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掲示板・SNS削除 ネット誹謗中傷 ネットに強い弁護士 弁護士監修記事 公開日:2022.6.16  更新日:2023.6.7

ネットの誹謗中傷を弁護士に無料相談|依頼のメリットや契約の流れも解説

阪神総合法律事務所
曾波 重之
監修記事
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ネット誹謗中傷について弁護士に無料相談したい方へ

ネット上での誹謗中傷について、弁護士に相談したいけど、どの弁護士に相談したらいいかわからない…と悩んでいませんか?

 

誹謗中傷に関する問題を得意とする弁護士に無料相談するなら「ベンナビIT」がおすすめです。

 

ベンナビITでは、以下のような弁護士をお住まいの地域から簡単に探すことができます。

ITトラブルは、その性質上、早期解決に向けて動き出すことが大切です。 依頼するか決めていなくても、まずは依頼するかどうかも含めて弁護士に相談してみましょう。

ネットの誹謗中傷に「一刻も早く削除してほしい」「書き込んだ人を特定したい」と悩んだとき、最も有効な解決手段は、弁護士に相談することです。

ネットの誹謗中傷などの問題は、一昔前なら「所詮はただのいたずら」と思われがちでした。

しかし、今や誰もがネットから情報を得るようになり、インターネットは社会的インフラとみなされています。

インターネット上に誹謗中傷や嘘の事実を書き込まれることは、今では重大な権利侵害であり、法律で厳しく罰せられるべき問題です。

この記事では、ネット上の誹謗中傷を解決するためにはどのような手段があり、弁護士に相談することで何ができるかについて解説します。

今まさにネット上の誹謗中傷にお悩みの方のために、無料で相談できる窓口も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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誹謗中傷の悩みは弁護士に相談すべき!弁護士に相談するメリット3選   

ネットでの誹謗中傷に悩まされているなら、信頼できる弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼するメリットは、「任意の請求に強制力をつけられること」です。

匿名発信者を開示請求で特定することができる

あなたが誹謗中傷の発信者を特定して責任を追及したいと依頼すれば、弁護士はまず「発信者情報開示請求」をおこないます。

サイト管理者に情報を開示させるには、テレコムサービス協会所定の書式「発信者情報開示請求書」をサイト管理者に郵送します。

テレコムサービス協会とは、各種プロバイダやケーブルテレビ会社などの業界団体で、元総務省所管の一般社団法人です。

発信者情報開示請求から発信者に対する責任追及は、以下の流れでおこないます。

  1. 依頼を受けた弁護士が誹謗中傷の書き込みがあったサイトの管理者に対し、「 発信者情報開示請求書 」を郵送する。
    請求書には請求者の実印を押すとともに、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書や免許証の写しなどを同封する。
  2. 請求を受けたサイト管理者は、発信者の情報を保有しているか確認し、保有している場合は発信者に対して情報開示するかどうかの意見を2週間以内に聴取する。
    発信者の情報を保有していない場合はその旨を開示請求者に対して回答する。
  3. 発信者から同意しない旨の回答があった場合、もしくは2週間以内に回答がない場合は、サイト管理者が開示の可否を判断する。
  4. サイト管理者が権利侵害ありと認めた場合、発信者の書き込みのIPアドレスとタイムスタンプ等を開示する
  5. IPアドレスとタイムスタンプ等の開示を受けた弁護士は、その情報をもとに、発信者の契約しているインターネットプロバイダを突き止める
  6. 弁護士は契約プロバイダに対し、①と同じ「発信者情報開示請求書」によって発信者の個人情報を提供するよう請求する
  7. 請求を受けた契約プロバイダは、発信者に対して開示の可否を確認する
  8. 発信者から同意しない旨の回答があった場合、もしくは回答がない場合には、契約プロバイダが可否を判断して弁護士に伝える。
  9. 発信者の個人情報が入手できれば、発信者に対して損害賠償請求などを提起する

ただし、発信者情報開示請求はあくまでも任意です。

サイト管理者は「 プロバイダ責任制限法 」により保護されているため、情報開示や削除の義務を負いません。

発信者が特定できない、もしくは同意が得られず開示できない場合は、サイト管理者もしくは契約プロバイダ自身が権利侵害の明白性を判断する必要があります。

弁護士に開示請求を依頼すれば、サイト管理者から任意の開示を拒否された場合に、裁判手続きにより強制的に開示させる「発信者情報開示仮処分命令申立」をおこなうこともできます。

