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ネット誹謗中傷 ネットに強い弁護士 弁護士監修記事 更新日:

SNS誹謗中傷トラブルの解決が得意な弁護士に相談【電話・メール可】

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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SNSでの誹謗中傷トラブルについては、弁護士に依頼することでスムーズな問題解決が期待できます。

特にインターネット上での誹謗中傷はすぐに拡散するため、できるだけ被害を最小限に抑えるためにも早期対応することが大切です。

ただし、弁護士はあらゆる相談に対応してくれるわけではなく、投稿内容に違法性がない場合や利用規約の違反がない場合などは、思うようなサポートを受けられない可能性があります。

本記事では、SNSでの誹謗中傷で弁護士に依頼すべきケースや、問題解決に向けて弁護士がしてくれること、弁護士費用の相場などを解説します。

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SNS誹謗中傷が違法となるケース

SNS違法行為

SNSで誹謗中傷を受けた場合、投稿内容に違法性があれば弁護士への依頼が有効です。

たとえば、以下のような場合は権利・利益を違法に侵害している可能性があり、弁護士に依頼することをおすすめします。

  • 個人を特定してその社会的評価を落とす書き込みがある
  • 個人を特定してそのプライバシー等に関する情報を記載している
  • 個人になりすまして具体的な弊害が出るような嫌がらせをされている

ここでは、SNSでの誹謗中傷で弁護士に依頼すべきケースについて解説します。

個人を特定してその社会的評価を落とす書き込みがある

「〇〇は借金まみれでお金にルーズだ」「〇〇は詐欺師だから気を付けてください」など、個人を特定して具体的な事実をあげて社会的評価を落とすような書き込みについては、当該個人に対する名誉毀損が成立する可能性があります。

一方、「馬鹿」「不細工」などのように具体的な事実をあげていない書き込みについては名誉毀損になりません。

もっとも、そのような投稿でも「当該個人に対する侮辱行為」と判断されて違法性が認められる場合もあります。

なお、名誉毀損も侮辱も「投稿内容について第三者から見て個人の特定が可能である」ということが前提です。

したがって、ハンドルネームなどに対する書き込みで個人特定が難しい場合は、弁護士に依頼しても思うような結果にならない恐れがあります。

ハンドルネームが、通名のように特定の個人を示すものとして社会的に認知されている場合は、ハンドルネームに対する誹謗中傷でも特定の個人に対する権利侵害が成立する可能性はあります。

個人を特定してそのプライバシー等に関する情報を記載している

SNS上で、個人を特定して私生活に関することを公表する行為は、当該個人に対する「プライバシー侵害」となる可能性があります。

また、個人を特定できる程度に鮮明な姿態が撮影された画像・動画を投稿する行為は、当該個人に対する「肖像権侵害」となる可能性があります。

ただし、公表された画像などが肖像権の対象として保護されるかどうかはケースバイケースであり、姿態を公表すれば全て肖像権侵害になるというわけではありません。

もし、インターネット上に自分の個人情報などが流出した場合、完全に削除するのは困難です。

そのような場合は、なるべく早いうちに弁護士に相談して今後の対応を考えましょう。

個人になりすまして具体的な弊害が出るような嫌がらせをされている

「なりすまし」とは、インターネット上などで他人のふりをして振る舞う行為のことです。

なりすまし行為は本人からすれば不快なものですが、単なるなりすまし行為だけでは違法性が認められない恐れがあります。

しかし、本人のように振る舞ってされた言動の内容が本人の名誉を毀損していたり、私生活上の情報と誤信されるような情報を拡散したりすると、違法性が認められる可能性があります。

