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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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伊藤小池法律事務所
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弁護士法人アークレスト法律事務所
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法律事務所エイチーム
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弁護士法人LEON
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ただいま営業中
00:00〜24:00
TOKYO Polaris法律事務所
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グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
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弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所)
フィーデスパートナーズ法律事務所
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弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON
東京都中央区東日本橋二丁目7番1号J.NODE東日本橋Ⅱ 3階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)
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弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
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00:00〜23:59
東京で逮捕記事を消したいときに最初にすること
過去の逮捕を報じた記事や、その転載・書き込みは、プライバシーの侵害にあたると認められれば、載せている相手に削除を求められます。最高裁判所は、逮捕から約8年がたち刑の言渡しが効力を失っていた人について、逮捕報道を転載したX(旧Twitter)の投稿の削除を認めました(令和4年6月24日判決)。一方で、同じ逮捕歴でも、罪の内容や経過した年数によって結論は分かれます。記事のURLと、処分の結果が分かる書面をそろえて弁護士に相談すれば、どこから削除を求めるか、裁判所の手続まで必要かの見通しを最初の相談で聞けます。東京地方裁判所では、削除を求める仮処分を霞が関の民事第9部(保全部)が扱っています。
いまの状況別・最初にすること
- 自分の名前で検索すると逮捕記事が出てくる
- 検索に使った語句(氏名だけか、地名や勤務先と組み合わせたか)と、表示されたURLを画面ごと保存してください。載っている場所ごとに削除の進め方が違うため、一覧があれば弁護士が順番をすぐ決められます。
- 不起訴になった・無罪だった
- 不起訴になったことの告知や、判決書の謄本を用意してください。記事が逮捕の時点で止まっていることを示す、削除依頼の根拠資料になります。
- 執行猶予が明けた・刑を終えて年数がたった
- 判決の日付と、猶予期間や刑を終えた日が分かる書類を手元に置いてください。経過した年数は、削除の判断で考慮される事情の一つです。
- 就職や結婚の前に消したい
- 時期が決まっていれば、その日付を相談の最初に弁護士へ話してください。任意の依頼で待つか、東京地方裁判所への仮処分をすぐ申し立てるかを、日程から逆算して選べます。
- 掲示板に繰り返し書き込まれる・言いふらされる
- 書き込みを日時とURLが分かる形で保存してください。脅しや金銭の要求を伴うときは、警視庁にも相談できます。
いま捜査や裁判が続いている場合は、記事の削除より先に、刑事事件を扱う弁護士に弁護を依頼してください。処分の結果が出た後のほうが、削除を求める材料をそろえられます。
逮捕記事の削除が認められる判断基準
