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春田法律事務所 東京オフィス
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弁護士法人LEON
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弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所)
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弁護士 三村 勇人
弁護士法人越野・髙本法律事務所
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弁護士法人越野・髙本法律事務所
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髙田法律事務所
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
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弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
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トレント問題に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例
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東京でトレントの意見照会書が届いたら最初にすること
プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いたのは、動画などの権利者が、あなたの回線の契約者情報(氏名・住所など)の開示をプロバイダに求めているためです。発信者本人が開示に反対する理由を伝える主な機会が、この照会への回答です。回答期限を過ぎると、特段の主張がないものとして扱われることがあるため、書面が届いたら期限より前に弁護士へ相談してください。東京には、2025年に全国の発信者情報開示命令の申立ての9割以上を受け付けた東京地方裁判所があり、全国の約半数の弁護士が登録しています。
いまの状況別・最初にすること
- プロバイダから意見照会書が届いた
- 回答期限は書面に書かれています(2週間程度が多い)。期限内に回答書を出せるよう、書き始める前に弁護士へ相談してください。
- 権利者の代理人から示談の通知書が届いた
- 振り込みや電話をする前に、届いた通知書を封筒ごと弁護士に見せてください。請求額や対象作品の範囲は交渉で変わることがあります。
- 裁判所から訴状が届いた
- 答弁書の提出期限が決まっています。弁護士にまだ依頼していなければ、事件番号のある書面(期日呼出状など)を持って予約すると、都内の弁護士会の法律相談センターで「民事家事当番弁護士」の初回30分の相談を無料で受けられます(一部のセンターを除く)。
- 身に覚えがない・家族が使ったかもしれない
- 開示されるのは回線契約者の情報です。家族への聞き取りと、端末・Wi-Fiの利用状況のメモを用意し、回答書を書く前に弁護士に見せてください。
- 本物の書面か分からない
- 書面に書かれた電話番号ではなく、契約書類やプロバイダの公式サイトに載っている連絡先へ問い合わせてください。
トレントの利用が著作権侵害になる理由
BitTorrentでは、動画などのファイルを小さな「ピース」に分けて、利用者同士で送り合います。ダウンロードしている途中から、手元にあるピースは他の利用者へ自動で送信できる状態になります。この状態が著作権法の「送信可能化」にあたり、権利者が持つ公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害として開示請求の対象になります。総務省も「多くのファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時に自動でアップロードされます」と注意を呼びかけています。
「見るためにダウンロードしただけ」という認識でも、この仕組みは変わりません。知的財産高等裁判所は令和6年6月26日の判決で、ピース単体では再生できなくても、ピースを集めて元の動画を復元できる仕組みの一部として送受信されていれば、公衆送信権の侵害と評価すべきだと判断しています。東京地方裁判所の知的財産権部(中目黒のビジネス・コート)でも、BitTorrentの利用者について発信者情報の開示を認めた判決が複数公表されています。利用を続けると、別の作品や期間について新たな開示請求を受けるおそれがあるため、トレントの利用は今日からやめてください。
ピースを他の利用者へ送れる状態にする(アップロード)
公衆送信権(23条1項)の侵害です。刑事罰は10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金で、両方を科されることもあります(119条1項)。
有償の動画を、違法な配信と知りながらダウンロードする
複製権(21条・30条1項3号)の侵害です。刑事罰は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金で、両方を科されることもあります(119条3項1号)。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、総務省「『動画をダウンロードしただけ』が著作権侵害に?」、裁判所「知的財産高等裁判所 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号)」
