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弁護士法人LEON
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グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス
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フィーデスパートナーズ法律事務所
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ネット誹謗中傷に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例
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ネット誹謗中傷に強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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動画の内容が明らかに私を悪質な人間とするような事を載せています。コメント欄でも叩かれていますし私の考えが間違った方向に届けられていて精神的にも辛いです。
サークル内でツイートした内容をスクショしているので不特定多数の方に見られることがなかったような内容も今現在世界中の方に届いてしまうことになっています。
制服や住んでいる場所も勝手に載っています。
動画本人にはYouTube公式を通して消去依頼をしましたがこちらの本人確認が出来ないと消去しないとの事です。
これ以上拡散される事が怖いですしなにより間違った情報で叩かれたくありません。
こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか?
ご対応よろしくお願いいたします。
内容が違法なものであるならば、開示請求や損害賠償請求は可能となります。
悪口の内容は、「私が劇団解散のきっかけを作った。」「劇団内で嘘をつき、人間関係を壊した」等、劇団に対し私が悪影響を及ぼすことをしたと言う内容です。
脅迫や、暴言というほどではないかもしれませんが、本名がフルネームで載っていることや、事実無根の悪意のある文章に、恐怖を感じています。
あなたが病院のオーナーに対して損害賠償を求めることも可能ですが、この手続きには証拠が必要です。したがって、Facebookでの投稿内容など、適切な証拠を集め、専門の法律家と相談することをお勧めします。さらに、適切な対応策をとるためには、詳細な事情を確認する必要があります。それぞれのケースは独特で、一概には答えられませんので、具体的なアドバイスを得るためには、専門家に相談することをお勧めします。
東京でネットの誹謗中傷を受けたら最初にすること
SNSや掲示板で悪口や攻撃を書かれたら、最初にするのは投稿の保存です。次に、投稿を「消したい」のか、書いた人を「突き止めたい」のか、「お金を請求したい」のか、「処罰してほしい」のかを決めると、使う手続と相談先が決まります。東京では、東京法務局(削除の要請)、東京都(無料の相談)、警視庁(サイバー犯罪の相談)に無料で相談でき、削除の仮処分と投稿者の特定の手続は霞が関の東京地方裁判所で進められます。保存を済ませてから、目的に合う相談先へ連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 殺害予告や、自宅に来るとほのめかす書き込みがある
- 相談の予約を待たずに110番に通報してください。警視庁も、生命や身体に危険が及ぶ書き込みはオンラインの窓口を使わず110番するよう案内しています。
- 投稿を見つけたばかり
- 削除依頼を出す前に、URLと投稿日時が写った画面を保存してください。削除された後では、投稿の内容を示す証拠を自分の手元に残せません。
- とにかく早く消したい
- サイトへの削除の申出か、東京法務局への相談から始めてください。手続の詳細は東京でSNS投稿削除に強い弁護士のページで整理しています。
- 匿名の投稿者に責任を取らせたい
- 通信記録が消える前に、弁護士に投稿者の特定(発信者情報開示)を相談してください。手続の流れは東京で情報開示請求に強い弁護士のページで詳しく扱っています。
- 性的な画像や動画を公開された
- 拡散を止める手順が別にあります。東京でリベンジポルノに強い弁護士のページから相談先を選んでください。
- 小学生・中学生・高校生が被害を受けた
- 東京都の「こたエール」(0120-1-78302、月〜土15時〜21時)は、児童生徒本人のほか保護者や先生の相談も受けています。