たとえば、なりすましアカウントで「今日は万引きをした」「路上駐車の車にいたずらをした」などのような投稿をすれば、本人の社会的評価は低下します。

このような行為については、本人に対する間接的な名誉毀損行為として違法性が認められる可能性があります。

自分のなりすましアカウントがあり、社会的評価を落とすような投稿をしている場合には弁護士に相談することをおすすめします。

警察への相談を検討した方がよいトラブル

警察への相談

インターネット上のトラブルを解決できるのは弁護士だけではありません。

以下のようなトラブルについては、最寄りの警察署または「サイバー犯罪相談窓口一覧|警察庁」にて相談しましょう。

  • 「殺す」「さらう」などの明確な脅迫を受けている
  • SNS上の取引で金銭被害に遭った

ここでは、警察への相談を検討すべきケースについて解説します。

脅迫を受けている

「絶対に殺す」「〇〇しないと写真をばらまくぞ」などの投稿・メッセージは、脅迫罪に該当する可能性があります。

特に「殺す」というのは明白な脅迫文言であり、警察に相談すれば迅速に対応してくれることもあります。

一方、「恨んでやる」「呪ってやる」などの抽象的な文言については必ずしも脅迫とは言いきれず、警察に相談しても具体的に対応してもらえない恐れがあります。

SNS上の取引で金銭被害に遭った

SNS上で金銭被害に遭うケースとしては、「チケットの取引をして入金したのに送られてこない」「全く別の品物が送られてきた」などがあります。

このような金銭被害に遭った場合、警察に詐欺行為として相談することで対応してもらえる場合もあります。

一方、金銭被害ではなく「SNS上で嘘の情報を教えられた」「デマを流された」というようなケースでは、警察に相談しても具体的に対応してもらえない恐れがあります。

弁護士に依頼できる誹謗中傷への対策

弁護士への依頼

SNS上の誹謗中傷トラブルについては、弁護士に依頼することで以下のような対応が望めます。

  • 投稿の削除
  • 加害者の特定・責任追及

投稿の削除

自力でサイト管理者に投稿削除を依頼することもできますが、素人では権利侵害があることについて的確に主張できず、削除依頼に応じてもらえないこともあります。

弁護士であれば、依頼者の代わりにサイト管理者に連絡してくれて、法的視点から主張してもらうことで迅速な投稿削除が望めます。

加害者の特定・責任追及

これまでは、加害者の身元を特定するために以下のような手続きが必要でした。

  1. SNSの運営に対して加害者のIPアドレスの開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダに対して加害者の契約者情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 加害者の特定

現在では、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行されたことで、2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求について、1回の非訟手続きで済むようになりました。

それでも手続きの経験がない方にとっては、ある程度の手間や時間はかかってしまいます。

弁護士であれば依頼者の代わりに特定手続きを進めてくれるだけでなく、特定後の慰謝料請求や刑事告訴などにも対応してくれます。

ネット誹謗中傷による慰謝料のおおよその目安は以下のとおりです。

名誉毀損(一般人)

10万円〜50万円程度

名誉毀損(事業主)

50万円〜100万円程度

侮辱

1万円〜10万円程度

プライバシー侵害

10万円〜50万円程度

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

弁護士への依頼費用の相場

SNS上の誹謗中傷トラブルにかかる弁護士費用の相場は以下のとおりです。

 

着手金

報酬金

裁判費用

投稿の削除依頼

裁判外

約5万円~10万円

約5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

約3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

約6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

獲得金額の16%程度

×

裁判

約20万円

獲得金額の16%程度

約3万円

弁護士費用は対象サイトや事務所によってもバラつきがあるため、正確な金額が知りたい場合は直接事務所に確認しましょう。

なお、損害賠償請求では、加害者に対して弁護士費用の請求が認められるケースもあります。

ただし、いくら認められるかは裁判官の判断次第であり、場合によっては請求が認められないこともあります。

SNS誹謗中傷を相談する際の注意事項

SNS誹謗中傷の相談の注意事項

ここでは、SNS上の誹謗中傷トラブルを弁護士に相談する際の注意事項を解説します。

  • 誹謗中傷の証拠を保存しておく
  • 加害者の特定には時間制限がある

誹謗中傷の証拠を保存しておく

弁護士への相談時にSNSでの投稿がすでに消去されている場合、誹謗中傷の被害を受けた事実の立証が難しく、具体的な対応が望めない恐れがあります。

そのような事態を避けるためにも、該当ページのWeb魚拓を取る・スクリーンショットを撮る・印刷するなどの方法で証拠を保存しておきましょう。

加害者の特定には時間制限がある

加害者の身元特定に必要なIPアドレスには保存期間があり、サイトやプロバイダによって異なるものの3ヵ月~6ヵ月がおおよその目安とされています。

上記の期間を経過してしまうと身元特定が不可能になる恐れがあり、遅くても投稿から1ヵ月以内には弁護士への相談を済ませましょう

最後に

SNS上で名誉毀損やプライバシー侵害などの被害に遭っている場合は、弁護士への相談が有効です。

一方、脅迫や詐欺といった事件性が高い場合は警察への相談を検討しましょう。

弁護士事務所によっては初回相談無料のところもあるので、弁護士に依頼すべきか迷っている場合も、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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