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神奈川の店舗・会社が口コミで困ったときの順番
横浜・川崎の飲食店や美容室、湘南や箱根の宿、県内のクリニックや工務店まで、Googleマップの口コミは客が店を選ぶ入口になっています。悪評を書かれても、その内容が事実と食い違っていたり、サイトの投稿ルールに違反していたりすれば、運営会社に削除を求める根拠が生まれます。反対に、実際の利用者が率直な不満を書いただけの口コミは、法的に消すのが難しい種類です。神奈川県弁護士会は、個人事業主や中小企業の事業主を対象に、経営に関する法律相談を1回無料(30分)で受けています。削除を求めるかどうかは、画面を保存したうえで、この無料枠か依頼を考えている弁護士に見せてから決めてください。
神奈川の事業者が口コミを見つけてから動く順番
- 1. 画面と店の記録を残す
- 口コミのURL、投稿日時、投稿者名が写る画面を保存し、同じ日の予約記録や会計データ、防犯カメラの映像も上書きされる前に複製してください。
- 2. 中身を「出来事」と「感想」に分ける
- 「異物が入った料理を出された」のような出来事の話か、「接客がいまいち」のような感想かで、削除の見込みが大きく変わります。
- 3. 返信はいったん保留する
- 削除を求めるかもしれない口コミに反論を書くと、後の手続で不利な材料になる場合があります。文案を作ったら、投稿する前に弁護士に見せてください。
- 4. 報告か、法的な申出か、仮処分かを決める
- 規約違反なら報告、権利侵害なら弁護士名の申出、応じてもらえなければ横浜地方裁判所などへの仮処分と、段階を踏んで進めます。
- 5. SNSや掲示板への拡散を確かめる
- 口コミサイト以外に同じ悪評が出ていれば、申出先と手順が別になります。SNS・掲示板の分は神奈川でSNS投稿削除に強い弁護士のページで相談先を探してください。
出典:神奈川県弁護士会「事業者の経営に関する法律相談」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
口コミ削除が通りやすい内容と通りにくい内容
運営会社が削除に応じるかどうかは、第一にサイト自身の削除基準で決まります。法務省の手引きも、削除依頼が認められるかの最も基本的な基準は、運営会社が利用規約やコミュニティガイドラインに定めた「削除の基準」だと説明しています。規約に当てはまらない口コミでも、店の名誉・信用やスタッフのプライバシーといった権利を侵害していれば、人格権にもとづいて削除を求めることができます。
権利侵害かどうかを考える手がかりは、平成16年7月15日の最高裁判決が示した区分です。証拠で真偽を決められる具体的な事柄を述べていれば事実の摘示、証明に向かない評価や批評なら意見・論評とされます。事実を述べた口コミは、重要な部分が真実でないと違法になる余地があり、論評は前提となる事実が真実で、人身攻撃に及ぶような行き過ぎがない限り違法にはなりません。
通りやすい:「施術後に火傷を負わされたのに返金を拒まれた」
横浜や藤沢のサロンに書かれた場合でも、施術記録や返金のやり取りで真偽を確かめられる出来事の主張にあたります。記録と食い違っていれば、権利侵害として削除を求める中心になります。
通りやすい:休業日に「今日行ったら最悪だった」とする投稿
営業していない日の体験談は、利用実態のない投稿として規約違反の報告材料になります。
通りにくい:「ラーメンのスープがしょっぱすぎる」
味の好みを述べた論評にあたり、川崎の店でも横須賀の店でも、法律の力で消すことはまず望めません。返信で味の調整や改善策を伝える対応に切り替えます。
通りにくい:コメントのない星1
評価そのものは論評にあたり、権利侵害を主張しにくい種類です。投稿者に来店の形跡がないなど規約違反の事情があれば、報告で対応します。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決(平成15年(受)第1793号)」
Googleマップへの報告と法律上の申出の違い
神奈川県警察のサイバーセキュリティの相談ページは、X・Instagram・TikTokなどの大規模サービスでは、被害を受けた本人が情報流通プラットフォーム対処法にもとづく削除の申出をできると案内しています。この法律は、総務大臣が指定した大規模サービスの運営会社に、申出の受付方法の公表と、申出の日から7日以内の結果の通知を義務づけています(同法22条・25条、施行規則16条)。ただ、指定を受けた9社のうちGoogleはYouTubeだけが対象で、Googleマップや飲食・美容の口コミサイトは指定されておらず、7日以内に回答を受ける法律上の権利はありません。
