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ネット誹謗中傷 名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 更新日:

名誉毀損罪とはどのような犯罪か?ネットでの被害に対する刑事告訴の手順

名誉毀損罪に該当する投稿などをした発信者に対しては、損害賠償請求(慰謝料請求)という民事責任に加えて、刑事責任も追及することができます(刑法第230条第1項)。

ただし、名誉毀損行為をした発信者に対して刑事責任などを追及するには、事前に証拠を収集したうえで、捜査機関に対して告訴状を提出するなどの手続きが求められます。

そこで本記事では、SNSや匿名掲示板などで名誉毀損行為をおこなった発信者を罪に問う際に求められる要件、手続き上の注意事項、弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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名誉毀損とは?犯罪になる場合とそうでない場合の違い

ひとえに名誉毀損といっても、民事上の責任もしくは刑事上の責任を負うケースの2つがあります。

ここでは、刑事上・民事上の名誉毀損のそれぞれの特徴や両者の違いについて解説します。

1.刑事上の名誉毀損|犯罪になる

他人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪に該当する可能性があり(刑法第230条第1項)、刑事上及び民事上の責任を負う可能性があります。

名誉毀損罪は、被害者からの告訴がない限り刑事手続きを進められない親告罪にあたります。

そのため、被害者が告訴状を出していた場合、加害者は逮捕・勾留という身柄拘束処分を受けたり、有罪判決が下されたりする可能性があります。

次の要件を満たしている場合、名誉毀損罪で逮捕される可能性があります。

  • 嫌疑の相当性(犯罪の嫌疑があること)
  • 逮捕の必要性(逃亡のおそれがあること、罪証隠滅のおそれがあること)

もっとも、誹謗中傷をしたことが明らかであり、かつ録画や録音、該当する投稿のスクリーンショットなどのような証拠が揃っている場合であったとしても、逃亡のおそれがない場合や証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕されずに捜査が進むケースも少なくありません。

したがって、名誉毀損罪の要件を満たすとしても、必ずしも逮捕されるとは限りません

2.民事上の名誉毀損|犯罪ではない

名誉毀損で他人に損害を与えた場合、刑事上の責任だけでなく、民事上の責任として損害賠償責任を負うリスクもあります(民法第709条第710条)。

つまり、誹謗中傷の内容によっては逮捕されなかったとしても、被害者から慰謝料を請求される可能性が否定できません。

民事上の賠償責任は、名誉毀損をした側とされた側の私人間で争われる性質のものです。

つまり、捜査機関側と名誉毀損の加害者との間で争われる刑事責任とは構造自体が異なります。

そのため、名誉毀損について民事上の法的責任を追及する場合、名誉毀損は「犯罪」ではありません。

名誉毀損に関して加害者に民事上の賠償責任を追及する場合、まずは任意での交渉をおこなうことが多いでしょう。

交渉による話し合いがまとまらない場合には、主に訴訟による解決を目指すこととなります。

どのような方法で名誉毀損をした加害者に対して民事上の賠償責任を追及するべきかは、ケースによって異なります。

弁護士に相談することにより、適切な方法を選択したうえで示談交渉・民事訴訟の手続きを助言してもらうことができるので、できるだけ早いタイミングで相談してください。

ネット上の名誉毀損行為が刑法上の犯罪になる4つの条件

名誉毀損罪について、刑法では以下のとおり定められています。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

ここでは、名誉毀損罪が成立するための要件・条件について解説します。

1.公然性があること

公然とは、「摘示された事実を不特定または多数の人が認識できる状態」のことをいいます。

そして不特定とは、摘示の相手方が特殊な関係によって限定された者ではないことを意味します。

また、多数といえるためには単に複数人であるだけでは足りず、ある程度多くの人数が必要だと理解されています。

たとえば、X(旧Twitter)や5ちゃんねるのようなSNS・匿名掲示板で名誉を毀損するような発信をされた場合、これらは全世界からインターネットを介してアクセスできるものである以上、公然性が認められるのはいうまでもありません。

なお、事実摘示の直接の相手方が特定少数人であったとしても、その者を通じて不特定多数人へと伝播する可能性がある場合には公然性を認めるというのが判例実務の考え方です(最判昭和34年5月7日)。

