詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
からんこえ法律事務所
営業時間外
お問合せは受付けておりません
TOKYO Polaris法律事務所
弁護士 富永慎太朗(富永法律事務所)
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士 富永慎太朗(富永法律事務所)
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
風評被害に強い北海道のIT弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
北海道の会社が風評被害に気づいた日の段取り
「この店の料理で体調を崩した」「あの会社は給料を払っていない」といった身に覚えのない話がネットで広まり、予約の取消しや取引先からの問い合わせが増えてきたら、書き込みの画面を保存して、その週のうちに弁護士へ相談してください。札幌・函館・旭川・釧路にある道内4つの地方裁判所には、書き手を割り出す発信者情報開示命令の申立てが令和6年も令和7年も1件もなく、特定の手続は東京地方裁判所で進めるのが通例です。その一方で、書き込みを消させる仮処分は会社に近い道内の地裁にも申し立てられます。二つの裁判所をまたぐ手続を一つの事務所に預ければ、経営者は営業を止めずに、削除・特定・賠償・告訴を同時に動かせます。
被害の広がり方ごとに、今日のうちにやること
- 「産地を偽っている」「食中毒を隠している」と広められた
- 最初の投稿と、それを引用・転載した投稿の両方を、URLと投稿日時が写り込む形で保存してください。保健所の検査記録や産地証明、仕入れ伝票を一緒に手元へ集めておくと、うそだと示す材料がそろい、削除の申立てにすぐ入れます。
- 社名を検索すると「倒産」「ブラック」が候補に出る
- 検索した日と使った検索サービスの名前がわかる画面を残し、候補語のきっかけになった記事やスレッドのURLも控えてください。元の記事から消すのか検索事業者に申請するのかを弁護士が選び、手間の少ない順に進めてくれます。
- 旅行客の投稿で店が名指しされ、コメントが荒れている
- 投稿者への返信や反論はいったん控え、投稿とコメント、転載先を一覧にしてください。店の発言が切り取られて二度目の炎上が起きるのを防げます。
- 客から「口コミにひどく書いてやる」と言われた
- 録音やメール、防犯カメラの映像を消さずに保管してください。本当に書き込まれたとき、削除の請求や告訴で「脅しの延長だった」と示す証拠になります。
- 同業者か元従業員の仕業ではと疑っている
- 相手に直接問いただすのは避け、疑う理由と投稿の時刻をメモにまとめて弁護士に渡してください。通信記録が残っているうちに開示の手続に入れば、書き手を裁判所の手続で突き止められます。
罪や賠償を問える書き込みの条件
悪い評判のすべてに法律で対抗できるわけではありません。書き込みの中身が「うそ」なのか「事実だが評判を落とすもの」なのか「利用者の率直な感想」なのかで使える手段が変わるので、北海道の会社もまずこの3つに振り分けてから弁護士と方針を決めてください。
うその話で信用や営業を傷つける書き込み
根拠のない話を広めて会社の支払い能力や商品の評判を落とすと信用毀損罪、営業を妨げると業務妨害罪(刑法233条)、脅しで営業を止めさせると威力業務妨害罪(刑法234条)の対象です。法定刑はいずれも3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金です。商品の品質に寄せられる世間の信頼もここでいう「信用」に入ると、最高裁判所が平成15年3月11日の判決で判断しています。
事実を示して評判を落とす書き込み
書かれた内容が本当でも、人前で事実を挙げて名誉を傷つければ名誉毀損罪(刑法230条1項)にあたり得ます。例外は、社会の関心事について公益を図る目的で書かれ、内容の真実性が証明された場合で、このときは処罰されません(刑法230条の2)。成り立つ条件の詳細は北海道の名誉毀損に強い弁護士のページにまとめています。
利用者の率直な不満
実際に店を使った客の批判は、表現が厳しくても削除や賠償が通らない場合があります。こうした声には改善の中身を公式に示して応えるほうが、ほかの客の目にも誠実な店として映ります。
民事では、書き込んだ人に不法行為の責任を問い、売上の損失だけでなく信用が落ちたこと自体の損害も請求に含められます(民法709条・710条)。お金の支払いだけでは評判が戻らないときは、謝罪広告の掲載などを裁判所に命じてもらう方法もあり、賠償と一緒にも、賠償に代えても求められます(民法723条)。
