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景品表示法違反とは?違反事例や違反した場合のペナルティをわかりやすく解説

監修記事
富永法律事務所
富永慎太朗 弁護士

景品表示法では、不当表示規制や景品規制などの規制が定められています。

景品表示法に違反した場合、行政処分として措置命令や課徴金納付命令を受けたり、刑事罰として拘禁刑や罰金刑が科されたりすることもあります。

上記のようなペナルティやイメージの低下などを避けるためにも、企業としては景品表示法の規制内容を正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、景品表示法違反となるケースや違反事例、景品表示法に違反した場合の罰則や、違反しないために企業がやるべき対策などを解説します。

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目次

景品表示法とは

景品表示法とは、一般消費者の方々の利益を保護するために定められた法律です(景品表示法第1条)。

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」であり、景品表示法や景表法などと呼ばれることもあります。

景品表示法の対象となるのは「一般消費者に商品やサービスを提供する全ての事業者」で、大企業や中小企業だけでなく個人事業主やフリーランスなども遵守しなければいけません。

以下では、景品表示法の規制内容や、景品の定義などについて解説します。

景品表示法の規制内容は「不当表示規制」と「景品規制」の2種類

景品表示法の規制内容は、不当表示規制と景品規制の2種類に大別されます。

  • 不当表示規制:商品・サービスの品質や価格などを偽って、一般消費者に誤認させるような広告や表示を禁止するルール
  • 景品規制:商品・サービスの購入者などに提供する景品類について、最高額や総額を制限するルール

なお、ここでいう「景品類」とは、以下の全てに該当するものを指します。

  1. 顧客を誘引するための手段であること
  2. 事業者側が供給する商品やサービスの取引に付随し、相手方に提供する物品・金銭・その他の経済上の利益であること
  3. 正常な商慣習に照らし、値引きやアフターサービスと認められるもの、および商品やサービスに附属すると認められる経済上の利益にはあたらないこと
  4. 以下のいずれかに該当すること
    4-1.物品・土地・建物・その他の工作物
    4-2.金銭・金券・預金証書・当せん金附証票・公社債・株券・商品券・その他の有価証券
    4-3.供応(映画・演劇・スポーツ・旅行・その他の催物などへの招待や優待を含む)
    4-4.便益・労務・その他の役務

景品表示法違反となる3つの不当表示

景品表示法では、商品やサービスに関する不当な表示を禁じています景品表示法第5条)。

景品表示法における不当表示は、優良誤認表示・有利誤認表示・その他の不当表示の3種類に大きく分けられます。

ここでは、景品表示法違反となる不当表示について解説します。

1.優良誤認表示 | 実際よりも品質や性能が優れているように見せること

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・規格・その他内容に関する不当表示のことです(景品表示法第5条1号)。

優良誤認表示については、さらに以下の2タイプに分類されます。

  • 商品やサービスの品質・規格・その他内容について、実際の内容よりも著しく優良だと示す表示
  • 商品やサービスの品質・規格・その他内容について、実際は違うにもかかわらず、競争関係にある他社の商品やサービスよりも著しく優良だと示す表示

上記のような表示によって不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的・合理的な選択を妨げる可能性があると判断されるものは景品表示法違反となります。

一例として、以下のようなケースでは、優良誤認表示と判断される可能性があります。

  • 実際には外国産の牛肉を使用しているにもかかわらず、「国産黒毛和牛100%」と表示する
  • 客観的なデータを示さずに「業界No.1の安さ」「売り上げNo.1!」「お客様満足度第1位!」などと表示する など

2.有利誤認表示 | 実際よりも価格や取引条件が良いように見せること

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格・その他取引条件に関する不当表示のことです(景品表示法第5条2号)。

有利誤認表示については、さらに以下の2タイプに分類されます。

  • 商品やサービスの価格・その他取引条件について、実際のものよりも相手方に著しく有利だと一般消費者が誤認するような表示
  • 商品やサービスの価格・その他取引条件について、競争関係にある他社の商品やサービスよりも著しく有利だと一般消費者が誤認するような表示

上記のような表示によって不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的・合理的な選択を妨げる可能性があると判断されるものは景品表示法違反となります。

一例として、以下のようなケースでは、有利誤認表示と判断される可能性があります。

  • 実際には厳しい適用条件があるにもかかわらず、あたかも全員キャッシュバックキャンペーンが利用できるかのように表示する
  • 比較対象とする他社価格を不当に高く設定し、あたかも自社が最安値であるかのように表示する など