開示請求から示談・訴訟までの流れ
意見照会書が届いた時点で、権利者はすでにプロバイダへ開示を求めています。全体は次の順に進みます。
権利者側は調査会社のシステムを使い、BitTorrentのネットワーク上で作品のピースを送信していたIPアドレスと日時を記録します。
主に、裁判外の請求か、裁判所への発信者情報開示命令の申立てで進みます。東京地方裁判所では、著作権に関する開示命令事件を中目黒の知的財産権部(民事第29部・第40部・第46部・第47部)が担当します。
プロバイダには、開示に応じるかどうかについて、原則として発信者の意見を聴く義務があります(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。郵送のほか、契約時に登録したメールアドレスに届くこともあります。
プロバイダは発信者の意見に拘束されませんが、できる限り尊重して判断することが求められています。開示命令が出た場合は、開示に反対した発信者に、原則としてプロバイダから通知があります(同法6条2項)。
開示された氏名・住所あてに、損害賠償金(示談金)の支払いを求める通知書が届くのが一般的です。
示談がまとまれば解決します。まとまらなければ、権利者が損害賠償を求めて訴えることがあります。
開示命令の手続の当事者は権利者とプロバイダで、発信者の言い分は主にプロバイダを通じて裁判所に伝わります。その手続の中心が東京です。最高裁判所の司法統計年報によると、2025年(令和7年)に全国の地方裁判所が新たに受け付けた発信者情報開示命令事件は10,072件で、そのうち9,343件(約93%)が東京地方裁判所です。申立て先は相手方のプロバイダの所在地などで決まり、東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管内の地方裁判所に管轄がある申立ては、東京地裁にも出せます(同法10条1項・3項1号)。
発信者情報開示命令事件の新受件数(全国の地方裁判所)
- 2025年
- 10,072件(うち東京地方裁判所 9,343件)
- 2024年
- 6,779件
- 2023年
- 3,959件
- 2022年(10月の制度開始後)
- 581件
誹謗中傷など著作権以外の事件を含む件数です。総務省の調査では、アンケートに回答したプロバイダが2024年に受けた発信者情報開示請求154,484件(裁判外の請求を含む)のうち、約95.6%にあたる147,746件が、特定のファイル共有ソフトを使ったアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案とされています。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第1-2表・第4表、総務省「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」(2025年11月7日)、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」
意見照会書の回答で同意・不同意を選ぶ考え方
回答書では、開示に「同意する」か「同意しない」かを選び、同意しない場合はその理由を書きます。法律に回答期限の定めはありませんが、照会書には2週間程度の期限が書かれていることが多く、総務省の資料では、期限を過ぎても回答がなければ回答がなかったものとして開示の可否を判断して差し支えないと整理されています。放置すると、言い分を伝えないまま手続が進みます。選び方は、次の3つの状況で変わります。
利用した心当たりがある
「同意しない」と答えても、開示するかどうかは権利侵害が明らかかどうかなどの要件で判断されます。同意して早めに示談へ進む方法と、同意せずに開示の判断を待つ方法があり、どちらを選ぶかでその後の進み方が変わります。届いた照会書をすべて弁護士に見せ、回答書を出す前に方針を決めてもらってください。
身に覚えがない
本当に使っていない場合は同意せず、その日時に回線を使っていない、該当する端末がないといった事情を具体的に書きます。東京地方裁判所民事第46部の令和5年3月24日判決は、権利者側が調査ソフトの正確性を立証できていないとして開示請求を退けており、発信者側から具体的な意見書が多く出されたことも、調査の誤りをうかがわせる事情の一つとして考慮しています。一方、令和7年2月17日の東京地裁判決は、「身に覚えがない」という回答があっても故意・過失は否定されないとしています。事実と違うことは書かず、出す前に弁護士に回答書を見てもらってください。
家族や同居人が使ったかもしれない
開示の対象は、侵害情報の送信に「係る者」の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどと定められており(施行規則2条)、実際に使ったのが家族でも、回線契約者の情報が開示されることがあります。家族への聞き取りを済ませたうえで、誰が使った可能性があるかを回答書にどう書くかは弁護士と決めてください。
開示の判断は、プロバイダの通信記録と権利者側の調査記録をもとに行われるため、手元の端末からソフトを消しても手続は止まりません。端末の初期化やデータの削除はせず、照会書の写しと利用状況のメモを持って弁護士に相談してください。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)、総務省「情報流通プラットフォーム対処法 Q&A」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、裁判所「東京地方裁判所 令和5年3月24日判決(令和3年(ワ)第32897号)」、同「東京地方裁判所 令和7年2月17日判決(令和6年(ワ)第70312号)」