ライバル店や取引先を奪い合う会社がうそを流している場合は、不正競争防止法も使えます。競争相手の営業上の信用を害する虚偽の事実を告げ、または広める行為は同法2条1項21号の不正競争で、言いふらしの停止(3条)、損害の賠償(4条)、信用回復の措置(14条)をまとめて求められます。この種の訴えは、道内の地裁のほか東京地方裁判所にも起こせます(民事訴訟法6条の2第1号)。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「不正競争防止法」、同「民事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」
道内の地裁と東京地裁の役割分担
書き手を割り出す発信者情報開示命令の申立て先は、SNSの運営会社やプロバイダといった相手方の本店・住所で決まり、被害を受けた会社の所在地は基準になりません(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。ただ、札幌高等裁判所の管内については特例があり、道内の地裁が管轄を持つ事件であっても、申立人は東京地方裁判所に持ち込めます(同条3項1号)。
最高裁判所の司法統計では、札幌・函館・旭川・釧路の4地裁が受けた開示命令の申立ては、令和6年・令和7年とも0件です。令和7年に全国で申し立てられた10,072件のうち9,343件を東京地裁が受けています。北海道の会社が特定まで進むなら、東京地裁で申立てを重ねてきた弁護士を選べば、期日のたびに社員を東京へ出張させずに済みます。
これに対して、書き込みを消させる仮処分(保全の申立て)は道内の地裁でも受け付けています。札幌地方裁判所では民事4部の保全・労働審判係(別館3階・011-290-2173)、旭川地方裁判所では民事訟廷事務室の受付係(0166-51-6142)、釧路地方裁判所では民事訟廷事務室(0154-99-1204)が窓口で、函館地方裁判所も本庁で受け付けます。申立ての手数料は1件2,000円です。令和7年に受けた保全命令の申立ては札幌272件(うち仮処分85件)、釧路56件(同30件)、旭川22件(同12件)、函館6件(同3件)で、札幌地裁に申し立てが集まっています。
削除を先に片づける
書き込みが数件で、書き手の責任より人目から消すことを急ぐときの進め方です。削除の前に画面を残しておけば、後から賠償に切り替えても証拠に困りません。
特定を急ぐ
似た文面が日を空けて投稿され続けるときや、関係者の関与が疑われるときの進め方です。通信記録には保存の期限があるので、気づいた週のうちに依頼してください。
両方を並行させる
拡散を止めながら書き手に責任も取らせたいときの進め方です。同じ弁護士に任せれば、集めた証拠を東京と道内の二つの手続で使い回せます。
手続ごとの詳しい流れは、SNSの投稿なら北海道のSNS投稿削除に強い弁護士、書き手の割り出しなら北海道の情報開示請求に強い弁護士、地図アプリや予約サイトの口コミなら北海道の口コミ削除に強い弁護士のページで読めます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、同「令和6年 第4表」、札幌地方裁判所「窓口一覧」、旭川地方裁判所「窓口案内」、釧路地方裁判所「窓口案内」
公式コメントを出すまでの社内の段取り
うわさを打ち消したい気持ちが強くても、社内の確認を終えないまま「事実無根」と言い切ると、一部でも当たっていた場合に会社の説明全体が信用を失います。道内に複数の店舗や営業所がある会社ほど情報が散らばりやすいので、次の順で本社に集めてください。
取引先・報道・客からの問い合わせをすべて同じ担当に回し、店長や社員には個人のアカウントで反応しないよう伝えます。言い分が食い違う発信が出回るのを防げます。
URL、投稿日時、見つけた日時と人、保存した画像のファイル名を1行ずつ並べます。各店舗の端末に画面が散らばったままだと、弁護士に渡す段階で漏れが出ます。
書き込みの一文ごとに、反証になる社内資料(検査結果・出荷記録・勤怠表など)を探し、見つかったものと見つからなかったものに印をつけます。どこまで否定できるかが、この作業で固まります。
否定するのは根拠がないと確認できた部分に絞り、投稿者への非難や憶測は書きません。「法的措置をとる」と書く場合は、公開の前に弁護士に文面を見てもらってください。
対応に追われた社員の作業は、日付・担当者・作業内容・かかった時間を毎日記録してください。後で賠償を求める段階で、人件費として金額に置き換えられる数少ない証拠になり、札幌の本社でも地方の店舗でも同じ様式で残せば弁護士がそのまま請求書に組み込めます。
検索候補とまとめ記事に残る悪評の消し方
社名を入力したときに検索窓の下へ出る候補語(サジェスト)は、検索サービスの運営会社が利用者の検索傾向などから表示しているもので、特定の誰かの書き込みではありません。消すよう求める相手はその運営会社で、各社が用意する削除の申請を使うか、裁判所に仮処分を申し立てます。