また、契約プロバイダが開示を拒否する場合は、「発信者情報開示請求訴訟」を提起します。

誹謗中傷トラブルを迅速に解決することができる

ネットトラブルの解決は、スピードが重要です。

対応が遅れた分だけ誹謗中傷も拡散されてしまうため、少しでも早く解決する必要があります。

ネットトラブルの対応に慣れた弁護士に依頼すれば、迅速に解決することができます。

開示請求書には、侵害された権利や明らかに侵害されたとする法的根拠、開示を受ける正当性などを記載しなければなりません。

法律に不慣れな方が制度を利用する場合、相当な時間がかかります。

弁護士なら、発信者情報開示請求書の作成から任意で開示されなかった場合の法的手続きまでを、確実・迅速に解決してくれるでしょう。

発信者に対してさまざまな方法で責任を追及できる

弁護士に依頼する最大のメリットは、裁判所を関与させて強制力のある方法をとれることです。

以下のように自身の名誉を回復したり、発信者の責任を追及する手続きをしたりすることもできます。

刑事告訴

誹謗中傷の書き込みが刑事罰の法規に抵触するものであれば、発信者を特定して刑事告訴や被害届を提出することができます。

ネット上の書き込みへの刑事罰としては、以下のような例が考えられます。

  • 名誉毀損罪
  • 業務妨害罪
  • 信用毀損罪
  • 侮辱罪
  • 著作権法違反
  • ストーカー規制法違反
  • リベンジポルノ防止法違反

ただし、実質的な被害がないと処罰対象とはならないため、誹謗中傷では刑事事件としての立件が困難な場合があります。

削除請求

侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書 」を作成してサイト管理者に送付すれば、書き込みを削除してもらうことが可能です。