出典:警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、東京都「こたエール」
削除・特定・賠償・告訴の4つから選ぶ
ネットの誹謗中傷への対応は、削除・投稿者の特定・損害賠償・刑事告訴の4つに分かれます。それぞれ手に入るものと期限が違うので、自分が何を一番望むかで選ぶと迷いません。
削除:投稿を見えなくする
サイトへの削除の申出、法務局からの削除の要請、裁判所の仮処分の3つの方法があります。総務大臣が指定した大規模なSNSなどは、原則として申出を受けた日から7日以内に、削除したかどうか(しない場合はその理由)を申出者に通知する義務を負っています(情報流通プラットフォーム対処法25条1項・同法施行規則16条)。削除だけでは投稿者は分かりません。
特定:投稿者の氏名・住所を知る
サイト運営者やプロバイダに発信者情報の開示を求めます。開示には、投稿で権利が侵害されたことが明らかであることなどが要件になります(同法5条1項)。匿名の相手に賠償を求めたり、相手を名指しして告訴したりするには、この手続が入口になります。
損害賠償:慰謝料などを請求する
名誉を傷つけられた精神的な苦痛についても賠償を求められ(民法709条・710条)、名誉を回復するための処分を裁判所に求めることもできます(民法723条)。請求できるのは、損害と加害者を知った時から3年、投稿の時から20年までです(民法724条)。
刑事告訴:処罰を求める
名誉毀損罪と侮辱罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法232条1項)。告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(刑事訴訟法235条)。
どれに当たるかの判断基準は、書かれた内容に「事実」が含まれているかどうかです。「前科がある」「不倫している」のように具体的な事実を書かれて評価を下げられた場合は名誉毀損、「気持ち悪い」「バカ」のように事実を示さない悪口は侮辱の問題になります。事実を書かれた場合の成立要件は東京で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。東京地方裁判所民事第9部の裁判官は、開示命令事件で主張される権利侵害の大多数が名誉権・名誉感情・プライバシーの侵害だと説明しており、悪口や攻撃の被害は、都内の裁判所で日常的に扱われている類型です。4つのうちどれを望むかを決めたうえで、投稿の画面を持って弁護士に相談すれば、使える手続を最初の相談で絞り込めます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」
目的別の組み合わせ方と進める順番
4つの対応は1つだけ選ぶものではなく、目的に合わせて組み合わせます。代表的な組み合わせは次の3つです。
投稿が消えれば十分
保存 → サイトへの削除の申出 → 応じてもらえなければ東京法務局に相談、または弁護士に依頼して東京地方裁判所に削除の仮処分を申し立てる、の順です。相手を突き止める費用と時間をかけずに済みます。
匿名の相手に責任を取らせたい
保存 → 投稿者の特定 → 賠償請求や告訴の順です。削除は特定の手続と並行して進めるか、特定に必要な記録がそろってから行います。特定が終われば、賠償と告訴の両方を選べます。
書いた相手が分かっている
元交際相手や同僚など、書いた人に心当たりがあり、それを裏づける材料がある場合は、特定の手続を経ずに、弁護士から削除や謝罪、賠償を求める通知を出したり、警察に告訴したりできます。
順番を決めるときに一番気をつけるのは期限です。法務省の検討会の報告書では、被害者が発信者情報開示命令を申し立てても「通信記録が残っておらず空振りになる場合がある」との指摘が出ています。
誹謗中傷の手続で意識する期限
- 投稿者の特定
- プロバイダの通信記録が残っているうちに申し立てる必要があります。投稿を見つけたら、日をおかずに弁護士に相談してください。
- 刑事告訴(名誉毀損罪・侮辱罪)
- 犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条)
- 侮辱罪の公訴時効
- 犯行から3年(2022年7月7日以降の行為。刑事訴訟法250条2項6号)
- 損害賠償の請求
- 損害と加害者を知った時から3年、投稿の時から20年(民法724条)
東京地方裁判所では、知的財産権に関するものを除く発信者情報開示命令事件と、投稿削除の仮処分などの民事保全事件を、霞が関の合同庁舎2階にある民事第9部が担当しています。