サイトへの報告
規約違反を知らせる方法で、店のスタッフが自分で出せます。判断の基準も時期も運営会社に委ねられます。
権利侵害を理由とする申出
侵害された権利と理由を書面で示して削除を求めます。運営会社が投稿者に同意を照会し、照会から7日を過ぎても投稿者から反対がなければ、削除しても投稿者に賠償責任を負わないという規定があり(同法3条2項2号)、Googleマップを含むすべての運営会社に適用されます。
報告を送っても口コミが残り続ける場合、同じ内容を繰り返し送るより、権利侵害の理由を整理した弁護士名の申出に切り替えてください。神奈川県内の事業者なら、申出の文面を作る段階から弁護士に任せると、仮処分に進んだときもそのまま同じ主張を使えます。
出典:神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
横浜地裁に口コミ削除の仮処分を申し立てる
申出を断られた口コミは、裁判所の仮処分命令で削除させます。申し立てる裁判所は運営会社の所在地などで決まり、横浜地方裁判所で手続をする場合、本庁の保全事件は日本大通の庁舎3階にある第3民事部の保全係(045-664-8738)が担当しています。横浜地裁が2025年に新たに受けた保全命令の事件は622件にのぼり、うち220件が仮処分です。
口コミが店の権利を侵害していることと、急いで削除させる必要があることを資料で示します(民事保全法13条)。横浜地裁は、申立書の副本と疎明資料を原則として相手方の運営会社へ直接送る運用をとっています。
申立手数料は債権者数×債務者数×2,000円で、店1社が運営会社1社を相手にするなら2,000円です。削除を求める仮処分(仮の地位を定める仮処分)の郵便切手は3,900円分です。
運営会社が立ち会える審尋の期日を経てから命令が出されます(同法23条2項・4項)。
裁判所が定めた担保を立てると、削除を命じる決定が出されます(同法14条)。
横浜地裁は、債権者との面接や審尋の日程の目安を示していません。店の資金計画を立てるために、依頼の段階で担保にあてる金額の見込みと、決定までの見通しを弁護士に聞いてください。
出典:横浜地方裁判所「保全」、同「仮差押・仮処分命令申立書類等一覧表」、同「ダイヤルイン一覧表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、e-Gov法令検索「民事保全法」
投稿者の特定は東京地裁で進むのが大半
削除にとどめず、書いた人に損害賠償を求めたり告訴したりするなら、発信者情報開示命令の手続で投稿者を割り出します。通信の記録が事業者に残る期間には限りがあると法務省の手引きも注意しているため、特定まで進めるかは初回の相談で決めてください。判断の目安は次のとおりです。
特定を並行させたい状況
- 削除された後も、似た書きぶりの悪評が新しい名前で投稿され続けている
- 虚偽の口コミが載った週から、予約や問い合わせの件数がはっきり落ちている
- 社内の人間か取引先しか知らない事情が書き込まれている
開示命令をどこに申し立てるかは、相手方である運営会社やプロバイダの所在地で決まります。神奈川県は東京高等裁判所の管内なので、横浜地裁に管轄がある事件でも東京地方裁判所に申し立てることができます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。2025年の新受件数は、東京高裁管内の9,346件のうち9,343件が東京地裁で、横浜地裁は1件です。横浜や川崎の店の事件も、実際には東京地裁で扱われるのが一般的です。特定の手続に強い事務所は神奈川で情報開示請求に強い弁護士のページで探してください。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
嘘の悪評は信用毀損として神奈川県警へ
虚偽の口コミで売上が落ちたなら、刑法233条の信用毀損・業務妨害にあたる可能性があります。この条文が処罰するのは、偽りの噂を広める、または計略を使うことで他人の信用を傷つけ、あるいは業務を妨げる行為で、法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。内容が偽りであることが前提になるため、本当にあった出来事を書いた口コミは対象外です。「店に火をつける」のような脅しで営業を妨げる書き込みは、234条の威力業務妨害として扱われます。
