ネット上で誹謗中傷してきた相手などを、侮辱罪で訴えたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、なかには「そもそも侮辱罪って何?」「この投稿は侮辱罪にあたる?」などの疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、侮辱罪について解説します。
侮辱罪が成立する要件、侮辱罪と名誉毀損罪の違い、侮辱してきた相手を訴える際の流れなども解説するので、ネット上の誹謗中傷で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
侮辱罪とは、事実を示さずに(摘示をせずに)公然と人を侮辱する犯罪のことです。
侮辱罪が成立すると、1年以下の懲役・禁錮・30万円以下の罰金・拘留・科料などに処せられます。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
侮辱罪が成立するには、「公然性」「侮辱する」という2つの要件を満たす必要があります。
ここではそれぞれの意味を解説します。
「公然性」とは、不特定もしくは多数の人が認識できる状態のことです。
具体的には、インターネットやSNS上の投稿・記事・電子掲示板などで誰かを侮辱した場合が該当します。
本要件では実際の閲覧数は関係がありません。閲覧した人が少なくても不特定もしくは多数が参照できる状態なら侮辱罪が成立する可能性があります。
「侮辱」とは、言動・行動に関わらず他人の人格を蔑むような行為をすることです。
なお、侮辱罪によって保護されるのは被害者の名誉感情ではありません。
被害者が傷ついたか否かに関わらず、被害者の社会的な名誉や評価が傷つけられたかが問題とされます。
被害者の感情がいかに傷ついたとしても、社会的名誉・評価を害するものでないと判断されれば、侮辱罪は成立しないわけです。
インターネットに投稿された内容が侮辱罪にあたるかを確認する際は、以下の3つのポイントに注目しましょう。
不特定あるいは多数の人が目にする可能性があるページ・URLへ投稿されたものであれば、「公然性がある」とみなされます。
インターネット掲示板やSNSへの投稿、ブログのコメントなどは基本的に誰でも閲覧できるため、公然性があると判断できるでしょう。
一方、第三者がいない密室やダイレクトメッセージなどで相手を蔑む発言や行為をしたとしても、不特定または多数が目にするとはいえないので、侮辱罪に問えないことになります。
侮辱罪は、事実を示さずとも公然と相手を侮辱した場合に成立する罪です。
事実を示す必要がないことから、侮辱表現が抽象的であったとしても侮辱罪が成立することになります。
それでは具体的に、どのような行為をしたとき侮辱罪と判断されるのでしょうか。
法律では「この言葉を使ったら侮辱罪になる」といった明確な基準は定められていません。
ただし一般常識で考えて、他人を傷つけるような言葉をSNSなどに投稿するのは避けるべきでしょう。
参考までに過去には、以下のようなケースで侮辱罪が成立しています。
投稿内容に同定可能性があるかどうかも、インターネット上の投稿が侮辱罪にあたるとみなされるか判断するためのポイントです。
同定可能性とは、その投稿が誰に向けられたものなのかがわかる状態のことです。
たとえば、「山田太郎」という人が「yama1234」というアカウント名でSNSを使っていたとします。
ある人が「yama1234はバカでデブだ」という投稿をした場合、投稿に「山田太郎」という実名は記載されていないものの、誰に向けた投稿なのかを判断することは可能です。
このように、実名の記載がなくても、そのほかの情報や前後の投稿などで対象の人を特定できる場合は、同定可能性が認められます。
侮辱罪に似た犯罪に、名誉毀損罪があります。
以下の表に2つの違いをまとめているので、参考にしてください。
侮辱罪(刑法第231条) | 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。 |
---|---|
名誉毀損罪(刑法第230条1項) | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 |
侮辱罪と名誉毀損罪の大きな違いは、事実を示す必要があるか否かです。
侮辱罪は事実を示さなくても成立する一方、名誉毀損罪は事実を示さなければ成立しません。
「バカ」「ブス」などの投稿には具体的な事実が伴わないため侮辱罪にあたりますが、「◯◯は部下にセクハラをしている」「◯◯は会社のお金を横領している」といったように事実を示している場合は名誉毀損罪に該当します。
なお、示された事実が間違いであったとしても、名誉棄損罪は成立します。
上記の場合であれば、セクハラや横領が真実かどうかにかかわらず、名誉毀損罪が成立する可能性があるのです。
侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。
一方、名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」となっています。
2022年7月から、侮辱罪の法定刑に懲役刑・禁錮刑・罰金刑が追加されたため、侮辱罪は従来よりも重い刑罰を課されるようになりました。
しかし、具体的な事実を示していない分だけ権利侵害の程度が小さいことから、名誉毀損罪に比べると刑罰が軽くなっています。