たとえば、極めてアクセス数・閲覧数の少ない個人ブログ内で誹謗中傷を内容とする記事が掲載されたケースや、少数人しか参加していない会員制オンラインサロン内で名誉毀損されたケースでは、名誉毀損に該当しうる発信内容に直接触れるのは少人数に限られるものの、ネット記事やリポストなどによって拡散される可能性がある以上、公然性が肯定される可能性が高いと考えられます。

2.事実の摘示があること

名誉毀損罪が成立するには、公然と「事実が摘示」される必要があります。

名誉毀損罪において摘示される「事実」は、「人の社会的評価を低下させるような具体的事実」を指します。

摘示される事実には具体性が求められる一方で、公知の事実や真実であったとしても、事実上の社会的評価を低下させるものである限り、名誉毀損罪が成立すると考えられています。

名誉毀損罪の「事実の摘示」に該当する書き込みの例として、次のようなものがあります。

事実の摘示に該当する書き込みの例
  • 評判を低下させる目的で虚偽・事実無根の事実を投稿した場合 (〇〇は過去に万引きでの逮捕歴がある、〇〇はセクハラを理由に懲戒処分を下された など)
  • 社会的評価が低下するような事実を投稿・暴露した場合 (〇〇は痴漢の前科がある、〇〇は同じ部署の部下と不倫関係にある など)
  • 外見や人格を攻撃するような発信をした場合 (〇〇はブスなのにプライドが高く自分が異性にモテると勘違いしている、〇〇はひとり親家庭で育ったので頭が悪く全く将来性を期待できないなど。※ただし、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が成立する可能性もある)
  • 企業や商品・サービスに対する過度に批判的な口コミ・レビューを投稿した場合(近所の〇〇という飲食店でおすすめメニューを注文したが、肉に火が通っておらず食後に体調が崩れた。クレーム対応をした店長の態度も悪く、殺してやろうかと思った。など)

なお、飲食店に対するレビューの事例では、実際に利用したユーザーによる正当な論評・意見の表明といえるケースも少なくありません。

たとえば、「Instagramで近所の〇〇洋食店が話題になっていたので食べに行ったが、思っていたほどおいしくはなかった」などの口コミが挙げられます。

店舗にとっては批判的な内容の投稿ではあるものの、これはあくまでも実際のユーザーの感想でしかなく、表現方法も常識的な範囲に収まっている以上、「事実の摘示」には該当しないと判断される可能性が高いでしょう。

また、外見や人格に対する攻撃的な発言(ブス・バカ・アホ)は、相手を批判するものである反面、それだけでは人の社会的評価を低下させるには足りないと判断されるケースが少なくありません。

何十件・何百件と連日繰り返したような事案であれば名誉毀損罪が成立する可能性も否定できないものの、このようなケースでは、名誉毀損罪ではなくむしろ侮辱罪が適用対象となるでしょう。

3.他人の名誉を毀損したこと

名誉毀損罪は、人の社会的評価を低下させる具体的な事実を公然と摘示することで成立します。

このとき、人の名誉が現実かつ具体的に侵害されたことまでは必要とされません(大判昭和13年2月26日)。

たとえば、週刊誌に名誉を毀損するような記事を掲載した場合、週刊誌が販売されたことをもって名誉を毀損したことになり、実際に被害が出たかどうかは問いません。

つまり、SNSや匿名掲示板でも特定の人物の名誉を低下させる内容を発信した時点で名誉を毀損したこととなります。

4.違法性阻却事由がないこと

名誉毀損罪は人の外部的名誉を保護することを目的として規定される犯罪類型なので、仮に問題になっている投稿内容が真実であったとしても、およそ人の社会的評価を低下させる内容である限り、名誉毀損罪が成立することになります。

もっとも、全ての国民には表現・言論の自由が認められているので(憲法第21条)、本来は誰でも表現の自由の範囲内で発信・投稿できるはずです。

つまり、名誉毀損罪と表現の自由は、一部の領域で衝突する関係にあります。

そこで、名誉毀損罪については以下の特則が定められており、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和が図られています(最判昭和44年6月25日)。

(公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

したがって、以下の要件を全て満たす場合には、人の社会的評価を低下させる内容であったとしても、名誉毀損罪に関する刑事責任は免責されます。

  • 事実の公共性:摘示された事実が一般の多数人の利害に関係するものであること
  • 目的の公益性:事実を摘示した目的が専ら公益を図るものであること
  • 真実性の証明:摘示された事実の主要・重要な部分が真実であると証明されること

