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兵庫で風評被害が広がったときの初日の対応
「あの店で異物が出た」「あの会社はもうすぐつぶれる」といった根も葉もない話がネットで回り始めたら、弁護士に連絡するのは被害額がはっきりしてからではなく、書き込みに気づいた当日です。兵庫県弁護士会は、書き込んだ人の特定に使う接続記録(ログ)の保存期間を一般に3〜6か月程度と説明しており、待っている間に特定の手がかりが消えていきます。兵庫の会社の特定の手続は、神戸地方裁判所ではなく大阪か東京の地方裁判所で進むのが実情なので、県外の裁判所にも申し立てている弁護士に早めに投稿の一覧を渡してください。
状況ごとに今日やること
- 「商品に異物が入っていた」などのうそが拡散している
- 最初の投稿と、影響の大きかった再投稿の画面を、URLと表示日時が写る形で保存してください。商品の品質についてのうそは、信用毀損罪で守られる「信用」に含まれます。
- 掲示板で倒産や夜逃げのうわさが立っている
- スレッドのURLと、うわさが書かれた番号の書き込みを控えてください。資金繰りの話は取引の打切りに直結しやすいため、取引先への説明文も弁護士と一緒に用意できます。
- 社名を検索すると「評判悪い」「つぶれた」と出る
- 候補語の画面を、検索した日付がわかる状態で残してください。候補語の原因になっている記事を弁護士が突き止め、検索事業者に削除を求める材料をそろえます。
- 元従業員を名乗る書き込みが続いている
- 本人に問いただすのは控え、書き込みを日付順に保存してください。同じ人物の投稿が続いているなら、書き手の特定から入る進め方を弁護士が組み立てます。
- まとめ記事や動画で取り上げられた
- 記事や動画のURLと、そのもとになった投稿のURLを組にして記録してください。転載先と出どころを一緒に削除の対象にすれば、同じ話が別の場所で蒸し返されるのを防げます。
デマが違法になるラインと罰則
ネットの悪評に法的な手段で立ち向かえるかどうかは、4つの問いに答えるとおおよそ見えてきます。当てはまる問いが多いほど、使える手続の選択肢が増えます。
うそで会社の信用が落ちたか
刑法233条は、虚偽の風説の流布や偽計によって人の信用を傷つける行為を信用毀損罪として罰し、刑の上限は3年の拘禁刑または50万円の罰金です。最高裁判所の平成15年3月11日判決によって、売り物の品質に寄せられる社会の信頼もこの「信用」に入ると確定しています。
営業そのものが妨げられたか
虚偽の風説や偽計で客足や業務を止めた場合は同じ233条の業務妨害罪、脅しや騒ぎ立てといった威力を使った場合は234条の威力業務妨害罪で、刑の重さは信用毀損罪と変わりません。
本当のことでも評価を下げられたか
刑法230条1項の名誉毀損罪は、書かれた事実の真偽を問わず成立します。公共の利害にかかわる事実を公益のために示し、真実と証明された場合だけが処罰の外に置かれます(刑法230条の2)。詳しい要件は兵庫の名誉毀損に強い弁護士のページにまとめています。
発信源が競合する会社か
同業者が営業上の信用を害するうその事実を告げたり広めたりしていれば、不正競争防止法2条1項21号の不正競争です。差止め(3条)、賠償(4条)、信用回復の措置(14条)を求められ、神戸地方裁判所で扱える事件でも大阪地方裁判所を選んで訴えられます(民事訴訟法6条の2第2号)。
損害賠償は不法行為の責任(民法709条)として求め、信用の低下のように金額に表しにくい損害も含められます(民法710条)。名誉が傷ついたときは、訂正や謝罪の掲載のような名誉回復の処分を賠償とあわせて、または賠償の代わりに裁判所へ求められます(民法723条)。反対に、実際に商品やサービスを使った人の批評は、耳の痛い内容でも請求が通らないことがあるため、書き込みを1件ずつ弁護士に見せて、争う価値のあるものだけを選び出してもらってください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「不正競争防止法」、同「民事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」
特定は大阪・東京、削除は神戸地裁でも
書き手を割り出す発信者情報開示命令は、申立て先の裁判所が相手方(SNS運営会社や通信事業者)の住所や本拠地で決まり、被害を受けた会社の所在地は基準になりません(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。加えて、大阪高等裁判所の管内にある兵庫県の事件は、神戸地方裁判所に代えて大阪地方裁判所へ持ち込むこともできます(同条3項2号)。
令和7年の司法統計では、神戸地裁が新しく受けた開示命令は1件だけで、前の年は0件です。同じ年に大阪高等裁判所の管内で受けた712件のうち709件、率にして約99.6%が大阪地裁に集まり、全国10,072件のうち9,343件は東京地裁が受けています。兵庫の会社の事件も、相手方に応じて大阪か東京で審理されると考え、両方の裁判所に申し立てている弁護士を選んでください。
