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ステラ綜合法律事務所
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弁護士法人越野・髙本法律事務所
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弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
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ミカタ弁護士法人
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中山Drive法律事務所
グラディアトル法律事務所
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ただいま営業中
00:00〜24:00
樹氷の森法律事務所
からんこえ法律事務所
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情報開示請求に強い北海道のIT弁護士が回答した解決事例
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北海道から開示請求を始めるときの全体像
匿名で書き込んだ人の氏名と住所は、裁判所の発信者情報開示命令を使い、SNSや掲示板の運営会社と、投稿に使われた通信会社から順番に出させて突き止めます。札幌・函館・旭川・釧路の4つの地方裁判所には令和6年も令和7年も開示命令の申立てがなく、北海道の被害者の事件も東京地方裁判所で審理されるのが通例ですが、申立書の提出も裁判所との連絡も代理人の弁護士が受け持つので、依頼者は道内にいたまま特定まで進められます。通信会社の記録は数か月で消えることがあるため、書き込みの画面を保存したら、その週のうちに開示請求を扱う弁護士へ相談を申し込んでください。
北海道で開示請求を考えたら、状況ごとの最初の一歩
- 今日、書き込みを見つけた
- 投稿の文面と日時、URLが1枚に収まるように画面を保存し、投稿したアカウントのプロフィール画面も残してください。どの会社を相手方にするかを、弁護士はこの画面から決めます。
- 接客業の店や地域の話題の掲示板で名指しされた
- 相手方が掲示板の運営会社になるだけで、SNSの場合と同じ条件で開示を求められます。スレッドはすぐに流れて見つけにくくなるので、スレッド名と投稿番号が写った画面を先に押さえてください。
- お金をかけずに弁護士の意見を聞きたい
- 札幌弁護士会の法律相談センターは相談料が無料です。道内に住んでいれば、同会の電話相談「ハロー弁護士相談」で15分ほど弁護士に直接話すこともできます。
- 書き込みを消すことも急ぎたい
- 削除は開示命令とは別の手続で求めます。画面を保存し終えてから、北海道でSNS投稿削除に強い弁護士に特定と削除の順番を組んでもらってください。
道内の地裁に開示命令の申立てがない理由
開示命令をどの地方裁判所に申し立てるかは、被害者の住所ではなく、相手方になる運営会社や通信会社の本店などがどこにあるかで決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。札幌や帯広に住む人が被害を受けても、相手方が東京の会社であれば申立て先は東京地方裁判所です。相手方が北海道を含む札幌高等裁判所の管内にある場合でも、その地の地方裁判所と並んで東京地裁を選べる決まりがあります(同条3項1号)。
発信者情報開示命令の新受件数(令和7年)
- 全国の地方裁判所
- 10,072件
- 東京地方裁判所
- 9,343件
- 札幌・函館・旭川・釧路の地方裁判所
- いずれも0件(令和6年も0件)
最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和7年の第4表から。全国と東京地裁の件数には、著作権などの知的財産権をめぐる申立ても入っています。
全国の申立ての9割以上が東京地裁で受け付けられる一方、道内の4地裁は2年続けて1件も受け付けていません。運営会社への申立てで通信会社の名前が分かった後の2段階目も、最初の事件を審理している裁判所に専属すると定められているので(同条7項)、道内の通信会社が相手になっても審理の場所は東京地裁のまま変わりません。
相手方の本店が道内にあれば、札幌地裁などの道内の地裁も申立て先になり得ます。もっとも4地裁の裁判所サイトには開示命令の担当部や書式の案内がなく、直近2年の受付もないため、どちらに申し立てるかは東京地裁での手続に慣れた弁護士に決めてもらうと、書式の準備で足踏みせずに済みます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「北海道内の管轄区域表」
北海道にいながら東京地裁で進める手順
