秘密保持契約(NDA)とは、取引などで自社の秘密情報を開示する場合、情報漏洩や目的外利用などを防ぐために締結される契約です。
秘密保持契約を締結していないと、自社の秘密情報が第三者に流出して大きな不利益を被ったり、相手方に対する損害賠償請求などが難航したりするおそれがあります。
契約締結にあたって秘密保持契約書を作成する際は、秘密情報の定義や取り扱いなどの条項を漏れなく記載する必要があり、不備なく済ませたいなら弁護士のサポートが効果的です。
ビジネス上での思わぬトラブルや不利益を避けるためにも、本記事で秘密保持契約について知っておくべきポイントを押さえておきましょう。
本記事では、秘密保持契約を締結するメリットや締結の流れ、秘密保持契約を締結する場合の注意点、秘密保持契約書のひな形や記載例などを解説します。
ここでは、秘密保持契約の定義や締結目的、機密保持契約との違いなどを解説します。
冒頭でも触れたとおり、秘密保持契約(NDA)とは「取引などで自社の秘密情報を開示する場合、情報漏洩や目的外利用などを防ぐために締結される契約」です。
英語では「Non Disclosure Agreement」と表記されるのが一般的で、略称でNDAなどと呼ばれる場合もあります。
ここでいう「秘密情報」とは、当事者間の契約で秘密として扱うと決めた情報のことです。
なお、秘密情報に似た言葉としては「機密情報」や「営業秘密」などがあり、各用語に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
秘密保持契約を締結する主な目的は、以下のとおりです。
他社と事業提携・業務委託する場合など、企業活動の中でやむを得ず自社の秘密情報を外部に開示しなければならない場面は多々あります。
外部に渡した情報は、基本的に相手側の管理体制下で取り扱われることになります。
「どこまでの情報が秘密であるのか」「どのように取り扱うべきか」などのルールがなければ、第三者に漏洩・開示されたり、勝手に情報を利用されたりする危険性があります。
あらかじめ秘密保持契約を締結しておくことで、自社に生じる不利益を回避できますし、もしトラブルが発生したとしても迅速な対処が望めます。
ビジネス上では、秘密保持契約ではなく「機密保持契約」が取り交わされることもありますが、基本的には名称が異なるだけで実質的な違いはありません。
機密保持契約も、秘密保持契約と同様に「自社の大切な情報を開示する場合、外部に漏れたり予期せぬ形で使用されたりすることを防ぐために締結される契約」を指します。
英語では「Confidentiality Agreement」と表記されるのが一般的で、略称でCAなどと呼ばれる場合もあります。
ほかにも「守秘義務契約」が交わされることもありますが、基本的には機密保持契約と同様に名称が異なるだけで、実質的な違いはありません。
秘密保持契約の締結が必要になるのは、主に以下のような場面です。
秘密保持契約の締結については「社外で締結するケース」と「社内で締結するケース」の2種類に大きく分けられます。
たとえば「他社と事業提携する場合」や「業務委託する場合」など、社外でのやり取りが発生する場面では、基本契約と合わせて秘密保持契約も締結しておくのが一般的です。
また「新たに従業員が入社する」「従業員が退職する」など、社内で人員の入れ替わりが発生する場面でも、秘密保持契約を締結しておくのが一般的です。
なお、必ずしも独立した秘密保持契約書を作成するわけではなく、なかには基本契約などの中に「秘密保持条項」を組み込んで済ませる場合もあります。
企業が秘密保持契約を締結する主なメリットとしては、以下の3つがあります。
ここでは、企業における秘密保持契約の必要性について解説します。
秘密保持契約を締結しておけば、秘密情報の流出や目的外利用などを防止できます。
自社の秘密情報をどのような目的かつ業務範囲で利用するのか明示しておかないと、予期せぬ形で利用されたり、ほかの業務に転用されたりするリスクがあります。
もし自社が持っている技術やノウハウなどが国内・海外に流出した場合、応用技術や事業発展などの将来的な経営計画が窮地に立たされる可能性もあります。
会社の大切な情報を守り、トラブルなく安心して取引などを進めるためにも、秘密保持契約は重要な役割を果たすものなのです。
秘密保持契約を締結しておくことで、相手方の契約違反時には損害賠償請求できるというのもメリットです。
たとえ秘密保持契約を締結したとしても、相手によっては秘密情報の流出や目的外利用などの違反行為をおこなったりして、自社に不利益が生じる場合もあります。
あらかじめ「秘密情報の開示や不正利用などの違反行為があった場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない」などの措置を定めておけば、スムーズな責任追及が望めます。
ほかにも「秘密情報が開示・漏洩するおそれがある場合は差止請求が可能」などの旨も記載しておくことで、情報拡散などの阻止につながる可能性もあります。
秘密保持契約では、秘密情報の範囲を指定できるというのもメリットです。
事業者による不正行為を取り締まる法律としては「不正競争防止法」というものもあり、不正競争防止法に違反した場合も損害賠償請求や差止請求などの措置が可能です。
不正競争防止法では営業秘密が保護対象になりますが、不正競争防止法で定める「有用性」「秘密管理性」「非公知性」などの要件を満たしていなければ保護されません。
一方、秘密保持契約であれば秘密情報の範囲を指定できるため、不正競争防止法では保護対象外のものでも保護対象とすることが可能です。
企業が秘密保持契約書を作成する場合、以下のような項目を記載するのが一般的です。
ただし、状況によっても記載すべき項目や具体的な書き方などは異なるため、もし作成に不安がある場合は弁護士に一度ご相談ください。
ここでは、秘密保持契約書のひな形や記載項目について解説します。
