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愛知で風評被害を受けた会社の初動
事実と違う話で客足や取引が落ち始めたら、会社の動きを「守り」と「攻め」に分けて同時に始めてください。守りは拡散を広げないための社内対応、攻めは投稿の削除・投稿者の特定・損害賠償・刑事告訴という法的な対応です。愛知の会社が投稿者を特定する手続は、相手方となるSNS運営会社や通信事業者の所在地で裁判所が決まるため、東京地方裁判所で進むことが大半です。県内にいながら東京での手続まで引き受ける弁護士に頼めば、社員が裁判所に通わずに削除から賠償まで進められます。
今日のうちに手を付けること
- うその情報が拡散している
- 最初に広まった投稿と、それを大きく広めた引用・転載を、印刷かPDFで残してください。警察庁は、サイトの名称、URL、書き込んだ者、書き込み日時、内容を記録しておくよう案内しています。
- 社名と一緒に「ブラック」「潰れる」などの語が出る
- その候補語が出た画面を、検索した日付と使った検索サービスの名前を添えて保存してください。弁護士は候補語の原因になっている記事を探し、削除を求める相手と方法を決めます。
- 転載記事が元の投稿より目立っている
- 転載記事のURLと、記事が引用している元の投稿のURLを両方記録してください。二つをまとめて削除の対象にすれば、片方だけ残って話が蒸し返される事態を防げます。
- 問い合わせや取引見送りが増えている
- 受けた問い合わせを一覧表にし、対応した社員の名前とかかった時間を並べて書き込んでください。この表が、損害賠償で人件費と売上の減少を示す材料になります。
- 従業員が名指しで中傷されている
- 本人から事情を聞き取り、名指しの投稿を会社で保存したうえで、従業員個人が相談できる先を示してください。会社への攻撃と従業員個人への攻撃は、弁護士が請求を分けて組み立てます。
違法な書き込みといえるかの見分け方
ネットの悪評が法的に争えるかどうかは、書かれた内容の性質で決まります。会社として手続を取る前に、問題の書き込みを次の3つのどれに近いかで分けてください。
うそを広めて会社の信用や営業を傷つけている
虚偽の風説の流布や偽計で信用を落としたり業務を妨げたりすれば、刑法233条の信用毀損罪・業務妨害罪にあたり、刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。威力を用いた妨害は刑法234条の威力業務妨害罪で、刑は同じです。最高裁判所の平成15年3月11日判決により、売っている商品の品質への信頼もこの「信用」に含まれます。
事実を挙げて会社の評価を下げている
名誉毀損罪は、示した事実が本当かどうかにかかわらず成立し、刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法230条1項)。公共の利害にかかわる事実を、もっぱら公益のために示し、真実だと証明されたときは処罰されません(刑法230条の2)。成立するかどうかの詳しい基準は愛知の名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
実際の体験にもとづく感想や批評
表現が厳しくても、削除や賠償が認められないことがあります。こうした書き込みには、法的な請求よりも、公式の説明や改善の発信で応えるほうが評判の回復につながります。
民事では、書き込みで権利や利益を侵害された会社は、賠償を求められます(民法709条・710条)。名誉を傷つけられた場合には、賠償に加えて、名誉を回復する処分を裁判所に命じてもらうこともできます(民法723条)。
うわさの発信元が同じ業界の競合会社なら、不正競争防止法も選択肢に入ります。競争関係にある相手の営業上の信用を害するうその事実を告げ、または広める行為は同法2条1項21号の「不正競争」で、行為の差止め(3条)、損害賠償(4条)、信用回復の措置(14条)を請求できます。この訴えは名古屋地方裁判所に管轄があれば、東京地方裁判所にも起こせます(民事訴訟法6条の2第1号)。一件ずつ見分けるのが難しければ、書き込みのURLと自社の記録をあわせて弁護士に渡してください。争える書き込みとそうでない書き込みを分け、それぞれに使う手続まで示してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「不正競争防止法」、同「民事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」
拡散を社内で食い止める手順
デマへの対応で会社が失敗しやすいのは、事実を固める前に外へ向けて発信してしまうことです。次の順で進めれば、発表の内容と、あとで取る法的な手続が食い違いません。
投稿に出てくる日時・店舗・人物を社内の記録と突き合わせ、本当のこと・一部だけ本当のこと・根拠のないことに色分けします。この色分けが、発表文にも弁護士への説明にも、そのまま使えます。
