誹謗中傷と批判の違いを正しく理解している方は多くありません。誹謗中傷というのは法律上の用語ではなく、誹謗中傷の内容によって、成立する犯罪が異なります。
この記事では、誹謗中傷と批判、非難などの言葉の意味の違いと共に、それらが法律上はどのように評価・判断されるのかについて、解説します。
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誹謗中傷と批判の違い
誹謗中傷という言葉自体は、法律上の文言ではありません。日本語の意味としては、誹謗とは他人の悪口や罵ったりする行為を指し、中傷とは根拠のない嘘やでたらめ、デマを述べる行為を指すとされています。
例えば、「Aはバカだ」というのは悪口であり、誹謗に当たります。また、「Aは仕事ができないクズだ」というのは根拠のないでたらめ、デマですので、中傷にあたります。
ただ、厳密に誹謗と中傷の線引きは難しいので、一般的には、広く悪口のことをまとめて誹謗中傷として表現されることが多いです。
他方で、批判というのは、批評すること、ものごとの良し悪しについて論じることを意味します。例えば、誰かの行動や発言に対して、「その行動、発言は間違っている」、「もっと○○すべきだ」などということは批判に当たります。
謗中傷と批判との違いは、厳密に線引きすることは難しいかもしれませんが、大きく分けると、誹謗中傷は悪質なただの悪口、批判はその人の意見というように分けられます。
具体例と言葉① | 他人の失敗を責める場合
何か失敗したことについて責める場合の言い方について、以下は誹謗中傷と批判の例になります。
- 「どうして失敗したの?バカなの?無能だからしょうがないか。」
- 「どうして失敗したの?もっと○○していれば上手くいったんじゃないのかな。」
この例で、①は「バカ」とか「無能」などの人格を蔑視する言葉を使っていますので、①は誹謗中傷に当たります。
これに対して、②は批評して自分の考え・意見を述べているので、②は批判に当たります。
具体例と言葉② | 議論や話し合いの場合
交渉や話し合いの場面での言い方について、以下は誹謗中傷と批判の例になります。
- 「先ほどと言っていることが違いますよ。これだから低学歴は困るんですよ。」
- 「先ほどと言っていることが違いますよ。私の考えの方が正しいでしょう。」
この例で、①は「低学歴」という侮蔑する表現を使っていますので、①は誹謗中傷に当たります。
これに対して、②は相手の違うところを指摘し、自分の意見を述べているだけですので、「批判」に当たります。
具体例と言葉③ | 芸能人の会見に対して言及する場合
芸能人が不倫などで謝罪会見をしたことに対して、以下は掲示板などでの投稿の例になります。
- 「不倫をするなんて●●(特定人の名称)はクズだ。死んでしまえ。」
- 「不倫は良くない。もっと反省すべきだ。」
この例で、①は「クズ」や、「死んでしまえ」というのは相手を罵るものですので、①は誹謗中傷に当たります。
これに対して、②はあくまで不倫は良くないことであり、もっと反省してほしいという自分の考えを述べているだけですので、批判に当たります。
「誹謗中傷」とは「他人の人格を罵倒すること」
誹謗中傷は、端的には悪質な悪口で、そのほとんどが先ほど挙げたように他人の人格を罵倒、侮蔑するものです。
「バカ」「クズ」「無能」などの他人の人格を否定する表現は誹謗中傷に当たります。
また、「死ねばいいのに」などの侮蔑する表現も相手の人格を罵倒するものであり、誹謗中傷に当たります。
「殺すぞ」「燃やすぞ」などの相手に対して直接危害を加えるかのような表現も悪口、罵しりに含まれますので、誹謗中傷の一つと言えるでしょう。
日本の憲法では表現の自由が保障されており、誰でも自由な表現行為ができるのが大前提です。
しかし、他人の人格を罵倒したりする誹謗中傷については、他人(被害者)を傷つけるものであり、そのような表現行為までが表現の自由として保障されているわけではありません。
誹謗中傷を行ってしまった場合には、刑事罰や民事上の賠償責任など、一定のペナルティを受けるリスクを負うことになります。
誹謗中傷はどのような罪に問われる?
誹謗中傷をひとくくりにして罰する法律というのはありません。
誹謗中傷の個別の内容によって、刑法の各犯罪に該当するかどうかが判断されます。
例えば、「Aは脱税している」などの、人の社会的評価を下げる内容を摘示した場合には名誉毀損罪(刑法230条)に問われる可能性があります。
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。
「公然と」とは不特定多数の人が認識しうる状態にすることを指し、インターネットの掲示板への投稿・書き込みやSNSでの発信などは基本的には誰でも閲覧できるものですので、「公然と」なされことに当たります。
名誉毀損罪が成立する場合には3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金に処されることになります。
また、「Aはバカだ」など侮蔑した場合には侮辱罪(刑法231条)に問われる可能性があります。
侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します。
侮辱罪の法定刑は、現行法では拘留(30日未満の刑事施設への拘置)もしくは科料(1万円未満の罰金)とされていますが、ネット上での誹謗中傷が社会問題化していることを受けて、現在、国会で厳罰化に向けた法改正が議論されています。
他の誹謗中傷として、例えば、「殺すぞ」などの相手に危害を加える旨を述べた場合には脅迫罪(刑法222条)が成立します。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
名誉毀損罪・侮辱罪と違って「公然と」という要件が不要であり、したがって、DM等の当事者同士のやり取りでも脅迫罪に該当する可能性があります。
脅迫罪が成立した場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
根拠がある場合も誹謗中傷になる?