裁判所の判断は分かれています。犯罪を連想させる言葉が本人の氏名の候補として表示された事案では、東京地方裁判所が平成24年3月19日に削除を命じる仮処分を出し、平成25年1月15日の第1審判決もこれを維持しました(弁護士会の会報「LIBRA」2017年10月号の特集)。しかし控訴審の東京高等裁判所は平成26年1月15日の判決で、表示を続ける利益と消す利益を比べた結果として逆の結論を出したと、同じ特集の座談会で語られています。どちらも個人の氏名の事案なので、道内の会社が社名の候補語を争うときは、候補語がうそだと示す資料と、候補語が出るきっかけになった記事を弁護士に渡し、申請と仮処分のどちらで進めるかを決めてもらってください。
掲示板の投稿をまとめ直したまとめサイトは、元の投稿だけを消しても記事の側に同じ文章が残ります。元の投稿と記事の両方に削除を求め、記事の運営者の連絡先が見つからないときはサイトを置いているサーバー会社を調べて依頼先にしてください。調べ方には専門の手順があるので、依頼先の調査ごと弁護士に任せれば、社員は本業に戻れます。
出典:東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号 特集 インターネット検索サービスの表示削除をめぐる諸問題」
売上の落ち込みを賠償させる記録
裁判で賠償が認められる損害は、うわさとのつながりを証拠で示せたものに限られます。そのことがよくわかるのが東京地方裁判所の平成23年4月20日判決です。ネットの書き込みではなく、レンタルオフィス事業を営む会社が、競合する会社から自社の顧客29社に事実と違う通知を送られた事件で、請求額3,084万3,608円のうち裁判所が認めたのは349万5,608円にとどまります。
認められた損害
特別に組んだ対策チームや各地の責任者が本来の業務を離れて対応した時間を、それぞれの時給で換算した人件費が119万5,608円。顧客から経営の健全さを書面で示すよう求められ、賃料の値下げまで持ちかけられたことへの無形の損害が200万円。これに弁護士費用30万円を足した額です。
認められなかった損害
更新を見送った顧客・中途で解約した顧客からの収入の減少は外されています。通知が届く前から移転の計画があった顧客もいたことなどから、裁判所は通知が契約をやめた主な理由だとは認めていません。謝罪広告も、送り先が29社にとどまり、その後の送付もないことから必要ないと判断されています。
被害が出たのは明らかでも金額の証明がどうしても難しいときには、裁判所が証拠や審理の経過全体から妥当な金額を認定できる決まりがあります(民事訴訟法248条)。この規定に頼れるのも「損害が出た」ことを会社が示せた後なので、うわさに気づいた時点から次の記録をためてください。
北海道の会社が請求に備えてためる記録
- 月別・店舗別の売上と客数(観光の繁忙期がある業種は前年の同じ月と並べられる形で)
- キャンセルや発注の打ち切りを伝えてきた客・取引先が、理由としてうわさを挙げたメールや電話の記録
- 社員ごとの対応時間と時給がわかる日報と給与の資料
- おわびや事実説明の文書を配った費用、イメージ回復の広告費など、うわさがなければ払わなかった出費の証拠
賠償の訴えは、請求額が140万円以下なら道内33か所の簡易裁判所、それを超えるなら地方裁判所に起こします。帯広市の会社は釧路地方裁判所の帯広支部、北見市(旧常呂町を除く)の会社は同じく北見支部、苫小牧市の会社は札幌地方裁判所の苫小牧支部が受け持ちます。書き込みが行われた地の裁判所にも起こせるので(民事訴訟法5条9号)、会社の負担が軽い裁判所を弁護士に選んでもらってください。なお、損害と書き手の両方を知ってから3年たつと請求できなくなり、書き込みから20年でも同じです(民法724条)。
出典:裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「民法」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、同「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」
北海道警察に告訴するまでの準備
北海道警察にはサイバー犯罪だけを受ける専用の相談電話がなく、ネットの誹謗中傷について道警は「最寄りの警察署に、書き込みをスクリーンショットか印刷で持参して相談を」と案内しています。書き手の処罰を望む会社は、事前に管轄の警察署(本社か、被害にあった店舗のある地域の署)へ電話して担当と日時を決め、そのうえで資料を持参してください。
