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力新堂法律事務所
弁護士法人LEON 大阪事務所
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弁護士法人LEON 大阪事務所
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さかい法律事務所
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
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弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
兵庫で名誉毀損の弁護士に相談する前に決めること
ネット上に事実を書き込まれ、職場や近所での見られ方が悪くなったときに取れる手段は、お金と謝罪を求める民事の請求、相手を罰してもらう刑事告訴、投稿の削除の3つです。名誉毀損罪は被害者が告訴しなければ起訴されない罪で、告訴できるのは犯人を知った日から6か月の間だけです。慰謝料を求める権利も、損害と相手を知ってから3年で時効にかかります。兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しており(2026年9月1日現在)、何を一番取り戻したいかを決めてから相談すれば、初回の面談で手続の順番と費用の見通しまで聞き出せます。
望む結果ごとのスタート地点
- 相手からお金と謝罪を受け取りたい
- 民事の請求から始めます。投稿の画面と、取引の中止や周りからの問い合わせなど被害の記録を持って弁護士に相談してください。弁護士名の書面で請求すれば、裁判をせずに示談で終える道を残せます。
- 書いた人を罰してほしい
- 兵庫県警の案内でも、犯人の捜査や処罰を求める人の相談先は警察、損害賠償を求める人の相談先は弁護士か法テラスと分けています。両方を望むなら、告訴状づくりから弁護士に任せてください。
- 誰が書いたのか分からない
- 請求も告訴も、書いた人の特定が先です。特定の手続は兵庫の情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。
- とにかく投稿を消したい
- 削除の手続は兵庫のSNS投稿削除に強い弁護士のページにまとめています。消える前に、URL・投稿日時・本文が1枚に写る画面を保存しておけば、削除の後でも相手の責任を追及できます。
その書き込みは名誉毀損にあたるか
名誉毀損になるかどうかは、書き込みの中身と、それが載った場所で決まります。刑法230条1項は処罰の対象を「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」行為と定めており、民事の賠償でも社会からの評価を下げたかどうかが争いの中心になります。判断の物差しは次の3つです。
大勢が見られる場所に載っている
「公然と」の意味について、法務省は侮辱罪のQ&Aの中で「不特定又は多数の人が認識できる状態」と示しています。公開のSNS、匿名掲示板、地域の口コミサイトはいずれもこれにあたります。
真偽を証拠で確かめられる話を書いている
「事実の摘示」とは何かについて、最高裁平成9年9月9日判決は、証拠などでその有無を決められる他人についての特定の事項を主張することだと述べています。「あの工務店は手抜き工事を隠している」「〇〇さんは横領して前の会社を辞めさせられた」といった書き込みが典型です。
普通の読み手が悪い印象を持つ
評価が下がったかどうかは、書かれた本人の気持ちではなく、一般の読者がふつうの注意で読んだときの受け取り方で判断されます(同判決)。
兵庫でもネット上の名誉の被害は少なくありません。2025年の法務省の人権侵犯事件統計を見ると、神戸地方法務局がネット上の名誉・プライバシーの被害として新たに扱った事件は103件あり、法務局別の順位は東京・大阪に続く3位です。内訳のうち名誉毀損等にあたるものは25件です。全国で警察がネット上の名誉毀損罪を検挙した件数も、2021年の315件から2025年には451件に増えています。3つの物差しに当てはまるか自分では決めきれない書き込みも、保存した画面を弁護士に見せれば、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害のどれで争うかをその日のうちに整理できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
真実を暴露された場合の名誉毀損