東京地裁への開示命令の申立ては、2026年5月に始まった民事裁判の全面電子化の対象から外れていて、今も紙の申立書で行います。東京地裁の裁判官が弁護士会の会報に寄せた解説では、ウェブ会議のTeamsを中心に審理し、審問の期日を開かないまま決定に至る事件も増えているとされています。書面の提出も裁判所との連絡も代理人の弁護士が担うので、依頼者は札幌や旭川の事務所での打合せかオンライン面談で経過を聞けばよく、飛行機で東京へ出向く場面は原則としてありません。
書き込みでどの権利がどう侵されたかを弁護士が申立書にまとめ、運営会社への開示命令と提供命令を同時に求めます。
提供命令が出ると、運営会社は手元のIPアドレスなどを申立人に見せないまま通信会社へ渡し、申立人には通信会社の名称と住所だけを伝えます(同法15条1項)。
名称の提供を受けた日から2か月以内に、通信会社への開示命令を申し立てたことを運営会社へ通知します。この期限を過ぎると提供命令は効力を失います(同条3項2号)。あわせて消去禁止命令を求め、事件が終わるまで通信会社に記録を消させないようにします(同法16条)。
通信会社は、連絡がつかないなどの特別な事情がない限り、開示に応じてよいかを契約者に尋ねます(同法6条1項)。投稿者が開示の手続に気づくのはこの時点です。
開示を命じる決定が出ても、相手方は告知を受けてから1か月以内であれば異議の訴えを起こせます。その期間が過ぎて決定が確定すると、通信会社から契約者の氏名と住所が開示されます(同法14条)。
投稿が複数の通信会社を経由していたとき、決定に異議の訴えが出されて通常の裁判に移ったときは、段階が増えて開示までの期間が延びます。書き込まれたサービスと投稿の時期を伝えれば、どこで時間がかかりそうかを弁護士が初回の相談で見通してくれます。
裁判所を通さずに運営会社や通信会社へ開示を求める方法もありますが、通信会社は投稿者の意見をできる限り尊重するよう求められており、開示を断っても故意か重大な過失がなければ賠償責任を負いません(同法6条4項)。通信会社が争う姿勢をはっきり示している事案では、開示命令より開示請求訴訟のほうが早く終わる場合があると総務省は説明しているので、どの手続を選ぶかも弁護士に任せれば遠回りを避けられます。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、東京弁護士会「LIBRA」2025年4月号、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問19・問21・問23
特定に進める書き込みの見分け方
裁判所が開示を命じるのは、書き込みによって権利が侵害されたことが明らかで、開示を受ける正当な理由もある場合です(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。書かれた内容がどちらに近いかで、申立てに進む価値があるかの見当がつきます。
開示が認められやすい書き込み
実名や勤務先と結びつけて「店の金を盗んでいる」のような具体的な事実を書く投稿、住所・電話番号・病歴など知られたくない情報をさらす投稿は、侵された権利と被害を証拠で示しやすい類型です。名誉毀損が成り立つ条件は北海道で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
開示が退けられやすい書き込み
感想や悪口にとどまる投稿や、誰のことを書いたのか周りの人にも分からない投稿は、権利の侵害が明らかとは認められず、申立てが退けられることがあります。
正当な理由として示すもの
代表的なのは、投稿者に損害賠償を求めるために氏名と住所が要るという理由です。特定した後に何を求めるかを最初の相談で話しておけば、弁護士がそれを申立書の理由として組み立てます。
SNSの中には、仕組みの上で投稿時のIPアドレスを残さないものがあります。その場合はログインやアカウント開設のときの通信の記録(特定発信者情報)までさかのぼって開示を求めます。投稿時の記録が運営会社の手元にないなど、ほかの方法では投稿者にたどり着けない事情も示す決まりなので(同項3号)、この種の申立てを手がけてきた弁護士に任せれば、その事情を裏づける材料までそろえてもらえます。開示の対象は施行規則2条が並べる情報に限られ、運営会社からはIPアドレスや投稿日時、登録された電話番号やメールアドレス、通信会社からは契約者の氏名と住所が出てきます。運営会社が海外の法人でも、日本で事業を行っていて申立てがその日本での業務に関するものなら、日本の裁判所で手続できます(同法9条1項3号)。
道内の4つの法務局が2025年に新しく受け付けたネット上の人権侵犯は51件で、そのうち30件がプライバシー侵害です。法務局は削除の要請はしても投稿者を突き止める手続は行わないので、相手に賠償を求めるなら、開示命令で氏名と住所を得るところから弁護士に任せてください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問7・問15〜17・問26、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