書き込みを消させる仮処分については、神戸地方裁判所の本庁なら第3民事部の保全係(078-367-1131)が受け付けています。神戸地裁が令和7年に受けた保全命令の申立ては492件で、そのうち仮処分は116件です。申立ての際に納める郵便切手は、削除の仮処分にあたる「仮の地位を定める仮処分」(相手方を呼ぶもの)で2,990円分と定められています。
削除から始める
採用活動や新規の取引に響いていて、まず人目に触れなくしたいときの進め方です。削除の前に画面を保存しておけば、書き手の特定や賠償にも後から進めます。
特定から始める
同じ人物が名前を変えて書き続けている、元従業員や競合に心当たりがある、といったときの進め方です。ログが残っているうちに申し立てないと特定の道が閉じます。
二つを並べて進める
拡散を止めることと責任を問うことを同時に求めるなら、開示命令と削除の手続を並行させます。同じ弁護士に任せれば、集めた証拠を両方で使えます。
SNSの投稿を消す手順は兵庫のSNS投稿削除に強い弁護士、書き手を特定する手続の流れは兵庫の情報開示請求に強い弁護士、地図アプリなどに付いた口コミは兵庫の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、神戸地方裁判所「窓口案内」、同「ダイヤルイン番号一覧」、同「郵便切手及び予納金一覧」
通信記録が消える前に社内でそろえること
兵庫県弁護士会は、SNSに偽の情報を書かれたときの法的な手段を解説したQ&Aで、接続プロバイダーが持つ通信記録の保存期間を一般に3〜6か月程度と説明しています。書き込みを見つけてから社内の検討に何週間もかけると、その間に特定の手がかりが失われかねません。次の4つを数日のうちに片付け、弁護士への相談と重ねて進めてください。
画面の保存を1人に任せ、URL・表示された日時・投稿番号が必ず写る形にそろえます。保存の形が人によってばらばらだと、あとで証拠として出すときに撮り直しが必要になります。
商品の検査記録、取引の帳簿、当日の勤務表など、書き込みの中身を打ち消せる資料を探します。うそと言い切れる部分が多いほど、削除も告訴も進めやすくなります。
顧客や金融機関から問い合わせが来る前に、確認できた事実だけで短い説明文を作ります。投稿者を責める言葉や、原因についての推測は書き込みません。
社員が自分のSNSで言い返すと、発言の一部だけが切り取られて新たな炎上の種になります。社内に向けて発信を控えるよう一斉に伝えます。
この間も、誰がいつ何時間対応したかを日ごとに記録してください。対応に割いた社員の時間は、後の賠償請求で人件費として示せます。
検索の候補語とまとめ記事を消す流れ
検索窓に社名を入れたときに出てくる候補語(サジェスト)は、検索サービスがほかの利用者の検索の傾向などから自動で並べる言葉で、書き込みそのものではありません。削除を申し入れる相手は検索サービスの運営会社になり、会社ごとの削除申請の手続を使うか、裁判所の仮処分で求めます。
裁判所の判断は分かれています。東京弁護士会の会報「LIBRA」2017年10月号によれば、ある個人の名前を入れると犯罪をにおわせる語が並んだケースで、仮処分(東京地方裁判所・平成24年3月19日決定)と本案の第1審(平成25年1月15日判決)の両方が、候補語を消すよう命じています。ところが同じ特集の座談会では、別の事案で候補語の削除を認めさせた判断が、平成26年1月15日の東京高等裁判所の判決で覆ったことが語られています。どちらも個人の氏名の事案なので、会社名の候補語では、うそだと示す資料と、候補語が出るきっかけになった記事を先にそろえて弁護士の見立てを聞いてください。
まとめ記事は、SNSや掲示板の書き込みを寄せ集めて1本の記事にしたもので、元の書き込みが消えても記事は残り続けます。記事と元の書き込みを一緒に削除の対象にし、記事の運営者が名乗っていなければ、サイトを預かるサーバー会社を調べて削除を求めます。運営者を割り出すところから弁護士に任せれば、県内の事業者は削除の手続のために営業時間を削らずに済みます。
出典:東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号 特集 インターネット検索サービスの表示削除をめぐる諸問題」
風評被害の損害額を裁判で示す方法
裁判でうわさの被害を賠償させるには、売上が下がった事実に加えて、その原因がうわさにあったことを証拠でつなぐ作業が欠かせません。このつなぎ方の手本になるのが、東京地方裁判所の平成23年4月20日判決です。ネットではなく、競合のレンタルオフィス会社が顧客29社に虚偽の通知を送った事件で、請求3,084万3,608円のうち349万5,608円が認められています。
損害に入ったもの
対策に動いた社員の作業時間をそれぞれの時給で換算した人件費119万5,608円、顧客から経営の健全さの証明を求められたり賃料の減額を迫られたりしたことによる無形の損害200万円、弁護士費用30万円です。