書かれたことが本当でも、名誉毀損は成り立ちます。条文そのものに「その事実の有無にかかわらず」と書かれているからです(刑法230条1項)。書いた人が罪を免れられるのは、刑法230条の2が定める次の3つの条件を、書いた人自身が証明できた場合に限られます。
書いた側が責任を逃れるための3条件
- 社会の関心事であること
- 公共の利害に関わる事実でなければなりません。起訴前の人の犯罪に関わる事実は、この条件を満たすものとして扱われます(同条2項)。
- 目的がもっぱら公益にあること
- 恨みを晴らす、困らせる、客を奪うといった目的の書き込みは、この条件から外れます。
- 真実だと証明できること
- 証明の負担を負うのは書いた側です。相手が公務員や選挙に立候補した人なら、真実の証明だけで処罰を免れます(同条3項)。
民事の賠償も同じ考え方で判断されます。最高裁昭和41年6月23日判決は、公共の利害に関わり公益目的で書かれた事実について、真実と証明されるか、書いた人が真実と信じたのに相当の理由があれば、不法行為は成立しないと判断しました。ネットへの書き込みについて最高裁平成22年3月15日決定は、個人の投稿だからといって基準をゆるめず、確実な資料や根拠に照らして相当の理由があるかを見るとしました。「知り合いから聞いた」「別の掲示板に書いてあった」程度の根拠しかない書き込みは、この基準で退けられやすい投稿です。
過去の出来事を持ち出された人ほど、相談をためらいがちです。実際に起きたこと、書き込みと食い違う点、相手がその情報を知った経路をメモにして面談に持参してください。相手が神戸地方裁判所などで「真実だ」「公益のためだ」と反論してきても、弁護士がすぐに反証の組み立てに入れます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」
悪口だけの投稿と名誉毀損の違い
「バカ」「気持ち悪い」のように、具体的な事柄を示さずにけなすだけの投稿は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)で扱われます。法務省の説明では、どちらの罪も守っているのは人の社会的な名誉で、事実を摘示するかしないかという違いがあるために法定刑が異なります。
名誉毀損罪
事実を示して評価を下げる投稿が対象で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
侮辱罪
事実を示さずにけなす投稿が対象で、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。2022年7月7日施行の改正で重くなりました。
どちらの罪も親告罪で、被害者が告訴しなければ検察官は起訴できず(刑法232条)、公訴時効も同じ3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。2025年に全国で検挙されたネット上の侮辱罪は104件で、けなすだけの投稿も警察が扱う対象です。
民事では、けなすだけの投稿にも賠償を求められる場合があります。最高裁平成22年4月13日判決は、事実を示さずに名誉感情を害するにとどまる書き込みでも、社会通念上許される限度を超える侮辱であれば、人格的な利益の侵害として賠償の対象になりうるとしました。感想や意見の体裁をとっていても、書き手が人格攻撃に踏み込んだ投稿は、論評として保護される範囲に入りません(最高裁平成9年9月9日判決)。
侮辱罪にあたる言葉の例や改正の経緯は兵庫のネット誹謗中傷に強い弁護士のページで扱っています。事実を書いた投稿とけなすだけの投稿が混ざっている場合は、1件ずつ番号を振った一覧を作ってから兵庫県警の警察署や弁護士に見せてください。投稿ごとに使える罪名と請求の根拠を、1回の相談でまとめて聞けます。
出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編
神戸地裁などで慰謝料を請求する手順
慰謝料などの損害賠償は、民法709条と710条を根拠に求めます。慰謝料の額を決める公的な表はなく、判決になれば裁判官が事案ごとの事情を見て金額を出します。請求は次の順に進みます。
賠償の額に加えて、謝罪、投稿の削除、同じ内容を書かない約束を求めます。
相手が応じれば示談書を交わし、支払いの方法と約束の中身を書面に残します。
応じないときは訴えます。扱う裁判所は請求額で分かれ、140万円までは簡易裁判所、それより多い額は地方裁判所です。
判決や和解の後も支払いがなければ、強制執行で財産を差し押さえます。
140万円を超える訴えを県内で起こす場合の地域別の裁判所
- 神戸市(西区を除く)・三木市・三田市
- 神戸地方裁判所 本庁(中央区橘通)
- 尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西など阪神地域
