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静岡県で名誉毀損に強い弁護士一覧

静岡県の名誉毀損に強い弁護士が10件見つかりました。
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弁護士歴20年超|書き込み削除・犯人特定

あきつゆ国際特許法律事務所

住所
〒461-0008
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
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【地下鉄 栄駅】5番出口から徒歩30秒  ※営業時間につきまして、24時間メールにてお問い合わせを受け付けておりますが、ご返信につきましては、翌平日の9時~18時にてご連絡差し上げます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
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国際案件の豊富な実績!|海外サイトも迅速対応◎国内外を問わず幅広く活躍!
弁護士の強み 投稿者の特定・削除請求~損害賠償請求/IT企業法務・企業戦略/知的財産権のトラブルなど幅広く対応!《意見照会書が届いた|悪質な誹謗中傷を書き込まれたなどすぐにご相談を!》※実名や顔写真に対してではなく、アカウント名やニックネームだけに対する誹謗中傷の書き込みのご相談は、恐縮ですがお受けできません。
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虎ノ門法律特許事務所

住所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目1番23号 ウンピン虎ノ門ビル3階
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銀座線「虎ノ門駅」8番出口より徒歩0分
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【風評被害・名誉毀損でお困りなら】

弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)

住所
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2階
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・丸ノ内線、千代田線 「国会議事堂前」駅 3出口より徒歩4分 ・銀座線、南北線 「溜池山王」駅 8出口・9出口より徒歩6分 ・千代田線 「霞ヶ関」駅 A13出口より徒歩6分 ・銀座線 「虎ノ門」駅 5出口・6出口より徒歩6分
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自力での解決が難しい/弁護士に任せて根本解決したい方へ
弁護士の強み 【初回相談0円】ITトラブル対応歴9年|情報学を専攻で学んだ弁護士が、誹謗中傷・名誉毀損などの権利侵害に迅速対応◆投稿削除・発信者特定・損害賠償請求まで一貫対応します。意見照会書が届いてしまった加害側などのご相談もOK【全国オンライン対応】
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【加害者(書き込んだ側)の相談に注力】

弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)

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〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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東山線「伏見」駅
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

いずみ総合法律事務所

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〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
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名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
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弁護士の強み 【法人・個人対応◎】顧問契約歓迎!企業の風評被害、事実無根の書き込み等は早急に対応が必要です。また、個人の方も心無い書き込みの被害に遭われたら拡散される前に対応することをおすすめします。
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TOKYO Polaris法律事務所

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東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22第25宮庭マンション403
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北参道駅から徒歩3分 原宿駅から徒歩12分 千駄ヶ谷駅から徒歩12分 代々木駅から徒歩14分
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弁護士の強み 【LINE問合せ歓迎|初回面談原則:0円】悪質な書き込みをされた/意見照会書が届いた等のネットトラブルならお任せを!◆損害賠償・刑事告訴・公表文作成まで、経験豊富な弁護士がトータルサポート!【全国対応|オンライン面談◎】
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【誹謗中傷の解決実績多数あり!】

グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス

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〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
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弁護士の強み 【爆サイ/ホスラブ/5ch/Twitter・Facebook】名誉棄損の書き込み・投稿でお困りの方◆書き込み者の特定/慰謝料・損害賠償請求/刑事告訴 などの実績多数<料金表は詳細ページに>
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
【来所不要◎ホスラブ/開示・削除に注力】

はつね法律事務所

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東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル408
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弁護士の強み ◆来所なしで相談OK/全国対応◆累計処理1,000件超/ホスラブの実績豊富◆着手金0円プラン有/お問い合わせは写真をクリック◆加害者特定・誹謗中傷の削除等プライバシーに配慮し迅速対応◆LINE相談/ビデオ面談可
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ホスラブ削除|着手金0円プラン・来所不要

はつね法律事務所

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フィーデスパートナーズ法律事務所

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〒160-0022
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東京メトロ丸の内線「新宿御苑」駅【1番出口】より徒歩2分 都営新宿線・東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩4分
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10件中 1~10件を表示

