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名誉毀損トラブルを得意とする弁護士の探し方!相談のメリット4つも解説

SNSや匿名掲示板サイトなどで名誉毀損の被害に遭ったときには、できるだけ早い段階で弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

名誉毀損の加害者に対して民事責任・刑事責任を追及するには、サイト管理者・プロバイダに対する発信者情報開示請求、加害者側に対する示談交渉や民事訴訟、捜査機関に対する被害申告などのさまざまな手続きを要します

名誉毀損された本人自らがこれらの手続きをひとりですることも理屈上は可能ですが、弁護士に依頼をしたほうが各種手続きを円滑かつ有利に進めることができるでしょう。

そこで本記事では、名誉毀損トラブルを相談できる弁護士の探し方、名誉毀損被害に遭ったときに弁護士へ相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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名誉毀損のトラブルについて無料相談が可能な弁護士の探し方2選

「初対面の弁護士にいきなり高い相談料を支払うのは抵抗がある」「弁護方針・熱心さなどを理解してから委任契約を締結したい」という方は少なくはないでしょう。

このような不安を抱いているのであれば、初回相談無料サービスを提供している法律事務所へ相談するのがおすすめです。

初回無料相談サービスを活用すれば、お金をかけずに弁護士の人柄や熱意、相性をチェックできるだけでなく、名誉毀損トラブルの個別事情を踏まえたアドバイスも期待できるでしょう。

ここでは、名誉毀損のトラブルについて無料相談が可能な弁護士の探し方を2つ紹介します。

「ベンナビIT」を使って探す

ベンナビITは、インターネット問題を取り扱うリーガルメディアサイトです。

IT問題を得意とする弁護士を多数紹介しているほか、誹謗中傷や名誉毀損などの法的論点などをわかりやすく整理したコラムを掲載しています。

ベンナビITは、24時間いつでも無料で利用することが可能です。

法律事務所の所在地だけではなく、相談内容や詳細設定を絞り込んで、ご自身のニーズに適した弁護士を検索できます。

設定可能な相談内容 ・掲示板・SNS削除
・口コミ・レビュー削除
・発信者情報開示請求
・ネット誹謗中傷
・名誉毀損
・私的情報・画像流出
・リベンジポルノ
・著作権・商標権侵害
・IT・ネット法務
・逮捕・犯罪歴記事の削除
設定できる詳細設定 ・オンライン相談可
・来所不要
・電話相談可能
・初回の面談相談無料
・休日相談可能

インターネットで検索する

インターネット検索で無料相談できる法律事務所を探すのも選択肢のひとつです。

たとえば、「地名 弁護士 名誉毀損 慰謝料」「地名 法律事務所 無料相談」などのキーワードを組み合わせて検索すれば、希望するエリアの弁護士がヒットするでしょう。

また、グーグルマップで「弁護士」「法律事務所」と入力すれば、現在地からアクセスしやすいところを見つけることもできます。

ただし、インターネット検索で無料相談できる弁護士を見つけるには、検索ページに表示された各法律事務所のWebサイトを自身で見比べなければいけません

「複数の法律事務所の特長を一度で比較したい」「検索対策に力を入れていない弁護士の情報にも触れたい」などと希望しているなら、自力でインターネット検索するのではなく、ベンナビITのような総合リーガルサイトを活用したほうが効率的でしょう。