- 尼崎市・西宮市・芦屋市は尼崎支部、伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町は伊丹支部
- 明石市・神戸市西区
- 明石支部
- 姫路・加古川・高砂など播磨地域
- 姫路市・加古川市・高砂市などは姫路支部、西脇市・小野市・加西市・加東市・多可町は社支部、たつの市・宍粟市・太子町・佐用町は龍野支部
- 但馬・丹波・淡路
- 豊岡市・養父市などは豊岡支部、丹波市・丹波篠山市は柏原支部、洲本市・淡路市・南あわじ市は洲本支部
140万円以下の訴えは、県内15か所の簡易裁判所が受け持ちます。訴えは相手の住所地のほか、義務を果たすべき地や不法行為があった地の裁判所にも起こせるので(民事訴訟法4条・5条1号・5条9号)、県内に住む被害者は地元の裁判所で手続を進められます。
請求できるのは、損害と相手を知った時から3年以内、投稿の時から20年以内です(民法724条)。依頼した弁護士の費用も、最高裁昭和44年2月27日判決の考え方に沿って、事件の難しさ・請求した額・認められた額などを踏まえた相当額までは損害として相手に請求できます。判決の後も払わない相手には、神戸地方裁判所の第3民事部で財産開示や預貯金の情報取得を申し立て、財産を突き止めてから差し押さえます。2025年に神戸地裁(本庁と支部)が受け付けた財産開示は529件、情報取得は410件で、回収の手続として日常的に使われています。慰謝料の額の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事で解説しています。投稿の件数と広がり方が分かる資料を持参すれば、回収の見込みと裁判の費用を並べて、訴えるかどうかを初回の相談で決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「兵庫県内の管轄区域表」、同「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」、神戸地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
兵庫県警への告訴と不起訴への対応
相手の処罰を望むなら、告訴をします。告訴は書面でも口頭でもよく、警察の司法警察員のほか検察官にも出せます(刑事訴訟法241条)。期限は犯人を知った日から6か月で(同法235条)、匿名の投稿なら書いた人が分かった日から数えます。起訴できるのは投稿から3年以内なので、古い書き込みほど早めに動いてください。
兵庫県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、県警本部のサイバーセキュリティ・捜査高度化センター(078-341-7441・平日の日中)は対処の方法を聞く先です。警察庁も処罰を望む人に最寄りの警察署への相談を勧めているので、告訴は住所地を受け持つ警察署に持ち込んでください。
投稿のURL・日時・本文が写った画面、書いた人を示す資料、被害の内容をまとめた告訴状をそろえます。
告訴を受けた警察は、関係書類と証拠物を急いで検察官に引き渡す決まりです(同法242条)。神戸地方検察庁(中央区橘通1丁目、078-367-6100)に直接告訴する方法もあります。
検察官は起訴したか不起訴にしたかを告訴人に通知し(同法260条)、不起訴の場合は求めに応じて理由を説明します(同法261条)。
検察審査会への申立ては費用がかかりません。県内には神戸第一・第二(神戸地方裁判所の庁舎内)、伊丹、姫路、豊岡の検察審査会があり、不起訴にした検察庁の所在地で申立て先が決まります。
1回目の審査で起訴相当と議決されても検察官が起訴しないときは、2回目の審査で起訴議決が出れば、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴します。捜査の進み具合や手続の流れを知りたいときは、神戸地方検察庁の被害者ホットライン(078-367-6135、平日9時〜17時、時間外は留守番電話かFAX)で被害者支援の担当者に相談できます。示談の条件に告訴の取消しが入っていたら、取り消した告訴は同じ事件で出し直せないので(同法237条)、署名する前に示談書を弁護士に見せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「検察審査会法」、兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、同「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、神戸地方検察庁「所在地・交通案内」、同「犯罪被害者支援」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」