静岡で名誉毀損の投稿に気づいたときの対応

うその経歴や不祥事を事実のように書かれ、職場や取引先、地元の知人に話が伝わり始めているなら、名誉毀損として慰謝料や謝罪を求め、刑事告訴で処罰を求められる可能性があります。動ける期間には上限があり、告訴は書いた人を知ってから6か月、民事の請求は損害と相手を知ってから3年で締め切られます。静岡県弁護士会には536人の弁護士が登録しており(2026年9月1日現在)、名誉毀損を扱う事務所に投稿の記録を見せれば、請求と告訴をどの順で進めるかを初回の相談で決めてもらえます。浜松・掛川周辺と県東部には、地域を限って弁護士が無料で電話相談に応じる制度もあります。

匿名のアカウントに書かれた

責任を問うには、書き手の氏名と住所を明らかにする手続が先に必要です。その進め方は静岡の情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。

元交際相手などから繰り返し書かれている

静岡県警は、ネットの掲示板に名誉を傷つける内容を書き込む行為をストーカー規制法の「つきまとい等」の一つに挙げています。県内28の警察署の生活安全課で相談を受けているので、書き込みの記録を持って最寄りの署に出向いてください。

まず投稿を消したい

削除の依頼の仕方は静岡のSNS投稿削除に強い弁護士のページにまとめています。依頼を出す前に、投稿のアドレス・日時・本文がそろって写る画面を撮っておけば、消えたあとも証拠として使えます。

書いた人に心当たりがある

その人が書き手だと知った日から、告訴の6か月がすでに進んでいます。投稿の記録と、その人物だと考える理由をメモにまとめ、10日以内をめどに弁護士の面談を予約してください。

どんな投稿が名誉毀損になるか

刑法230条1項が処罰の対象にしているのは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する行為で、刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。慰謝料を求める民事の場面でも、焦点はその投稿で社会からの評価が下がったかにあります。見るべき点は次の3つです。

名誉毀損を見分ける3つのポイント

不特定または多数の人の目に触れるか
閲覧できる人が限られず、誰の目にも入りうる状態なら、この条件を満たします(法務省の侮辱罪Q&Aの説明)。公開のSNSや地域の掲示板、口コミサイトへの投稿は、この状態にあたります。
証拠で白黒をつけられる内容か
最高裁平成9年9月9日判決は、証拠などによって存否を決められる他人に関する特定の事項を主張することを事実の摘示としています。「会社の金を使い込んでいる」「診察せずに薬を出している」がその例です。
一般の人が読んで見る目が変わるか
評価が下がるかどうかは、一般の読者が普通の注意で読んだときの受け止め方で判断されます(同判決)。当事者だけに分かる事情ではなく、事情を知らない人の読み方が基準です。

2025年の人権侵犯事件統計では、静岡地方法務局が新たに扱ったネット上の名誉・プライバシーの事件7件のうち、2件が名誉毀損等に分類されています。件数の少なさは、県内の被害が少ないことを意味しません。法務局に申告せずに弁護士や警察へ直接相談する人もいるからです。警察庁の統計でも、ネットを使った名誉毀損罪の検挙は2025年に全国451件と、2021年の315件の約1.4倍になっています。3つのポイントに当てはまるか自信がなければ、保存した投稿を一覧にして弁護士に渡してください。名誉毀損のほか侮辱やプライバシー侵害のどれで組み立てると通りやすいかを示してもらえます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編

事実を暴かれたときの名誉毀損

本当の話であっても、書かれた側は名誉毀損を主張できます。刑法230条1項が、摘示した事実の有無を問わずに処罰すると定めているからです。書き手の責任がなくなるのは、刑法230条の2の3つの要件を書き手が示せた場合だけです。