特定と削除のどちらを先にするかは投稿ごとに変わるため、保存した画面をすべて持って弁護士に相談すれば、期限に間に合う順番で手続を組んでもらえます。
出典:法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、東京地方裁判所「民事第9部の概要」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「民法」
削除を頼む前に残しておく証拠
証拠は、削除依頼・特定・賠償・告訴のすべてで使います。警察庁は、誹謗中傷の書き込みを見つけたら、ページを印字し、サイトの名称・URL・書き込み者・書き込み日時・内容を記録するよう案内しています。スクリーンショットを撮るときは、次の点を1枚の画面に入れてください。
保存するときに画面に入れるもの
- 投稿の本文と、投稿者のアカウント名(ユーザー名)
- 投稿日時(「3時間前」の表示なら、表示を切り替えて日時が出る状態で撮る)
- ページのURL(アドレスバーが写る状態か、URLを別にメモする)
- 投稿者のプロフィール画面と、そのURL
- 返信・引用・スレッドの前後の流れ(誰に向けた悪口か分かる部分)
- DMの場合は、相手の表示名が入ったトーク画面
パソコンで見られる場合は、ページを印刷するかPDFで保存しておくと、URLと日時が紙の余白に残ります。同じ相手から何度も書かれている場合は、投稿ごとに保存し、見つけた日と内容を一覧のメモにしておくと、弁護士や警察が被害の全体をすぐに把握できます。眠れない・通院した・仕事を休んだといった影響も、日付と一緒に記録してください。慰謝料を請求するとき、被害の大きさを示す材料になります。
法務省は、自分で削除を依頼するときの方法をまとめた「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」と、削除依頼メールのひな形を公開しています。保存を済ませてから手引きに沿って依頼を出せば、証拠を失わずに削除を進められます。警視庁の警察署や東京法務局に相談に行くときも、この保存データを印刷して持参してください。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
侮辱罪の法定刑と2022年の改正
侮辱罪は、事実を示さずに、公然と人を侮辱する罪です(刑法231条)。法務省は、事実を示さずに、不特定または多数の人が認識できる状態で、他人を軽蔑する表示をすると侮辱罪の要件に当たると説明しています。誰でも見られるSNSの投稿やコメント欄に、事実を示さずに相手をさげすむ言葉を書き込む行為が、この要件に当てはまるかどうかで判断されます。
侮辱罪(刑法231条)
事実を示さずに公然と侮辱した場合。1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
名誉毀損罪(刑法230条1項)
事実を示して名誉を傷つけた場合。事実かどうかにかかわらず、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
侮辱罪の刑は、2022年7月7日に施行された刑法改正で引き上げられました。改正前は「拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)」だけで、刑法の中で最も軽い罪とされていました。インターネット上で人の名誉を傷つける行為が社会問題になったことを受けて、名誉毀損罪に準じた刑に引き上げられ、2025年6月1日に拘禁刑が導入されてからは、現在の条文の刑になっています。改正は施行後の行為にだけ適用されます。
2022年の改正で侮辱罪について変わったこと
- 公訴時効
- 1年から3年に延び、捜査に時間がかかっても起訴できる期間が長くなりました。
- そそのかした人・手助けした人
- 教唆犯と幇助犯も処罰できるようになりました。
- 逮捕
- 住所が定まっていない場合などに限られていた逮捕の制限がなくなりました。
- 処罰される範囲
- 変わっていません。改正前に侮辱罪にならなかった行為が、新たに処罰されるようにはなっていません。
公正な論評といった正当な表現は、相手の評価を下げる内容でも処罰されません(刑法35条)。お店や商品への厳しい感想、政治家への批判と、人格を攻撃する悪口とは区別されます。どの言葉が侮辱に当たるかの具体例は侮辱罪にあたる言葉の解説記事にまとめています。自分が受けた書き込みが侮辱罪に当たるかは、保存した画面を東京の弁護士に見せれば、告訴できる見込みと合わせて答えてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
改正後に侮辱罪で処理された事件の数字