3.その他の不当表示|ステルスマーケティング・おとり広告など

上記のほかにも、その他の不当表示として「ステルスマーケティング」や「おとり広告」などもあります(景品表示法第5条3号)。

消費者庁ホームページでは、その他の不当表示について以下のように示されています。

その他の不当表示に該当する場合も景品表示法違反となり、詳細は上記の各リンクをご覧ください。

景品表示法における4つの景品類の制限・禁止

景品表示法では、景品類に関する金額の上限なども定められています(景品表示法第4条)。

上限額は、一般懸賞・共同懸賞・総付景品のどれに該当するのかによって異なります。

ここでは、各景品類の定義や上限額などを解説します。

1.一般懸賞

懸賞とは、くじなどの偶然性や、特定の行為による優劣・正誤などで景品類の提供先や提供価額などを決めることです。

懸賞のうち、後述する共同懸賞に該当しないものは「一般懸賞」と呼ばれています。

一例として、以下のようなケースが一般懸賞に該当します。

  • 抽選に当選した人に賞品をプレゼントする
  • じゃんけんで勝った人に賞品をプレゼントする
  • コイントスで裏表を当てた人に賞品をプレゼントする
  • パズルやクイズなどの正解者に賞品をプレゼントする
  • 宝探しで宝とされるものを発見できた人に賞品をプレゼントする など

一般懸賞には以下のような上限額があり、規定範囲を超えた場合は景品表示法違反となります。

懸賞による取引価額 各景品類の上限額 景品総額の上限額
5,000円未満の場合 取引価額の20倍 懸賞にかかる売上予定総額の2%
5,000円以上の場合 10万円 懸賞にかかる売上予定総額の2%

2.共同懸賞

懸賞のうち、複数の事業者が参加しておこなう懸賞は「共同懸賞」と呼ばれています。

一例として、以下のようなケースが共同懸賞に該当します。

  • 市区町村などの一定地域内における相当多数の事業者が、共同で実施している懸賞
  • 商店街やショッピングビルなどに属する相当多数の事業者が、共同で実施している懸賞
  • 一定地域内で特定の事業をおこなう相当多数の事業者が、共同で実施している懸賞 など

共同懸賞でも以下のような上限額があり、規定範囲を超えた場合は景品表示法違反となります。

各景品類の上限額 景品総額の上限額
30万円 懸賞にかかる売上予定総額の3%

3.総付景品

事業者が、一般消費者に懸賞以外の方法で提供する景品類のことは「総付景品」や「ベタ付け景品」などと呼ばれています。

一例として、以下のようなものが総付景品に該当します。

  • 来店した人全員がもらえる粗品
  • 〇〇円以上購入すると必ずもらえるシール
  • 商品を購入すると必ず付いてくるおまけのステッカー など

総付景品でも以下のような上限額があり、規定範囲を超えた場合は景品表示法違反となります。

なお、以下の制限が適用されない例外もあり、詳細は以下の参考元リンクをご覧ください。

取引価額 各景品類の上限額
1,000円未満の場合 200円
1,000円以上の場合 取引価額の10分の2

4.業種別景品告示

業種別景品告示とは、特定の業種にのみ適用される景品規制のことを指します。

たとえば、新聞業・雑誌業・不動産業・医療用医薬品業・医療機器業および衛生検査所業の各業種などについては、上記とは異なる内容の規制が別途設けられています。

各業種で定められた規定範囲を超えた場合は景品表示法違反となり、詳細は以下の各リンクをご覧ください。

景品表示法の違反事例3選

ここでは、実際に景品表示法違反で罰則が科された事例を3つ紹介します。

1.美容機器に関する表示が優良誤認と判断されたケース

美容機器に関する表示が優良誤認と判断されたケース

引用元:景品表示法の主な違反事例及び運用に係る主なガイドライン等について|内閣府

一つ目は、広告上に掲載した美容機器に関する表示が「優良誤認」と判断されたという事例です。

本事例では、対象の美顔器について、広告上にて「細胞活性化・脂肪分解効果・殺菌効果・美容成分の浸透効果」などが得られるかのように表示していました。

しかし、実際は上記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がありませんでした

消費者庁は上記表示を優良誤認と判断し、一般消費者に対する違反事実の周知徹底や、再発防止策の実施・周知徹底のほか、今後同様の表示をしないことなどを命じました。

2.温泉に関する表示が優良誤認と判断されたケース

2.温泉に関する表示が優良誤認と判断されたケース

引用元:景品表示法の主な違反事例及び運用に係る主なガイドライン等について|内閣府

二つ目は、チラシやサイト上に掲載した浴場に関する表示が「優良誤認」と判断されたという事例です。

本事例では、スポーツクラブ内の浴場について、チラシやサイト上に「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」や「ヘルストン温泉<露天風呂>」と表示していました。