謝罪や訂正で評判を取り戻す方法
慰謝料を受け取っても、周りの誤解が解けるとは限りません。そこで民法723条は、被害者の請求があれば「名誉を回復するのに適当な処分」を、賠償の代わりに、あるいは賠償に加えて裁判所が命じられる仕組みを置いています。新聞に謝罪広告を載せるよう命じても良心の自由を保障した憲法19条に反しないと判断したのが、最高裁昭和31年7月4日大法廷判決です。兵庫で使える方法は4つあります。
示談書に謝罪と訂正を盛り込む
支払いの約束とあわせて、謝罪文を渡すこと、訂正文を投稿すること、元の書き込みを消すこと、同じ内容を二度と書かないことを示談書の条項にします。
簡易裁判所の調停で話し合う
調停委員が間に入る手続です。神戸簡易裁判所では、中央区橘通の庁舎3階の民事係が調停の申立てを受け付けています。
訴えの中で謝罪広告を求める
慰謝料と一緒に請求し、載せる媒体・文面・期間を訴状で指定します。
神戸地方法務局に被害を申告する
申告を受けた法務局が人権侵害にあたると認めた投稿は、法務局からプロバイダなどへ削除を求めてもらえます。神戸地方法務局(中央区波止場町)と県内11の支局で面談を受けられ、電話はみんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)です。
兵庫県は2026年1月1日に「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」を施行しました。ただし、知事がプロバイダに削除を要請できるのは不当な差別を含む書き込みに限られ、個人に向けた名誉毀損の投稿は対象に入りません。一方で、条例のもとで県が設けた弁護士入りの無料相談は、名誉毀損の被害者も利用できます。求める謝罪文の文面と、載せる場所・期間を決めてから弁護士に渡してください。示談の条件にも訴えの請求にも、そのまま使えます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、神戸地方裁判所「窓口案内」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、神戸地方法務局「人権擁護事務」、兵庫県「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」
会社や店舗が名誉毀損を受けたときの請求
狙われたのが個人ではなく会社や店舗でも、法人が原告になって賠償を請求できます。最高裁昭和39年1月28日判決によれば、法人の名誉権の侵害で無形の損害が生じたときも、その損害を金銭で評価できる限り、民法710条にもとづく賠償が認められます。書き込みに社長や社員の個人名がなくても、店名や社名を挙げて評価を下げていれば、会社として請求できます。
刑事告訴も会社の名義で行えます。県内に本社や店舗がある会社は、所在地を受け持つ兵庫県警の警察署に相談してください。売上が減った分まで賠償させたいなら、減少が書き込みのせいだと示す記録が要ります。投稿に気づいた日から、来店や予約の数、問い合わせ、取引先からの連絡を日付ごとに記録しておけば、神戸地方裁判所などに訴えるときの損害の証拠になります。
内容がうそで、会社の信用や営業に打撃を与える書き込みなら、刑法233条の信用毀損・業務妨害として扱える場合もあります。デマの拡散や検索候補への対応は兵庫の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの個別の投稿は兵庫の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。兵庫県弁護士会は中小企業や個人事業主の相談を日弁連のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)で受け付けており、初回30分は無料で弁護士と面談できます。社内で対応する担当者を1人に決め、SNSでの反論は控えて弁護士に任せれば、言い合いから投稿が増える事態を防げます。
出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、e-Gov法令検索「刑法」、兵庫県弁護士会「中小企業の皆さまへ」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 相談料」
名誉毀損を弁護士に任せて減らせる負担
どの手続から動かすかで迷わない
書き込みが事実の摘示か意見か、相手が真実だと言い返せそうかを弁護士が見立て、請求・告訴・謝罪の求めのどれを先に進めるかを決めます。条文や判例を自分で調べ続ける必要はなくなります。