画面の保存から相談予約までの段取り
通信会社が接続の記録を残しておく期間は長くありません。東京地裁の申立書の書式は、アクセスプロバイダのログの保存期間を「一般に3か月等と短く」と説明し、総務省も時間がたつほど特定が難しくなるとして早めの相談を促しています。投稿日から早い段階で提供命令まで進められるほど、契約者の情報が残っているうちに通信会社へ手が届きます。
道内の弁護士との初回相談に用意する資料
- 投稿の文面・日時・URLが1画面に入ったスクリーンショットか印刷
- 投稿したアカウントのプロフィール画面(掲示板ならスレッド名と投稿番号)
- 同じ人物によるとみられるほかの投稿を日付の順に並べたもの
- 書き込みを知ったきっかけと、職場・取引先・家族に出た影響のメモ
北海道警察も、誹謗中傷の書き込みを警察署で相談するときは、スクリーンショットか印刷で内容を持ってくるよう案内しています。警察への相談と弁護士への依頼には同じ資料が使えるので、保存は一度で足ります。相談の予約は、札幌弁護士会の札幌法律相談センター(011-251-7730)なら月〜金の10時〜12時と13時〜16時に電話で受け付けているので、書き込みに気づいた日のうちに保存を済ませ、その週のうちに予約を入れてください。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」(申立書書式)、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問6、北海道警察「インターネット上の誹謗中傷」、札幌弁護士会「ご相談の方法」
開示請求の費用を抑える北海道の相談先
裁判所に納める手数料は申立て1件ごとに1,000円の収入印紙で、相手方が複数なら人数分が必要です。運営会社と通信会社の2社を相手にする典型的な進め方なら、次の4件で合計4,000円になり、東京地裁にはこのほか郵便料として相手方の数に応じたレターパックライトを納めます。
典型的な申立てで納める収入印紙
- 運営会社への開示命令・提供命令
- 各1,000円
- 通信会社への開示命令・消去禁止命令
- 各1,000円
- 4件の合計
- 4,000円
弁護士に払う費用は、2004年に全国共通の報酬基準がなくなってから各事務所がそれぞれ決めています。着手金を1段階目と2段階目で別に計算するか、投稿が複数あるときに加算があるか、契約者にたどり着けなかったときも報酬金がかかるかで支払額が変わるため、段階ごとの内訳を書面で出してもらえば、道内と道外の事務所を同じ物差しで比べられます。
費用をかけずに見通しを聞く方法も道内にはあります。札幌弁護士会の法律相談センターは、札幌と新さっぽろのほか苫小牧・小樽・室蘭などのセンターでも一般相談(30分以内)が無料で、道内に住む人は電話の「ハロー弁護士相談」(011-281-8686・月〜金10時〜16時・15分程度)も使えます。札幌市内に住むか通勤・通学している人は、市役所本庁舎の無料法律相談(1人20分・当日の9時15分から011-218-5100で先着予約)も利用できます。函館・旭川・釧路の弁護士会の相談センターは30分5,000円か5,500円です。
収入と資産が一定以下なら、法テラスの民事法律扶助で無料の法律相談を受けられ、弁護士費用の立替えを使える場合もあります。手取り月収の目安は、札幌市・江別市に住む単身者なら200,200円以下、それ以外の道内なら182,000円以下で、家賃の加算は道内どこでも単身41,000円までです。初回の相談料がかからない事務所だけを見たい人は、初回の面談相談無料で一覧を絞り込んでください。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、同「電話での相談」、札幌市コールセンター「無料法律相談」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「相談方法」、釧路弁護士会「法律相談」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
特定した投稿者を道内の裁判所で訴える
開示の手続が東京地裁で終わっても、判明した投稿者への損害賠償請求は、被害者が住む地域の裁判所に起こせます。賠償金は原則として受け取る側の住所で支払うものとされ(民法484条1項)、民事訴訟法5条1号はその支払場所を管轄する裁判所にも訴えを認めているからです。請求額が140万円までなら道内の簡易裁判所、それを超えるなら次の地方裁判所の本庁か支部に訴状を出します。
札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市など
札幌地方裁判所の本庁(中央区大通西11丁目)です。苫小牧市は苫小牧支部、小樽市は小樽支部が受け付けます。
函館市・旭川市・釧路市
それぞれ函館地方裁判所、旭川地方裁判所、釧路地方裁判所の本庁が担当します。
帯広市・北見市