逮捕された事実は、他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する事実です。最高裁判所は、この事実を公表されない利益と、記事や投稿を載せ続ける理由とを比べ、公表されない利益が上回るときに削除を求められるとしています。比べる事情として、2つの最高裁判例は次の項目を挙げています。
削除の判断で比べられる事情
- 事実の性質と内容
- どんな罪で逮捕されたか。社会的に強い非難の対象とされる罪は、年数がたっても公共の利害に関する事項とされやすい
- 伝わる範囲と具体的な被害
- 氏名だけで検索して出てくるか、知人の目に触れるか、実際にどんな不利益を受けているか
- 社会的地位や影響力
- 政治家など公的な立場の人か、一般の会社員か
- 記事や投稿の目的・意義
- 事件の速報か、社会問題として検証する記事か
- 掲載時の社会的状況とその後の変化
- 逮捕からの年数、処分の結果、刑の言渡しの効力が失われたか、元の報道記事が消えているか
これらの事情は、削除を求める側が具体的な資料で示します。弁護士は、事件の経過といまの生活を聞き取り、どの事情を強く主張できるかを整理したうえで、削除の依頼書や裁判所への申立書を作ります。処分の結果を示す書面と、生活への影響を書いた陳述書を最初にそろえておけば、任意の依頼でも東京地方裁判所の手続でも同じ資料を使い回せます。
出典:裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成29年1月31日決定(平成28年(許)第45号)」、同「最高裁判所第二小法廷 令和4年6月24日判決(令和2年(受)第1442号)」
検索結果とXの投稿で違う削除のハードル
2つの最高裁判例は、比べる事情はほぼ同じでも、削除を認めるハードルが違います。検索エンジンの検索結果は、公表されない利益が「優越することが明らかな場合」に削除でき、Xの投稿は「優越する場合」に削除できるとされています。検索結果の表示には検索事業者自身の表現行為という面があり、ネット上の情報流通の基盤としての役割も大きいと判断されたためです。
平成29年1月31日決定:検索結果の削除を認めず
児童買春の容疑で逮捕され、罰金刑を受けた人が、県名と氏名で検索すると表示される検索結果の削除を、仮処分で求めた事案です。最高裁は、児童買春は社会的に強い非難の対象で今なお公共の利害に関する事項であり、検索結果が伝わる範囲もある程度限られているとして、罰金刑の後に妻子と暮らし会社で働いていることを考えても、削除を認めていません。
令和4年6月24日判決:Xの投稿の削除を認める
旅館の女性用浴場の脱衣所に侵入した容疑で逮捕され、建造物侵入罪で罰金刑を受けた人が、逮捕報道を転載した投稿の削除を求めた訴訟です。逮捕から約8年がたって刑の言渡しは効力を失っていたこと、転載元の報道記事がすでに削除されていたこと、投稿は速報目的で長く読まれ続けることを想定していないこと、公的な立場にないことなどから、削除を認めています。原審の東京高等裁判所は「優越することが明らか」という基準で請求を退けていましたが、最高裁はこの基準を採らずに判断を改めています。
検索結果は、元の記事や投稿にたどり着くための入口です。元の記事や投稿が消えれば、転載先や検索結果に削除を求めるときにも「元の記事はすでにない」という事情を示せます。削除の依頼は、検索エンジンより先に、記事や投稿を載せているサイトから始めてください。
出典:裁判所「最高裁判所 平成29年1月31日決定」、同「最高裁判所 令和4年6月24日判決」、同「裁判例結果詳細(令和2年(受)第1442号)」
不起訴・無罪・執行猶予と経過年数の扱い
逮捕の記事は、逮捕された時点の事実を伝えるものです。その後に不起訴や無罪になった、執行猶予の期間を終えたといった事情は、記事に書かれていないことがほとんどです。こうした事情は、削除の判断で比べられる「その後の変化」として主張できます。起訴される前の犯罪の事実は、名誉毀損の場面では公共の利害に関する事実とみなされるため(刑法230条の2第2項)、逮捕直後の報道そのものは適法とされやすい一方、何年も後まで載せ続けてよいかは別に判断されます。
不起訴になった
検察官は、不起訴にした事件について被疑者から請求があれば、速やかにその旨を告げなければなりません(刑事訴訟法259条)。処分をした検察庁(霞が関の東京地方検察庁など)に請求して、不起訴になったことを示す書面を受け取ってください。
無罪になった
被告人は、自分の費用で判決書の謄本の交付を請求できます(刑事訴訟法46条)。無罪を言い渡した判決書は、記事が伝える容疑が裁判で認められなかったことを示す資料として、削除依頼に添えられます。
執行猶予の期間を終えた