なお、真実性の証明がなされなかった場合でも、名誉毀損行為に及んだ人物がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときには犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しないとされます(最判昭和41年6月23日)。

ネット上に名誉毀損の書き込みをしたとして逮捕された事例2選

ここでは、ネット上に誹謗中傷や悪口を書き込んで逮捕された実際のケースを紹介します。

1.SNS上で面識のある女性に対して名誉を傷つける内容・画像を投稿したケース

SNS上で面識があった女性を特定し、名誉を傷付ける文章及びスマートフォンで撮影した画像を複数回投稿した事例です。

本人が公開を望んでいない容姿をアップロードした点が、誹謗中傷によって社会的評価を低下させた点が考慮されて、名誉毀損罪で逮捕されるに至りました。

なお、名誉毀損罪に該当するような投稿をした件について告訴状が受理されたとしても、犯人が必ず逮捕されるわけではないことは注意が必要です。

SNS上の誰でも閲覧できるチャットサービスで誹謗中傷をおこなったケース

インターネット上の誰でも閲覧できるSNSチャットサービスにおいて、被害者を誹謗中傷する書き込みをしたことを理由に、名誉毀損罪で逮捕された事例です。

また、この事件の犯人はSNSサービスに登録する際に他人の電話番号を無断で使用した疑いももたれています。

以上を踏まえて、本件では名誉毀損行為に至った経緯が悪質であると判断されて、名誉毀損罪の容疑での逮捕に至りました。

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名誉毀損罪による刑事責任を追及するには?犯罪として処罰してもらう方法

ここでは、SNSなどで誹謗中傷してきた加害者の刑事責任を追及する一般的な流れを解説します。

1.名誉毀損に関する証拠を確保する

まずは、名誉毀損罪に該当するような誹謗中傷行為を受けた証拠を収集する必要があります。

具体的には、以下に挙げたものを集めるようにしましょう。

  • 該当する投稿のURL、スクリーンショットなど
  • 該当する投稿に寄せられた返信や反響を示す画像データなど
  • 該当する投稿をした人物のプロフィール画面・ID・ログ情報・URLなど
  • その他、名誉毀損行為に及んだ人物を特定できるような情報

なお、名誉毀損されたインターネットサービス(X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、5ちゃんねるなど)によって確保するべき証拠は異なります。

また、名誉毀損行為の悪質さを証明するには、問題になっている投稿以外の発信内容が必要になることも少なくありません。

特にSNSなどで名誉毀損行為トラブルが生じたときには、加害者側に投稿を削除されてしまうと証拠収集が困難になり、民事責任・刑事責任のどちらも追及できなくなるリスクが生じます。

IT問題を得意とする弁護士へ相談したうえで、どのような証拠を収集するべきかについてアドバイスを受けることをおすすめします。

2.警察署で名誉毀損の相談をする

SNSや5ちゃんねるなどで名誉毀損行為を受けたときには、いきなり刑事告訴のステップに進むのではなく、事前に警察署を訪問して、名誉毀損のトラブルに遭遇していることついて相談するのが一般的です。

近年、インターネットをめぐる誹謗中傷トラブルが注目を集めるようになっています。

しかし、相談件数が大幅に増加したため、いきなり告訴状を提出しようとしても通常、受理されることはありません

警察側としても捜査活動のリソースに限りがあるので、相対的に軽微な名誉毀損事案については告訴状を受理しなかったり、後回しにされることがあるのが実情です。

事前に相談しておくことにより、捜査機関側も「被害者が受けている誹謗中傷は執拗なものだ」と理解してくれやすくなります。

また、相談の機会を通じて刑事告訴に必要な証拠などについてもアドバイスをもらえるでしょう。

3.告訴状を作成し警察に提出する

SNSなどのインターネットサービス上で受けた誹謗中傷について刑事事件化するには、捜査機関に対して告訴状を提出する必要があります。

告訴状には決まった書式・様式はありませんが、A4サイズ用紙を縦長に使用して、横書きで記載するのが一般的です。

告訴状に記載すべき項目は以下のとおりです。

  • 「告訴状」というタイトル
  • 提出年月日(刑事訴訟規則第60条)
  • 提出先
  • 告訴人の表示(住所、氏名、電話番号、署名捺印)
  • 被告訴人の表示(住所、氏名)
  • 告訴人代理人の表示
  • 告訴の趣旨
  • 告訴事実
  • 告訴に至る経緯
  • 証拠資料・添付資料