帯広市は釧路地裁の帯広支部、北見市は同じく北見支部(旧常呂町の地域は網走支部)に訴えます。
請求できるのは、精神的な苦痛に対する慰謝料と、店や会社なら客足が落ちて失った利益などの損害で(民法709条・710条)、名誉を傷つけられた場合は謝罪広告のような名誉を回復する措置も求められます(民法723条)。弁護士は訴える前に投稿者へ請求書を送り、支払いと合わせて投稿の削除や同じ書き込みを繰り返さない約束を取り付ける交渉をします。話し合いで決着しなければ、訴訟で支払いを命じる判決を求めます。
名誉毀損罪と侮辱罪は告訴がなければ起訴されず(刑法232条1項)、犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できません(刑事訴訟法235条)。刑事罰も求めたい人は、札幌弁護士会の犯罪被害者弁護ライン(011-251-7822・毎週月曜10時30分〜12時30分と水曜17時〜19時)で弁護士に直接相談できます。道内に住む人か道内で起きた犯罪の被害者が対象で、電話は無料、面談も初回は無料です。罪が成り立つ条件は名誉毀損のページにまとめています。
判決や示談で決まったお金が払われないときは、強制執行で回収します。預貯金口座のありかを銀行などから集める第三者からの情報取得手続は、投稿者の住所を管轄する地方裁判所に申し立て、札幌地裁では支部の管内に住む相手の分も本庁の民事4部(執行受付係011-290-2200)が扱います。ただし名誉毀損の賠償金では、勤務先の情報を取り寄せて給料を差し押さえる手続は使えません。損害と加害者を知った時から3年で賠償請求権は時効にかかり(民法724条)、開示で得た情報をみだりに使って投稿者の名誉や生活の平穏を害することも禁じられているので(情報流通プラットフォーム対処法7条)、特定から回収までを同じ弁護士に任せれば、期限を逃さずに請求を続けられます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、裁判所「申立書提出先一覧(北海道・地方裁判所)」、札幌地方裁判所「窓口案内」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」
道内外の事務所から依頼先を選ぶ基準
このページの一覧には、道外に拠点を置いて全国から依頼を受ける事務所や、開示請求をされた側・トレント問題を中心に扱う事務所も含まれています。書き込んだ人を特定したい被害者は、次の3つをすべて満たす事務所に絞って問い合わせてください。
北海道の被害者が依頼先に求める条件
- 被害者の代理人として開示請求を受けると、取扱分野に明記している
- 打合せを道内の事務所で行うか、電話やオンラインで済ませるかを選ばせてくれる
- 特定した投稿者への賠償請求を道内の裁判所で起こす段階まで引き受ける
北海道の4つの弁護士会に登録している弁護士は計1,099人(2026年9月1日現在)で、そのうち888人が札幌弁護士会に所属し、函館弁護士会は53人です。札幌から離れた地域に住んでいる人は、オンライン面談可か来所不要で一覧を絞れば、移動の負担なく依頼先を選べます。仕事の後や週末に相談したい人は夜間の面談可能と休日の相談可、支払いをならしたい人は分割払い対応、文字で状況を先に伝えたい人はLINE予約可にチェックを入れてください。
北海道の公的機関で受けられる助言
次の機関では、弁護士に依頼する前に状況を整理したり、削除や相談先の案内を受けたりできます。開示命令の申立てそのものを代わりに行う機関はないので、特定に進むと決めたら、このページから事務所を選んで依頼してください。
札幌弁護士会 法律相談センター
一般相談は30分以内で無料です。ネット専門の枠はなく、一般の法律相談として予約します。札幌センター(011-251-7730)は月・水・金の18時〜19時30分に夜間の相談があり、新さっぽろセンター(011-896-8373)は土日も含めて毎日相談を行っています。
函館・旭川・釧路の弁護士会
函館弁護士会(0138-41-0232・30分5,000円・電話相談なし)、旭川弁護士会(0166-51-9527・約30分5,500円)、釧路弁護士会(釧路センター0154-41-3444・帯広センター0155-66-4877・30分5,000円)が面談の相談を受けています。釧路弁護士会は、ネット上で誹謗中傷され相手を特定したいといった相談も一般の法律相談で受けると案内しています。
法テラス札幌・函館・旭川・釧路
資力の基準を満たす人の無料法律相談を平日に受け付けています。札幌0570-078388、函館0570-078390、旭川0570-078391、釧路0570-078392です。法テラス釧路の相談は、帯広・北見・網走などにある釧路弁護士会の相談センターで行います。
札幌法務局・函館・旭川・釧路地方法務局
書き込みの削除を依頼する方法を助言し、人権侵害と認めればプロバイダなどに削除を要請します。みんなの人権110番(0570-003-110・平日8時30分〜17時15分)のほか、札幌法務局は道内に住む人向けにLINEでの人権相談も受け付けています。