削除請求を受けたサイト管理者は、誹謗中傷を書き込んだ発信者に削除の意向を確認します。

そして7日以内に反論がなければ書き込みは削除されます。

ただ、この方法もサイト管理者に削除義務はないため、削除請求に強制力を持たせるためには裁判所の決定が必要です。

損害請求

発信者情報開示請求により発信者の住所・氏名がわかれば、誹謗中傷の書き込みによって発生した損害の賠償を求める民事訴訟を提起することができます。

訴訟提起にはルールがあり、記載すべき内容や証明が必要な事項が決められています。

弁護士に依頼すれば、訴訟に有効な主張もアドバイスしてもらえるでしょう。

謝罪(広告)請求

ネットの誹謗中傷により名誉毀損をした発信者に対し、書き込みを削除するだけでなく、謝罪の意思を広告により表明させ、責任を追及することもできます。

謝罪広告は、名誉毀損に対する損害賠償の一種です。

たとえばあなたの名誉に関わる内容をネット上に書き込まれてしまった場合、記事を削除して損害賠償金を受けるだけでは名誉の回復が不十分なときもあるでしょう。

そんなとき、裁判手続をとおして相手に訂正と謝罪の広告を求めることができます。

相談する弁護士はどうやって選ぶべき?選ぶときのポイントを解説   

ネット上の誹謗中傷への法的対応は、どんな弁護士に依頼するかで結果が大きく変わることがあります。

中にはネットトラブルを扱ったことのない弁護士事務所もありますので、依頼する弁護士選びは非常に重要といえるでしょう。

ネットの誹謗中傷問題の解決実績が豊富

ネットの誹謗中傷問題を相談するなら、ネットトラブル解決実績が豊富な弁護士事務所を選ぶことがベストです。

ネット誹謗中傷問題の解決には、法律の知識とは別に、ネットワーク関係の知識が必要だからです。

サイト管理者、IPアドレス、ドメイン登録者調査、タイムスタンプなど、ネットの仕組みや解決ルートを熟知していなければ、開示請求さえできません。

そのうえ、ネットトラブルの性質上、サイト管理者が海外法人である場合も多く、準拠法や国際裁判管轄などの知識も必要になります。

ネット上の誹謗中傷問題は、解決実績が豊富な弁護士に依頼するかどうかで、結果に大きな差が生まれる事件であるといえるでしょう。

権利侵害に関する問題解決実績がたくさんある

権利侵害に対する事件の解決実績が豊富であることも重要なポイントとなります。

入り口はネットの誹謗中傷相手の特定でも、特定した後は通常の権利侵害と同じく刑事告訴や民事請求をしていくこととなるからです。

ネット関連に強いことも大切ですが、その後の権利侵害について解決実績が多いことも、弁護士を選ぶ基準となるでしょう。

費用体系が明瞭であること

何をするといくらかかるのか、依頼の段階で報酬体系が明確に示されている事務所を選びましょう。

ネット上の誹謗中傷に対する法的措置は、あなたが今のトラブルの解決をどこまで求めるかによって取るべき手段が違い、費用や報酬が異なります。

  • 「削除依頼」:サイト管理者に記載事項の削除を求める
  • 「開示請求」:①サイト管理者に書き込んだ相手の情報開示を求める

                        ②開示された情報で発信者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴により責任を追及する

ただし、ネット上のトラブルは、他の法律事件と比べて依頼者の要望を達成できるかが依頼段階では読みにくいという特徴があります。

「削除率95%!」など、誹謗中傷の書き込み削除の勝率を広告する弁護士事務所もあるかもしれませんが、訴訟の勝率を広告することは弁護士職務基本規程により禁止されています。

そのような事務所はかえって危険な場合もありますので、注意が必要です。

まずは弁護士に無料で相談したい|無料相談ができる窓口一覧  

次に、今現在ネット上の誹謗中傷に悩んでいるあなたが、すぐに無料相談できる窓口を4つ紹介します。

どれも信頼できる窓口なので、あなたの要望や緊急性によって選んでみてください。

ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)

<向いている人>

  • ネットの誹謗中傷に強い弁護士に依頼したい方
  • 夜間・土日祝日などに相談したい方
  • 弁護士過疎地にお住まいの方

「ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)」は、ネットの誹謗中傷問題に実績のある弁護士事務所のみを掲載する弁護士紹介サイトです。

掲載されている全ての事務所にネットトラブルに詳しい弁護士が在籍し、個人の誹謗中傷からネット法務まで幅広く対応しています。

また、Web面談に対応している事務所が豊富なので、全国の弁護士から選べることも魅力です。

弁護士過疎地にお住まいで相談できる弁護士がいない方や、すぐにでも対応してほしい方にもおすすめです。

初回面談は無料、ネットからなら24時間問い合わせが可能の弁護士も多く掲載されています。

平日は仕事で相談できない方や、仕事が終わった夜間から相談したい方にも柔軟に対応してくれます。

法テラス 

https://www.houterasu.or.jp/

<向いている方>

  • 経済的に余裕がないため、無料法律相談だけでなく、依頼後の弁護士費用も抑えたいという方
  • 一定の資力要件以下の方

法テラスは、必要とする全ての方にリーガルサービスを提供するために設立された法務省所管の法人です。

同一案件であれば、3度まで弁護士による無料法律相談を受けることができ、弁護士に依頼する場合にも、着手金や報酬を立て替えてもらえます。

ただし、法テラスを利用するには以下の条件があります。

(参考: 法テラス「ご利用の条件」

相談や依頼ができるのは、法テラスと契約している弁護士のみであり、依頼する弁護士を自分で選択することはできません。

そのため、必ずしもネット誹謗中傷問題に精通している弁護士にあたるとは限らないことに注意が必要です。

弁護士会の法律相談センター

https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

<向いている方>

  • 最初は気軽に相談したい方
  • 近くの弁護士に相談したい方

日本弁護士連合会(日弁連)は、日本中の全ての弁護士が登録している法人で、全国52の拠点に弁護士会支部を設けて地域の弁護活動に貢献しています。

各都道府県弁護士会では、地域住民に対する法律相談を実施しているため、近くの弁護士にとりあえず相談だけしてみたい、という方におすすめの相談先です。

ただし、相談時間が平日の9時~17時などに限定されているという使いづらさもあります。

また、相談は所属する弁護士が持ち回りで担当しているため、必ずしもネット中傷問題に詳しい弁護士に当たるとは限りません。

各弁護士会支部によって運営方針が異なり、無料のところもあれば有料のところもあるので注意しましょう。

あなたの弁護士

<向いている方>

  • まずは相談だけしてみたい方
  • 24時間問い合わせをしてみたい方

まだ弁護士に依頼する必要があるかを悩んでいる方には、「あなたの弁護士」というサイトでオンライン質問をすることから始めてはいかがでしょうか。

「あなたの弁護士」というサイトでは、オンライン上で質問し、弁護士から回答をもらえるQ&A機能があります。

緊急性が高ければ、弁護士検索から直接ネット誹謗中傷に注力している弁護士を探すことができ、緊急性がない場合には、法律相談Q&Aの問い合わせフォームから、24時間質問を送ることもできます。

削除代行業者には要注意!