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されずに猶予期間を終えると、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条1項)。判決の日と猶予期間が分かる判決書の謄本を用意してください。
刑を終えてから年数がたった
拘禁刑以上の刑の執行を終えて、罰金以上の刑を受けずに10年、罰金以下の刑なら5年がたつと、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2第1項)。令和4年の最高裁判決は、効力が失われていたことを、削除を認める事情の一つに挙げています。
判決が確定した事件の記録は、第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁が保管します(刑事確定訴訟記録法2条1項)。東京地方裁判所で裁判を受けた事件なら、記録の閲覧は東京地方検察庁の記録担当が扱います。判決書が手元に残っていなくても、弁護士に依頼すれば、削除の根拠に使う記録の手配から任せられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「刑事確定訴訟記録法」、東京地方検察庁「各種手続窓口」、裁判所「最高裁判所 令和4年6月24日判決」
削除を求める相手ごとの進め方
同じ逮捕の事実でも、報道機関の元記事、それを転載したまとめサイトやブログ、掲示板やSNSの書き込み、検索エンジンの検索結果では、削除を求める相手と進め方が違います。元の記事から順に削除を求めれば、転載先への依頼で「元の記事はすでに削除されている」と示せるため、次の順番で進めてください。
1. 報道機関の元記事
新聞社やテレビ局のニュースサイトには、記事についての問い合わせ先があります。弁護士が代理人として、処分の結果や経過した年数を示し、記事の削除か、氏名を伏せる対応を求めます。報道機関に対しては、裁判よりも任意の対応を求める交渉が中心です。
2. 転載サイト・まとめサイト・ブログ
運営者やサーバーの管理者に、プライバシーの侵害を理由に削除を求めます。管理者が投稿者に照会して7日たっても反対の申出がなければ、削除しても投稿者への賠償責任を負わない仕組み(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)があり、任意の依頼でも削除に応じてもらえる余地があります。
3. 掲示板・SNSの書き込み
削除依頼のフォームや規約違反の報告から申し出ます。応じない場合は、令和4年判決の基準に沿って、裁判所に削除を求めます。SNSや掲示板ごとの申出の手順は、東京でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
4. 検索エンジンの検索結果
元の記事や投稿を消せないとき、転載先が多すぎて一件ずつ消せないときに、検索結果からの削除を求めます。判断の基準は、平成29年決定の「優越することが明らかな場合」です。
法務局も、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたると判断した情報について、プロバイダなどに削除を要請しています。都内に住んでいる人は、東京法務局の「みんなの人権110番」(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)で相談できます。裁判所に削除を命じてもらう手続まで見込むときは、弁護士に依頼してください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京法務局「人権擁護事務」
東京地方裁判所で削除の仮処分を求める流れ
任意の依頼で消えないときは、裁判所に削除を命じてもらいます。判決まで時間をかける訴訟のほかに、早く結論を得るための仮処分があり、削除を求める仮処分は「仮の地位を定める仮処分」(民事保全法23条2項)として扱われます。東京地方裁判所では民事第9部(保全部)が担当し、霞が関の東京地方・高等・簡易裁判所合同庁舎2階北側にあります。進み方は次のとおりです。
記事の画面、処分の結果を示す書面、生活への影響を書いた陳述書などを弁護士がまとめます。保全事件の申立ては全面電子化の対象外で、書面で提出します。
申立手数料は申立てごとに2,000円です。申立ての後、申立人側(依頼した弁護士)が裁判官と面接します。
相手方(サイトの運営者や検索事業者)も立ち会う審尋が開かれます(同法23条4項)。期日は数回にわたることがあり、審尋の場で話し合いがついて和解で終わる事件もあります。
裁判所が決めた担保を、供託などの方法で立てます(同法14条1項)。
命令が出たら、弁護士が相手方に削除を求め、記事や投稿、検索結果が消えたかを見届けます。