北海道警察
警察相談専用電話#9110は北海道警察本部の警察相談センターにつながり、毎日24時間受け付けています。つながらない電話からは011-241-9110です。サイバー犯罪だけを扱う相談電話はなく、被害届や告訴の相談は最寄りの警察署で受けます。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
サイト管理者などに開示を求める方法について、Webフォームから助言を受けられます。ihaho.jp
出典:札幌弁護士会「法律相談センターのご紹介」、函館弁護士会「よくあるご質問」、旭川弁護士会「相談場所」、釧路弁護士会「インターネットに関する相談」、法テラス札幌、法テラス釧路、札幌法務局「人権相談」、法務省「LINEじんけん相談」、北海道警察「警察相談」、違法・有害情報相談センター
北海道の開示請求でよくある質問
札幌地裁で開示命令の手続をしてもらうことはできますか。
相手方の会社の本店などが札幌地裁の管轄区域にあれば申し立てられますが、その場合も東京地裁を選べます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。道内の4地裁は令和6年・令和7年とも開示命令を受け付けておらず、実務は東京地裁に集まっているので、申立て先は弁護士に選んでもらえば手続の遅れを防げます。
道外の事務所に依頼しても手続に困りませんか。
困りません。開示命令の申立て先は事務所の場所ではなく相手方の会社の所在地で決まり、打合せも電話やオンラインで進められます。特定した後に道内の裁判所で賠償を求めるときの出廷の段取りまで、依頼の前に聞いておくと安心して任せられます。
夜の店や地域の話題を扱う掲示板でも開示請求できますか。
できます。掲示板の運営会社を相手方にして、SNSと同じ条件で開示を求めます。掲示板での特定の進め方は爆サイへの開示請求が認められる条件・手続きの流れ・費用を徹底解説と掲示板でIPアドレスを特定する方法|書き込んだ人の調べ方を解説で詳しく扱っているので、スレッド名と投稿番号が写った画面を保存したうえで弁護士に見せてください。
北海道警察に相談すれば、書き込んだ人を調べてもらえますか。
警察が捜査に乗り出すかどうかは事件ごとに判断されます。賠償を求めるための氏名や住所は、被害者か代理人の弁護士が裁判所に申し立てて開示させるものです。殺害予告など身の危険を感じる書き込みは最寄りの警察署か110番へ、賠償のための特定は弁護士へと、並行して相談を進めてください。
札幌弁護士会の無料相談で開示の申立てまで頼めますか。
無料相談は30分以内の助言の場なので、申立書の作成や提出は含まれません。相談で開示に進む見通しが立ったら、その弁護士かこのページで選んだ事務所に正式に依頼し、見積りを受け取ってから手続を始めてください。
開示を求めたことは書き込んだ人に知られますか。
知られます。通信会社などは特別な事情がなければ、開示に応じるかどうかを投稿者に尋ねる決まりです(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。照会を受けた投稿者が書き込みを消すこともあるので、申立ての前に画面の保存を終えておけば証拠を失わずに済みます。
開示にかかった弁護士費用は相手に払わせられますか。
賠償請求の中で求めることはできますが、支払った額がそのまま認められるとは限りません。東京地方裁判所の令和3年11月30日の判決では、ツイートによる名誉毀損などで慰謝料80万円が認められ、弁護士費用として上乗せされたのは8万円です。依頼の前に、開示にかかる費用と賠償で取り戻せそうな額を並べてもらえば、費用倒れを避ける進め方を選べます。
開示請求を受けた側はどこに相談すればいいですか。
このページは、書き込んだ人を特定したい被害者に向けた内容です。ファイル共有ソフトの利用について意見照会書が届いた人は北海道でトレント問題に強い弁護士に、書き込みの件で照会を受けた人は投稿者側の代理を引き受ける事務所に相談してください。照会が届いた後の流れは開示請求されたらどうなる?で確認できます。
オンライン面談可・来所不要・夜間の面談可能・休日の相談可・初回の面談相談無料・分割払い対応・LINE予約可の条件を選ぶと、希望に合う事務所だけが表示されます。通信会社の記録が残っているうちに申立てへ進めるよう、画面を保存したら今週中に相談を予約してください。
北海道で情報開示請求の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「東京地方裁判所 令和3年11月30日判決(令和2年(ワ)第14093号)」
- 東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方裁判所「窓口案内」
- 北海道警察「警察相談」、札幌法務局「人権相談」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