要件1 社会の関心事か

書かれた事実が公共の利害に関係すること。まだ起訴されていない人の犯罪に関する話は、法律上、公共の利害に関わる事実として扱われます(同条2項)。

要件2 目的が公益か

投稿の目的がもっぱら公益を図ることにあること。個人的な腹いせや嫌がらせが狙いであれば、この要件を欠きます。

要件3 真実と証明できるか

書いた内容が真実であると書き手が証明すること。対象が公務員や選挙の候補者なら、真実の証明だけで処罰を免れます(同条3項)。

民事の損害賠償でも、ほぼ同じ枠組みで判断されます。最高裁昭和41年6月23日判決が示した基準では、公共性と公益目的に加えて、真実だと証明されるか、真実と信じるだけの相当の理由があれば、書き手に賠償責任は生じません。個人がネットに書いた場合について、最高裁平成22年3月15日決定は、確実な資料・根拠に照らした相当の理由が必要で、ほかの表現手段より緩い基準で名誉毀損罪の成立を否定すべきではないとしています。人づての噂や他人の投稿を根拠にしただけの書き込みは、この基準をまず満たしません。

書かれたことの一部が事実なら、どこが事実と違うのか、どこが大げさなのか、相手がどうやってその情報を知りえたのかを時系列で書き出して相談に持って行ってください。静岡地方裁判所などで相手が真実性や公益目的を持ち出しても、弁護士がすぐに反論の材料を組み立てられます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」

侮辱罪や論評と名誉毀損の違い

「バカ」「役立たず」とののしるだけで、具体的な出来事に触れていない投稿は、侮辱罪(刑法231条)で扱われます。法務省の説明では、2つの罪を分けるのは事実の摘示を伴うかどうかで、その違いが法定刑の差になっています。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪の刑
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。具体的な事実を示して評価を下げた場合に問われます。
侮辱罪の刑
拘留・科料に加え、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。2022年7月7日の改正で重くなりました。
告訴と時効
両罪とも起訴には被害者の告訴が欠かせない親告罪で(刑法232条)、刑事訴訟法250条2項6号により公訴時効はともに3年です。

2025年に全国の警察がネット上の侮辱罪で検挙したのは104件です。民事では、事実を示さない悪口でも賠償が認められる場合があります。最高裁平成22年4月13日判決によれば、名誉感情の侵害にとどまる投稿も、社会通念上許される限度を超えた侮辱なら人格的利益の侵害として賠償の対象になりえます。感想や批評の形をとった投稿でも、人身攻撃に及ぶなど意見・論評の範囲を超えていれば責任を問えます(最高裁平成9年9月9日判決)。

侮辱にあたる言葉の具体例や改正の経緯は静岡のネット誹謗中傷に強い弁護士のページにあります。出来事を書いた投稿とののしるだけの投稿を分けて並べ、静岡県警の警察署や弁護士に見せてください。投稿ごとに当てはまる罪名と、慰謝料を求められる範囲をまとめて説明してもらえます。

出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編

静岡地裁や浜松支部での損害賠償請求

慰謝料を中心とする金銭の請求は、民法709条と710条が根拠です。名誉毀損の慰謝料には公的な基準額がなく、裁判になれば事案ごとの事情を見て裁判所が額を決めます。多くの場合、まず弁護士が相手に請求書を送り、示談の話し合いが決裂したときに訴訟へ進みます。請求額が140万円以下なら県内10か所の簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所の本庁か支部に訴えます。

住んでいる地域と地方裁判所の対応

静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市など
静岡地方裁判所 本庁(葵区追手町、民事訴訟の申立ては民事訟廷 054-251-3170)
沼津市・三島市・御殿場市・熱海市・伊東市・伊豆市など
沼津支部(沼津市御幸町)
富士市・富士宮市
富士支部(裁判官3人で審理する合議事件は沼津支部)
下田市・賀茂郡の町
下田支部(合議事件は沼津支部)
浜松市・磐田市・袋井市・湖西市
浜松支部(浜松市中央区中央、地裁事件受付 053-453-7166)
掛川市・菊川市・森町など
掛川支部(合議事件は浜松支部)

民事訴訟法は、被告の住所地(4条)のほか、義務を果たすべき地(5条1号)や不法行為があった地(5条9号)の裁判所への訴えも認めています。書き手が県外の人でも、静岡県内の裁判所を選んで訴えられる場合があります。