申立て先は、本案の訴訟を起こせる裁判所などで決まります(民事保全法12条1項)。都外に住んでいても、相手方の所在地などによっては東京地方裁判所に申し立てることがあります。審理にかかる期間や担保の額は事件ごとに違うため、就職や結婚の時期が決まっているなら、その日付を持って弁護士に相談してください。弁護士は、任意の依頼の返事を待つか、仮処分をすぐ申し立てるかを、日程から逆算して決めます。
出典:東京地方裁判所「民事第9部の概要」、同「保全事件の申立て(電子申立て不可)」、e-Gov法令検索「民事保全法」
就職・結婚への影響と家族ができること
逮捕記事が残っていると、名前を検索した採用担当者や、交際相手の家族の目に触れることがあります。令和4年判決の補足意見は、有罪判決を受けた人にも、前科等を公表されて新しい生活の平穏を害されず、更生を妨げられない利益があると述べ、家族や知人がいつ投稿を見るかと危惧し続けることで平穏な暮らしを妨げられる不利益にも触れています。実際に受けた不利益は「具体的被害の程度」として削除の判断で考慮されるため、内定先や相手の家族から記事について言われたときのやり取りは、日付とともに記録に残してください。
削除を求めるのは本人
削除を求める根拠は、記事でプライバシーを侵害されている本人の人格権です。弁護士への依頼も、原則として本人の名前で行います。
家族は先に相談して事情を話せる
家族が先に相談に行き、状況を説明することはできます。依頼と委任状は本人が出すため、相談の後に本人と弁護士が話す時間を作ってください。記事に家族の氏名や勤務先まで書かれているときは、家族自身のプライバシーの問題としても一緒に相談できます。
反論を書き込まない
記事のコメント欄や掲示板に本人や家族が反論を書き込むと、話題が再び注目されて転載が増えるおそれがあります。書き込みはせず、相手とのやり取りは弁護士に任せてください。
言いふらされる・脅される
過去の逮捕を勤務先や近所に知らせると脅されたり、金銭を求められたりしたときは、記事の削除とは別に警察へ相談できます。都内のネット上の事案は、警視庁のサイバー犯罪相談(03-5805-1731、平日8時30分〜17時15分)が対処方法を案内しています。書き込んだ人を特定して責任を問う場合は、東京で情報開示請求に強い弁護士に相談してください。
出典:裁判所「最高裁判所 令和4年6月24日判決(草野耕一裁判官の補足意見)」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
犯罪歴記事の削除を弁護士に任せると変わること
削除する順番を弁護士が決める
名前で検索して出てくる記事や投稿を弁護士が一覧にし、元記事・転載先・掲示板・検索結果のどれから手をつけるかを決めます。サイトごとの規約を読んで一件ずつ申し出る作業は、あなたがしなくて済みます。
判例に沿った理由で削除を依頼する
弁護士が代理人として、最高裁の判断枠組みに沿った理由と資料をつけて削除を依頼します。運営者や報道機関とのやり取りは弁護士が受けるので、あなたが相手と直接話す場面はなくなります。
裁判所の手続まで続けて任せられる
任意の依頼で消えなければ、同じ弁護士が東京地方裁判所への仮処分の申立てや訴訟まで進めます。資料を別の人に説明し直す手間がかかりません。
後から見つかった転載にも対応する
削除した後に別のサイトへ転載されたときも、そろえた資料を使って同じ方針で削除を求めます。
報酬を得て他人の削除請求を代理で交渉したり、裁判所に申し立てたりできるのは、弁護士と弁護士法人だけです(弁護士法72条)。「逮捕記事を消します」と宣伝する業者に申し込む前に、相手が弁護士かどうかを見てください。東京の3つの弁護士会には、全国48,057人の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。来所不要やオンライン面談で全国の依頼を受けている都内の事務所もあり、都外に住んでいても相談できます。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
犯罪歴記事の削除の費用と東京の相談料
弁護士費用は弁護士ごとに基準を決めることになっており、決まった価格はありません。記事1件ごとに料金を決めるか、まとめて決めるか、任意の依頼と仮処分を別に計算するかも事務所によって違います。依頼する前に、次の項目を見積りに書いてもらってください。
見積りに書いてもらう項目
- 相談料(初回無料か、有料なら30分あたりの金額)
- 記事・投稿1件ごとの着手金と報酬金、複数件をまとめたときの料金
- 任意の削除依頼と、仮処分・訴訟に進んだときの費用の分け方
- 削除できなかったときに報酬金がかかるか
- 削除の後に新しい転載が見つかったときの追加料金