警察庁の案内に沿って、サイト名・URL・書き込んだ者・日時・内容がわかる形で残します。消される前に取っておけば、削除後でも特定や賠償の手続に使えます。
投稿者を責める言葉や、原因の憶測は入れません。法的措置に触れるなら、実際に取る手続を弁護士と決めてから書きます。
社員が個人のSNSで言い返すと、その投稿が新たな火種として広がることがあります。取引先・顧客・報道からの問い合わせは担当者1人が受け、回答の文面をそろえてください。
顧客からの攻撃がネット上の中傷に及んでいるときは、従業員を守る仕組みも同時に整えます。愛知県ではカスタマーハラスメント防止条例が2025年10月に施行され、県は県内に本社や事業所がある企業・団体向けに、無料の「事業者向けカスハラ防止対策相談窓口」(052-990-6287、平日9時〜18時、2027年3月31日まで)を設けています。相談員と社会保険労務士が社内体制づくりを助言し、個別の事案の法的判断や相手との交渉はしないため、投稿の削除と賠償の請求は弁護士に任せてください。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、愛知県「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」、同「事業者向けカスハラ防止対策相談窓口」
投稿者の特定が東京地裁に集まる理由
発信者情報開示命令を申し立てる裁判所は、被害を受けた会社の所在地ではなく、SNS運営会社や通信事業者など相手方の住所・主たる事務所の所在地で決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。さらに、名古屋高等裁判所の管内の地方裁判所に管轄がある場合は、東京地方裁判所にも申し立てられます(同条3項1号)。
令和7年(2025年)の司法統計では、全国の地方裁判所が新たに受けた開示命令事件10,072件のうち、東京地裁が9,343件と約92.8%を占め、名古屋地方裁判所は7件です。愛知の会社の事件も、多くは東京地裁で審理されると見込んで動いてください。東京での手続を日常的に扱う弁護士に頼めば、裁判所とのやり取りは弁護士が担い、会社は投稿の資料をそろえるだけで済みます。
一方、投稿の削除を求める仮処分を名古屋地方裁判所に申し立てる場合、本庁の保全事件は、三の丸にある執行部の庁舎4階の保全非訟係が受け付けます。一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部にも民事保全の受付があります。削除と特定のどちらを先にするかは、会社が何を急ぐかで決めます。
検索結果やSNSから悪評を早く消したい
運営者への削除請求か削除の仮処分から入ります。削除される前に投稿を記録しておけば、あとから特定や賠償に進む道も残せます。
書いた人物に賠償させたい・同じ人物の投稿を止めたい
発信者情報開示命令から入ります。通信事業者の記録には保存の期限があるため、投稿を見つけた段階で申立ての準備に入ってください。
拡散を止めながら責任も問いたい
削除と開示命令を並行して進めます。同じ弁護士に両方を任せれば、証拠を一つにまとめて使い回せます。
SNS投稿の削除の流れは愛知のSNS投稿削除に強い弁護士、特定の手続は愛知の情報開示請求に強い弁護士、店舗の口コミは愛知の口コミ削除に強い弁護士のページで詳しく扱っています。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」、名古屋地方裁判所「窓口案内」、裁判所「申立書の提出先一覧(名古屋地方裁判所)」
サジェストと転載記事を消す方法
検索窓に表示される候補語は、検索サービスが自動で出しているものです。削除を求める先は投稿者ではなく検索事業者になり、事業者ごとの申請手続か、裁判所の仮処分を使います。
裁判所の判断は事案ごとに分かれています。東京弁護士会の会報「LIBRA」2017年10月号によると、名前を検索すると犯罪を思わせる語が出た個人の事案では、平成24年3月19日の仮処分決定と平成25年1月15日の第1審判決がいずれも候補語の削除を認めました。一方、同じ特集の座談会では、サジェストの削除を争った別の訴訟が東京高等裁判所の平成26年1月15日判決で逆転したと語られています。候補語が事実無根であることを示す資料と、候補語が出る原因になった投稿の一覧を弁護士に見せれば、申請と仮処分のどちらが通りやすいかの見通しとあわせて進め方を決めてもらえます。
まとめサイトの記事は、元の投稿が消えても残り続けます。記事と元の投稿の両方を削除の対象にし、運営者がわからなければ、サイトを預かっているサーバー会社に削除を求めます。記事の中で代表者や従業員個人の名前が攻撃されているときは、愛知県の「インターネット上の誹謗中傷等WEB相談窓口」で、サイト管理者やプロバイダへの削除依頼のしかたについて技術的な相談を受けられます。会社として削除や賠償を求める部分は、弁護士に一括して任せてください。