特定から回収まで窓口が1つで済む
匿名の相手の割り出しから、慰謝料の交渉、告訴、支払われない場合の差押えまで、担当の弁護士が一貫した見通しのもとで手続をつなぎます。手続が変わるたびに依頼先を探し直す手間はかかりません。
相手と顔を合わせずに交渉できる
請求書の送付、条件のすり合わせ、示談書の作成は代理人が行います。書き込んだ本人と電話や対面で話す場面はありません。
警察署に出す書類がそろう
投稿ごとに成り立つ罪と証拠を整理した告訴状を弁護士が作るので、警察署で一から説明し直す負担が軽くなります。
裁判所に通う回数が減る
訴えの期日には代理人が出ます。本人が出向くのは、尋問など本人でなければならない場面だけです。
書いた人の特定では、兵庫ならではの事情があります。兵庫県は大阪高裁の管内なので、神戸地裁に管轄がある発信者情報開示命令の申立ては大阪地裁にも出せます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)。2025年に新しく受け付けた開示命令は神戸地裁が1件だったのに対し、大阪地裁は709件、東京地裁は9,343件で、兵庫の人が関わる申立ても大半は大阪か東京で進みます。大阪地裁や東京地裁での申立てを扱っている事務所を選べば、特定から賠償・告訴まで同じ弁護士に続けて任せられます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
兵庫で名誉毀損を無料で相談できる場所
費用をかけずに弁護士の意見を聞く方法が、県内には3つあります。いずれも依頼先を決める前の見通しづくりに使えます。
兵庫県「インターネット人権侵害相談」
県の委託で運営され、ネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害の相談を無料で受けています。電話は078-891-7877(平日9時〜17時)で、弁護士が入る相談は毎週木曜15時〜17時です(面談は事前予約)。プロバイダへの削除依頼の助言や法的手続の紹介を受けられます。
神戸市「弁護士による人権法律相談」
神戸市内に住む人・通勤や通学をしている人が対象で、インターネットによる人権侵害も相談できます。毎月第3火曜の13時30分〜16時20分に、電話なら1人30分、市役所での面談なら1人50分まで、同じ事案で原則3回まで無料です。
法テラス兵庫・阪神・姫路
収入と資産が一定の基準を下回る人は、1つの問題につき3回まで相談料がかかりません。予約は法テラス兵庫(神戸クリスタルタワー13階)0570-078334、阪神0570-078335、姫路0570-078336で、いずれも平日のみです。
法テラスの収入基準は住む市で変わり、神戸・尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西・姫路・明石の9市に住む単身者は手取り月収200,200円以下、それ以外の県内の市町は182,000円以下が目安です。家賃や住宅ローンの支払いがある人の上乗せ額は、9市に住んでいても単身で41,000円が上限です。
有料でよいなら、兵庫県弁護士会の法律相談センターで30分5,500円(税込)で相談できます。神戸の相談所(弁護士会館2階、予約078-341-1717)は平日の昼間、明石では毎週木曜18時〜20時にナイター相談があります。土日の一般相談はないので、週末しか動けない人は、このページで休日に相談を受ける事務所を探してください。自分で訴えを起こした後に助言がほしくなった人は、裁判の当事者向けの民事・家事事件当番弁護士(078-341-5000)で初回20分の無料相談を受けられます。
出典:兵庫県「インターネット人権侵害相談」、神戸市「弁護士による人権法律相談」、法テラス「法テラス兵庫」、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、兵庫県弁護士会「法律相談」、同「相談所のご案内」、同「民事・家事事件当番弁護士」
兵庫で名誉毀損に強い弁護士を選ぶ条件
弁護士費用は各弁護士が基準を定めるため、決まった料金表はありません。名誉毀損を扱う事務所には、書かれた被害者側と、訴えられた投稿者側の両方の依頼を受けるところがあります。被害を受けた人は、被害者側の名誉毀損・誹謗中傷を取扱分野に挙げる事務所に絞り、次の3つの条件で選んでください。
県内の事務所を選ぶ3つの条件
- 特定・請求・告訴・謝罪の交渉を1つの事務所で引き受け、手続ごとの着手金と報酬金を書面で示している
- 投稿が複数あるときの料金の数え方と、回収した額から報酬を差し引くかどうかを最初の面談で答えている
- 夜間・休日・オンラインのいずれかで連絡がつき、書き込みが増えたときにすぐ動ける