- 分割払いの可否
裁判所に納める費用は法律で決まっており、東京地方裁判所に削除の仮処分を申し立てる手数料は申立てごとに2,000円です。このほかに、担保を立てるよう求められることがあります。都内の公的な法律相談も料金が決まっていて、東京の3つの弁護士会が運営する法律相談センター(霞が関・新宿総合・蒲田・錦糸町・池袋・立川など)の面談相談は30分5,500円(税込)です。ネット記事の削除に特化した枠はないため、電話で「その他の相談」として予約してください。収入と資産が基準以下の人は、法テラスの無料法律相談を同じ問題につき3回まで利用でき、23区に住んでいる人には高めの基準が適用されます。
法テラスの収入基準(23区に住んでいる場合)
- 単身
- 手取り月収200,200円以下(家賃・住宅ローンの負担があれば最大53,000円を加算)
- 2人
- 手取り月収276,100円以下(同 最大68,000円を加算)
- 3人
- 手取り月収299,200円以下(同 最大85,000円を加算)
- 4人
- 手取り月収328,900円以下(同 最大92,000円を加算)
収入の基準は東京都特別区などの生活保護一級地のもの、家賃・住宅ローンの加算上限は東京都特別区だけに適用されるものです。現金・預貯金の合計が単身180万円以下などの資産基準もあります。法テラス東京(新宿区西新宿)には「インターネットに関する相談」の枠(水曜13時〜16時・金曜10時〜12時、予約は0570-078301)があります。
費用の見通しを先に知りたい人は、見積りの項目を書いたメモと記事のURL一覧を持って、初回相談を予約してください。1回の相談で、記事の件数と進め方に応じた総額の見込みを聞けます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、東京地方裁判所「保全事件の申立て(電子申立て不可)」、弁護士会の法律相談センター、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「法テラス東京」
東京で犯罪歴記事の削除を頼む弁護士の選び方
逮捕記事の削除は、悪口や嘘の書き込みの削除とは主張の組み立てが違い、2つの最高裁判例に沿って「その後の変化」を資料で示す作業が中心です。都内の事務所から選ぶときは、次の3点がそろっている事務所に絞ると、依頼した後の負担が軽くなります。
都内の事務所を比べるときの基準
- 犯罪歴・逮捕記事の削除を注力分野に挙げ、元記事・掲示板・SNS・検索結果のどれに対応できるかを示している
- 任意の削除依頼から東京地方裁判所への仮処分までの料金を、記事の件数に応じて示している
- 来所しなくても、電話・オンライン面談・メールで依頼まで進められる
このページでは、東京都内で犯罪歴記事の削除に対応する事務所を条件で絞り込めます。事務所に行かずに進めたい人は来所不要や面談なしでの依頼可、家族のいる場で電話をしたくない人はメール相談歓迎やLINE予約可、仕事の後や週末に相談したい人は夜間の面談可能と休日の相談可、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件から選んでください。
東京で犯罪歴記事の削除を相談できる公的機関
弁護士に依頼するかどうかを決める前の相談は、次の公的機関でも受け付けています。
弁護士会の法律相談センター(東京三弁護士会)
弁護士との面談相談(30分5,500円)。夜間は蒲田(水〜金17時〜20時)・錦糸町(水木17時〜20時)・池袋(火木17時〜20時)、土曜は新宿総合・錦糸町・立川など、日曜は蒲田で受けられます。予約は霞が関 03-3581-1511、新宿総合 03-6205-9531、蒲田 03-5714-0081。
弁護士会 電話無料相談
弁護士との15分程度の電話相談で、都内からの発信のみ受け付けます。0570-200-050(平日10時〜16時)。
法テラス東京
収入・資産が基準以下の人の無料法律相談(同じ問題につき3回まで)。インターネットに関する相談の枠もあります。0570-078301(平日9時〜17時)。
東京法務局(人権相談)
ネット上のプライバシー侵害の相談を受け、人権侵害にあたると判断した情報はプロバイダなどに削除を要請します。みんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)、法務省のインターネット人権相談受付窓口はフォームで受け付けます。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
削除依頼の進め方についての相談を受け付けています。相談は利用登録のうえWebフォームのみで、法的な判断はしません。ihaho.jp
