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ネット誹謗中傷 ネットに強い弁護士 弁護士監修記事 公開日:2019.11.18  更新日:2023.4.21

SNS誹謗中傷トラブルの解決が得意な弁護士に相談【電話・メール可】

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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SNSでの誹謗中傷トラブルについては弁護士に解決を依頼すれば、スムーズな解決を期待できます。

インターネット上の誹謗中傷は容易に拡散するため、早めの対応を検討するべきケースも多いです。

しかし、弁護士に相談してもできることとできないことがあります。例えば、投稿内容に違法性がない場合や利用規約違反がない場合は、実際の対応は困難であることもあります。

この記事では、弁護士への依頼を積極的に検討するべきSNS上の誹謗中傷トラブルの例や依頼費用の相場などをご紹介します。

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SNS誹謗中傷が違法となるケース

SNS違法行為

SNSの誹謗中傷について弁護士への依頼が奏功するのは、投稿の内容に違法性がある場合です。

例えば、以下のような投稿は、相手の権利・利益を違法に侵害している可能性があり、弁護士への依頼を積極的に検討しても良いかもしれません。

  • 個人を特定してその社会的評価を落とす書き込みがある
  • 個人を特定してそのプライバシー等に関する情報を記載している
  • 個人になりすまして具体的な弊害がでるような嫌がらせをされている

上記の例を参考に、弁護士への依頼をおすすめする状況を解説いたします。

個人を特定してその社会的評価を落とす書き込みがある

「●●は借金まみれでお金にルーズだ」や「●●は詐欺師だから気を付けてください」など、個人を氏名等で特定しつつ、具体的な事実をあげてその社会的評価を落とすおそれのある書き込みは、当該個人に対する名誉毀損が成立する可能性があります。

これに対し「馬鹿」や「ブサイク」など具体的事実を挙げていない誹謗中傷は名誉毀損とはなりません。もっとも、そのような投稿であっても、当該個人に対する侮辱行為と評価されれば違法性が認められる場合もあります。

詳細記事 名誉毀損罪と侮辱罪の違い|成立要件や刑事罰・慰謝料を解説

なお、名誉毀損であろうと侮辱であろうと、投稿内容について第三者から見て個人の特定が可能であることが前提となります。

したがって、ハンドルネームやあだ名などに対する投稿で個人特定が難しい場合だと、弁護士に依頼してもあまり効果はないかもしれません。

※ハンドルネームが通名のように特定個人を示すものと社会的に認知されている場合は、ハンドルネームに対する誹謗中傷についても特定個人に対する違法な権利侵害が成立する可能性はあります。

個人を特定してそのプライバシー等に関する情報を記載している

SNSにより、個人を特定してその私生活上の事柄を公表する行為は当該個人に対する『プライバシー侵害』となる可能性があります。

また、個人の特定が可能な程度に鮮明な姿態が撮影された画像や動画を投稿する行為は、当該個人に対する『肖像権侵害』となる可能性があります。

※公表された画像等が肖像権の対象として保護されるかどうかはケースバイケースであり、姿態を公表すれば須らく肖像権侵害となるものでもない点はご留意ください。

もし、インターネット上にあなたのプライバシー情報や肖像が流出して拡散した場合は後日、これらをネット上から完全に削除するのは困難です。ご自身での対応が難しいような場合は、なるべく早めに弁護士へ相談した方が良いかもしれません。

個人になりすまして具体的な弊害がでるような嫌がらせをされている

「なりすまし」とは、インターネット上で第三者が特定個人に「なりすまし」てあたかも本人のように振る舞う行為です。

「なりすまし」行為は本人からすれば極めて不快ではありますが、単に「なりすまし」行為だけでは直ちに違法な権利侵害があることにはなりません

しかし、本人のように振る舞う言動の内容が本人の名誉を毀損したり、私生活上の情報と誤信されるような情報を拡散すると違法性が認められる可能性もあります。

例えば、なりすましアカウントを利用して本人のように振る舞い「今日は万引してきた」「今日は路上駐車の車にいたずらしてきた」などと犯罪を行っているような投稿をすれば、当然本人の社会的評価は低下します。このような行為は、本人に対する間接的な名誉毀損行為として違法性を帯びる余地があると考えられます。

