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ネットの誹謗中傷を削除する方法|削除依頼が認められるケースや実際の削除事例を解説

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インターネット上で誹謗中傷を受けた場合は、被害が拡大する前に対策を講じることが重要です。しかし、投稿削除の手続きには専門的な知識・経験が求められるため、自力で進めるのが難しいケースも少なくありません。

また、適切な手順を踏まなければ、投稿者特定や損害賠償請求が困難になるリスクもあります。そのため、誹謗中傷投稿の削除を進める前に、基本的な知識を身に付けておくことが重要です。

本記事では、インターネット上の誹謗中傷投稿を削除する具体的な方法や、削除が認められる主なケース、依頼時の注意点などをわかりやすく解説します。弁護士に依頼するメリットや実際の解決事例も紹介しているので、参考にしてください。

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目次

インターネット上の誹謗中傷投稿を削除する5つの方法

インターネット上の誹謗中傷投稿を削除する方法は、以下の5つに分類されます。

削除方法 内容
運営者への削除依頼 運営者に直接削除を申し入れる方法。無料かつ数日以内の対応が期待できる。
削除依頼フォームの利用 各プラットフォームが用意している専用フォームから申請する方法。必要事項を入力するだけで、比較的手軽に削除依頼ができる。
送信防止措置依頼書の送付 サイト運営者などに削除を求める書面を送付する方法。法律に基づく手続きなので、削除に応じてもらいやすい。
仮処分の申立て 裁判所に削除命令を求める方法。強制力があるうえ、迅速に削除を実現できる。
投稿者への直接依頼 SNSのDMなどを通じて投稿者本人に削除を求める方法。応じてもらえれば、最速で削除に至る可能性がある。

以下では、各削除方法の特徴や手続きの流れを詳しく解説します。

SNSやWebサイトの運営者に削除依頼する

誹謗中傷投稿を削除する最も基本的な方法は、SNSやWebサイトの運営者に直接依頼することです。主に2つの方法があるので、それぞれ解説します。

所定の削除依頼フォームを利用する

SNSや掲示板には、削除依頼を受け付ける専用のフォームが用意されているケースが少なくありません。専用フォームを利用すれば、必要事項を入力するだけで、無料で誹謗中傷投稿の削除を依頼できます。

削除依頼フォームには、問題投稿のURL・違反内容などを入力するケースが一般的です。依頼内容が利用規約に明確に反するものであれば、数日から1週間程度で対応されることもあります。

ただし、削除依頼フォームを通じた申請はあくまで任意の手続きであり、法的拘束力はありません。運営者が依頼内容を不適切と判断した場合や、調査に時間を要する場合は、削除に至らないこともあります。

送信防止措置依頼書を送る

所定の削除依頼フォームでの対応が難しい場合は、送信防止措置依頼書の送付を検討しましょう。

送信防止措置依頼書とは、プロバイダ責任制限法に基づき、サイト管理者やプロバイダに対して投稿の削除を求める正式な書面のことです。依頼書を受け取ったプロバイダは、権利侵害の有無を検討し、削除の対応をおこなうかを判断します。

具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 送信防止措置依頼書を作成し、管理者やプロバイダに郵送する
  2. プロバイダから投稿者に対して削除可否の意見照会がおこなわれる
  3. 投稿者から7日以内に反論がなければ、投稿が削除される

依頼書には、侵害された権利の種類や具体的な侵害内容などを正確に記載する必要があります。書き方ひとつで削除の可否が左右されるため、書類作成の段階から、弁護士に相談しておくと安心です。

裁判所に削除を求める仮処分を申し立てる

サイト管理者などが任意の削除依頼に応じない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法があります。

仮処分とは、正式な裁判を待たずに、裁判所から投稿の削除を命じてもらうための手続きです。削除依頼の正当性が認められれば、申立てから数週間〜数ヵ月程度で削除が実行されるケースが一般的といえます。

仮処分の手続きは、以下のような流れで進みます。

  1. 申立書と疎明資料を準備し、管轄の裁判所に提出する
  2. 裁判官と当事者による双方審尋がおこなわれる
  3. 裁判所が削除命令を出すかどうかを判断する

実務上、削除の仮処分が認容され実際に削除された場合は、その後に本案訴訟まで提起しないケースが一般的です。

なお、仮処分の申立てにおいては、担保金として一時的に数十万円程度の出費が発生する点に注意してください。

誹謗中傷の投稿者本人に削除依頼する

投稿者と連絡が取れる状況であれば、誹謗中傷の投稿者本人に直接削除を依頼するのもひとつの方法です。投稿者本人は、自分の投稿を事由に削除できるため、依頼に応じてもらえれば迅速に問題を解決できます。