インターネット上における誹謗中傷トラブルでは、名誉毀損行為が匿名アカウントによっておこなわれるケースが少なくありません。

加害者に対する民事上の賠償責任の追及を同時並行で進めており、そのなかで発信者情報開示請求などの法的措置を実施しているのなら、匿名加害者の個人情報がすでに判明しているでしょう。

ただし、SNSなどをめぐる名誉毀損トラブルでは誹謗中傷をした犯人の身元が判明していない状態で刑事告訴することも可能です。

相手方の情報を入手できていない場合には、「被告訴人の表示」欄は「氏名不詳」としたうえで、捜査機関側にその事情を伝えるようにしてください。

なお、被告訴人を特定できずに刑事告訴をするケースでは、捜査機関側に特定作業を委ねることになりますが、発信者情報開示請求の場合と同様、ログ切れ、ウェブサイト管理者が海外法人の場合など、捜査機関側においても発信者を特定ができず、告訴状が受理されない可能性がある点も理解しておきましょう。

名誉毀損行為をした投稿者を刑事告訴する場合の注意点

最後に、インターネット上で名誉毀損行為に及んだ投稿者を刑事告訴する際の注意事項を2点紹介します。

1.処罰を求める場合は告訴が必要になる

名誉毀損罪は刑事告訴がなければ起訴できない親告罪であることから、告訴状が提出されない限りは逮捕もされません。

ただし、このとき注意を要するのが、親告罪の告訴期限についてです。

親告罪の刑事告訴は、犯人を知った日から6ヵ月以内におこなわなければいけません(刑法第235条)。

また、名誉毀損罪の公訴時効は3年と定められているので、SNSなどで誹謗中傷されてから3年が経過すると、犯人の刑事責任を追及するのは不可能になってしまいます(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。

なお、投稿から時間が経過するほど証拠の保全が難しくなったり、サイト管理者の元からログ情報が消滅したりしてしまいます。

告訴期限・公訴時効に配慮するのは当然ですが、SNSなどで名誉毀損されたときには、該当の投稿などを発見してすぐに弁護士へ相談して民事責任・刑事責任を追及する準備を進めることが推奨されます。

(親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。

引用元:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

2.告訴状を受理してくれないケースがある

告訴状の様式・記載事項には法的な制限はないので、名誉毀損罪に該当する投稿をした発信者(被告訴人)を特定できなくても、本来ならば告訴状は受理されるはずです。

ただし、捜査機関の判断により、名誉毀損罪に該当することが明らかな誹謗中傷が繰り返されている事案でも、告訴状が受理されないこともあります。

そのため、名誉毀損罪に関する告訴状を受理してもらうためには、警察署に足を運んで深刻な被害が生じていることを説明したり、被害者側で発信者情報開示請求などの法的措置を実施して相手方をあらかじめ特定したりする作業が必要です。

ネットの名誉毀損トラブルを得意とする弁護士は、刑事告訴の受理に向けて必要なプロセスについても対応してくれます。

できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談・依頼をして、証拠保全や加害者の特定作業などに動き出してもらいましょう

さいごに|名誉毀損罪で刑事告訴をするなら弁護士に相談しよう

名誉毀損罪に該当するような悪質な誹謗中傷・悪口を発信され、加害者に対して刑事責任を追及することを視野に入れているのであれば、弁護士の力を借りるのがおすすめです。

というのも、名誉毀損トラブルの経験豊富な弁護士へ相談・依頼をすれば、次のようなメリットが得られるからです。

  • 刑事告訴に必要な証拠保全についてアドバイスを期待できる
  • 本人の代理人として告訴状を作成・提出し刑事告訴の代理人として活動する
  • 弁護士が代理人として告訴状を提出した方が受理される可能性が高まる
  • 発信者情報開示請求などの措置によって加害者側の情報を特定できる場合がある
  • 示談交渉や民事訴訟の提起によって、加害者の民事責任を追及できる

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この記事の監修者
さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹
埼玉弁護士会所属。新聞、テレビ番組などメディアへの出演経験を複数もち、インターネット問題(ネットいじめ)、反社会的勢力対応等の数々の著書の執筆にも携わる。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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