名誉毀損(刑法230条)との違い
名誉毀損は、公然と事実を示して社会的評価を下げれば、示した事実が本当でも成り立ち得る罪です。ただし公共の利害に関する事実で、公益を図る目的があり、真実と証明されれば処罰されません(230条の2)。
告訴の期限
名誉毀損は親告罪で、犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できません(刑法232条、刑事訴訟法235条)。信用毀損・業務妨害は親告罪ではないため、この期限がありません。
神奈川県警察の集計では、2025年のサイバー犯罪等の相談8,781件のうち、名誉毀損・誹謗中傷等は326件(3.7%)で、インターネットを使った名誉毀損の検挙は20件と、前年の11件から増えています。県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、事件としての相談は最寄りの警察署で受けています。警察に相談するか迷う段階なら、#9110(045-664-9110)の警察総合相談室も使えます。弁護士が告訴状を整え警察署に同行すれば、虚偽であることの資料をそろえた形で相談を始められます。民事では損害賠償(民法709条)と名誉回復の処分(民法723条)も請求できます。悪評が検索の候補やまとめサイトに広がった場合は神奈川で風評被害に強い弁護士のページが使えます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、神奈川県警察「令和7年中のサイバー犯罪の検挙状況等について」、同「サイバーセキュリティに関する相談について」、同「警察への相談」
口コミの主がカスハラ客だったとき
店頭で大声を出したり無理な要求を繰り返したりした客が、その後に悪評を書き込むことがあります。この場合、口コミの削除とは別に、スタッフを守る職場の体制づくりも課題になります。2026年10月1日から、事業主には職場のカスタマーハラスメント対策が法律で義務づけられ、神奈川県はカスハラには電話やSNSなどインターネット上で行われるものも含まれると説明しています。
カスハラ客の口コミへの備え
- 店頭でのやり取りを、日時・要求の内容・対応したスタッフとともに記録に残す
- 口コミの内容が店頭の出来事と食い違う部分を、記録と突き合わせて書き出す
- 対応したスタッフの心身の状態を確認し、本人の名前が書かれていれば本人の意向を聞く
- 職場の対応方針を、かながわ労働センター(労働者・事業主のどちらも相談可)で相談する
神奈川県は、政労使による「STOP!カスハラ!!かながわ宣言」と、かながわ労働センターの労働相談(045-633-6110、月〜金9時〜17時)を案内しています。口コミの削除や投稿者への責任追及は、店頭の記録を持って弁護士に相談してください。
出典:神奈川県「企業や労働者におけるカスタマーハラスメント対策」
返信で店が損をしないための書き方
口コミへの返信は、投稿者への反論というより、これから店を選ぶ人への説明文です。事実と違う点だけを落ち着いて正し、改善したことがあれば具体的に書いてください。削除を求めるかもしれない口コミには、返信を急がず、弁護士が文面を確認してから投稿してください。
返信文から外すもの
- 来店日や予約名、注文内容など、投稿者の身元をたどれる手がかり
- クリニック・歯科・薬局での診療や処方の内容(刑法134条は、医師や薬剤師などが業務で知った秘密を正当な理由なく漏らす行為に、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金を定めています)
- 「申し訳ございません、ご指摘のとおりです」のように、虚偽の部分まで認めたと読める言葉
- 「開示請求します」など、投稿者を脅すように受け取られる表現
- 対応したスタッフの氏名
返信で出来事を認めてしまえば、仮処分で「事実と違う」と主張する足場が弱まります。神奈川県弁護士会の事業者向け無料相談は横浜駅西口と川崎で受けているので、返信するか削除を求めるかをそこで決めてから動いてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、神奈川県弁護士会「事業者の経営に関する法律相談」
神奈川県も指導するステマと口コミ集め
悪評を埋もれさせようと、見返りを渡して高評価を集めると、店のほうが景品表示法違反に問われます。2023年10月1日施行の内閣府告示により、事業者が出しているのに一般消費者にはそうと分からない表示、いわゆるステルスマーケティングが景品表示法5条3号の不当表示になりました。責任を負うのは表示を出した事業者で、頼まれて投稿した人は規制の対象ではありません。
