、平日8時30分〜17時15分。20歳未満の子どもの犯罪被害やいじめの相談を受けます。
出典:神奈川県警察「『性犯罪110番』への相談について」、神奈川県「かならいん」、同「かながわ性被害相談LINE」、神奈川県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、横浜地方法務局「人権擁護事務」、法務省「女性の人権に関する相談について」、神奈川県警察「『少年相談・保護センター』のご案内」
神奈川のリベンジポルノ相談でよくある質問
東京都との境に住んでいます。#8103はどこにつながりますか。
発信した場所によっては、隣の都県の警察につながることがあります。神奈川県警の性犯罪110番に直接つなぎたいなら、フリーダイヤルの0120-38-8103にかけてください。24時間受け付けており、警察官が相談に乗ります。
告訴状をメールで送ることはできますか。
できません。横浜地方検察庁は、電子メールやファックスでの告訴は受け付けないとしています。弁護士に告訴状を作ってもらい、警察署か検察庁へ持参すれば、受理までの手続を一度の訪問で進められます。
電話で声に出して話すのがつらいです。
文字だけで相談できる先があります。かながわ性被害相談LINEは毎週火・木・金・日曜の16時〜21時に匿名で受け付け、内閣府のSNS相談「Cure time」も毎日17時〜21時にチャットで応じます。弁護士に依頼する場合も、メール相談やLINEに対応した事務所を選べば、やり取りを文字中心にできます。
川崎市や相模原市から、横浜まで行かずに相談できますか。
できます。神奈川県弁護士会の川崎の相談センターは月・水曜の夜と土日祝、相模原は火・木曜の夜にも法律相談を受けており、川崎区駅前本町には法テラス川崎もあります。損害賠償の訴えも川崎支部や相模原支部に起こせるので、住まいの近くで手続を進められます。
男性ですが、相談しても取り合ってもらえるでしょうか。
取り合ってもらえます。警察庁の統計で、2025年のリベンジポルノ等の相談の29.4%にあたる739件は男性からのものです。かならいんには男性とLGBTsの被害者向けの専門相談ダイヤル(毎週火曜16時〜20時)があるので、話しやすい相手を選んで電話してください。
慰謝料の相場はいくらですか。
公的機関や裁判所が示した相場はありません。何が写っていたか、どれだけの人の目に触れたか、相手がどう対応したかで額が決まります。手元の記録を弁護士に見せれば、請求できる額の見込みと、示談で終えるか訴訟に進むかの見通しを聞けます。
撮影に応じた自分にも責任があるのではと悩んでいます。
責任を感じる必要はありません。撮影に応じたことや画像を送ったことは、相手が無断で公開してよい理由にはならず、私事性的画像記録法は交際中に撮った画像や自分で撮った画像を公開する行為を処罰しています。撮影から公開までの経緯をそのまま弁護士に話せば、使える法律と手続を示してもらえます。
初回の面談が無料の事務所、当日や夜間・休日に会える事務所、来所せずオンラインやメールで進められる事務所、分割払いに応じる事務所を、条件ごとに一覧で見比べられます。ひとりで抱え込まず、今日のうちに連絡先を決めてください。
神奈川でリベンジポルノの初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的姿態撮影等処罰法」、同「児童買春・児童ポルノ禁止法」、同「刑法」、同「ストーカー規制法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」(2026年3月19日)、警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」
- 神奈川県警察「『性犯罪110番』への相談について」、同「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「サイバー犯罪の現状等について」
- 神奈川県「かならいん」、同「自画撮り被害の防止に向けて」、同「県内児童・生徒のための相談窓口一覧」
- 横浜地方法務局「人権擁護事務」、横浜地方検察庁「被害者支援関係」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」
- 横浜地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 神奈川県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス神奈川、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