開示された後の示談と損害賠償請求
開示されると、権利者の代理人弁護士から、損害賠償金(示談金)の支払いを求める通知書が届くのが一般的です。請求の根拠は民法709条の不法行為で、著作権法114条には損害額の算定方法が定められています。損害賠償の請求権は、権利者が損害と相手を知った時から3年、侵害の時から20年で時効により消えます(民法724条)。
トレント問題の示談金に、公的な相場はありません。国民生活センターが公表した相談事例では、「1作品なら30万円、複数なら70万円」(2025年)、1作品で約20万円・ほかの作品も含めると約50万円(2022年)という請求が紹介されています。知的財産高等裁判所は令和6年6月26日の判決で開示を認めたうえで、損害額を判断したものではないとしつつ、再生もできないピースを保有するにすぎない発信者による権利者の損害は「微々たるものにとどまると想定される」と付け加えています。ただし、損害額が小さくても開示を受ける正当な理由は否定されないとしています。請求額が妥当かどうかは請求の対象となる作品や期間で変わるため、支払う前に弁護士に請求内容を見てもらってください。
示談書にサインする前に弁護士と詰める項目
- 対象となる作品と期間(通知に書かれた作品以外もまとめて解決するか)
- 清算条項(示談金のほかに請求しないことの約束)
- 刑事告訴をしないことの約束
- 支払方法(一括か分割か、支払期限)
- 示談の内容を口外しないことと、今後の利用をやめる約束の書き方
示談がまとまらずに訴えられる場合、訴えは被告の住所地(民事訴訟法4条)のほか、義務履行地や不法行為があった地の裁判所(同法5条)にも起こせるため、権利者側の所在地の裁判所に訴えられることもあります。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所が扱い、都内の簡易裁判所は、23区なら霞が関の東京簡易裁判所、多摩地域なら八王子・立川・武蔵野・青梅・町田の各簡易裁判所です。著作権の訴えは、東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管内の地方裁判所に管轄があれば東京地方裁判所にも起こせ(同法6条の2)、東京地裁本庁では知的財産権部が担当します。訴状が届いたら、答弁書の期限までに弁護士へ依頼してください。
出典:国民生活センター「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!」(2025年7月1日)、同「まさか自分が著作権侵害?!」(2022年9月7日)、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「東京都内の管轄区域表」、東京地方裁判所 知的財産権部「管轄」、e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」
トレントで刑事罰を受ける可能性
トレントによる著作権侵害には刑事罰の定めがありますが、原則として権利者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(著作権法123条1項)。例外はアップロード側の罪(119条1項)に限られ、原作のままの公衆送信などの対価として財産上の利益を受ける目的か、権利者が得る見込みの利益を害する目的で、有償で提供されている作品を原作のまま公衆送信(送信可能化を含む)し、権利者の利益が不当に害される場合は、告訴がなくても起訴できます(同条2項・3項)。違法ダウンロードの罪は、常に告訴が必要です。
警視庁の統計では、2025年(令和7年)に都内で著作権法違反として検挙されたのは19件・13人です。全国の著作権侵害事犯の検挙も64事件・77人で、このうちインターネットを利用した事件が53件です。いずれもファイル共有ソフトの事件に限った数字ではなく、件数が少ないことは、告訴や検挙がないことの保証にはなりません。示談書に刑事告訴をしない約束を入れ、警察から連絡があったときは、事情を話す前に弁護士へ相談してください。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第55表、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」、e-Gov法令検索「著作権法」
意見照会書や請求の連絡が本物か見分ける
本物の意見照会書は、あなたが契約しているプロバイダから届きます。総務省の資料では、郵送のほか、契約時に登録したメールアドレスに送る方法も妨げられないとされているため、メールで届いたことだけでは偽物と決められません。書面やメールに書かれた電話番号やURLには連絡せず、契約書類やプロバイダの公式サイトに載っている問い合わせ先に、照会を送ったかどうかを尋ねてください。本物だと分かったら、書面の案内どおり期限内に回答します。
身に覚えのない支払いを急がせる連絡には、すぐに振り込まないでください。都内に住んでいる人・通勤通学している人は、東京都消費生活総合センターの「架空請求110番」(03-3235-2400、月曜〜土曜9時〜17時)に無料で相談できます。東京地方裁判所は、裁判所が電子メールで金銭の支払いを求める手続は行っていないと案内しています。裁判所の名前で届いた書類が本物だった場合は放置せず、弁護士に見せてください。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」、東京くらしWEB「消費生活相談窓口のご案内」、東京地方裁判所「裁判所の名称等をかたった電子メールによる架空請求等について」