店の表示とみなされる集め方
高評価の投稿を条件に値引きや景品を出す、販売を担う立場の従業員が一般客のように投稿する、好意的な口コミだけを選んで自社の広告に使う。消費者庁のQ&Aは、いずれも事業者の表示にあたるとしています。
通常は店の表示にならない集め方
星の数や内容を指示せずに、割引程度の対価で口コミの投稿をお願いするだけなら、通常は事業者の表示にあたりません。
景品表示法の権限は都道府県知事にも委ねられていて(同法38条11項)、神奈川県は2025年度に景品表示法違反の疑いで44件の指導を行いました。その中には、インフルエンサーのSNS投稿では「タイアップ投稿」と示していたのに、その投稿を抜き出したネット広告ではその表示を外していたという、ステマにあたる疑いの事例も含まれています。違反が認められると措置命令が出され(同法7条)、命令に背けば2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(同法46条)。ステマの告示違反に課徴金はかかりませんが、措置命令は公表されます。口コミを増やす企画を始める前に、県の消費生活課 指導グループ(045-312-1121、内線2630〜2633)や弁護士に線引きを相談してください。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、e-Gov法令検索「景品表示法」、神奈川県「景品表示法について」、同「令和7年度行政指導の取組」
口コミ削除を弁護士に頼むときの見積り
削除代行をうたう業者との違いは、弁護士法72条にあります。弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などを扱うことは禁止され、違反には2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(同法77条3号)。報酬を受け取って運営会社と削除を交渉すればこの禁止に触れるおそれがあり、仮処分や開示命令の代理人になれるのも弁護士だけです。弁護士に依頼すれば、報告の仕分け、申出の書面作成、横浜地裁などでの仮処分、投稿者の特定と損害賠償まで、一つの窓口で進められます。
見積りで区分してもらう項目
- 料金が口コミの件数に比例するのか、同じサイトなら一括なのか
- 弁護士名での削除の申出と、仮処分に進んだときの料金の違い
- 削除に至らなかったときの報酬金の扱い
- 仮処分で必要になる担保の見込み
- 投稿者の特定・損害賠償請求に進む場合の追加の費用
弁護士費用は事務所ごとに決められていて、公的な基準額はありません。事業者側の口コミ削除を扱い、費用の区分を最初に書面で出し、報告で済む口コミに仮処分を勧めない事務所を選んでください。このページでは県内の事業者の相談を受ける事務所を条件で絞れます。営業後に相談したい人は夜間の面談可能、定休日なら休日の相談可、店を空けられないならオンライン面談可や来所不要、急ぐなら当日面談可能、費用を抑えるなら初回の面談相談無料と分割払い対応を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」
神奈川の事業者が使える公的な相談先
神奈川県弁護士会 事業者の経営に関する法律相談
個人事業主・中小企業の事業主向けで、1回まで無料・30分以内です。横浜駅西口(火曜9時30分〜11時30分、水曜15時45分〜17時45分、土曜10時〜12時、日曜12時45分〜14時45分・予約045-620-8300)と川崎(木曜10時〜13時・予約044-223-1149)で受けています。
ひまわりほっとダイヤル(神奈川県弁護士会)
会社の所在地や住まいの近くの弁護士を紹介し、その事務所で初回30分の面談を無料で受けられます。一事業者1回限り。0570-001-240(月〜金10時〜12時・13時〜16時)。
神奈川県弁護士会 総合法律相談
45分以内5,000円(税込)です。横浜駅西口は水曜の夜と土日、川崎は月曜・水曜の夜と土日祝にも相談を受け、水曜・土曜にはZOOMによるオンライン相談もあります。
神奈川県 消費生活課 指導グループ
県の景品表示法の担当です。045-312-1121(代表)内線2630〜2633。
神奈川県 インターネット上の誹謗中傷専門相談
県が神奈川県弁護士会と連携して行う無料の弁護士相談で、1組45分程度・予約制です。県内に住み、特定の個人や集団に向けた誹謗中傷を受けた人が対象なので、名前を書かれたスタッフ本人が使えます。予約は045-210-3637(月〜金8時30分〜17時)。