しかし、実際は温泉法に基づく温泉の利用許可を得ておらず、水道水・井戸水・工業用水を加温したものであり、表示内容とは異なるものとなっていました。

消費者庁は上記表示を優良誤認と判断し、一般消費者に対する違反事実の周知徹底や、再発防止策の実施・周知徹底のほか、今後同様の表示をしないことなどを命じました。

3.ダイビングライセンスの費用に関する表示が有利誤認と判断されたケース

3.ダイビングライセンスの費用に関する表示が有利誤認と判断されたケース

引用元:景品表示法の主な違反事例及び運用に係る主なガイドライン等について|内閣府

三つ目は、サイト上に掲載したダイビングライセンスの費用に関する表示が「有利誤認」と判断されたという事例です。

本事例では、世界最大のダイビング教育機関であるPADIのライセンス取得費用について、サイト上に「今ならPADIライセンスが1万円(税込)ポッキリで取得できる‼」と記載し、下部に「※別途、機材のレンタル代金はかかります。」と小文字で記載していました。

実際にライセンスを取得するためには、1万円の教育コース料金に加えて、ダイビング器材のレンタル料金として約2万円、ドライスーツの購入費用として約16万円が必要でした。

消費者庁は上記表示を優良誤認と判断し、一般消費者に対する違反事実の周知徹底や、再発防止策の実施・周知徹底のほか、今後同様の表示をしないことなどを命じました。

景品表示法に違反した場合の3つの罰則

景品表示法に違反した場合、企業に対して以下のような罰則が科されるおそれがあります。

  1. 措置命令
  2. 課徴金納付命令
  3. 刑事罰

ここでは、景品表示法に違反した場合のペナルティについて解説します。

1.措置命令|違反行為の差し止め・再発防止策の実施など

景品表示法に違反した場合、消費者庁による措置命令を受ける可能性があります(景品表示法第7条)。

措置命令を受けた場合は、企業側は以下のような対応を取らなければいけません。

  1. 一般消費者に対する誤認排除
  2. 再発防止策の実施・社内での周知徹底
  3. 違反行為の差止め など

また、消費者庁ホームページでは違反内容や企業名などが公表され、たとえば2026年度に関しては「景品表示法関連報道発表資料 2026年度|消費者庁」から確認できます。

措置命令を受けた事実が公表されることで、企業イメージや信用度の低下などにつながる可能性もあります。

2.課徴金納付命令|違反行為の期間中に獲得した売上額の3%

景品表示法の違反行為のうち「優良誤認表示」や「有利誤認表示」については、消費者庁による課徴金納付命令を受ける可能性もあります(景品表示法第8条)。

課徴金納付命令を受けた場合は、課徴金として「違反行為の期間中に獲得した売上額の3%」を納付しなければいけません。

なお、過去10年以内に課徴金納付命令を受けていた場合は、課徴金算定率が3%から4.5%へと引き上げられます。

一方、例外として以下のように課徴金が減額・免除となる場合もあります。

違反状況 課徴金の納付内容
調査開始前に自主申告した場合 50%の減額(景品表示法第9条
算出された課徴金額が150万円未満の場合 納付免除(景品表示法第8条
優良誤認表示や有利誤認表示に該当するとは知らず、知らないことについて相当の注意を怠らなかった場合 納付免除(景品表示法第8条

3.刑事罰|拘禁刑・罰金刑など

景品表示法の違反行為のうち「優良誤認表示」や「有利誤認表示」については、刑事事件として捜査機関が動き、刑事罰が科されて前科が付いたりする可能性もあります。

個人だけでなく法人も処罰対象となり、各罰則は以下のとおりです。

違反状況 個人に対する罰則 法人に対する罰則
優良誤認表示・有利誤認表示をした場合 100万円以下の罰金刑(景品表示法第48条)。 100万円以下の罰金刑(景品表示法第49条1項2号)。

また「景品表示法違反で消費者庁から命令を受けたにもかかわらず、適切に対応しなかった」というような悪質なケースでも、刑事罰が科される可能性があります。

個人だけでなく法人も処罰対象となり、各罰則は以下のとおりです。

違反状況 個人に対する罰則 法人に対する罰則
消費者庁の命令に従わなかった場合 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(景品表示法第46条)。 3億円以下の罰金刑(景品表示法第49条1項1号)。