あなたのなりすましアカウントがあなた自身の社会的評価を落とすような行為をしている場合は、弁護士に相談したほうが良いかもしれません。

警察への相談を検討した方が良いトラブル

警察への相談

ネットのトラブルを解決できるのは弁護士だけではありません。状況によっては、弁護士よりも警察から相談した方が良いケースも多々あります。

例えば、以下のような問題にお悩みの場合は警察への相談をご検討ください。

  • 「殺す」「さらう」などの明確な脅迫行為をされている
  • SNS上の取引で金銭被害にあった

<警察への相談先>
最寄り警察署or『サーバー犯罪相談窓口

脅迫行為をされている

「絶対に殺す」や「〇〇しないと写真をばらまくぞ」のような投稿・メッセージは脅迫罪に該当する可能性があります。

特に「殺す」という文言は明白な脅迫文言ですので、警察に相談すれば迅速に対応してくれることもあります。

一方、「恨んでやる」や「呪ってやる」といった抽象的な文言の場合は、必ずしも脅迫とは言い切れないこともありますので、警察に相談しても具体的に対応してもらうことは難しいと思われます。

SNS上の取引で金銭被害にあった

例えば、SNSでチケット販売等の取引を行い、お金を入金したものの品物が送られてこないとか、全く別の品物が送られてきたなどのケースです。

このような金銭被害にあった場合、警察に詐欺行為として相談することで対応してもらえるかもしれません。

ただ、金銭被害ではなく「嘘の情報を教えられた」とか「デマな噂を流された」のような状況だと、警察への相談は難しいです。

弁護士に依頼できる誹謗中傷の対策

弁護士への依頼

SNSの誹謗中傷トラブルに対して弁護士へ依頼した場合、以下のような対応を期待できます。

  • 投稿の削除依頼
  • 加害者の特定・責任追及

投稿の削除依頼

SNS投稿の削除依頼は自分でも対応可能な場合もありますが、誹謗中傷の内容が規約違反であるとか、違法な権利侵害を構成することをうまく説明できない場合もあります。

そうなると、削除依頼を出しても管理者に応じてもらえないということはあり得ます。

ご自身での削除依頼で対応してもらえない際には、弁護士に削除依頼を打診し、弁護士を通じて然るべく対応してもらう方が解決までスムーズな場合もあります。

加害者の特定・責任追及

加害者の身元特定には裁判手続が必要になるケースがほとんどですので、基本的に弁護士への依頼を通じて実現するべきでしょう。

加害者の身元を特定するまでの大まかな流れは、以下の通りです。

  1. SNS運営へ加害者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダへ投稿者の契約者情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 加害者の特定

加害者の身元を特定した後は加害者に対して損害賠償を求めたり、加害者について刑事告訴を行うなどの対応を検討することになります。

 

また、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

 

なお、ネット誹謗中傷による慰謝料のおおよその目安は、以下の通りです。

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(事業主)

50〜100万円

侮辱

1〜10万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

弁護士への依頼費用の相場

SNS誹謗中傷トラブル解決の弁護士費用の相場は、以下の通りです。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

約5~10万円

約5~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5~10万円

約15万円

×

裁判

約20~30万円

約15~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

※弁護士費用は法律事務所や対象サイトによって異なる

なお、損害賠償請求では加害者に対して弁護士費用の請求が認められるケースもあります。ただし、いくら認められるかは裁判官の判断次第で、必ず請求できるとは限らない点にはご注意ください。

SNS誹謗中傷を相談する際の注意事項

SNS誹謗中傷の相談の注意事項

最後にSNS誹謗中傷トラブルを弁護士に相談する際の注意事項を2つご紹介します。

  • 誹謗中傷の証拠を保存しておく
  • 加害者の特定には時間制限がある

誹謗中傷の証拠を保存しておく

弁護士への相談時にSNSの投稿がすでに消されている状態だと、誹謗中傷の被害を受けた事実の立証が困難なため、具体的な対応は困難となってしまいます。

加害者の訴訟を検討している場合は、誹謗中傷の投稿のインターネット魚拓を取ることで保全しておきしょう。

やり方がわからない場合はスクリーンショットを取ったりページを印刷したりという対応でも良いですが、魚拓を取っておくことがベストです。

加害者の特定には時間制限がある

加害者の身元特定に必要になるIPアドレスには保管期間があり、その期間はサイトやプロバイダによって異なりますが3〜6ヶ月がおおよその目安と言われています。

投稿から上記の期間が経過してしまうと加害者の身元特定が不可能になる恐れがあるのでご注意ください。訴訟をする場合は遅くても投稿から1ヶ月以内には弁護士への相談を済ませておくことをおすすめします。

まとめ

SNSの誹謗中傷トラブルで弁護士へ相談した方が良いケースは、権利侵害(名誉毀損やプライバシー侵害など)の被害に遭っている場合です。

(脅迫や詐欺など事件性が高い案件の場合は、弁護士よりも警察への相談がおすすめ)

しかし、誹謗中傷の内容によっては自分は弁護士に依頼をするべきなのか判断が難しいケースもあるかと思われます。

そのような場合は、弁護士の法律相談サービスをお気軽にご活用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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