名誉毀損のトラブルについて弁護士に無料相談をする4つのメリット

ここでは、名誉毀損の被害に遭ったときに弁護士に無料相談するメリットを4点紹介します。

名誉毀損に該当するか判断してもらえる

SNS上で悪口などを言われたとしても、全てが名誉毀損に該当するとは限りません

名誉毀損、プライバシー侵害、侮辱、偽計業務妨害など、ネットトラブルで問題となりやすい権利侵害にはさまざまなものがあり、成立要件や対応も異なります。

そのため、被害者がどれだけ自身の名誉を傷つけられたのかについて訴えたとしても成立要件を満たしていない場合、法的な問題として扱うことが難しくなります。

IT問題を得意とする弁護士へ相談すれば、 SNSなどで発信された投稿などが名誉毀損に該当するかどうか、どのような対処法が可能かのアドバイスをしてくれます。

とくに無料相談であれば、より気軽に相談できるでしょう。

相手が匿名の場合に、特定が可能か判断してもらえる

無料相談を活用すれば、そもそも相手を特定することが可能かどうかを弁護士に判断してもらうことができます。

加害者がすでに判明している場合を除き、SNSや掲示板サイトで匿名アカウントから書き込んだ人物の特定する場合は、発信者情報開示請求などの対応が必要となります。

そもそも、加害者を特定することができなければ、相手を訴えることは極めて難しくなります

インターネット問題を得意とする弁護士であれば、投稿をされた経緯や内容などを踏まえ、無料相談の範囲内で相手方を特定できるかを判断してくれるでしょう。

慰謝料の額を見積もってもらえる

被害者が個人の場合、名誉毀損の慰謝料の目安は10万円~50万円程度です。

名誉毀損の内容・回数・期間次第では、さらに慰謝料額が引き上がる可能性もあります。

名誉毀損事案の対応実績が豊富な弁護士であれば、慰謝料請求をした場合にどの程度請求が可能か見積もりを作成してくれます。

慰謝料の額を見積もってもらうことで、本当に弁護士へ依頼するべきかどうか、判断の一助にもなるでしょう。

慰謝料より弁護士費用が高くつく可能性があることも説明してくれる

名誉毀損されたことを理由に慰謝料請求などの法的措置を実施する場合、発信者情報開示請求に要した弁護士費用や実費を相手方に請求できる可能性もあります。

しかし、相手方が弁護士費用を含めた示談条件に合意をしなかったり、裁判所が弁護士費用全額の加害者側負担を認めなかったりすると、被害者側が自ら依頼した弁護士費用の全部または一部を負担しなければいけません。

つまり、加害者側から受け取ることができる慰謝料額よりも弁護士費用のほうが高額の場合、慰謝料請求などに成功したとしても、費用倒れになる可能性も否定できません。

名誉毀損トラブルを得意とする誠実な弁護士なら、費用倒れになるリスク・可能性を無料相談の機会だけで判断できるので、「費用倒れになるなら弁護士に頼むのはやめたい」という依頼者側の本音にも配慮をしてくれるでしょう。

名誉毀損で相手に問える法的責任とは

SNSなどの書き込みが名誉毀損にあたる場合、加害者側に対して民事責任・刑事責任を追及できます。

ここでは、各法的責任について解説します。

民事責任 |損害賠償の請求が可能

まず、相手に対して民事上の責任を問い、名誉毀損によって負った精神的苦痛を緩和するために損害賠償を請求できます。

損害賠償請求の場合、まずは内容証明郵便を相手方に対して直接送るといった対応をとるのが一般的です。

しかし、中には相手方が応じない場合や、請求そのものを無視することもあります。

そのようなケースでは、民事裁判を申し立て、裁判上で損害賠償の請求をおこないます。

要件を満たすための証拠収集、相手方との交渉、口頭弁論期日への出廷などを全て個人で対応するのは、決して容易な作業ではありません。

弁護士に代理してもらったほうが有利に手続きを進めることができるので、判断に迷ったら一度相談してみることをおすすめします。

刑事責任

刑事責任とは、刑法にもとづいて刑事罰を負わせるものであり、刑法第230条では名誉毀損罪について以下のとおり定められています。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

なお、名誉毀損罪は親告罪にあたるため、相手方を名誉毀損罪に問うためには被害者が警察や検察に告訴しなければなりません(同法第232条)。

名誉毀損罪|公然と事実を摘示し名誉を棄損した場合に該当する罪

名誉毀損罪が成立するにはまず、「公然と」事実が摘示される必要があります。

具体的には、被害者と1対1の状況でなされた発言や、1対1のメールなどでおこなわれた発言は「公然と」とはいえず、原則として名誉毀損罪は成立しないと考えられます。

ただし、第三者もいる場での発言や、SNSや匿名掲示板サイトなど不特定多数の人物が目にする書き込みであれば、「公然と」という要件を満たす可能性が高いといえます。

次に、名誉毀損罪の成立要件で求められている「事実」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実でなければいけません。

加えて、ここでいう「事実」とは真実であるかどうかは問わず、もし発言が事実無根であっても名誉毀損罪が成立する可能性があります。

なお、一見名誉毀損罪が成立しそうな発言などであったとしても、公共の利害に関する事項に関するものであり(事実の公共性)、専ら公益を図ることを目的としていることが認められ(目的の公益性)、摘示した事実が真実であることの証明がされた場合真実性の証明)、名誉毀損罪は成立しません(刑法第230条の2第1項)。

侮辱罪|公然と人を侮辱した場合に該当する罪

侮辱罪とは、「事実を摘示することなく、公然と人を侮辱したとき」に成立する犯罪類型のことをいいます(刑法第231条)。

侮辱罪の法定刑は、「1年以下の懲役刑・禁錮刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料」と定められています。