名誉毀損罪は、事実を示して相手の名誉を毀損した際に成立します。
しかし公共性・公益性・真実性の全てが認められると、表現の自由が優先され名誉毀損罪は成立しないという特例があるのです。
事実を提示した目的が、公的なテーマであるかが問われます。
たとえば政治家のスキャンダルは、国民が選挙で投票するうえでの重要な判断材料のひとつです。
そのため公表することによる大きな社会的利益があると考えられ、公共性が認められる可能性があります。
事実を提示した目的が、もっぱら公共の利益を図るものだったかが問われます。
たとえば市場に出回る商品に、大きな欠陥があることを指摘したとしましょう。
その指摘が消費者の利益を守るためであるとしたら、公益性がみとめられることになるのです。
逆に個人的な感情による復讐・嫌がらせで事実を提示したのであれば、公益性は認められません。
文字通り、提示した事実が真実であるか否かです。
名誉棄損罪自体は、示した事実に誤りがあっても成立します。
一方で公共性・公益性に加え、提示した事実に真実性が認められれば名誉棄損罪が成立しないわけです。
なお、仮に提示した事実に誤りがあっても、公共性・公益性があり真実相当性も認められれば名誉棄損罪は成立しません。
真実相当性とは、真実であると判断するのに足りる理由や資料があったことを指します。
逆にいえば、単なる噂話のような根拠の乏しいものであれば、真実相当性があるとはみなされないわけです。
侮辱罪は名誉棄損罪と異なり、上記のような特例がありません。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
インターネットで誹謗中傷してきた相手を訴える場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか? ここでは一般的な流れを解説します。
投稿内容をスクリーンショットするなどして、証拠として残しておきましょう。
誹謗中傷を受けた事実を証明できなければ、相手を訴えることはできません。
また、投稿はいつ削除されるかわからないので、投稿を見つけた段階ですぐに証拠化しておくことが大切です。
証拠を残すときは、以下の内容が映るように撮影しましょう。
スマートフォンでは上記の情報が全て映らない可能性があるため、できればパソコンの画面を撮影しましょう。
発信者情報開示請求をして相手を特定しましょう。
誹謗中傷してきた相手を訴えるには、相手が誰なのかを特定するよう求められることが多いです。
そこで、サイト・SNSの運営者や、通信会社・プロバイダ事業者などに対して発信者情報開示請求をおこない、相手の情報を開示するよう求めます。
発信者情報開示請求から相手の特定までの一般的な流れは以下のとおりです。
上記のとおり、発信者情報開示請求は、サイト・SNSの運営者とプロバイダのそれぞれに対しておこなう必要があります。
なお、2022年10月1日から導入された「発信者情報開示命令」では、サイト運営者とプロバイダへの開示請求を一体的におこなうことが可能です。
相手を特定するまでの時間を大幅に短縮できるのがメリットですが、ケースによってどちらの方法が適切か異なります。
判断に迷う場合は弁護士に相談してみましょう。
相手を特定したら、刑事告訴の手続きをおこないます。
告訴状を作成し、最寄りの警察署に提出しましょう。
告訴状が受理されたら、警察や検察が捜査をおこない、相手を起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は刑事裁判が開かれ、相手に刑罰が課されることになります。
インターネットで誹謗中傷してきた相手を訴える際は、以下の3点に注意しましょう。
侮辱罪は親告罪にあたるため、処罰してもらうには必ず告訴をしなければなりません。
親告罪とは、告訴しないと検察が加害者を起訴できない犯罪のことです。
日本では告訴が不要な「非親告罪」が多くを占めますが、侮辱罪・名誉毀損罪などは告訴が必須なので注意しましょう。
ただし、告訴状に不備があったり証拠が足りなかったりして、告訴状が受理されない可能性もあります。
告訴状を確実に受理してもらうために、弁護士に告訴状の作成 と提出を依頼するとよいでしょう。
告訴状は、相手を特定した日から6ヵ月以内に提出する必要があります。
また、侮辱罪は3年たつと時効が成立してしまい、相手を訴えることができなくなるので注意しましょう。
相手に損害賠償を請求する場合は、別途請求手続きが必要です。
相手に内容証明郵便を送るなどして、損害賠償請求をおこないましょう。
一般的に、侮辱罪の慰謝料相場は10万円程度です。
これに名誉毀損やプライバシー侵害などが加わると30万円程度になることもあります。
ネット上で誹謗中傷をしてきた相手を訴えたい場合、発信者情報開示請求や告訴状の作成・提出が必要です。
いずれも法律的な知識が求められることから、専門家でなければ難しいのは否めません。
相手を確実に訴えたいなら、ネットトラブルに強い弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼すれば、専門的な手続きを素早く正確に進められるので、相手を訴えられる可能性が高くなります。
損害賠償請求をしたい場合も、弁護士に依頼することでより納得のいく慰謝料を受け取れるでしょう。
ネット上の誹謗中傷などで悩んでいるなら、ぜひ一度弁護士へ相談してみてください。
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