損害に入らなかったもの
契約が更新されなかった分の利益は、その顧客が通知の前から移転を考えていたことなどから、通知との結びつきが認められていません。謝罪広告も、通知の範囲が29社に限られ再送もないとして退けられています。
損害の発生は明らかなのに額の証明が極めて難しいときは、裁判所が証拠と弁論の全体から相当な額を認められる仕組みがあります(民事訴訟法248条)。とはいえ「損害が出た」こと自体を示すのは会社の側なので、うわさの前と後を比べられる形で、次の資料を残してください。
兵庫の会社が賠償請求に向けてためる資料
- うわさの前後数か月の月別売上と、曜日ごとの客数の比較表
- 取引の打切りや発注の減少を告げられたときの文書、電話の記録
- 問い合わせへの対応に使った時間を社員ごとに書いた日報
- 説明文の郵送や広告の出し直しなど、信用回復に払った費用の明細
賠償の訴えは、請求が140万円以下なら県内15か所の簡易裁判所、それを超えるなら神戸地方裁判所の本庁か9つの支部(尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本)のうち、会社の地域を受け持つところに起こせます。判決後も支払いがなければ、神戸地方裁判所に財産開示(予納金8,000円)や預貯金の情報取得(同5,000円)を申し立て、差し押さえに進めます。請求の権利は、損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年で消えます(民法724条)。
出典:裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「裁判所法」、同「民法」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
兵庫県警への相談と告訴の段取り
兵庫県警察にはネットの被害に絞った専用の相談電話はなく、サイバー犯罪の相談は、警察本部のサイバーセキュリティ・捜査高度化センター(本部代表 078-341-7441)が平日の日中に受けています。警察庁の統一オンライン窓口から相談を送ることもできます。県警が作った相談先の案内図では、犯人の捜査や処罰を求めたい人は警察へ、損害賠償を求めたい人は弁護士か法テラスへ進むよう振り分けています。
処罰を求めて正式に届け出る段階になったら、本部ではなく、会社のある地域を受け持つ県内の警察署へ足を運びます。県警が令和7年に受けたサイバー犯罪の相談は6月末の時点で4,491件と、前年の同じ時期より498件増えており、書き込みの一覧と証拠を整理して持ち込むほど、担当者に被害の中身が早く伝わります。
警察署に持ち込む資料
- URL・表示日時・投稿番号が写った書き込みの保存データと、その印刷
- 書き込みの内容を打ち消す検査記録や帳簿の写し
- 客数の減少や取引の打切りなど、営業上の実害を示す資料
- 書き込みの発見から現在までの対応を日付順にまとめたメモ
告訴の期限(犯人を知ってから6か月)が問題になるのは名誉毀損罪のような親告罪で、信用毀損罪・業務妨害罪は被害者の告訴がなくても起訴できる罪なので、この期限はかかりません(刑法232条・刑事訴訟法235条)。時間の制約として残るのは、3年の公訴時効です(刑事訴訟法250条2項6号)。告訴状は、警察だけでなく神戸地方検察庁(中央区橘通)などの検察官にも提出でき(刑事訴訟法241条1項)、神戸地検の被害者ホットライン(078-367-6135、平日9時〜17時)は被害者からの相談を受けています。不起訴になったときは、神戸地裁の庁舎内にある神戸第一・第二検察審査会(078-367-1059)などに審査を申し立てられます。告訴状の作成を弁護士に頼めば、罪名の選び方から証拠の添え方までを任せられ、警察署での聞き取りにも同席を相談できます。
出典:兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、同「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、同「業務重点推進状況(令和7年10月)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、神戸地方検察庁「被害者支援」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
逆SEOを売る業者に任せてはいけない仕事
風評対策の業者が売っているのは、主に自社の良い情報を増やして悪評を検索結果の奥へ押しやる逆SEOと、評判の見張りです。こうした作業で悪評が目に入りにくくなることはあっても、問題の書き込み自体はネット上に残ります。
書き込みの削除を運営者と交渉する、裁判所に申し立てる、賠償を求めるといった他人の法律事件の代理は、報酬を得て業として行えるのが弁護士と弁護士法人に限られ、それ以外の者が引き受けたり仲介したりすることは弁護士法72条で禁じられています。