道警が令和7年に検挙したサイバー犯罪は961件で、過去5年の平均600.0件を大きく上回りました。罪種の内訳が出ている令和6年では、ネットワークを使った犯罪のうち名誉毀損が3.7%を占めています。扱う事件が多い分、どの投稿がいつ、どんな損失につながったのかを一目でわかる形にして持ち込めば、警察署での聞き取りが短く済み、受理の判断も早まります。
警察署に持っていく資料
- 投稿ごとのURL・日時と保存した画面を印刷し、時系列に並べた一覧
- 書き込みがうそだとわかる検査記録・契約書・取引の記録の写し
- 予約の取消しや客数の落ち込みなど、営業に出た影響を示す資料
- 書き手に心当たりがあれば、その人物と疑う理由を書き出したメモ
営業時間中に警察署へ連絡できないときは、警察相談専用電話の #9110(北海道警察本部警察相談センター)が毎日24時間受け付けています。#9110がつながらない電話からは 011-241-9110 にかけてください。
名誉毀損罪は告訴がないと起訴できず、告訴は犯人を知った日から6か月以内に限られますが(刑法232条・刑事訴訟法235条)、信用毀損罪・業務妨害罪にはこの制約がありません。その代わり、書き込みから3年が過ぎると起訴できなくなる公訴時効があります(刑事訴訟法250条2項6号)。告訴は警察のほか検察官にも書面か口頭で行え(刑事訴訟法241条1項)、札幌地方検察庁の被害者ホットライン(011-261-9370)が被害者の相談を受けています。不起訴に納得できないときは、札幌・函館・旭川・釧路などの検察審査会に審査を申し立てられます。弁護士に依頼すると、名誉毀損と信用毀損のどちらで構成するかを決めたうえで告訴状を書き、警察署への同行や追加資料の提出も代わりに担ってもらえます。
出典:北海道警察「インターネット上の誹謗中傷」、同「令和7年 重点目標の結果」、同「北斗の安全 令和7年版」、同「警察相談専用電話 #9110」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、札幌地方検察庁、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
悪評の投稿で脅す客とカスハラ条例
店頭や電話でのもめごとが、そのままネットの悪評につながることがあります。北海道カスタマーハラスメント防止条例は令和7年4月1日に施行され、顧客などからの社会通念上不相当な要求や言動で働く人の就業環境を害する行為をカスタマーハラスメントと定め、誰もこれを行ってはならないとしています(2条・5条)。道の指針は、対象の迷惑行為に対面だけでなく電話やSNSでの行為も含め、従業員の顔や名札を撮影してSNSに載せる、載せるとほのめかす行為を例に挙げています。
指針はさらに、評価サイトなどへの投稿で会社のイメージが傷つくのを恐れて、カスハラを受けても耐えるしかない事業者がいることに触れ、違法な行為や違法の疑いがある行為は警察や弁護士に相談するよう促しています。条例に罰則はなく、書き込みを消させる規定もないので、実際に投稿された悪評への対応は弁護士に任せ、社内では脅しを受けた従業員が上司に引き継ぐ手順と、やりとりを録音・記録する決まりを作ってください。
国の制度でも、2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法で、カスタマーハラスメントを防ぐ措置が事業主の義務とされました。社内の体制づくりに迷ったら、道のハラスメント・労働相談コール(0120-81-6105、平日17時〜20時・土曜13時〜16時)で社会保険労務士に無料で相談できます。
出典:北海道「北海道カスタマーハラスメント防止条例」、同「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針」、同「ハラスメント・労働相談コール」、厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
逆SEO業者と弁護士に頼める範囲
風評対策を名乗る業者が主に売っているのは、会社に好意的な記事やページを増やして悪評を検索結果の下へ押しやる逆SEOと、評判の見回りです。押し下げは表示順を動かすだけなので、元の書き込みは削除されず、別の検索語や直接のリンクからはいつでも読めてしまいます。
報酬を得て他人の法律事件の代理や和解の取りまとめをすることは、弁護士と弁護士法人にしか認められておらず、それ以外の者が請け負ったり仲介したりすることは弁護士法72条で禁じられています。サイト運営者への削除の請求、裁判所への申立て、相手との賠償の交渉は、弁護士に依頼してください。
弁護士が引き受ける仕事
運営者に消すよう求める交渉や裁判所への申立て、書き手を突き止める開示命令、損害を払わせる交渉と裁判、警察に出す告訴状づくりまで、法的な手続は一括で任せられます。取引先への説明文の法的な点検も同じ事務所で済みます。
業者に任せられる仕事