出典:東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号 特集 インターネット検索サービスの表示削除をめぐる諸問題」、愛知県「インターネット上の誹謗中傷等WEB相談窓口」
名古屋の裁判所で損害賠償を求める
投稿者が県外に住んでいても、書き込みで損害を受けた愛知の会社は、名古屋地方裁判所や県内の支部・簡易裁判所に賠償を求める訴えを起こせます。金銭の支払いを求める訴えは義務を果たすべき場所、不法行為の訴えは不法行為があった地でも起こせるためです(民事訴訟法5条1号・9号)。請求が140万円以下なら、名古屋簡易裁判所など県内12か所の簡易裁判所が扱います(裁判所法33条1項1号)。
賠償額は、書き込みが原因で生じたと証拠で示せた損害に限られます。競合会社が顧客29社にうその通知を送った事件(インターネット外の事案)の東京地方裁判所平成23年4月20日判決では、請求3,084万3,608円に対し、認められたのは349万5,608円です。
認められた損害
対策に動いた社員の作業時間を時給で計算した人件費119万5,608円、経営状態への不安を顧客から示されたことなどによる信用低下の損害200万円、弁護士費用30万円です。
認められなかったもの
契約が打ち切られた分の利益は、顧客が通知の前から移転を計画していたことなどから、通知が主な原因とはいえないとされました。謝罪広告も、通知の範囲が限られ、その後の送付もないとして認められていません。
損害が出たこと自体は認められるのに金額の立証が極めて難しい場合、裁判所は相当な額を認定できます(民事訴訟法248条)。この規定を使う場面でも、損害が出た事実は証拠で示すため、次の資料を投稿に気づいた日から集めてください。
賠償請求に備えて集める資料
- 投稿の前後で比べられる売上・受注・来店数の推移(月ごと・日ごと)
- 取引見送りや解約の申し出のうち、うわさに触れた記録
- 対応した社員ごとの作業日時・時間と、時給がわかる資料
- 顧客から経営状態の説明を求められたなど、信用が揺らいだことを示すやり取り
- 説明文書の送付や信用回復のための告知にかかった費用の領収書
判決を得ても投稿者が支払わない場合は、名古屋地方裁判所の民事執行センター(三の丸の執行部庁舎4階、財産開示・第三者からの情報取得係)で、財産開示や預貯金の情報取得を申し立てて差し押さえに進めます。賠償を求める権利は、損害と加害者を知った時から3年、書き込みの時から20年で時効にかかります(民法724条)。
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」、同「裁判所法」、同「民法」、裁判所「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」、裁判所「申立書の提出先一覧(愛知県内の簡易裁判所)」、名古屋地方裁判所「窓口案内」
愛知県警に相談するときの持ち物と告訴
愛知県警が受けたサイバー犯罪の相談は令和7年に13,102件で、そのうち約3.7%が名誉毀損・誹謗中傷・脅迫に関するものです。信用毀損罪と業務妨害罪は告訴がなくても起訴できる罪なので、名誉毀損罪のような6か月の告訴期間はありませんが(刑法232条・刑事訴訟法235条)、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
県警にはネット被害専用の相談電話はなく、サイバー犯罪の相談は警察相談専用電話(#9110、または 052-953-9110、平日9時〜17時)が受けています。警察庁の全国統一オンライン窓口からも相談を送れます。処罰を求めるなら、会社の所在地を管轄する県内の警察署に出向いてください。警察庁は、事前に電話で担当者と日時を調整しておくと相談がスムーズに進むと案内しています。
警察署に持って行く資料
- サイト名・URL・書き込んだ者・日時・内容を記録した投稿の印刷物
- 書かれた内容が事実でないことを示す社内の記録
- 売上の落ち込みや取引の見送りなど、被害が出ている資料
- 投稿を見つけてから今日までの出来事を日付順に並べたメモ
告訴は、警察だけでなく検察官に対しても書面か口頭で行えます(刑事訴訟法241条1項)。県内の事件は、中区三の丸の名古屋地方検察庁やその支部が担当し、不起訴になったときは名古屋第一・第二検察審査会などに審査を申し立てられます。弁護士に告訴状を作ってもらえば、罪名と被害を整理した書面をもとに警察署で話ができ、以後の捜査機関との連絡も弁護士に任せられます。
出典:愛知県警察「サイバー犯罪相談受理状況」、同「サイバー犯罪の相談」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、名古屋地方検察庁「所在地・連絡先」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
逆SEO業者と弁護士に頼めることの違い
