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名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 更新日:

ハンドルネームへの名誉毀損が成立する可能性が低い理由について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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匿名でもネットで嫌がらせの対象になるケースはよく見受けられます。実名を伏せても完全に誹謗中傷に遭うリスクを防げるわけではありません。

ただ、ハンドルネームに対する誹謗中傷に関しては、名誉毀損が成立しにくいのが実情です。ハンドルネームと本人の結びつきが明らかであるような特別な事情がなければ、通常は名誉毀損行為と認められることはありません。

この記事では、ハンドルネームに対する名誉毀損についてご紹介します。

どのような状況なら名誉毀損は成立するのかを詳しく確認したい場合は、参考にしてみてください。

ハンドルネームへの名誉毀損で悩んでいるあなたへ

ハンドルネームに対して誹謗中傷されているけど、名誉棄損に当たるかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、ハンドルネームと本人との結びつきが社会的に明白である場合には名誉毀損が成立するケースがあります。

ハンドルネームへの誹謗中傷を名誉棄損で訴えたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 投稿が名誉棄損に当たるか判断してもらえる
  • 依頼すれば、代わりに投稿削除依頼を出してもらえる
  • 依頼すれば、損害賠償請求手続きを一任できる

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ハンドルネームへの誹謗中傷が名誉毀損になる可能性は低い

ハンドルネームへの誹謗中傷で名誉毀損が成立しにくい理由は、第三者がハンドルネームに対する誹謗中傷を見ても、現実のあなたを特定できる可能性が低いからです。

名誉毀損の成立が認められるには、以下の3つの要件を満たさなければいけません、

名誉毀損の成立要件

社会的評価の低下

誹謗中傷の内容が社会的評価を低下させる表現である

具体的事実の適時

社会的評価を低下させる具体的事実を挙げている

公然性

公然の場で不特定または多数人に対して向けられている

【詳細記事】名誉毀損とは|成立する要件と訴える方法をわかりやすく解説

ハンドルネームに対する誹謗中傷は、誰に対する誹謗中傷かが明確となっておらず、被害者の外部的評価を低下させることにならないので、名誉毀損が成立しないのです。

要するに、ネット内でのハンドルネームの評価が下がったとしても、現実であなたの社会生活に対する評価が下がることにはならないため、名誉毀損が成立しないということです。

ハンドルネームでも名誉毀損が成立するケースとは

ハンドルネームに対する誹謗中傷についても、特別な事情があれば、名誉毀損が成立する余地はあります。

すなわち、以下のような特別なケースに該当する場合には、名誉毀損が認められる可能性は否定できません。

名誉毀損が成立しやすいケース

  • ハンドルネームと本人との結びつきが社会的に明白である
  • ハンドルネームが本人の通称として認知されている

ハンドルネームと本人との結びつきが社会的に明白である

ハンドルネームを見た人間の誰しもが、これをあなたのハンドルネームであると認識している場合、そのハンドルネームに対する誹謗中傷は、現実のあなたの社会的評価を低下させる可能性があります。

このようにハンドルネームが現実の自分と結びついている場合には、ハンドルネームへの誹謗中傷であっても、本人に対する名誉毀損と評価する余地はあります。

ハンドルネームが本人の通称として認知されている

上記と重複するところもありますが、ハンドルネームが本人の通称として広く認知されている場合には、ハンドルネームへの誹謗中傷は本人への誹謗中傷と同視できます。

例えば、作家のペンネームや芸能人の芸名は、本人を表す名称として認識されていますので、当該ペンネームや芸名に対する誹謗中傷は、本人に対する誹謗中傷と同視できると思われます。