弁護士だけが引き受けられる
運営者との削除交渉、削除の仮処分、開示命令による書き手の特定、賠償の請求と訴訟、告訴状の作成と提出です。
業者にも頼める
公式サイトやSNSの発信づくり、検索結果の見え方の定期的なチェックです。法的な手続とは別の仕事として、弁護士の対応と組み合わせて使います。
業者から「削除まで代行する」と持ちかけられたら、その部分は契約から外し、弁護士に頼み直してください。兵庫県内の業者の非弁行為が疑われるときは、兵庫県弁護士会に調査を依頼できます。各弁護士会が非弁事案に注意・警告や告発で対応しているとして、日本弁護士連合会が業者の所在地の弁護士会への連絡を勧めているためです。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
兵庫での相談料と見積りの取り方
弁護士の報酬は各弁護士が決めるもので、風評被害の対応に公的な料金表はありません。同じ「削除」でも仮処分まで進むかどうかで費用が大きく開くため、見積りは手続の段階ごとに分けてもらい、複数の事務所を同じ条件で並べてください。
見積りで分けてもらう費用
- 初回相談の料金と、2回目以降の相談の料金
- 削除交渉・削除の仮処分・開示命令・賠償請求・告訴の、段階ごとの着手金と報酬
- 対象の書き込みが増えたときに1件あたりいくら加わるか
- 大阪地裁や東京地裁で手続をするときの出張費用の扱い
- 印紙代・郵便切手・仮処分の担保金など、事務所に払う報酬以外の出費
依頼先を決める前に話を聞いてもらうなら、兵庫県弁護士会の法律相談が30分5,500円(税込)です。神戸の相談所(078-341-1717)は平日10時〜12時と13時〜16時に相談を受け、インターネットの専門枠や土日の一般相談はありません。仕事が終わってから相談したい人には、明石の相談会場で毎週木曜18時〜20時に開かれるナイター法律相談があります(予約 078-351-1233)。
会社や個人事業主の相談なら、日本弁護士連合会のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)を使うと、兵庫では初回30分の相談が無料です。兵庫県弁護士会も中小企業向けの案内で、主な相談内容にクレーム対応を挙げています。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、兵庫県弁護士会「法律相談」、同「相談所のご案内」、同「中小企業の皆さまへ」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 初回相談30分間の相談料一覧」
但馬・淡路からも頼める事務所の選び方
県内で弁護士会に登録している弁護士は1,059人(2026年9月1日現在)で、兵庫県弁護士会の紹介名簿には「インターネット」や「誹謗中傷」の分野がなく、得意な事件を指定した紹介にも応じていないため、依頼先は取扱分野を公開している事務所の中から、次の基準で選んでください。
兵庫で依頼先を決める3つの基準
- 大阪地裁と東京地裁の両方で開示命令を申し立てた経験を示している
- 書き込みの削除から賠償の回収、刑事告訴までを最後まで担当できる
- 費用を手続の段階ごとに書面で示している
但馬・淡路・丹波には弁護士会の常設の相談会場がなく、神戸や阪神まで出るのが負担になりがちです。遠方の会社はオンライン面談可や来所不要、店を閉めてからしか動けない人は夜間の面談可能や休日の相談可、書き込みが増え続けている人は当日面談可能、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料や分割払い対応で、一覧を絞り込んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、兵庫県弁護士会「弁護士紹介」、同「相談所のご案内」
兵庫の事業者と従業員の相談先
会社としての相談と、名指しされた従業員個人の相談では、頼れる機関が違います。県内で使える公的な相談先は次のとおりです。
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会)
中小企業・個人事業主の相談で、兵庫は初回30分が無料です。0570-001-240(平日10時〜12時・13時〜16時)。
兵庫県弁護士会 総合法律センター
30分5,500円(税込)。神戸の相談所 078-341-1717(平日)、明石の木曜ナイター相談は 078-351-1233 で予約します。
兵庫県警察 サイバーセキュリティ・捜査高度化センター
本部代表 078-341-7441(平日の日中)で、ネットのトラブルへの対処を教えてもらえます。届出は会社のある地域の警察署へ。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)
削除依頼の出し方を助言します。2024年度に相談した3,297人の中には、個人事業主271人と企業・団体189人も入っています。受付はWebフォームのみで、法的な判断は弁護士に任せます。ihaho.jp