X・Instagram・Facebookなどでは、ダイレクトメッセージを通じて削除を求めるのが一般的です。また、個人ブログでの誹謗中傷を見つけた場合は、コメント機能やメッセージ機能を使って連絡できることがあります。

投稿者本人に削除を依頼する際は、トラブルを回避するためにも、感情的な言葉は控えるようにしてください。投稿が権利侵害にあたる根拠を淡々と示し、応じない場合は法的措置を検討する旨も伝えるとよいでしょう。

サーバーの管理者に削除依頼する

サイト運営者や投稿者本人と連絡が取れない場合は、サーバーの管理者に削除を依頼することも検討しましょう。サーバー管理者がサイト運営者などから意見を聞き取ったうえで、サイト全体や該当ページを停止してくれる可能性があります。

まずはWhois検索サービスを利用し、対象サイトが利用しているサーバーの管理者情報を調べてください。その後、内容証明郵便で誹謗中傷投稿の存在を伝え、削除を申請します。

そして、サーバー管理者からサイト運営者などに通知が出され、同意を得られた場合や7日以内に回答がない場合は、削除が実行されます。

ドメインの登録代行業者に削除依頼する

誹謗中傷の投稿に関しては、ドメインの登録代行業者に削除を依頼することもできます。

ドメインの登録代行業者とは、サイト運営に必要なドメインの管理をおこなっている事業者のことです。通常、ドメイン登録代行業者はドメインを抹消する権利があるため、通知を受けたドメインの利用者が削除に応じる可能性が高いといえます。

まずは、対象ドメインの登録業者をWhoisで特定し、内容証明郵便で削除を申請してみましょう。ただし、最終的な判断はドメイン登録代行業者に任されているため、必ずしも削除が実行されるとは限りません。

誹謗中傷投稿の削除が認められる主なケース

誹謗中傷投稿の削除が認められるのは、以下のような権利侵害が生じている場合です。

  • 名誉毀損:公然と具体的な事実を示し、他人の社会的評価を下げたこと
  • 侮辱:具体的な事実を示さず、公然と他人を侮辱したこと
  • プライバシー侵害:本人の同意なく、私生活上の情報や写真を公開したこと
  • 信用毀損・業務妨害:虚偽の情報で他人の経済的信用や業務を妨げたこと

具体的にどのような投稿が削除対象となるのか、詳しくみていきましょう。

名誉毀損に該当する場合

名誉毀損に該当する投稿は、削除依頼が認められやすくなります。

名誉毀損とは、具体的な事実を示して他人の社会的評価を下げる行為のことです。具体的には、以下の要件を満たす投稿が名誉毀損に該当します。

  • 不特定または多数の人が認識できる状態であること
  • 具体的な事実が示されていること
  • 投稿によって対象者の評価が下がる可能性があること

例えば、「〇〇には盗撮の前科がある」「〇〇は社内不倫をしている」といった投稿は上記の要件を満たす可能性が高いといえるでしょう。なお、投稿内容が事実かどうかは名誉毀損の成否に関係しません。

ただし、公共の利害に関する事実で、公益目的があり、真実であると証明された場合は、原則として名誉毀損はあたりません。

侮辱に該当する場合

事実を示さずに公然と人を侮辱する投稿は侮辱に該当し、削除請求の対象となります。侮辱にあたる投稿として認められるのは、以下の要件を満たしている場合です。

  • 不特定または多数の人が認識できる状態であること
  • 投稿によって対象者の評価が下がる可能性があること

名誉毀損と侮辱は混同されやすいですが、具体的な事実を示しているかどうかが大きな違いです。例えば「〇〇は会社の金を横領した」のように事実の摘示があれば名誉毀損、「〇〇は無能だ」のように抽象的な内容を述べた場合は侮辱に該当します。

プライバシー侵害に該当する場合

本人の同意なく私生活上の情報を公開する投稿は、プライバシー侵害に該当し、削除請求が認められやすくなります。具体的には、住所・電話番号・家族構成・病歴・顔写真などを無断で公開する投稿が該当します。

プライバシー侵害をともなう投稿は、ストーカーや詐欺などの二次被害につながる可能性も否定できません。SNSやWebサイトの運営者もすぐに対応してくれることが多いので、できるだけ早く削除依頼をおこないましょう。

ただし、本人がすでに公表している情報については、プライバシー侵害が成立しないケースもあるので注意してください。

信用毀損や業務妨害に該当する場合

虚偽の情報を流して、他人の経済的信用や業務を妨害する投稿も、削除請求の対象になります。

  主な要件 該当する投稿例
信用毀損 虚偽の風説を流布、または偽計を用いて、他人の経済的信用を害したこと ・「〇〇社は倒産寸前で資金繰りが破綻している」
・「〇〇は自己破産したことがあるから金は貸すな」
業務妨害 虚偽の風説を流布、または偽計を用いて、他人の業務を妨害したこと ・「〇〇病院では医療ミスが多発している」
・「〇〇店の料理に虫が混入していた」