民法724条により、賠償の請求権は損害と加害者を知ってから3年、または不法行為から20年で消滅します。弁護士費用も、最高裁昭和44年2月27日判決に従い、事案の難易や請求額、認められた額などから相当な範囲に限って損害として上乗せできます。判決が出ても支払わない相手には、財産開示や預貯金などの情報取得を申し立て、見つかった財産を差し押さえて回収します。慰謝料の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事で詳しく解説しています。どれだけ拡散したかが分かる画面や閲覧数の記録を持って行けば、取れる見込みの額と裁判費用を天秤にかけ、訴訟に進むかをその日のうちに判断できます。

出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「静岡県内の管轄区域表」、同「申立書提出先一覧(静岡地方裁判所)」、静岡地方裁判所「窓口案内」、裁判所「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」

静岡県警と静岡地検への刑事告訴

刑事訴訟法241条により、告訴は書面か口頭で、検察官か司法警察員に対して申し出ます。名誉毀損罪の告訴期限は書き手を知った日から6か月で(同法235条)、起訴できる期間を区切る公訴時効も3年と短く定められています(同法250条2項6号)。

1. 警察に事前に相談する

静岡県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、ネットの被害は警察庁の統一窓口(オンライン)で相談を受け付けています。電話で話したいときは、県警ふれあい相談室の#9110(ダイヤル回線は054-254-9110)が24時間つながります。

2. 警察署に告訴状を出す

警察庁のオンライン窓口は被害届を受理できないため、被害届や告訴は住まいのある地域の警察署に、投稿の画面記録と経緯をまとめた告訴状を持って行きます。警察署の総合相談は各署の警務課が受けています。

3. 静岡地検が処分を決める

告訴を受けた警察は、関係書類と証拠物を速やかに検察官へ送付しなければなりません(同法242条)。静岡地方検察庁(静岡市葵区追手町・054-252-5135)か、沼津・浜松・富士・下田・掛川の各支部の検察官が起訴するかどうかを判断します。

4. 結果と理由を知る

検察官は起訴・不起訴を決めたら告訴人に通知し(同法260条)、不起訴なら告訴人の求めに応じて理由も告げます(同法261条)。

5. 検察審査会に申し立てる

不起訴に納得できないときは、費用をかけずに審査を申し立てられます。静岡検察審査会(054-252-6112)が静岡市など中部を、沼津検察審査会が沼津・富士・下田の地域を、浜松検察審査会(053-453-7173)が浜松・掛川の地域を受け持ちます。

検察審査会の議決が2度続けて起訴すべきとなれば、裁判所が指定する弁護士が検察官に代わって起訴します。静岡地検は被害者ホットライン(054-252-7204、平日8時30分〜17時15分、ほかの時間は留守番電話)を設けており、捜査の進み具合や公判の予定について相談できます。相手が告訴を取り下げてほしいと示談を申し出てきても、取り消した告訴は同じ件で出し直せません(同法237条)。返事をする前に、提示された条件を弁護士に見せてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「検察審査会法」、静岡県警察「ネットの安全対策」、同「相談窓口一覧」、同「犯罪被害者のための相談窓口」、同「つきまとい等の8パターン」、静岡地方検察庁「管内検察庁の所在地」、同「被害者支援」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」

謝罪と訂正で名誉を取り戻す手段

慰謝料が支払われても、読んだ人の誤解が残れば仕事や人間関係は戻りません。民法723条に基づき、被害者の求めがあれば、裁判所は賠償の代わりに、あるいは賠償と合わせて、名誉の回復に適した処分を命じることができます。新聞に謝罪広告を出させる判決については、最高裁昭和31年7月4日大法廷判決が、真相を告白し陳謝の意を表明する程度の内容であれば許されると判断しています。静岡で使える手段は次の4つです。