法務省は、2025年から2026年にかけて開いた「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」で、改正後の侮辱罪の処理状況を公表しています。2022年7月7日以降の犯行で、2025年6月30日までに侮辱罪だけで処理されたインターネットの事案は延べ305人です。
インターネット上の侮辱罪の処理(延べ305人)
- 略式命令請求(罰金・科料を求めて起訴)
- 105人(34%)
- 公判請求(正式な裁判)
- 6人(2%)
- 家庭裁判所送致(少年)
- 29人(10%)
- 不起訴
- 165人(54%)
法務省刑事局の調査。裁判が確定していない事案を含みます。同じ期間に刑が確定したインターネットの事案104人のうち、74人(71%)が10万円以上20万円未満の罰金、19人(18%)が科料、5人が30万円の罰金です。
時間の面では、刑が確定した104人のうち、犯行から処理まで1年を超えた人が47人(約45%)います。改正前の1年の公訴時効のままなら、起訴が間に合わなかった計算になります。警察庁の資料では、2024年の侮辱罪の認知件数393件のうち225件がインターネットを利用したもので、検挙件数は277件(うちインターネット利用100件)です。改正後に検挙されたインターネットの侮辱事件295件のうち、被害者側が自ら開示請求などで投稿者の特定に動いていたのは46件(16%)で、残りの249件(84%)は、被害者側がこうした手続をとらないまま検挙に至っています。
東京では、警視庁の統計で罪種「名誉毀損」に分類された刑法犯の認知件数が、2021年の131件から2025年は259件に増え、2025年の検挙は181件・173人です(インターネット上のものに限らない数字です)。告訴から処理まで年単位の時間がかかることを前提に、告訴の期限から逆算して早めに警察と弁護士へ相談してください。
出典:法務省「侮辱罪の事件処理状況」(侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 第1回配布資料)、同「警察における取組状況」、法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」、警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第34表・第36表
東京で警察に相談・告訴するとき
警察に処罰を求めるときは、住んでいる地域を管轄する警察署に相談します。警視庁のサイバー犯罪の電話相談(03-5805-1731、平日8時30分〜17時15分、都内に住む人・都内の法人が対象)は対処方法を案内する窓口で、ここでは被害届を出せません。警察庁のオンライン受付窓口も、書き込んだ内容が被害届として受理されるわけではありません。被害届や告訴は、警察署で直接手続してください。
サイトの名称・URL・書き込み者・日時・内容が分かる形で印字し、持参します。
警察庁は、事前に電話で担当者と日時を調整すると相談がスムーズに進むと案内しています。
告訴は、書面または口頭で、警察官(司法警察員)か検察官に対して行います(刑事訴訟法241条1項)。
警察から検察に書類と証拠が送られ、検察官が起訴するかどうかを決めます。
警察に相談しても、すぐに捜査が始まらないことがあります。法務省の検討会では、警察からの照会にプロバイダが回答しない場合、被害者が自費で開示手続をとらなければならなくなるという意見も出ています。弁護士に依頼すれば、どの書き込みがどの罪に当たるかを整理した告訴状を作ってもらえ、警察とのやり取りも任せられます。警察が動かない理由と対処は警察が動かない理由の解説記事で扱っています。告訴期限の6か月を過ぎないよう、相手が分かった時点で弁護士に告訴状の準備を頼んでください。
出典:警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書
東京で誹謗中傷を相談できる公的機関
東京の公的な相談先は、それぞれできることが違います。削除を代わりに求めてくれるのは法務局、無料の法律相談とLINE相談を受けられるのは東京都人権プラザ、自分で削除依頼を出す方法を教わるなら違法・有害情報相談センターです。目的に合わせて選べば、たらい回しにされずに済みます。
東京法務局(人権擁護部):削除の要請をしてくれる
法務局が違法性を判断したうえで、プロバイダやサイト運営者に削除を要請します。強制力はありませんが、プロバイダの業界ガイドラインでは、法務局からの削除要請にも対応することとされています。電話はみんなの人権110番 0570-003-110(IP電話は 03-5363-3067)、平日8時30分〜17時15分。法務省のインターネット人権相談受付窓口なら24時間申し込めます。