景品表示法に違反しないために企業がやるべき3つの対策

景品表示法違反のトラブルを避けたいのであれば、以下のような対応が有効です。

  • 景品表示法に関するガイドラインを作成する
  • 景品表示法に関する社内研修を実施する
  • 弁護士に相談する

ここでは、景品表示法に違反しないために企業がやるべき対策について解説します。

1.景品表示法に関するガイドラインを作成する

景品表示法に違反しないためには、社内でガイドラインを作成しておくことが大切です。

明確なガイドラインがないと、現場の属人的な判断に依存することになり、担当者の知識不足や判断のブレなどによって景品表示法違反のトラブルに発展するおそれがあります。

消費者庁ホームページの「表示に関するQ&A」や「景品に関するQ&A」なども参考にしながら、自社はどのような点に注意するべきか具体的なルールを定めておきましょう。

たとえば、広告表現のチェックをおこなう際は、ひとつの部署だけでなく複数の部署で対応するなど、チェック体制を強化するのも効果的です。

2.景品表示法に関する社内研修を実施する

景品表示法に違反しないためには、定期的に社内研修を実施することも大切です。

ガイドラインの策定やチェック体制の構築などを済ませても、実際に対応する社員側のコンプライアンス意識が十分にないとうまく機能しないおそれがあります。

景品表示法に関する社内研修を定期的におこなうことで、各社員のコンプライアンス意識を維持・向上でき、知識のアップデートなども望めます。

研修方法としては、講師と対面形式で直接やり取りする方法のほか、基礎知識をインプットするために全社的に実施する場合はオンライン研修なども有効です。

3.弁護士に相談する

景品表示法違反のトラブルを避けたいのであれば、弁護士への相談も検討しましょう。

日頃から法律問題を扱っている弁護士なら、「この場合は法律違反になるのか」「どのような表現であれば問題ないか」など、状況に応じて的確なアドバイスが望めます。

現在では初回相談無料の法律事務所も多くあり、法律相談のみの利用も可能です。

強引に契約を迫られるようなことはありませんので、弁護士が必要かどうか迷っている場合も、まずは一度無料相談を活用してみることをおすすめします。

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景品表示法違反に関するよくある質問3選

ここでは、景品表示法違反に関するよくある質問について解説します。

1.景品表示法に違反するとどうなる?ペナルティは?

景品表示法に違反した場合、企業は以下のような罰則を受ける可能性があります

罰則の種類 罰則の内容
措置命令 ●一般消費者に対する誤認排除
●再発防止策の実施・社内での周知徹底
●違反行為の差止め など
課徴金納付命令 違反行為の期間中に獲得した売上額の3%にあたる金額の納付
刑事罰 ●優良誤認表示や有利誤認表示をした場合:100万円以下の罰金刑(個人・法人)
●消費者庁の命令に従わなかった場合:2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(個人)、3億円以下の罰金刑(法人)

なお、措置命令を受けた場合は、消費者庁ホームページにて違反内容や企業名などが公表されるため、企業イメージや信用度の低下などにつながるリスクもあります。

2.景品表示法違反が発覚するまでの流れは?

景品表示法違反が発覚し、罰則が科されるまでの基本的な流れは以下のとおりです。

  • 企業が景品表示法の違反行為をおこなう
  • 消費者庁ホームページや窓口への通報などにより、違反の事実が知られる
  • 消費者庁などによる調査がおこなわれる(報告徴収・事情聴取・立入検査など)
  • 調査の結果、違反の事実が確認される
  • 企業に対して罰則が科される

調査手順については消費者庁ホームページに記載されているので、詳しくは以下をご覧ください。

景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?|消費者庁

引用元:景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?|消費者庁

3.景品表示法で禁止されていることは何ですか?

景品表示法では、商品やサービスに関する不当な表示や、過大な景品類の提供などが禁止されています。

たとえば、以下のようなケースでは優良誤認表示や有利誤認表示に該当し、景品表示法違反として罰則を受ける可能性があります。

  • 実際には外国産の牛肉を使用しているにもかかわらず、「国産黒毛和牛100%」と表示する
  • 客観的なデータを示さずに「業界No.1の安さ」「売り上げNo.1!」「お客様満足度第1位!」などと表示する
  • 実際には厳しい適用条件があるにもかかわらず、あたかも全員キャッシュバックキャンペーンが利用できるかのように表示する
  • 比較対象とする他社価格を不当に高く設定し、あたかも自社が最安値であるかのように表示する など

さいごに|景品表示法違反のトラブルが不安なら、弁護士に一度相談を

景品表示法違反は大企業でも個人事業主でも起こり得るものであり、違反すると措置命令や課徴金納付命令を受けたり、逮捕されて刑事罰が科されたりすることもあります。

ただし、景品表示法の規制内容は複雑であるため、少しでも判断に不安が残る場合は弁護士にアドバイスを求めるのがおすすめです。

当サイト「ベンナビIT」では、景品表示法などのIT法務が得意な全国の弁護士を掲載しています。

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