兵庫県 インターネット人権侵害相談
県が委託する無料の相談で、弁護士の相談日は毎週木曜15時〜17時です。078-891-7877(平日9時〜17時)。名指しで中傷された従業員の相談に向いています。県の条例にもとづく知事の削除要請は不当な差別を含む書き込みに限られるため、会社への風評の削除は弁護士に依頼します。
神戸市 弁護士による人権法律相談
市内に住む・勤める・通う人が、ネットによる人権侵害について弁護士に無料で相談できます。毎月第3火曜13時30分〜16時20分、予約制。
神戸地方法務局(みんなの人権110番)
社長や社員など個人の名誉やプライバシーが書き込みで傷つけられたときに、人権相談として話を聞きます。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。神戸地方法務局が2025年に受けたネット上の人権侵犯事件は103件で、全国の法務局で3番目の多さです。
出典:日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」、兵庫県弁護士会「相談所のご案内」、兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、兵庫県「インターネット人権侵害相談」、同「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」、神戸市「弁護士による人権法律相談」、神戸地方法務局「人権擁護事務」、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
兵庫の経営者が気にする風評被害の疑問
神戸の会社なのに、投稿者の特定は大阪や東京で進むのですか。
多くはそうなります。申立て先を決めるのは相手方の運営会社や通信事業者の所在地で、令和7年に神戸地裁が受けた開示命令は1件です。兵庫の事件は大阪地裁も選べるため、弁護士が相手方ごとに有利な裁判所を選び、会社は資料を渡すだけで進められます。
兵庫県の条例で、県に書き込みの削除を頼めますか。
会社への風評では頼めません。2026年1月に施行された県の条例で知事が削除を要請できるのは、不当な差別を含む書き込みに限られます。会社の信用を傷つける書き込みの削除は、運営者への請求や裁判所の仮処分で進めるため、弁護士に投稿の一覧を渡してください。
姫路の店です。賠償の裁判はどこに起こすことになりますか。
請求が140万円を超えるなら神戸地方裁判所の姫路支部、140万円以下なら姫路の簡易裁判所が受け持ちます。投稿者が県外に住んでいても、不法行為があった地の裁判所に訴えを起こせる場合があるため、店の近くで裁判を進められるかを弁護士に見てもらってください。
店のレビューに付いた最低評価も、消してもらえますか。
うその事実で店の信用を落とす口コミなら削除を求められますが、利用者の率直な感想は残ることが多くなります。口コミ1件ずつの見極めと、プラットフォームへの申告の進め方は兵庫の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。
弁護士会で風評被害に詳しい弁護士を紹介してもらえますか。
兵庫県弁護士会は、特定の事件が得意な弁護士を指名する形の紹介には応じていません。風評被害を任せる弁護士は、この一覧で取扱分野と相談の条件を見比べて選ぶと、最初から削除や開示命令を扱う事務所に当たれます。
賠償が決まっても相手が払わないときは、どうすればよいですか。
判決などを使って、神戸地方裁判所に財産開示や預貯金の情報取得を申し立て、見つかった財産を差し押さえます。予納金は財産開示で8,000円、預貯金の情報取得で5,000円です。請求の段階から回収まで同じ弁護士に任せれば、判決のあとも手続が途切れません。
オンライン面談や来所不要の事務所なら、但馬・淡路・丹波からでも相談できます。書き込みの記録が残っているうちに、保存したその日に問い合わせてください。
兵庫で風評被害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「不正競争防止法」、同「弁護士法」、同「裁判所法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」、同「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
- 神戸地方裁判所「窓口案内」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
- 東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号」
- 兵庫県弁護士会「SNSに偽の情報 法的対応手段は?」
- 兵庫県警察「相談・お問い合わせ」
- 総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