経済産業省のホームページでは、秘密保持契約書の記載例が掲載されています。
たとえば「これから他社と業務提携・業務委託の取引を開始する」というような場合、秘密保持契約書の記載例は以下のとおりです。
必ずしも以下のとおり作成しなければならないというわけではありませんが、参考のひとつとしてご覧ください。
書面の冒頭には、表題を記載します。
基本的には「秘密保持契約書」と記載すれば問題ありませんが、なかには「機密保持契約書」や「守秘義務契約書」などと記載されたりするケースもあります。
前文として、秘密保持契約の当事者や主題などを記載します。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
____株式会社(以下「甲」という。)と____株式会社(以下「乙」という。)とは、____について検討するにあたり(以下「本取引」という。)、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
秘密情報の定義として、具体的にどのような情報が秘密情報に該当するのかを記載します。
秘密情報の範囲を定義するとともに、例外的に秘密情報の対象外となるものも記載しておきましょう。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
第1条(秘密情報)
1.本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
秘密情報の取り扱いとして、主に以下のような事項について記載します。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
第2条(秘密情報等の取扱い)
1.甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
① 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
② 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
③ 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。
④ 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
⑤ 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
2.甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3.甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
秘密情報の返還義務・廃棄として、秘密情報が含まれる記録媒体や複製物などが不要になった場合の対応や、秘密情報の消去方法などについて記載します。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
第3条(返還義務等)
1.本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。
契約違反時の措置として、秘密情報の流出や目的外利用などの違反行為がおこなわれた場合の対応について記載します。
主な措置としては、差止請求・違約金の請求・損害賠償請求などがあります。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
第4条(損害賠償等)
甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
秘密保持契約の有効期限として、具体的にいつまで効力が保持されるのかを記載します。
有効期間の起算日や期限を明示するとともに、期限の延長や継続などに関しても記載しておきましょう。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
第5条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満○年間とする。期間満了後の○ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに○年間継続するものとし、以後も同様とする。
協議事項として、秘密保持契約書には定めていない問題が生じた場合や、秘密保持契約の内容の変更を求める場合などの対応について記載します。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
第6条(協議事項)
本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。
管轄裁判所として、秘密保持契約に関するトラブルで裁判に発展した場合の管轄先を記載します。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
第7条(管轄)
本契約に関する紛争については○○地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
後文として、秘密保持契約書の作成方法や作成後の対応などを記載します。
他社との業務提携・業務委託にあたって秘密保持契約書を取り交わす場合、記載例は以下のとおりです。
本契約締結の証として、本書を二通作成し、両者署名又は記名捺印の上、各自一通を保有す
る。
企業が秘密保持契約書を作成・締結する際は、基本的に以下のような流れで進行します。
ここでは、各手続きの進め方について解説します。
まずは、自社と相手方で契約内容について協議をおこなったのち、秘密保持契約書のドラフトを作成します。