かわさき人権相談(川崎市)
川崎市内に住む・働く・通学する人の、ネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害の相談を受けます。044-200-2359。
横浜地方法務局(人権相談ダイヤル)
ネット上の人権侵害の相談を受け、事案に応じて運営会社への要請などの措置をとります。強制力はありません。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
出典:神奈川県弁護士会「事業者の経営に関する法律相談」、同「ひまわりほっとダイヤル」、同「相談料金」、同「相談場所一覧」、神奈川県「景品表示法について」、同「インターネット上の誹謗中傷専門相談」、川崎市「かわさき人権相談」、横浜地方法務局「人権擁護事務」
神奈川の口コミ削除でよくある質問
店のアカウントから口コミを削除することはできますか。
店側に削除の権限はなく、できるのは運営会社への報告と返信です。報告で残った口コミでも、名誉や信用の侵害を示せれば、弁護士名の申出、さらに横浜地裁などでの仮処分という手段に進めます。
Googleに報告した口コミは、何日くらいで判断されますか。
Googleマップは7日以内の通知が義務づけられた大規模サービスに入っていないため、決まった日数はありません。時間がたっても残っている口コミは、報告を重ねずに弁護士名の申出へ切り替えてください。
相模原や小田原の店でも、横浜の弁護士に頼めますか。
頼めます。仮処分や開示命令の申立て先は運営会社の所在地などで決まり、店の所在地で弁護士の選び方が変わることはありません。移動の時間を省きたいならオンライン面談可の事務所を選んでください。
削除を求めたことを、投稿者に知られたくありません。
投稿者は、運営会社から削除への同意を尋ねられて知ることがあり(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)、大規模サービスでは削除後に運営会社から知らせが届きます(同法27条)。完全に伏せることは難しいものの、弁護士を代理人にすれば、表に出るのは弁護士の名前になります。
店頭でもめた客の書き込みだと見当がついています。
相手に連絡して削除を迫ったり、返信で特定の客をほのめかしたりしないでください。見当違いだった場合、店が名誉毀損を問われるおそれがあります。店頭の記録を保存し、開示の手続で投稿者を確かめてから、責任を追及してください。
費用をかけずに弁護士の意見を聞けますか。
神奈川県弁護士会の事業者の経営に関する法律相談(1回無料・30分)か、ひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)の初回30分無料の面談が使えます。このページで初回の面談相談無料の事務所を選ぶこともできます。
夜間の面談可能・休日の相談可・オンライン面談可・来所不要・初回の面談相談無料・分割払い対応の条件で、横浜・川崎・相模原をはじめ県内の事業者の相談を受ける事務所を絞り込めます。返信を書き込むのは、画面と店の記録を保存して弁護士と話してからにしてください。
神奈川で口コミ削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「民事保全法」、同「弁護士法」
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「景品表示法」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成16年7月15日判決」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、横浜地方裁判所「保全」
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、同「ステルスマーケティングに関するQ&A」、神奈川県「令和7年度行政指導の取組」
- 神奈川県弁護士会「事業者の経営に関する法律相談」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」
- 神奈川県警察「令和7年中のサイバー犯罪の検挙状況等について」、神奈川県「カスタマーハラスメント対策」、同「インターネット上の誹謗中傷専門相談」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