弁護士以外が報酬を得る目的でネット上の記事の削除依頼、発信者情報を開示請求する行為は「 弁護士法第72条 」で禁止されています。

インターネット上の情報は本来匿名性が約束されているうえ、公序良俗に反しない限り、表現の自由も保障されています。

削除請求や開示請求は、発信者の表現の自由を侵害して個人情報を晒す行為にもなりますので、それを補うだけの法的根拠が必要です。

そのため、弁護士資格のない業者が、報酬を受け取ってネット上の書き込みを削除したり、書き込んだ本人を特定したりする行為は、認められていません。

ネットの中傷記事削除を代行するという業者には十分注意し、絶対に依頼しないようにしてください。

弁護士に問い合わせてから契約までの流れ 

ネット誹謗中傷の相談で大切なことは、弁護士選びや証拠保全、方針設定などです。

中には早期に対応しなければ深刻な被害が出てしまう事件もあります。

まずはネットトラブルの解決実績がある弁護士事務所に電話やネットで問い合わせをし、すぐに対応可能かどうか相談してみましょう。

弁護士事務所に問い合わせる

まずは、前項で紹介した無料法律相談受付窓口からWeb、または電話で相談予約をしましょう。

弁護士事務所の中には、ネット誹謗中傷関係の事件を全く受けたことがない事務所も少なくありません。

できれば問い合わせの時点で、ネット誹謗中傷関係問題を扱ったことがあるか確認しましょう。

弁護士と相談をする

弁護士に相談する際には、証拠をしっかり保存しておくこと、目的を明確にしておくことが大切です。

問題のサイトのURLや、誹謗中傷の書き込みが確認できるよう画面キャプチャをURLとともに保存し、相談時に弁護士に被害の内容とともに正確に伝えましょう。

また、書き込みを削除することが目的なのか、開示請求をして発信者に責任追及までするのかによって方針は変わります。

相談時にはどこまでの対応を依頼したいのかを伝えるようにしましょう。

削除だけが目的の場合、問題の書き込みが削除されてしまえば解決したように思うかもしれません。

しかし、「2ちゃんねる」や「5ちゃんねる」にはアクセスが集中することによるサーバーの負担を軽減するため、「ミラーサイト」(コピーサイト)が存在します。

問題の書き込みが削除されていても、ミラーサイトには残っている場合があります。

全ての書き込みを削除するためにも、問題のサイトURLは、末尾まで分かる方法で確実に保存しておきましょう。

弁護士からアドバイスをもらう

弁護士への相談では、自分の要望を伝え、それに対してどのような対応策があるかアドバイスをもらうことができます。

  • 削除してもらうことだけが目的
  • 書き込みをした人物を特定し、損害賠償を請求したい
  • 特定した人物を刑事告訴したい
  • 謝罪広告を出させて名誉を回復したい

など、あらかじめ自分の目的とゴールを設定しておき、相談時にその見通しを聞いておきましょう。

見積もりを出してもらう

弁護士に対応を依頼することが決まったら、契約を締結する前に、弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう。

ただ、ネットの誹謗中傷事件は、受任時点では成功の目処が立ちにくい事件です。

サーバー管理者に開示を拒否された場合、裁判手続までおこなうか、また、どこをゴールにするかでも報酬は異なります。

契約を結ぶ

見積もり内容に納得し、弁護士が信頼できると感じたら委任契約を締結しましょう。

費用・報酬は、任意で対応できた場合と裁判所の手続きを利用した場合とで異なりますので、何をどこまでするといくらかかるのか、という基準を把握しておくことも大切です。

最後に|ネットの誹謗中傷でお悩みなら早めに弁護士に相談しよう

ネット上で誹謗中傷を受けたら、早めに弁護士に相談しましょう。

ネット上の誹謗中傷は、単なるいたずらでは済まされません。

ときにはあなたの命さえ脅かすかもしれない権利の侵害行為です。

弁護士に相談すれば、削除請求や発信者情報開示に強制力を持たせたり、書き込んだ相手に法的処置をとらせたりすることも可能です。

早めに弁護士に相談し、自分の名誉と権利を守りましょう。

参考文献

  • 清水陽平、神田知宏、中澤佑一 
    「改訂版 ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務ー発信者情報開示請求と削除請求ー」
     (新日本法規出版株式会社)
  • 清水陽平「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル(第3版)」(株式会社弘文堂)
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ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。

月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。

ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。

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この記事の監修者
阪神総合法律事務所
曾波 重之 (大阪弁護士会)
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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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