合意書に謝罪の条件を入れる

示談金とあわせて、謝罪文の交付、訂正の投稿、元の投稿の削除、同じ内容を二度と書かない約束を合意の中身にします。

簡易裁判所の調停を使う

調停委員が間に立って話し合いをまとめる手続で、県内10か所の簡易裁判所が扱います。静岡簡易裁判所の民事の問い合わせ先は民事係(054-251-1362)です。

訴訟で謝罪広告を請求する

慰謝料とあわせて、掲載する媒体と文言、期間を訴状に書いて求めます。

静岡地方法務局に申告する

人権侵害と認められた投稿は、法務局がプロバイダなどに削除を要請します。静岡地方法務局の人権擁護課(代表 054-254-3555、音声案内で人権相談を選択)や浜松支局(053-454-1396)で相談でき、1回30分が目安です。電話はみんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)、文字なら静岡県在住者も対象の法務局LINEじんけん相談が使えます。

静岡県人権啓発センター(054-221-3330、平日9時〜16時30分)も電話と面接で人権の相談を受けていますが、当事者の間に入る法的な権限はなく、情報提供と相談先の案内が役割です。相手に謝罪や訂正をさせるには、示談・調停・訴訟のどれかを弁護士と進めることになります。どんな謝罪文を、どこに、いつまで載せてほしいかを紙に書いて相談に持参してください。交渉の条件にも訴状の請求の中身にも、その希望がそのまま反映されます。

出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、静岡地方裁判所「窓口案内」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、同「法務局LINEじんけん相談」、静岡地方法務局「人権擁護事務」、同「静岡地方法務局管内の人権相談対応について」、同「管内法務局一覧」、静岡県人権啓発センター「人権相談」

会社や従業員が中傷されたとき

会社名や店名を挙げて評判を落とす投稿に対しては、会社そのものが原告や告訴人になれます。最高裁昭和39年1月28日判決によれば、法人の名誉が傷つけられて生じた無形の損害も、金額に置き換えられる限り民法710条で賠償を求められます。会社として告訴するときは、本店や店舗の所在地を受け持つ静岡県警の警察署が相談先です。

従業員を名指しで中傷する投稿も放置できません。静岡県カスタマーハラスメント防止条例(2026年4月1日施行・罰則なし)に基づく県の指針は、SNSでの行為もカスハラの手段に含め、従業員を特定できる写真を無断で撮ってSNSで中傷する行為を例に挙げています。一方で、客が丁寧な表現で改善提案を投稿したことを理由に以後の利用を断る対応は不適切な例とされています。批判と中傷を分けたうえで、中傷にあたる投稿は従業員本人の名誉毀損として弁護士に相談し、会社としての請求と併せて進めてください。

売上の落ち込みまで賠償を求めるなら、投稿に気づいた日から予約件数、来店数、取引先からの問い合わせや契約の取りやめを日ごとに記録しておくと、静岡地方裁判所などで損害を示す材料になります。事実無根の噂を流して会社の信用を落としたり営業を邪魔したりする投稿なら、刑法233条の信用毀損罪・業務妨害罪も視野に入ります。デマの拡散や検索候補の問題は静岡の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの個別の投稿は静岡の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。中小企業なら、静岡県弁護士会がひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)で初回30分の相談料を無料と案内しており、申し込み時に料金を聞いておけば安心して面談に臨めます。

出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、e-Gov法令検索「刑法」、静岡県「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」、同「カスタマーハラスメント防止指針」、静岡県弁護士会「ひまわりほっとダイヤル」