実際に裁判で、ハンドルネームに対して名誉毀損が成立した事例も存在します。

とある作家を誹謗中傷するために、作家のペンネームを用いて掲示板に中傷する投稿をし、名誉毀損が認められた事例。

【詳細】東京地裁判決平成24年4月26日D1-Law28180860

漫画のペンネームを利用して誹謗中傷の表現をしたこと(いわゆるなりすまし行為)で、その漫画家の社会的評価を下げて名誉毀損が認められた事例。

【詳細】東京地裁判例平成25年7月17日ウェストロー2013WLJPCA07178037

ハンドルネームへの誹謗中傷には削除やブロックでの対応でも対応可能

誹謗中傷と一口にいっても、被害のレベルはさまざまです。

気にならない程度のものであれば、相手のアカウントをブロックし、無視することで足りると思われます。

もし個別のブロックでは対応できないという場合には、他人には見られない限定公開の設定、またはアカウントの削除を検討してみてください。

誹謗中傷が無視をできないような内容ならば、相手方またはサイト管理者に対して削除依頼も有効です。

サイト利用規約に従い申請することで、誹謗中傷の削除に応じてもらえる可能性があります。

【詳細記事】ネット誹謗中傷の削除方法|3つの相談先と費用の目安について

誹謗中傷が名誉毀損に該当する場合の相談先

ネット誹謗中傷による名誉毀損被害の相談先を、3つご紹介します。

名誉毀損被害の相談先

  • 警察
  • 法務局
  • 弁護士

警察|警察署orサイバー犯罪相談窓口

各都道府県の警察本部には、サイバー犯罪相談窓口が設けられています。

被害内容によっては、誹謗中傷の削除や事件の依頼を引き受けてもらえます。

【相談先】都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口

ただし、警察に被害を相談しても必ず対応してもらえるとは限りません

事件性の高くない事件に関しては、優先度が低いと判断されてしまいやすいからです。

警察への相談で誹謗中傷被害へのアドバイスを受けられますが、相談をしても事件解決を一任できるとは限らない点にはご注意ください。

法務局

法務局では人権擁護の業務も行っているため、ネット上での誹謗中傷に関する相談窓口が設けられています。

相談料は無料で、被害内容によっては警察を紹介してもらったり、誹謗中傷の削除要請をしてもらったりすることも可能です。

【相談先】インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう|法務局

弁護士|法律事務所

ご自身の状況に適した最善の対処法を確認できるほか、誹謗中傷の削除依頼や名誉毀損被害での訴訟(加害者の特定を含む)を依頼できます。

自分が受けている誹謗中傷は名誉毀損になるか知りたい、犯人を訴えることを検討しているという状況であれば、弁護士への相談を検討してみてください。

法律相談をしからといって、必ず依頼を要求されるわけではありません。

誹謗中傷被害に遭って「まず何をどう対処すればいいの?」とお悩みの場合は、弁護士からアドバイスを受けておいて損はないでしょう。

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名誉毀損の罰則と慰謝料の相場

たとえネット上でも名誉毀損は犯罪です。

加害者が起訴され、刑事裁判で有罪となれば、一定の刑罰が科されます。

ここでは、名誉毀損の刑事責任及び民事責任について簡単にご説明します。

刑事責任

名誉毀損で刑事裁判となり、有罪判決となった場合の法定刑は以下のとおりです。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

民事責任

名誉毀損の被害者が加害者に対して請求できる慰謝料の相場は一般的には10万円~50万円と言われています。

しかし、これはあくまで目安であり、損害額はケース・バイ・ケースです。

例えば、被害を受けたのが法人であり、かつ誹謗中傷によって会社の信用が大きく失墜したなどの事情があれば、損害額は50万円~100万円の範囲で認定されることもあり得ます。

また、被害者が個人であっても、例えば、名誉毀損に加えて裸の写真などの極めてプライバシー性の高い情報も暴露されたなどの特殊な事情が合わさった場合、損害額は100万円を超えて認定されることもあるかもしれません。

さらに、被害者が芸能人などのイメージを重視する職業に就いており、誹謗中傷によりそのイメージが毀損されたような場合には、やはり慰謝料は高くなる可能性があります。

まとめ

ハンドルネームへの誹謗中傷は、通常は名誉毀損行為とはなりませんが、ハンドルネームと本人との結びつき次第で名誉毀損と評価される可能性があります。

自分のハンドルネームに対してひどい誹謗中傷を受けているというような場合、まずは上記で紹介した相談先に事情を説明してアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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