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名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 更新日:

インスタで名誉毀損になる投稿内容と被害への対処法について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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2010年にアプリとして公開されたインスタグラムですが、現在では世界で利用しているユーザーは7億ともいわれ爆発的な人気を誇っています。

ほかのSNSとの連帯が強化されていることから、簡単にシェアすることも可能になり、影響力も年々と高まり続けています。

インターネット上で他者を誹謗中傷する行為は非常に卑劣な行為です。

また投稿内容によっては、名誉毀損が成立する可能性も十分にあるでしょう。

この記事では、インスタの投稿で名誉毀損が成立するケース、被害に遭ったときの対処法について解説いたします。

インスタでの名誉棄損被害でお悩みの方へ

インスタでの名誉棄損でお悩みの場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、弁護士からの法的なアドバイスをもとに、最適な対処をとれるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 投稿内容が名誉棄損に当たるかどうかがわかる
  • 証拠を集める方法に関して、アドバイスがもらえる
  • 依頼すれば、開示請求や損害賠償請求などの手続きを全て一任できる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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名誉毀損が成立する条件とは

刑法では、名誉毀損は以下のような犯罪と定められています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。

【引用】刑法二百三十条

上記の条文を要約すると、名誉毀損は以下の3つの要件を満たしている場合に、成立する犯罪といえます。

  1. 社会的評価を下げる可能性がある
  2. 具体的な事実を挙げている
  3. 公然の場である

インスタの投稿はネット環境があれば誰でも閲覧できるので、公然の場として考えられます。

そのため、①と②の要件に該当しているかが判断基準になるでしょう。

①の要件に関しては具体的な定義はありませんが、犯罪歴や不貞行為など、世間一般から後ろめたいと考えられている事柄なら該当すると考えられます。

②の要件は、投稿された内容が事実であると確認が可能かということです。

例えば、「不倫をしている」は具体的な事実ですが、「浮気性だ」という投稿は単なる個人の感想なので、具体的な事実とはいえないでしょう。

インスタで名誉毀損になる可能性がある投稿例

基本的には、上記の3つの成立要件を満たしていれば、名誉毀損の可能性があると考えられます。

以下では、どのような投稿が名誉棄損となるのか、複数の例をご紹介します。

  • その顔は整形で作られたものでしょ?本当の顔がブスすぎて振られたくせに
  • 不倫してるゲス野郎。誠実アピールしても、みんな知ってるよ
  • この店は食品偽装で摘発されたことがある
  • ○○さんは万引き常習犯。

「整形している」「不倫している」などは、事実の有無の確認が可能な事柄なので具体的な事実と言えそうですし、この内容も一般的には人の評判を低下させる可能性があるといえます。

そのため、このような投稿をインターネット上で行えば名誉毀損が成立する余地があります。

ストーリーへの投稿も同様に扱われる

ストーリーへの投稿は24時間経つと自動で削除されますが、その時間内であれば、多くのネットユーザーが閲覧可能です。

そのため、ストーリーへの投稿も不特定多数が閲覧できる状態で行われたものであれば『公然の場』の要件を満たしており、そこでの他者の社会的評価を下げるような行為をすれば、名誉毀損に該当する可能性があるでしょう。