名誉毀損を弁護士に依頼して得られるもの

打つ手の順番が決まる

投稿が事実の摘示か意見か、相手が真実だと言い返せる余地があるかを見極め、告訴・賠償・謝罪の要求のどれから始めるかを弁護士が決めます。

特定から差押えまで通して任せられる

投稿者の割り出しから示談交渉、告訴、判決後の差押えまでを1つの事務所が引き受けるため、段階ごとに別の弁護士を探さずに済みます。

相手とのやり取りを代わってもらえる

加害者への請求や条件のすり合わせ、合意書の作成は弁護士が引き受け、相手からの連絡も弁護士あてに一本化されます。

告訴状を整えてもらえる

投稿ごとの罪名と証拠をそろえた告訴状を弁護士が用意するので、警察署で経緯を一から説明し直す負担が減ります。

平日に仕事を休む日が減る

裁判の期日には弁護士が出席し、本人が裁判所に行くのは尋問の日などに限られます。

発信者情報開示命令をどの裁判所に出すかは、SNSの運営会社やプロバイダといった相手方の所在地によって決まります。東京高裁の管内に入る静岡県の場合、静岡地裁に管轄がある申立てでも東京地裁を選べます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。2025年に静岡地裁が新たに受理した開示命令は0件(前年は1件)にとどまり、東京高裁管内では9,346件中9,343件が東京地裁に集まっています。東京地裁での申立てを数多く手がける事務所に依頼すれば、特定したその流れで賠償請求や告訴に移れます。

出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」

静岡で名誉毀損を無料で相談する方法

静岡県弁護士会の一般の法律相談は30分5,500円(税込)で、受付は平日の昼間だけです。住んでいる地域によっては、弁護士に無料で電話相談できる制度が使えます。

地域を限った弁護士の無料電話相談

西部版ホームローヤーダイヤル(053-401-3335)
浜松簡易裁判所・掛川簡易裁判所の管内(浜松市・磐田市・袋井市・湖西市・掛川市・菊川市・森町など)に住む人が対象。土日祝を除く偶数日の13時30分〜15時30分、1回15分以内です。
東部ホームローヤーダイヤル(055-928-7178)
13時30分〜15時30分、1回20分以内・1人年3回まで。曜日は市町ごとに決まっており、第1・3火曜が沼津市・小山町、第1・3水曜が富士市、第1・3木曜が三島市・函南町・裾野市、第2・4火曜が熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市、第2・4水曜が富士宮市・清水町・長泉町、第2・4木曜が御殿場市・下田市・東伊豆町・西伊豆町・南伊豆町です。
自治会ホームローヤー制度
静岡市葵区・駿河区・清水区と藤枝市の自治会に入っている人が、自治会ごとの担当弁護士に直接電話で無料相談できます。同じ事件で3回まで無料で、匿名では受けていません。

いずれも分野を問わない一般の相談で、内容によっては電話では答えきれないこともあります。投稿の要点と、いつ気づいたか、相手に心当たりがあるかを先にメモしてから電話すれば、限られた時間で次に取るべき手続まで聞き出せます。

静岡県弁護士会 犯罪被害者相談

告訴や損害賠償を考えている被害者の相談で、初回は無料です。静岡支部(054-252-0008)、浜松支部(053-455-3009)、沼津支部(055-931-1848)に平日電話で申し込むと、担当の弁護士から折り返しがあり、相談の日時と場所を決めます。

法テラス静岡・沼津・浜松

収入・資産の条件を満たす人は、1つの問題につき3回まで相談料がかかりません。予約は法テラス静岡0570-078321、沼津0570-078322、浜松0570-078324(平日9時〜17時)で、法テラス静岡は第1・第3水曜の17時〜19時にも相談枠があります。

静岡市・浜松市の無料法律相談

静岡市は区役所で市内在住・在学・在勤の人向けに30分の弁護士相談を行っています(葵区は金曜、駿河区は木曜、清水区は水曜の13時30分〜15時30分、予約制)。浜松市は市民1人につき年1回・25分の無料面接相談があり、予約は053-457-2025です。

法テラスの収入基準は、静岡市や浜松市を含め県内のどこに住んでいても単身で手取り月収182,000円以下が目安で、家賃の加算は最大41,000円です。静岡市・浜松市の相談は一般の法律相談なので、名誉毀損の手続まで任せたいときは、名誉毀損を扱う事務所を一覧から選んでください。

出典:静岡県弁護士会「相談したい」、同「相談会場へのアクセス」、同「ちょっと電話で聞いてみたい」、同「自治会ホームローヤー制度」、同「犯罪被害」、法テラス「法テラス静岡」、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、静岡市「市民相談」、浜松市「弁護士による無料法律相談」