特に法人や個人事業主にとっては、売上減少や取引停止などの深刻な被害を招くため、迅速な削除対応が求められます。

ただし、実際の利用体験に基づく正直な感想や客観的な事実に基づく批判は、削除の対象外です。虚偽か評価か線引きが難しいケースも多いので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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誹謗中傷投稿の削除依頼をおこなう際の注意点

以下では、誹謗中傷投稿の削除依頼をおこなう際の注意点を解説します。削除依頼の成功率を高め、被害の拡大を防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

削除を認めてもらうには証拠の提示が必要になる

誹謗中傷投稿の削除を実現するためには、客観的に権利侵害を立証できる証拠の提示が欠かせません。SNSや掲示板などの投稿を削除することは、運営者にとってもリスクのある行為です。証拠もない状況で、削除依頼に応じることは基本的にありません。

具体的には、以下の情報を収集しておくと権利侵害を立証しやすくなります。

  • 投稿の全文
  • 投稿者のアカウント名・ID
  • 投稿日時
  • 投稿のURL
  • コメント欄や引用などの周辺情報

スクリーンショットは、アドレスバーが同時に映る形でパソコンから撮影するのがおすすめです。削除されてしまうと証拠の入手が難しくなるため、投稿を見つけた時点ですぐに保存してください。

削除依頼のタイミングは慎重に検討する

誹謗中傷投稿の削除依頼は、タイミングを慎重に検討する必要があります。なぜなら、投稿が削除されると、投稿者の特定が難しくなるからです。

損害賠償請求や刑事告訴をおこなう場合、まずは発信者情報開示請求によって、投稿者を特定しなければなりません。しかし、証拠を確保する前に投稿を削除すると、開示請求が認められなくなります。

ただし、誹謗中傷を放置していると被害が拡大するおそれがあるため、削除依頼と開示請求のどちらを優先するかは個々の状況を踏まえて判断する必要があります。

誹謗中傷の削除は弁護士に依頼するのがおすすめ

誹謗中傷投稿に悩んでいる場合は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。ここでは、誹謗中傷の削除は弁護士に依頼するメリットを解説します。

誹謗中傷投稿の削除を迅速かつ的確に進めてもらえる

弁護士に依頼するメリットのひとつは、誹謗中傷投稿の削除を迅速かつ的確に進めてもらえることです。

ITトラブルが得意な弁護士であれば、個々の状況を踏まえ、最適な方法で削除依頼の手続きをおこなってくれます。事案の緊急性によっては、任意の交渉を経ずに、裁判手続を進めてもらえることもあるでしょう。

また、依頼書や申立書の作成も全て任せられるので、内容不備で却下されるリスクも回避できます。法的根拠を的確に示した文書を作成してもらえるため、サイト管理者や裁判所に対する説得力が高まります。

誹謗中傷の投稿者を特定してもらえる

弁護士に依頼すれば、誹謗中傷の投稿者を特定してもらうこともできます。

投稿者の特定には、情報開示に関する法的手続が必要です。複雑な書類作成が必要になるうえ、誹謗中傷による権利侵害を受けていることを適切に主張しなければならないので、自力での対応は難しいでしょう。

また、情報開示にはアクセスログを利用しますが、保存期間は通常3ヵ月〜6ヵ月程度と短く、対応が遅れると取り返しがつかなくなります。少しでも特定の可能性を高めたいのであれば、できるだけ早く弁護士に相談してください。

損害賠償請求や刑事告訴の手続きも任せられる

損害賠償請求や刑事告訴の手続きも任せられることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。弁護士は民事・刑事の両方に関して豊富な知識を持つため、状況に応じて適切に手続きを進められます。

  概要 弁護士のサポート内容
損害賠償請求 民事上の手続きで、投稿者に対して慰謝料などの金銭の支払いを求める ・適切な請求額の算定
・投稿者との交渉代行
・調停や訴訟の代理対応
刑事告訴 投稿者の処罰を求めて警察や検察に申告する手続き ・告訴状の作成や提出
・捜査機関との折衝

誹謗中傷投稿の損害賠償請求に関しては、慰謝料を請求するケースが一般的です。相場は10万円〜50万円程度ですが、悪質な事案では100万円を超えることもあります。弁護士のサポートがあれば、適正な金額を獲得しやすくなる点も大きなメリットです。

弁護士の介入によって誹謗中傷投稿の削除に成功した事例

弁護士に依頼すれば、誹謗中傷投稿を削除できる可能性が高まります。ここでは、弁護士の介入によって誹謗中傷投稿の削除に成功した事例を2つ紹介するので参考にしてください。