警視庁 サイバー犯罪相談
過去の逮捕をネタに脅されたときなど、犯罪にあたるおそれがある事案の対処方法を案内します(都内在住者・都内の法人向け)。03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分)。
出典:弁護士会の法律相談センター、同「弁護士会 電話無料相談」、法テラス「法テラス東京」、東京法務局「人権擁護事務」、法務省「インターネット人権相談受付窓口」、違法・有害情報相談センター、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
犯罪歴記事の削除のよくある質問
逮捕記事は何年たてば削除できますか。
決まった年数はありません。経過した年数は、罪の内容や処分の結果、記事が伝わる範囲などと合わせて比べられます。刑の言渡しが効力を失う時期(罰金以下の刑は執行を終えて5年、拘禁刑以上の刑は10年)は、主張の材料の一つです。判決の日付が分かる書類を持って、弁護士に見通しを聞いてください。
家族が本人の代わりに削除を依頼できますか。
削除を求める根拠は本人のプライバシーなので、依頼は原則として本人が行います。家族が先に相談して事情を説明し、その後に本人が委任する進め方はとれます。都内の事務所にはメールやオンライン面談に対応しているところもあり、本人が遠方にいても依頼できます。
5ちゃんねるなどの掲示板の逮捕記事は削除できますか。
掲示板の書き込みも、プライバシーの侵害を理由に削除を求められます。運営者が任意の依頼に応じないときは、令和4年判決の基準に沿って裁判所に削除を求めます。転載が多いときは、検索結果の削除と組み合わせる方法もあります。
不起訴になったのに、逮捕の記事だけが残っています。
不起訴になったことは、記事が掲載された後の変化として主張できます。処分をした検察庁(都内で処分を受けた場合は東京地方検察庁など)に請求すれば、不起訴になった旨を告げてもらえます(刑事訴訟法259条)。受け取った書面を削除依頼に添えてください。
検索結果から消えれば、元の記事も消えますか。
消えません。検索結果の削除は、検索エンジンでその記事が表示されなくなるだけで、元のページはURLを知っている人には読めます。元の記事や投稿そのものの削除も求めるのが基本です。
自分で削除を依頼してもよいですか。
自分で依頼できます。法務省は、自分で削除依頼をする人向けに「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」を公開しています。断られた場合は、その回答のメールや画面を残して、弁護士への相談に持って行ってください。断られた理由が分かれば、弁護士は裁判所の手続で何を主張すればよいかを早く組み立てられます。
東京以外に住んでいても、東京の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。都内には来所不要やオンライン面談で全国の依頼を受けている事務所があり、東京の3つの弁護士会の法律相談センターも、住んでいる地域に関係なく相談を受け付けています。仮処分の申立て先は相手方の所在地などで決まるため、都外の人の申立てを東京地方裁判所で行うこともあります。
初回の面談相談無料・来所不要・面談なしでの依頼可・メール相談歓迎・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。記事のURLと処分の結果が分かる書面をそろえて、初回相談で削除の見通しを聞いてください。
東京で犯罪歴記事の削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成29年1月31日決定(平成28年(許)第45号)」
- 裁判所「最高裁判所第二小法廷 令和4年6月24日判決(令和2年(受)第1442号)」
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「刑事確定訴訟記録法」、同「民事保全法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「弁護士法」
- 東京地方裁判所「民事第9部の概要」、同「保全事件の申立て(電子申立て不可)」
- 東京地方検察庁「各種手続窓口」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京法務局「人権擁護事務」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
- 警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