ドラフト作成時は、「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~|経済産業省」に掲載されている作成例などが参考になります。
ただし、単にひな形などをそのまま流用するだけでは十分にカバーしきれないおそれがあるため、作成にあたっては各条項を見直したり調整したりする必要があります。
なお、秘密情報の内容がシンプルな場合は、別途秘密保持契約書を準備せずに、基本契約などの中に「秘密保持条項」を組み込んで済ませることも可能です。
秘密保持契約書のドラフトが完成したら、自社と相手方で内容をチェックします。
「一方的に不利な内容になっていないか」「記載内容に抜け漏れはないか」などを確認し、問題点が見つかった場合は協議・修正します。
お互いに納得のいくまで擦り合わせをおこない、契約書案の内容を固めましょう。
秘密保持契約書の内容が確定したら、自社と相手方で署名・押印します。
押印の際は、実印を使用するのが望ましいですが、認印で済ませることも可能です。
署名・押印後は、お互いに秘密保持契約書の原本を1部ずつ受け取って保管します。
なお、現在では電子化も進んでおり、電子文書に電子署名やタイムスタンプなどを付与して電子契約で済ませることも可能です。
秘密保持契約の締結を考えているなら、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
ここでは、秘密保持契約の締結にあたって企業が知っておくべきことを解説します。
秘密保持契約を締結するタイミングは、秘密情報を開示する前です。
秘密保持契約の締結前に情報開示してしまうと、契約締結までの間に大切な情報が外部に漏れたり、予期せぬ形で使用されたりするリスクがあります。
取引や商談によっては結局不成立になる場合もあるため、先に情報開示すると「ただ相手方に大切な情報を開示しただけ」で終わってしまう可能性もあります。
なお、秘密保持契約を締結し忘れたままやり取りが進行していた場合は、当事者双方の同意があれば後付けでも契約は成立するので、なるべく速やかに連絡して締結しましょう。
秘密保持契約書を作成する際は、基本的に秘密情報を開示する側が主導で進行します。
作成者に関する法律上の決まりはないため、どちらが作成しても問題はありません。
ただし、秘密情報を開示する側のほうが大きなリスクを負うことになるため、秘密保持契約書の条項などを定めて相手方に提示するのが一般的です。
なお、当事者の一方だけが秘密情報を開示する「片務型」ではなく、当事者双方が秘密情報を開示する「双務型」の場合は、より多くの情報を開示する側が作成するのが一般的です。
秘密保持契約書を取り交わす際は、基本的に収入印紙の貼付は必要ありません。
ビジネスの場では、契約書の種類や金額によって収入印紙が必要になることもあります。
収入印紙が必要な場合、郵便局・法務局・コンビニエンスストアなどで契約金額に応じた額の収入印紙を購入し、書類に貼付しなければいけません。
原則として秘密保持契約書は印紙税法の課税文書には該当しないため、業務委託などの課税文書に該当する内容が含まれたりするような例外を除き、収入印紙は不要です。
収入印紙が必要なケースや文書ごとの印紙税額など、収入印紙の扱いに関しては以下の記事で詳しく解説しています。
秘密保持契約の締結を考えているなら、弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。
自社に不利な内容での契約締結を回避し、法律に即した秘密保持契約書を作成するためには、高度な法律知識が必要不可欠です。
弁護士に相談すれば、どのような契約内容にするべきか法的視点から助言してくれますし、契約書の具体的な書き方などもアドバイスしてくれます。
弁護士ならリーガルチェックも依頼でき、作成した契約書について法的な問題やリスクがないか確認してくれるほか、代理人として契約書の作成代行なども依頼可能です。
法律事務所によっては初回相談が無料のところもあるので、まずはご相談ください。
ここでは、秘密保持契約に関するよくある質問について解説します。
秘密保持契約に違反するような行為があった場合、以下のようなペナルティが科される可能性があります。
| ペナルティの種類 | 具体例 |
| 民事上のペナルティ |
差止請求 |
| 刑事上のペナルティ (不正競争防止法違反に該当する場合) |
拘禁刑 |
| 社会上のペナルティ |
企業イメージの低下 |
上記のとおり、賠償金などの金銭的負担のほか、なかには刑事罰が科されて前科が付いたり、イメージ低下につながって今後の事業活動に悪影響が生じたりするおそれもあります。
秘密保持契約は電子契約で締結しても問題ありません。
現在では多くの電子契約サービスが登場しており、電子文書に電子署名やタイムスタンプなどを付与し、オンライン上で完結させることも可能です。
法律上の要件を満たしていれば、電子契約でも紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。
原則として、秘密保持契約書に収入印紙は必要ありません。
収入印紙が必要になるのは、印紙税法の別表第一で示されている20種類の課税文書を作成する場合です。
秘密保持契約書は印紙税法の課税文書には該当しないため、収入印紙の貼付は不要です。
ただし、業務委託などの課税文書に該当するような内容が含まれたりするケースでは、例外的に印紙税が発生することもあります。
適切な内容の秘密保持契約を締結して将来的なトラブルを回避したいなら、弁護士による契約書作成やリーガルチェックなどのサポートを受けましょう。
法律相談のみの利用も可能ですので、弁護士への依頼を迷っている場合も、まずは一度相談してみることをおすすめします。
当サイト「ベンナビIT」では、事業者向けのIT企業法務が得意な全国の弁護士を掲載しています。
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