SNSでの誹謗中傷投稿を短期間で削除できたケース

まず紹介するのは、SNSで誹謗中傷を受けていた20代男性の事例です。

相談経緯 依頼者は、元交際相手からSNS上で本名を晒され、誹謗中傷の被害を受けていた。損害賠償請求よりも投稿の削除を強く希望していた。
弁護士の対応 元交際相手に対して投稿の速やかな削除を求めた。誹謗中傷をおこなわないこと・違反時の違約金条項を設けることに応じれば、損害賠償請求や刑事告訴をしない旨の通知を送付した。
結果 相手は謝罪し、すぐに投稿を削除。今後も誹謗中傷をしないことと違反時の違約金条項を含む合意書の締結まで実現した。

本件のように、関係性の深い相手が加害者となっている場合、直接交渉はトラブルを招く原因になります。相手がまともに応じないケースも多いので、弁護士に依頼するのが賢明な判断といえるでしょう。

誹謗中傷が書き込まれた匿名掲示板のスレッドを削除できたケース

次に紹介するのは、匿名掲示板に誹謗中傷が書き込まれていた法人の事例です。

相談経緯 匿名掲示板で、事実無根の誹謗中傷を継続的に投稿される被害を受けていた。スレッド自体の削除を希望して依頼に至った。
弁護士の対応 匿名掲示板の管理者と直接コンタクトを取り、スレッド全体の削除に向けた交渉を実施。さらに、コピーサイトについても1件ずつ個別に対応した。
結果 3日という短い期間でスレッドの削除に成功。コピーサイトへの対応も進めた結果、Google検索でも誹謗中傷が表示されない状態を実現できた。

法人の場合、誹謗中傷は売上や信用に直結するため、早急な対応が欠かせません。経営に深刻な影響が及ぶこともあるので、一刻も早く解決に向けた行動を起こしましょう。

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誹謗中傷の削除依頼に関してよくある質問

最後に、誹謗中傷の削除依頼に関してよく寄せられる質問に回答します。同じ疑問を感じている方は、参考にしてみてください。

どこからが誹謗中傷になる?

一般的に、インターネット上の投稿が誹謗中傷にあたるかどうかは、権利侵害の有無によって判断されます。具体的には、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害・信用毀損などに該当する投稿が削除対象です。

誹謗中傷になり得る投稿例
  • 「〇〇は会社の金を横領している」など虚偽の事実で社会的評価を下げる書き込み
  • 「バカ」「死ね」など人格を否定する言葉や容姿を侮辱する表現
  • 本人の同意なく住所や顔写真を晒す投稿
  • 「〇〇店で食中毒が出た」など虚偽の情報で営業を妨害する投稿

一方、客観的な事実に基づく批判や個人の感想にとどまるものは、誹謗中傷とは区別されます。しかし、線引きが難しいケースも多いので、判断に迷ったときは弁護士に確認するのが安心です。

名指していない投稿でも削除できる?

名指しされていない投稿でも、個人が特定できる状況であれば削除請求の対象となります。例えば、以下のような投稿は名指しがなくても、削除できる可能性が高いです。

  • イニシャルや源氏名で書かれていても、周囲の情報と組み合わせれば本人を特定できるケース
  • 顔写真や勤務先が一緒に投稿されているケース
  • 「〇〇高校の3年A組の生徒」など、所属を特定する書き込み

ただし、第三者が見ても誰のことか判別できない投稿は、削除請求が認められにくくなります。削除を求めるには、投稿内容と本人との結びつきを客観的に示す証拠の提示が必要です。

削除依頼したことは投稿者にバレる?

削除依頼の方法によっては、依頼したことが投稿者に伝わるケースがあります。

例えば、送信防止措置依頼書を送付した場合です。サイト管理者から投稿者に意見照会がおこなわれるため、削除依頼があったことを知られてしまいます。ただし、依頼者の氏名や住所が直接相手に伝わるわけではありません。

一方、サービスによって違いはあるものの、運営者が独自の判断で削除する場合は、削除依頼したことがバレないケースもあります。身バレが心配な方は、一度弁護士に相談してみてください。

まとめ

インターネット上の誹謗中傷投稿は、所定の削除依頼フォームを用いたり、裁判所に仮処分を申し立てたりすることで削除できる可能性があります。

しかし、削除を実現するには、権利侵害を受けていることを適切に主張しなければなりません。個人での対応には限界があり、法的知識と豊富な経験を持つ弁護士のサポートが必要不可欠です。

ベンナビITなら、インターネットトラブルが得意な弁護士を地域や相談内容を絞って、効率よく探し出せます。弁護士を探す際には、有効に活用してみてください。

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立花志功法律事務所
立花 志功 (日本弁護士連合会)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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