トレント問題を弁護士に任せると変わること
回答書を弁護士が作る
同意・不同意の選択と理由の書き方を、利用状況に合わせて弁護士が決めます。本人が一人で書いて、不利な内容のまま出してしまうことを防げます。
権利者との交渉をすべて引き受ける
弁護士が代理人に就いたことを権利者側に伝えれば、その後のやり取りは弁護士が窓口になります。通知書への返答、示談金の減額や分割払いの交渉、示談書の作成まで弁護士が行います。
後から届く照会書もまとめて対応する
意見照会書は権利者の請求ごとに届くため、別々に何通も届くことがあります。まとめて依頼しておけば、後から届いた分も同じ方針で進められます。
家族や職場に知られにくい進め方を選べる
やり取りを事務所に集めて、自宅への郵送物や電話を減らせます。ただし、意見照会書はプロバイダから回線の契約者あてに届くため、契約者が家族の場合は家族に知られずに進められないことがあります。
東京の3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)には、全国48,057人の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。来所不要やオンライン面談で全国の依頼を受けている都内の事務所もあり、都外からでも相談できます。
トレント問題の弁護士費用と東京の相談料
弁護士費用は弁護士ごとに基準を決めることになっており、決まった価格はありません。料金の分け方も事務所によって違い、意見照会への回答・示談交渉・訴訟対応を別々に計算する事務所もあれば、まとめた料金を設定する事務所もあります。依頼する前に、次の項目を見積りに書いてもらってください。
見積りに書いてもらう項目
- 相談料(初回無料か、有料なら30分あたりの金額)
- 着手金と報酬金の額、報酬金の計算方法
- 意見照会書1通ごとの料金か、複数通をまとめた料金か
- 後から別の照会書や通知書が届いた場合の追加料金
- 訴えられた場合の費用
- 分割払い・クレジットカード払いの可否
都内の公的な相談は料金が決まっています。東京の3つの弁護士会が運営する法律相談センター(霞が関・新宿総合・蒲田・錦糸町・池袋・立川など)の面談相談は30分5,500円(税込)です。トレント専用の枠はないため、意見照会の段階なら「その他の相談」、訴状が届いた後なら「訴えられた場合の相談」で、電話で予約してください。法律相談センターは担当弁護士の専門分野を把握していないため、トレントの案件に詳しい弁護士が担当するとは限りません。収入と資産が基準以下の人は法テラスの無料法律相談を同じ問題につき3回まで利用でき、23区に住んでいる人には高めの基準が適用されます。
法テラスの収入基準(23区に住んでいる場合)
- 単身
- 手取り月収200,200円以下(家賃・住宅ローンの負担があれば最大53,000円を加算)
- 2人
- 手取り月収276,100円以下(同 最大68,000円を加算)
- 3人
- 手取り月収299,200円以下(同 最大85,000円を加算)
- 4人
- 手取り月収328,900円以下(同 最大92,000円を加算)
収入の基準は東京都特別区などの生活保護一級地のもの、家賃・住宅ローンの加算上限は東京都特別区だけに適用されるものです。現金・預貯金の合計が単身180万円以下などの資産基準もあります。法テラス東京(新宿区西新宿)には「インターネットに関する相談」の枠(水曜13時〜16時・金曜10時〜12時、予約は0570-078301)があります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、弁護士会の法律相談センター「訴えられた場合の相談」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「法テラス東京」
東京でトレント問題の弁護士を選ぶ基準
トレント問題には、権利者の側と、意見照会書を受け取った発信者の側があります。照会書が届いた人は、発信者側の対応を注力分野に挙げている事務所を選んでください。そのうえで、次の3点がそろっている事務所に絞ると、依頼した後の負担が軽くなります。
都内の事務所を比べるときの基準
- 意見照会への回答から示談交渉までの料金を、照会書が後から増えたときの分まで示している
- 来所しなくても、電話・オンライン面談・メールで依頼まで完結できる
- 平日夜間や土日にも相談を受けている
このページでは、東京都内でトレント問題に対応する事務所を条件で絞り込めます。仕事の後に相談したい人は夜間の面談可能、週末に相談したい人は休日の相談可、事務所に行かずに済ませたい人は来所不要やオンライン面談可、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件から選んでください。
東京でトレント問題を相談できる公的機関
弁護士に依頼するかどうかを決める前の相談や、書面が本物かどうかの相談は、次の公的機関でも受け付けています。
弁護士会の法律相談センター(東京三弁護士会)
弁護士との面談相談(30分5,500円)。夜間は蒲田(水〜金17時〜20時)・錦糸町(水木17時〜20時)・池袋(火木17時〜20時)、土曜は新宿総合・錦糸町・立川など、日曜は蒲田で受けられます。予約は霞が関 03-3581-1511、新宿総合 03-6205-9531、蒲田 03-5714-0081。
弁護士会 電話無料相談