誹謗中傷のうちの中傷は根拠のない嘘やでたらめ、デマを指しますので、この言葉の意味からすると、根拠がある場合には誹謗中傷には当たらないと言えます。
ただし、誹謗中傷は法律上の用語ではありません。
誹謗中傷に当たらないからと言って、何ら法律上の責任を問われることはないということを意味するものではありません。
例えば、「Aは不倫している」ということをAの不倫写真等の一定の証拠・根拠をもとにネット上で発信したとします。
不倫しているということは人の社会的評価を侵害するものですので、ネット上で公然と発信することは名誉毀損罪に該当します。
したがって、根拠があったとしても、法的に正当であると主張することはできず、名誉毀損罪に問われるリスクがあります。
X(旧Twitter)などのSNSで拡散する行為も同様です。
この場合に名誉毀損罪で罪を問われないようにするためには、同発信行為が公益目的のもと行われたものであり、Aの不倫が公共の利害に関することで、かつ、真実であること(あるいは少なくとも真実と信じるに足りるだけの相当な理由があること)を証明しなければなりません(刑法230条の2)。
Aが政治家等である場合には公共の利害に関することと言いやすくなるでしょうが、Aが全くの私人であった場合にはAの不倫は公共の利害に関するとは言い難く、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
このように根拠がある場合においても、法律上の責任を問われる場合はあります。
誹謗中傷と「悪口」や「アンチ」との違い
悪口とは、他人のことを悪く言うこと、貶めることを指します。
誹謗は他人の悪口や罵ることを指しますので、悪口と誹謗中傷はほぼ同じであると言えます。
誹謗中傷と比較すると悪口という言葉はマイルドな印象を受けますが、誹謗中傷も悪口も法律上の言葉ではなく、悪口であっても、その内容によっては、名誉毀損罪、侮辱罪等の法律上の責任を問われるリスクはあります。
アンチとは、特定の個人、団体などの嫌悪していることを指します。
アンチは内心の状態を指します。
思っているだけならば自由ですので、アンチであるというだけで何らかの責任を問われることはありません。
ただし、アンチの気持ちを以ってネットやSNS上で何らかの情報発信をしてしまうと、その内容によっては名誉毀損、侮辱などの違法な内容につながりかねませんので注意が必要です。
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「批判」とは「他人の言動を判定すること」
批判というのは、批評すること、ものごとの良し悪しについて論じることを指します。
批判することは、他人の言動について判定し、それに対する自分の意見を述べることですが、これは表現の自由として保障されています。
ただし、批判と誹謗中傷は紙一重の場合もあり、批判しているだけのつもりがヒートアップしてつい侮蔑するような表現を使ってしまうことも起こりかねません。
批判が行き過ぎて誹謗中傷にならないように注意する必要があります。
批判と「名誉毀損」の違い
法律上は、基本的には批判は意見ないし論評の域に留まる限り違法性はないものと考えられています。
ただ、批判が意見・論評の域を超えて人の社会的評価を害する場合には名誉毀損に当たるとされます。
実際にはその境目の判断は非常に難しく、これまでにもいくつもの裁判で名誉毀損に当たるかどうかが争われています。
自分の意見を述べただけであったとしても、その意見の内容が人の社会的評価を害する場合には名誉毀損に当たりかねません。
名誉毀損罪に問われなくても民事上の損害賠償責任を問われるリスクもあります。
他人を批判するときには、名誉毀損に至らないように注意をしておく必要があります。
批判と「非難」の違い
「非難」とは、相手のミスや欠点を責めることを意味します。
批判と似ているところもありますが、ただ責めるだけなのが非難であり、良し悪しを判断することが批判に当たります。
例えば、上の具体例①で挙げた何か失敗した人に対して、「どうして失敗したんだ」という言葉は、相手のことを責めているので「非難」に当たります。
ただ、非難と批判とは法律上は明確に区別されているわけではありません。
非難・批判だけのつもりであっても、言い過ぎて人格を罵倒したりすると侮辱になると判断されたりします。
誹謗中傷に関するご相談は専門の弁護士へ
誹謗中傷、批判、非難の言葉の定義(意味)は以下の通りです。
- 誹謗とは他人の悪口や罵ったりする行為、中傷とは根拠のない嘘やでたらめを述べる行為
- 批判とは批評すること、ものごとの良し悪しについて論じること
- 非難とは相手のミスや欠点を責めること
ただ、これらの言葉は法律上では明確な区別があるわけではなく、また、実際の使われ方を見ても、誹謗中傷と批判、非難が入り混じっており、厳密にこれらを使い分けることは困難です。
批判・非難だけのつもりが言い過ぎて他人の名誉を傷つけたり、侮辱になってしまっていたりする場合もあります。
誹謗中傷は、名誉毀損や侮辱等の罪に問われかねず、また、損害賠償等の民事上の責任も問われます。
誹謗中傷の被害に遭った方、逆に誹謗中傷してしまって告訴されそうな方など、誹謗中傷に関してお悩みのある方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士は法律の専門家であり、それぞれに得意分野があります。
誹謗中傷等の問題では、発信者情報開示など専門性が必要な手続きもありますので、誹謗中傷の問題に精通している弁護士に相談するようにしましょう。
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参考:タイでのネット誹謗中傷や風評被害, 悪質な書き込みについて - タイ バンコク 法律相談や弁護士依頼「タイ 在住支援 法律事務所」