兵庫県は、神戸・阪神から但馬・丹波・淡路まで地域が広く、弁護士会の常設の相談会場がない地域もあります。事務所まで遠い人は、来所せずに依頼できる事務所を選べば移動の負担なく手続を任せられます。このページの絞り込み条件を使えば、名誉毀損を扱う県内の事務所から自分の都合に合うところを選べます。仕事の後に話したい人は夜間の面談可能、土日に動きたい人は休日の相談可、事務所へ行けない人は来所不要かオンライン面談可、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応、急ぐ人は当日相談可を選んでください。
兵庫の名誉毀損でよくある質問
名誉毀損を電話で無料相談できる先はありますか。
あります。兵庫県のインターネット人権侵害相談(078-891-7877)は平日の日中に無料で電話を受け、木曜の午後は弁護士が相談に入ります。神戸市民なら市の人権法律相談で弁護士と30分まで電話で話せ、収入が基準以下なら法テラスの電話相談も使えます。弁護士に直接見通しを聞きたい人は、このページの初回の面談相談無料の条件で事務所を選んでください。
書いた人の特定は神戸地方裁判所に申し立てるのですか。
多くの場合、神戸地裁ではありません。申立て先は被害者の住所ではなく相手方のSNS運営会社やプロバイダの所在地で決まり、神戸地裁に管轄があるときは大阪地裁にも申し立てられます。手続の流れは兵庫の情報開示請求のページにまとめています。特定の段階から告訴状の準備を並行して頼んでおけば、相手の名前が判明した直後に告訴へ移れます。
兵庫県の条例で書き込みを消してもらえますか。
個人への名誉毀損の書き込みは、県による削除要請の対象外です。条例で知事が削除を要請できるのは、不当な差別を含む書き込みに限られます。個人の被害は、法務局への申告、プラットフォームへの削除の申出、弁護士による請求や仮処分で消すことになるので、県のインターネット人権侵害相談で進め方の助言を受けるか、弁護士に削除までまとめて依頼してください。
警察署で「民事の問題」と言われたらどうすればいいですか。
告訴は警察だけでなく検察官にも出せます。弁護士に告訴状を作ってもらい、兵庫県警の警察署にあらためて出すか、神戸地方検察庁に提出してください。どの投稿がどの罪にあたり、どんな証拠があるかを書面で示せば、署での話が捜査の段取りに進みます。
名誉毀損はいつまで責任を問えますか。
刑事の側は、犯人を知ってから6か月が告訴の、投稿から3年が起訴の期限です。民事の側は、損害と相手を知ってから3年、投稿から20年を過ぎると慰謝料を請求できなくなります。いちばん短い告訴の6か月を基準に、相談の予定を組んでください。
但馬や淡路に住んでいても名誉毀損の依頼はできますか。
できます。慰謝料の訴えは県内の豊岡支部や洲本支部にも起こせ、期日の多くは代理人が出席します。オンライン面談や来所不要の依頼に対応する事務所なら、神戸や阪神の事務所にも自宅から相談できます。
県内の事務所を、初回の面談相談無料や来所不要、夜間・休日の相談などの条件で並べて比べられます。相手を知ってから6か月の告訴期限に間に合うよう、保存した画面を手元にそろえて早めに問い合わせてください。
兵庫で名誉毀損の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「検察審査会法」、同「民事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決」、同「平成9年9月9日判決」、同「平成22年3月15日決定」、同「平成22年4月13日判決」、同「昭和31年7月4日大法廷判決」、同「昭和39年1月28日判決」、同「昭和44年2月27日判決」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、同「全国の検察審査会一覧表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、神戸地方検察庁「所在地・交通案内」
- 兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、神戸地方法務局「人権擁護事務」
- 兵庫県「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」、同「インターネット人権侵害相談」、神戸市「弁護士による人権法律相談」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、同「弁護士費用(報酬)とは」、兵庫県弁護士会「法律相談」
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