弁護士との15分程度の電話相談で、都内からの発信のみ受け付けます。0570-200-050(平日10時〜16時)。
法テラス東京
収入・資産が基準以下の人の無料法律相談(同じ問題につき3回まで)。インターネットに関する相談の枠もあります。0570-078301(平日9時〜17時)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
意見照会書への対応が分からないときの相談を受け付けています。相談は利用登録のうえWebフォームのみで、法的な判断はしません。ihaho.jp
東京都消費生活総合センター
架空請求かどうかを相談できます(都内在住・在勤・在学の人)。架空請求110番 03-3235-2400(月〜土9時〜17時)。
警視庁 サイバー犯罪相談
詐欺が疑われる連絡を受けたときの対処方法を案内します(都内在住者・都内の法人向け)。03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分)。
出典:弁護士会の法律相談センター、同「弁護士会 電話無料相談」、法テラス「法テラス東京」、違法・有害情報相談センター、国民生活センター「まさか自分が著作権侵害?!」、東京くらしWEB「消費生活相談窓口のご案内」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
トレント問題のよくある質問
意見照会書を無視するとどうなりますか。
回答期限を過ぎると、回答がなかったものとして開示の可否が判断されることがあります。開示されれば、権利者の代理人から示談金を求める通知書が届くのが一般的です。国民生活センターには、意見照会を放置した後に弁護士法人名の示談書が届いたという相談が寄せられています。期限内に回答書を出してください。
回答書で「同意しない」を選べば開示されませんか。
開示されないとは限りません。プロバイダは発信者の意見に拘束されず、権利侵害が明らかかどうかなどの要件で判断します。知的財産高等裁判所の令和7年7月30日判決では、契約者がアップロードしていないと回答していた作品についても、開示を認めた決定が維持されています。同意しない場合は、事実にもとづく具体的な理由を書いてください。
ダウンロードしただけで、アップロードしたつもりはありません。
BitTorrentは、ダウンロードの途中から手元のピースを他の利用者へ送れる状態にする仕組みです。アップロードの認識がなくても、公衆送信権の侵害にあたるおそれがあり、開示請求の対象になります。そのつもりがなかった事情は、回答書や示談交渉で弁護士が伝えます。
東京以外に住んでいても、東京の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。都内には来所不要やオンライン面談で全国の依頼を受けている事務所があり、東京の3つの弁護士会の法律相談センターも、住んでいる地域に関係なく相談を受け付けています。権利者側の所在地によっては、都外に住んでいても東京の裁判所に訴えられることがあります。
東京地方裁判所に呼び出されることはありますか。
発信者は開示命令の手続の当事者ではないため、意見照会に回答していれば、自分から裁判所に出向く必要は通常ありません。示談がまとまらずに損害賠償を求めて訴えられた場合は被告になり、140万円を超える著作権の訴えを東京地裁本庁に起こされた場合は、中目黒の知的財産権部が審理します。訴状が届いたら、すぐに弁護士へ依頼してください。
家族や会社に知られずに解決できますか。
弁護士に依頼すれば、権利者とのやり取りを事務所に集めて、自宅への郵送物や電話を減らせます。ただし、家族が回線の契約者の場合や、会社の回線を使っていた場合は、意見照会書が契約者に届くので、契約者に知られずに進めるのは難しくなります。
意見照会書が何通も届きました。
照会書は権利者の請求ごとに届くため、何通も届くことがあります。権利者が違えば、示談も権利者ごとに必要です。弁護士費用の計算方法は事務所によって違うため、届いた照会書をすべて見せて見積りを出してもらってください。
示談金は分割で支払えますか。
分割にするかどうかは、権利者側との交渉で決まります。一括で払えない事情があれば、示談書にサインする前に、支払回数と支払期限を弁護士から権利者側に提案してもらえます。
掲示板やSNSの「払わなくていい」という情報を信じてよいですか。
信じて放置しないでください。開示請求が退けられた判決がある一方で、「アップロードしていない」と回答しても開示が認められた判決もあり、結果は権利者側の調査の信用性や回答の内容など、事案ごとの証拠で変わります。自分の照会書と利用状況をもとに、弁護士に見通しを聞いてください。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。照会書が届いてから回答期限までの時間を、事務所探しに使いすぎないでください。
東京でトレント問題の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 東京地方裁判所「知的財産権部」、同「発信者情報開示命令申立て」
- 裁判所「知的財産高等裁判所 令和7年7月30日判決(令和7年(ネ)第10022号)」
- 国民生活センター「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?」(2025年7月1日)
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月28日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