自社サイトやSNSの記事づくりの手伝い、ネット上の評判の監視など、法律事務にあたらない広報の作業です。弁護士の手続と役割を分けて発注すれば、費用の二重払いを避けられます。
業者から届いた提案書に、書き込みの削除を代わりに請け負う、サイト側と交渉するといった作業が含まれていたら、その部分は発注せずに弁護士へ依頼してください。資格のない業者が法律事務を扱っている疑いがあるとき、日本弁護士連合会は業者の所在地の弁護士会に調査を頼むよう案内しており、道内の業者なら札幌・函館・旭川・釧路のうち地元の弁護士会に連絡してください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
風評被害の弁護士費用と道内の相談料
風評被害の弁護士費用は各事務所が自分の基準で決めていて、公的な機関が示す目安の金額はありません。削除だけで終えるか、特定・賠償・告訴まで進めるかで総額が大きく違うので、手続ごとに分けた見積りを2〜3の事務所から取り、同じ項目どうしで比べてください。
見積りで手続ごとに分けてもらう項目
- 相談料が無料になる範囲と、2回目以降やビデオ通話での相談の料金
- 手続ごと(任意の削除依頼/削除の仮処分/開示命令/賠償の請求/告訴)の着手金と、成功したときの報酬金
- 対象の書き込みやサイトが増えたときの追加料金の決め方
- 東京地裁や道内の遠方の裁判所へ出向くときの交通費と日当
- 申立ての手数料、郵便切手、仮処分で求められる担保金といった、弁護士報酬とは別に裁判所へ払うお金
依頼先を決める前に見立てだけ聞きたいなら、弁護士会の法律相談センターが使えます。札幌弁護士会の法律相談センターは相談料が無料で、一般相談は30分以内です。札幌センター(予約 011-251-7730)は月・水・金の18:00〜19:30にも相談枠があり、新さっぽろセンター(予約 011-896-8373)は土日も開いています。函館弁護士会の函館センターは30分5,000円、旭川弁護士会は約30分5,500円、釧路弁護士会の釧路・帯広などのセンターは30分5,000円で、いずれも税込です。
事業としての相談なら、日本弁護士連合会の中小企業向け電話であるひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)を通すと、札幌・函館・釧路の弁護士会では初回30分の相談料が無料、旭川弁護士会では5,500円(税込)です。店を閉めてから相談したい札幌近郊の会社は、札幌センターの夜の枠か新さっぽろセンターの週末の枠を押さえてください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、同「法律相談センター一覧」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「相談の方法」、釧路弁護士会「法律相談」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」
道内4つの弁護士会から依頼先を選ぶ
北海道の4つの弁護士会には、2026年9月1日現在で計1,099人が登録しています(札幌888人・函館53人・旭川79人・釧路79人)。どの会の相談センターにもインターネットや風評被害の専門枠はないので、取扱分野を公開している事務所の中から、次の3つの条件に合うところに絞ってください。
道内で依頼先を絞る3つの条件
- 書き手の特定を東京地裁に、削除の仮処分を札幌など道内の地裁に申し立てた経験を、相談の場で具体的に説明できる
- 特定の後の賠償請求や告訴まで、同じ弁護士が最後まで担当すると約束できる
- 投稿が何件あればいくらかかるかを、手続の段階ごとに書面で出せる
残った候補は、一覧の絞り込み条件を使って会社の事情に合わせてさらに減らせます。道東や道北など札幌から離れた地域の会社はオンライン面談可や来所不要、営業中に時間が取れないなら夜間の面談可能や休日の相談可、拡散が止まらないなら当日面談可能、費用を抑えたいなら初回の面談相談無料や分割払い対応を選んでください。
北海道の事業者が無料で頼れる相談先
会社として法的な見立てがほしいなら弁護士会、売上が落ちた後の資金繰りなら道の経営相談、名指しされた社長や社員が個人として相談するなら法務局や市の相談、と目的で分けると話が早く進みます。
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会)
中小企業と個人事業主向けの申込み電話です。0570-001-240(平日10時〜12時・13時〜16時)。札幌・函館・釧路の弁護士会の管内なら初回30分の相談料がかかりません。
ハロー弁護士相談(札幌弁護士会)
道内に住む人が分野を問わず15分ほど弁護士に電話で聞けます。011-281-8686(平日10時〜16時)。書き込みが違法かどうかの大まかな感触をつかめます。