東京都人権プラザ:LINE相談と法律相談が無料
LINE相談「インターネットにおける人権侵害相談@東京」は月〜金の16時〜22時(受付は21時30分まで)。法律相談は毎月第4木曜の13時〜16時で、面接・オンライン(40分以内、予約 03-6722-0124)か電話(15分以内、03-6722-0126)を選べます。法律相談の対象は、原則として都内に住む・通勤通学する人です。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業):自分で消す方法を教わる
サイトごとの削除依頼の方法や、書き込んだ人を特定する方法について、Webフォームで相談を受けてアドバイスします。削除そのものは行いません。
第二東京弁護士会 消費者法律相談オンライン:専門の弁護士に有料で相談
「インターネット上の誹謗中傷」を相談分野に掲げ、分野に精通した弁護士がオンラインで相談を受けます。申込みはWebで24時間受け付け、原則3営業日以内に弁護士から日程の連絡が来ます。相談料は30分5,500円(税込)で、そのまま依頼の相談に進めます。
弁護士会 電話無料相談・法テラス東京
東京三弁護士会の電話無料相談(0570-200-050、平日10時〜16時、15分程度、都内からの発信のみ)で、弁護士に概要を聞けます。収入と資産が基準以下の人は、法テラス東京の「インターネットに関する相談」の枠(水曜13時〜16時・金曜10時〜12時、予約 0570-078301)を無料で使えます。
法務省によると、2025年に全国の法務局が処理したインターネット上の人権侵犯事件1,572件のうち、削除依頼の方法を教えるなどの「援助」が約4割、法務局がプロバイダ等に削除を求めた「要請」は349件で約2割です。法務局の対応は、自分で削除を依頼する方法の案内が最も多く、法務局が直接削除を求めるのは、被害者が自分で削除を求めるのが難しい事案が中心です。削除に加えて投稿者の特定や賠償まで望むなら、公的機関で状況を整理した後、弁護士への依頼に進んでください。
出典:東京法務局「人権擁護事務」、東京都総務局人権部「インターネットと人権」、東京都「『インターネットにおける人権侵害』に関するSNS(LINE)相談の相談日拡大について」、違法・有害情報相談センター、第二東京弁護士会「消費者法律相談オンライン」、弁護士会の法律相談センター「弁護士会 電話無料相談」、法テラス「法テラス東京」、法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」、同「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
誹謗中傷を弁護士に任せると変わること
公的な相談先は、状況の整理や削除の要請まではしてくれますが、相手に賠償を求めたり、裁判所に申し立てたりするのは本人か代理人の弁護士です。弁護士に依頼すると、次のことを任せられます。
どの手続で進めるかを決めてもらえる
投稿ごとに、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害のどれに当たるか、削除や特定の見込みがあるかを判断し、期限に間に合う順番で手続を組みます。
東京地裁への申立てを任せられる
削除の仮処分や発信者情報開示命令の申立書を作り、霞が関の東京地方裁判所民事第9部とのやり取りを弁護士が行います。本人が裁判所に出向く場面を減らせます。
相手と直接話さずに済む
投稿者が分かった後の賠償請求や謝罪の要求、示談の交渉は弁護士が窓口になります。相手からの連絡もすべて弁護士が受けます。
告訴状を作ってもらえる
書き込みごとに罪名と証拠を整理した告訴状を作り、警察署への提出や担当の警察官とのやり取りも弁護士が行います。
削除・特定・賠償・告訴を1つの事務所に任せれば、同じ証拠と同じ方針で最後まで進められます。手続ごとに相談先を変えるより、説明をやり直す手間がなくなります。
東京で誹謗中傷の弁護士を選ぶ基準
都内には誹謗中傷を扱う事務所が多くあります。被害者側のネット誹謗中傷を注力分野に挙げている事務所から、次の3点を満たす事務所に絞ってください。
都内の事務所を比べるときの基準
- 削除・投稿者の特定・賠償請求・告訴のどこまでを1つの依頼で引き受けるかを、最初の相談で示してくれる
- 投稿者を特定できなかった場合の費用の扱い(着手金が戻るか、追加費用がかかるか)を、依頼前に書面で説明してくれる
- 保存した画面を見て、通信記録の期限を踏まえた着手の時期をその場で答えてくれる