風評対策の業者が提供するのは、主に、好意的な情報を増やして悪評を検索結果の目立たない位置へ下げる逆SEOと、ネット上の評判の見張りです。書き込みを消させる、書いた人物を割り出す、賠償させるといった法的な請求は、業者の仕事の範囲に入りません。
弁護士でも弁護士法人でもない者が、報酬目的で他人の法律事件について代理・和解などの法律事務を扱ったり、その周旋を業としたりすることは、弁護士法72条で禁止されています。運営者との削除の交渉、仮処分や開示命令の申立て、賠償の請求を業者に任せる契約は結ばないでください。
弁護士だけに頼めること
運営者への削除請求と削除の仮処分、発信者情報開示命令による投稿者の特定、損害賠償の交渉と訴訟、告訴状の作成です。
業者に頼めること
自社の発信で検索結果の見え方を変える作業や、評判の監視です。法的な手続ではないため、問題の投稿そのものは消えません。
契約前の見積りに「削除代行」「削除交渉」が含まれていたら、その業務は弁護士への依頼に切り替えてください。非弁行為が疑われる業者の調査を求めたいときは、日本弁護士連合会の案内に従い、業者の所在地の弁護士会に連絡します。県内の業者なら、愛知県弁護士会が連絡先です。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
愛知で風評被害を頼むときの費用
弁護士費用に公的な相場はなく、各弁護士が自分の基準で決めています。風評被害は、依頼する手続の数と投稿の件数で総額が大きく動くため、次の項目を見積書に分けて書いてもらうと、事務所どうしを同じ条件で比べられます。
見積書で分けて書いてもらう項目
- 相談料:初回が無料か、有料なら30分または1時間あたりの額
- 手続ごとの着手金・報酬金:削除請求、削除の仮処分、開示命令、損害賠償、告訴状作成のそれぞれの額
- 件数の数え方:投稿1件ごとか、同じサイト・同じ投稿者の分をまとめた額か
- 実費:裁判所に納める手数料・郵便切手、仮処分の担保金、東京地裁での手続にかかる交通費の扱い
- 継続対応:新しい投稿が出たときの追加料金と、顧問契約にした場合の月額
依頼先を決める前の相談なら、愛知県弁護士会の法律相談センターが30分5,500円(税込)、1時間枠11,000円(税込)で受けています。インターネットや誹謗中傷の専門の相談枠はないため、一般の法律相談として予約します。会社の相談を無料で始めたいなら、同会の「Legal Linc あいち」が中小企業向けの無料電話相談(052-265-6693、平日10時〜12時・13時〜15時、15分程度)を行っており、面談に進む場合は初回30分5,500円です。日本弁護士連合会のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)を使えば、愛知県内では中小企業の初回30分の面談が無料になります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、愛知県弁護士会「法律相談センター」、同「相談の種類」、同「Legal Linc あいち」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 相談料」
県内の弁護士から依頼先を選ぶ基準
愛知県弁護士会には2,224人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。弁護士会は「○○に強い弁護士」という形の紹介をしていないため、風評被害を任せる事務所は、取扱分野を示している事務所の中から次の基準で選んでください。
依頼先を決める3つの基準
- 東京地方裁判所への開示命令の申立てを、県内の依頼者から引き受けている
- 削除から投稿者の特定、損害賠償、刑事告訴までを一つの事務所で担当する
- 見積りを手続ごと・投稿の件数ごとに分けて出している
この基準に合う事務所を、会社の都合に合わせて絞り込めます。昼間に時間が取れない経営者は夜間の面談可能や休日の相談可、三河や尾張の事業所から名古屋へ出るのが負担ならオンライン面談可や来所不要、拡散が続いていて急ぐなら当日面談可能、費用を抑えたいなら初回の面談相談無料や分割払い対応の条件を選んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、愛知県弁護士会「法律相談センター」
愛知の事業者が頼れる公的な相談先
弁護士に依頼する前の段階の相談や、従業員個人の被害の相談は、次の公的機関も受け付けています。
Legal Linc あいち(愛知県弁護士会 あいち中小企業法律支援センター)
中小企業向けの無料電話相談(15分程度)。052-265-6693(平日10時〜12時・13時〜15時)。面談は初回30分5,500円です。
愛知県弁護士会 名古屋法律相談センター(名駅)
土日祝日も含めて毎日、一般の法律相談を受けています(土曜は14時まで)。第1・第3水曜は17時〜19時30分の夜間相談もあります。予約 052-565-6110。
愛知県 事業者向けカスハラ防止対策相談窓口
県内に本社や事業所がある企業・団体の社内体制づくりを無料で助言します。052-990-6287(平日9時〜18時)、オンラインフォームは24時間受付。