北海道 中小企業経営相談室
本庁(011-204-5331)と各振興局で、経営や金融の相談を受けています。風評で客足が落ちた後の資金繰りを相談でき、弁護士の法律相談とは別に使えます。
ハラスメント・労働相談コール(北海道)
社会保険労務士が無料で応じます。0120-81-6105(平日17時〜20時・土曜13時〜16時)。悪評の投稿をちらつかせる客への社内対応を相談できます。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)
削除依頼の出し方を教えてくれます。事業者からの相談も多く、2024年度は相談者3,297人のうち271人が個人事業主、189人が企業・団体です。受付はWebフォームのみで、違法かどうかの判断はしません。ihaho.jp
札幌法務局・函館・旭川・釧路地方法務局(みんなの人権110番)
会社ではなく、社長や社員一人ひとりの名誉やプライバシーが傷つけられたときの人権相談です。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)で最寄りの法務局につながります。
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル初回相談30分間の相談料一覧」、札幌弁護士会「電話相談」、北海道「中小企業経営相談室」、同「ハラスメント・労働相談コール」、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、法務省「みんなの人権110番」
北海道の経営者が迷う風評被害の疑問
札幌から遠い町の店でも、弁護士に頼めますか。
頼めます。書き手の特定は東京地方裁判所で進むことがほとんどで、書面の提出や期日への出席は弁護士が担うため、会社がどこにあっても手続の進み方は同じです。オンライン面談や来所不要の条件で事務所を選べば、店を空けずに打ち合わせまで済ませられます。
帯広の会社です。賠償の裁判はどこに起こしますか。
帯広市の事件は、地方裁判所なら釧路地方裁判所の帯広支部が受け持ち、請求額が140万円以下なら帯広簡易裁判所に起こせます。書き手の住所の裁判所や、書き込みが行われた地の裁判所という選び方もあるので、十勝から出向く回数が少なく済む裁判所を弁護士に選んでもらってください。
道警への相談は、電話だけで済ませられますか。
処罰まで求めるなら、警察署に出向く前提で準備してください。道警はネットの誹謗中傷の相談を最寄りの警察署で受けると案内し、書き込みをスクリーンショットか印刷で持参するよう求めています。#9110で相談先の警察署を確かめてから、印刷した資料と被害の記録を持っていけば、一度の来署で事情を伝えきれます。
北海道のカスハラ条例で投稿は消えますか。
消させられません。北海道カスタマーハラスメント防止条例には罰則がなく、道が投稿の削除を求める仕組みもありません。消すには運営者に直接求めるか、札幌地裁などに仮処分を申し立てる必要があるので、投稿の内容を弁護士に見せて早いほうを選んでもらってください。
名指しされた社員も、個人として訴えられますか。
訴えられます。会社の被害と社員個人の被害は別の権利の問題なので、名前を出された社員は自分の名誉・プライバシーが侵害されたとして、削除や慰謝料を請求できます。会社と社員の請求を同じ弁護士にまとめれば証拠を集め直す手間が省け、社員は札幌弁護士会の無料の法律相談で先に話を整理することもできます。
観光シーズンの売上減も賠償に含められますか。
うわさが主な原因で減ったと示せる分は、請求に含められます。東京地方裁判所の平成23年4月20日判決でも、通知の前から移転を計画していた顧客の売上は外されたので、前年の同じ時期の売上と、キャンセルの連絡でうわさに触れていた記録を並べて弁護士に渡してください。
オンライン面談、来所不要、夜間や休日の面談、初回無料の面談など、店や会社の事情に合わせて選べます。画面の保存が済んだら、書き手をたどる記録が残っている間に連絡してください。
北海道でオンライン面談ができる風評被害の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「不正競争防止法」、同「弁護士法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」、同「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号」
- 北海道警察「令和7年 重点目標の結果」
- 北海道「北海道カスタマーハラスメント防止条例」
- 総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