静岡で名誉毀損の依頼先を選ぶ基準

日弁連が案内しているとおり、弁護士の報酬は弁護士ごとに決められており、同じ依頼でも事務所によって金額が違います。名誉毀損を扱う事務所には書き込んだ側の弁護が中心のところもあるため、被害者の代理を引き受けている事務所に絞り、次の3つを満たすところを選んでください。

依頼先を決める3つの基準

  • 特定、慰謝料の請求、告訴、謝罪の交渉をひとまとめに受け、手続ごとの着手金と報酬金を分けた見積書を出す
  • 投稿が複数あるときの費用の計算方法と、回収した額から報酬を差し引くかを最初の面談で示す
  • 平日夜・休日・オンラインのいずれかで打ち合わせに応じ、新しい投稿が出たらその日のうちに動ける

県内は東西に長く、東部・中部・西部で裁判所も弁護士会の支部も分かれています。事務所一覧の絞り込みを使えば、条件に合う県内の事務所を並べて比べられます。仕事帰りに相談したい人は夜間の面談可能、土日に動きたい人は休日の相談可、来所の手間を省きたい人は来所不要やオンライン面談可、費用を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応、急ぐ人は当日相談可を選んでください。

静岡の名誉毀損でよくある質問

東部や西部の無料電話相談で、名誉毀損の相談もできますか。

できます。西部版・東部のホームローヤーダイヤルは分野を問わない相談なので、名誉毀損の見通しも聞けます。ただし対象は地域ごとに決まっており、1回15分〜20分です。電話の前に投稿の内容と日付を書き出しておき、次の手続として何をすべきかを聞いてください。

浜松に住んでいる場合、どこの裁判所に訴えますか。

140万円を超える請求なら静岡地方裁判所の浜松支部、140万円以下なら浜松簡易裁判所が県内での提出先です。静岡市の本庁まで行く必要はありません。相手の住所地の裁判所も選べるので、どこで起こすかは依頼する弁護士と決めてください。

書いた人の特定は静岡地方裁判所に申し立てるのですか。

申立て先は相手方のプロバイダやSNS運営会社の所在地で決まり、2025年に静岡地裁が受け付けた開示命令は0件です。静岡地裁に管轄があるケースでも、東京地裁で申し立てられる仕組みです。詳しい流れは静岡の情報開示請求のページにあり、特定と告訴を同じ弁護士に任せれば、名前が分かった段階ですぐ告訴に移れます。

静岡県人権啓発センターに相談すれば、投稿を消してもらえますか。

センターには当事者の間に入る法的な権限がなく、情報提供と相談先の案内が中心です。削除を求めるなら、静岡地方法務局への申告か、弁護士を通じた削除の請求を選んでください。賠償や告訴も視野に入れるなら、最初から弁護士に相談すれば手続をまとめて進められます。

何年も前の投稿を最近見つけました。まだ責任を問えますか。

刑事の公訴時効は3年と短く、古い投稿では起訴できない場合がありますが、民事の請求は損害と相手を知ってから3年、投稿から20年までなら可能です。投稿日が分かる画面を残し、刑事と民事のどちらが間に合うかを弁護士に判断してもらってください。

店の従業員がSNSで名指しで中傷されました。会社として何ができますか。

中傷された従業員本人は名誉毀損として賠償や告訴を求められ、店の評判まで落とされていれば会社も被害者として請求できます。静岡県のカスハラ防止指針も、従業員を特定できる写真を使ったSNSでの中傷をカスハラの例に挙げています。本人と会社の請求をまとめて弁護士に依頼すれば、証拠集めと交渉を一度に進められます。

静岡で名誉毀損に強い弁護士を探す 名誉毀損にあたるかの判断から、慰謝料の請求、刑事告訴、謝罪や訂正の交渉まで任せられる静岡の事務所を探せます

県内の事務所を、初回無料や夜間・休日対応、オンライン面談、分割払いなどの条件で絞り込んで比較できます。告訴期限の6か月を過ぎてしまう前に、記録した画面をそろえて事務所に連絡してください。

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参考資料

2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

ベンナビITのウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。