愛知県警察 警察相談専用電話
#9110 または 052-953-9110(平日9時〜17時)。被害の届出や告訴は、会社の所在地を管轄する警察署で行います。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業)
削除依頼の方法などを助言し、法的な判断はしません。2024年度に相談した3,297人の中には、個人事業主271人、企業・団体189人が含まれます。利用登録のうえWebフォームで相談します。ihaho.jp
名古屋法務局(みんなの人権110番)
代表者や従業員個人の名誉・プライバシーを傷つける書き込みの人権相談を受けます。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。県内在住の人はLINEの「LINEじんけん相談」も使えます。
あいち人権センター
名指しで中傷された従業員などの人権相談を受け、予約制で弁護士による無料の法律相談(1人年1回・30分以内)も行っています。一般相談 052-954-6806(平日9時〜17時)。
出典:愛知県弁護士会「Legal Linc あいち」、同「名古屋法律相談センター」、愛知県「事業者向けカスハラ防止対策相談窓口」、愛知県警察「警察相談専用電話」、総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、名古屋法務局「人権相談」、愛知県「あいち人権センター」
風評被害を弁護士に頼む前の疑問
名古屋地方裁判所に開示命令を申し立てることはできますか。
相手方の運営会社や通信事業者の所在地が名古屋地裁の管轄区域にあれば申し立てられます。大手のSNSや通信事業者が相手になると東京地方裁判所に申し立てることが多く、令和7年に名古屋地裁が受けた開示命令事件は7件です。申立て先は弁護士が相手方ごとに決めるため、会社は投稿の資料を渡すだけで進められます。
投稿者が県外に住んでいても、名古屋で裁判を起こせますか。
起こせる場合があります。不法行為の訴えは不法行為があった地の裁判所にも起こせるため、愛知の会社が被害を受けた事案なら、県内の裁判所で賠償を求められる余地があります。どこで訴えるのが有利かは、投稿者の住所がわかった段階で弁護士に決めてもらえます。
会社の名前で刑事告訴できますか。
できます。犯罪によって害を受けた者は告訴でき(刑事訴訟法230条)、信用を傷つけられた会社もこれにあたります。告訴状は弁護士に作成を頼めば、会社として告訴する事実と罪名を整理した形で警察署に出せます。
投稿者がわかったあと、裁判をせずに解決できますか。
できる場合があります。弁護士が投稿者と交渉し、投稿の削除、賠償金の支払い、同じ投稿を繰り返さない約束を書面で取り交わして終えることもあります。交渉で合意できなければ、そのまま訴訟に切り替えて請求を続けられます。
平日は仕事を抜けられません。週末に弁護士に相談できますか。
できます。愛知県弁護士会の名古屋法律相談センター(名駅)は土日祝日も一般相談を受けており、岡崎のセンターは火・木曜の18時30分〜20時に夜間相談を行っています。この一覧でも、休日や夜間に面談できる事務所に絞って選べます。
取引先に事情を説明する文書も、弁護士に見てもらえますか。
見てもらえます。取引先への説明文や公式発表の案を、事実確認の結果とあわせて渡せば、弁護士が表現を整え、あとの削除請求や賠償請求と矛盾しない文面に直します。説明の遅れは取引の見送りにつながるため、文面が固まる前の段階で相談してください。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・当日面談可能の条件で、県内の事務所を絞り込めます。うわさが広がっている最中なら、投稿を記録したその日に相談を申し込んでください。
愛知で風評被害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「不正競争防止法」、同「弁護士法」、同「裁判所法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年3月11日判決(平成14年(あ)第1198号)」、同「東京地方裁判所 平成23年4月20日判決(平成21年(ワ)第11566号)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第4表」
- 名古屋地方裁判所「窓口案内」
- 東京弁護士会「LIBRA 2017年10月号」
- 愛知県警察「サイバー犯罪相談受理状況」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
- 愛知県「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」
- 総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