このページでは、東京都内でネット誹謗中傷に対応する事務所を条件で絞り込めます。費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応、事務所に行かずに済ませたい人は来所不要やオンライン面談可、仕事の後や週末に相談したい人は夜間の面談可能と休日の相談可、文字で相談したい人はLINE予約可の条件から選んでください。
ネット誹謗中傷のよくある質問
批判と誹謗中傷の違いは何ですか。
事実にもとづいて行為や意見を論じるのが批判で、人格を攻撃したり根拠のない悪口を書いたりするのが誹謗中傷です。公正な論評は、相手の評価を下げる内容でも処罰されません(刑法35条)。線引きの具体例は誹謗中傷と批判の違いの解説記事で紹介しています。自分が受けた投稿がどちらに当たるかは、保存した画面を弁護士に見せれば判断してもらえます。
侮辱罪で訴えると、相手はどのくらいの刑になりますか。
侮辱罪の刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。法務省の調査では、改正後にインターネットの侮辱事件で刑が確定した104人のうち、71%が10万円以上20万円未満の罰金です。処罰とは別に慰謝料を請求したい場合は、刑事告訴と並行して損害賠償の請求を弁護士に依頼してください。
警察に相談したのに動いてもらえません。
警察に処罰を求める意思を示すには、告訴状を出す方法があります。告訴は書面で警察官や検察官に行えます(刑事訴訟法241条1項)。告訴の期限は犯人を知った日から6か月なので、弁護士に書き込みごとの罪名と証拠を整理した告訴状を作ってもらい、期限内に警察署に提出してください。
何年も前の投稿でも責任を問えますか。
損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、投稿の時から20年まで請求できます。侮辱罪の公訴時効は、2022年7月7日以降の行為なら3年です。ただし、古い投稿は通信記録が残っておらず、投稿者を特定できないことがあります。投稿の日付が分かる画面を持って、早めに弁護士に見通しを聞いてください。
削除だけを頼むこともできますか。
できます。法務局に相談して削除の要請を求める方法と、弁護士に依頼してサイトへの請求や東京地方裁判所への仮処分を進める方法があります。削除の手続の詳細は東京でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。後で相手に責任を問う可能性があるなら、削除の前に画面を保存してください。
東京以外に住んでいても相談できますか。
できます。法務局のインターネット人権相談受付窓口と違法・有害情報相談センターは、全国どこからでもWebで申し込めます。東京都人権プラザの法律相談は、原則として都内に住む・通勤通学する人が対象です。このページの来所不要やオンライン面談可の条件で絞り込めば、都外からでも都内の事務所に依頼できます。
自分が書き込んだ投稿で、訴えると言われています。
書き込んだ側の相談を受けている事務所もあります。プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合は、回答期限までに意見を伝える機会があります。投稿を消しても、すでに相手が保存した証拠は残るため、自分で消して済ませず、届いた書面を持って弁護士に相談してください。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。通信記録が消える前に動けるよう、保存した画面を手元に置いて問い合わせてください。
東京でネット誹謗中傷の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」
- 法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、同 配布資料「侮辱罪の事件処理状況」
- 法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」(令和8年3月24日)
- 東京法務局「人権擁護事務」
- 東京都総務局人権部「インターネットと人権」
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
- 警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、同「警視庁の統計(令和7年)」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
- 東京地方裁判所「民事第9部の概要」
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