※投稿が消えた後に証拠(印刷やスクショ等)が残っていないと、名誉毀損の被害を訴えることは難しいです

※名誉毀損が成立する可能性が低い状況

上記の通り、名誉毀損が認められるには様々な要因があります。

嫌がらせであれば、何でも名誉毀損になるわけではありません。

特に以下のような状況では、名誉毀損が成立する可能性は低いのでご注意ください。

  • メッセージ(DM)で誹謗中傷をされた
  • 写真や動画を無断で公開された

メッセージ(DM)で誹謗中傷をされた

DM(ダイレクトメッセージ)の内容は、メッセージをやり取りしている当事者しか閲覧できません。

不特定多数が見ることができる状態でないと、『公然の場』であるとは認められないので、名誉毀損には該当しないと考えられます。

DMでの誹謗中傷には、ブロックまたは運営への通報で対策しましょう。

万が一、身に危険を感じる脅迫をされている場合は、警察への相談をご検討ください。

写真や動画を無断で公開された

誹謗中傷の書き込みがなく、ただ自分に無断で写真や動画を公開されたという場合には、名誉毀損とはなりません。

この場合は、プライバシー権、著作権、肖像権など別の権利侵害行為となる余地がないではないですが、いずれも個別判断となります。

なお、これらの権利侵害行為は犯罪ではありませんので、対応は民事(警察は対応できない)に限定されます。

インスタで名誉毀損に遭ったときの対処法

インスタでの名誉毀損に対する主な対処法は、以下の3通りです。

  1. 運営へ問題投稿の削除依頼をする
  2. 警察へ相談する
  3. 弁護士へ損害賠償請求を依頼する

削除依頼の手続きは個人でもできますが、削除が成功しても誹謗中傷が繰り返されるようでは根本的な解決にはなりません。

もし「削除しても誹謗中傷がやまない」「自分だけでの問題解決が難しい」という場合は、②や③の対処法もご検討ください。

運営へ問題投稿の削除依頼をする

インスタの利用規約上の禁止行為には、「他人の画像や写真を勝手に投稿する」ことや「誹謗中傷」が含まれています。

運営が問題の投稿を規約違反だと判断すれば、誹謗中傷の投稿やアカウントの削除などの対応を期待できます。

「とにかく少しでも早く投稿を削除したい」という場合には、インスタ運営へ誹謗中傷の削除依頼を出しましょう。

警察へ相談する

加害者に対して刑事罰での処罰を望む場合は、まず警察に相談してください。

警察が相談ベースで動かない場合は、刑事告訴も検討するべきかもしれません。

まずは最寄りの警察署または『サイバー犯罪相談窓口』に問い合わせ、相談してみてはいかがでしょう。

なお、実際に刑事告訴する場合は、個人での対応は難しいため、弁護士へ依頼して対応されることを強くおすすめします。

弁護士へ損害賠償請求を依頼する

加害者への損害賠償(慰謝料)請求を望む場合は、弁護士への依頼をご検討ください。

<名誉毀損の慰謝料の相場>

個人の場合;10〜50万円
事業主の場合:50〜100万円

※慰謝料は被害の状況によって変わるので、上記の相場はあくまで目安です

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加害者の身元・連絡先がわからない場合

加害者の身元・連絡先がわからない状態では、加害者を訴えることはできません。

もし誹謗中傷をしてきたアカウントが匿名である場合は、インスタとネット事業者に対して情報の開示請求をする必要があります。

  1. インスタのサーバー管理者へ加害者のIPアドレス開示請求
  2. IPアドレスからプロバイダを特定
  3. 契約者情報開示請求で加害者の個人情報を開示
  4. 加害者の特定

開示請求の手続きには裁判が必要になるケースがほとんどです。

加害者の特定手続きが必要な場合も、弁護士への依頼をご検討ください。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

弁護士への依頼費用の目安

弁護士への依頼費用は依頼内容や依頼先によって変わりますが、ここではおおよその目安をご紹介させていただきます。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

約5~10万円

約5~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

IPアドレスの特定

約20万円

約15万円

×

契約者情報の特定

約20~30万円

約15~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

なお、加害者の特定にかかった費用は、損害賠償の一部として加害者に請求することも可能です。

※必ず全額請求が認められるわけではない点はご留意ください

まとめ

インスタの投稿が以下の要件を満たす場合には、名誉毀損に該当する可能性があります。

  • 社会的評価を下げる可能性がある
  • 具体的な事実を挙げている

ただ、本記事で解説した要件を参考にしても、被害内容によっては、名誉毀損に当たるかの見極めが難しいケースもあるかもしれません。

誹謗中傷に対する今後の対応をお悩みの場合は、弁護士の法律相談サービスをお気軽にご活用ください。

インスタでの名誉棄損被害でお悩みの方へ

インスタでの名誉棄損でお悩みの場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、弁護士からの法的なアドバイスをもとに、最適な対処をとれるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 投稿内容が名誉棄損に当たるかどうかがわかる
  • 証拠を集める方法に関して、アドバイスがもらえる
  • 依頼すれば、開示請求や損害賠償請求などの手続きを全て一任できる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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