名誉毀損罪と同様に、侮辱罪が成立するには「公然性」が必要です。

つまり、2人きりで閉鎖的な会議室にいるときに上司から暴言を吐かれたような事案では公然性が認められないため、名誉毀損罪はおろか侮辱罪も成立しないということです。

ただし、名誉毀損罪では「事実の摘示」が求められる一方、侮辱罪では「事実の摘示」は必要ありません

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名誉毀損で相手を訴える場合の流れ

ここでは、名誉毀損で相手を訴える場合の大まかな流れについて解説します。

証拠を確保する

まずは、名誉毀損の被害を受けた証拠を確保しましょう。

確保すべき証拠として、主に以下のようなものがあります。

  • 該当するSNSの投稿などのスクリーンショット、URL、投稿に寄せられた返信
  • 投稿をおこなった人物のプロフィール画面、URL、ユーザーID
  • 名誉毀損されたことを理由に損害が生じたことを示す証拠(カルテ、診断書、日記など)

SNSをはじめインターネット上の投稿は、投稿者本人や管理者によって削除されてしまう可能性があり、誹謗中傷されたことの証拠を立証できなくなるおそれがあります。

サーバーにバックアップが残っていれば証拠として使用できる可能性はあるものの、サーバーから一度削除された情報を探すことは技術的に不可能な場合もあるため、なるべく早い段階で証拠を確保することをおすすめします。

【相手が特定できていない場合】発信者情報開示請求で相手を特定する

X(旧Twitter)や5ちゃんねるなどの匿名性が高いインターネットサービス上で名誉毀損をされたときには、発信者を特定する作業が必要です。

発信者を特定するためには、コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求をおこなう必要があります。

発信者情報開示請求は、もともと仮処分命令を申し立てるのが従来の方法でしたが、これと同様の成果が期待できる手続きに発信者情報開示命令の申立てと呼ばれる非訟手続があります。

従来の手続きでは、発信者を特定するためにコンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダそれぞれに対して裁判手続きをおこなう必要がありました。

一方、発信者情報開示命令申立ての手続きでは、これらを一度の裁判手続きでおこなうことができるようになりました。

ただし、中には仮処分命令を申し立てたうえで間接強制をおこなわないと迅速に開示をしてもらえない場合もあるなど、発信者情報開示命令と従来の発信者情報開示請求のどちらが適しているのかはご自身のケースによって異なります

どちらの方法を選ぶべきか判断がつかない場合は、IT問題を得意とする弁護士へ相談することをおすすめします。

【民事責任の場合】損害賠償請求をおこなう

加害者の特定後はまず、加害者との間で話し合いをして該当する記事や投稿などの削除や謝罪、損害賠償請求を求めていくことになるのが一般的な流れです。

ただし、任意の話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所に対して民事訴訟を提起します。

裁判所では、被害者が提出した証拠を基に審理をおこない判決が下されます。

ただし、裁判の判決によって損害賠償や名誉回復措置などの請求が認められたにもかかわらず、中には加害者が支払いや名誉回復措置などに応じない場合もあります。

そのようなケースの場合は、裁判所に対して強制執行の申し立てをおこないます。

【刑事責任の場合】刑事告訴する

名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪なので、被害者側からの刑事告訴がなければ、相手方の刑事責任を追及することはできません(刑法第232条第1項)。

そのため、刑法に基づく処罰を求める場合には警察署を訪問して告訴状を提出する必要があります。

加害者の特定ができたら告訴状を作成し、警察などへ提出します。

告訴状の受理後は警察による捜査がおこなわれ、相手に逃走のおそれがある場合などは相手の身柄の拘束(逮捕)がなされます。

その後、検察が起訴・不起訴の判断をおこないます。

起訴された場合、加害者には前科がつくことになります。

名誉毀損で相手を訴えたい場合によくある質問

最後に、SNSなどで名誉毀損をしてきた相手を訴えたいと考えている被害者からよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

名誉毀損で相手を逮捕できる場合はある?

被害者が自身の名誉を傷つけられたことを理由に健康状態が悪化したり、自殺に追い込まれたりしたような場合には、名誉毀損罪で加害者を逮捕できる可能性があります。

ただし、両者が互いに誹謗中傷を投稿し合っていたケースや、名誉毀損の度合いが弱いケースでは、逮捕される可能性は低いと考えられます。

匿名の場合の特定は難しい?

SNSの匿名アカウント・匿名掲示板での名誉毀損行為だからといって、特定されずに逃げ切れるわけではありません

基本的に、ネットで書き込んだ際のIPアドレスなどの接続情報が記録されており、それをたどることで名誉毀損を誰がおこなったのかを特定することができます。

たとえ匿名であったとしても、投稿内容が名誉毀損に該当するときには警察が犯人を特定し、逮捕する可能性もあります。

ほかにも、被害者自らが弁護士に依頼をして情報開示請求をおこなったうえで警察に告訴をすることもあります。

現在、プロバイダ責任法の改正が改正されるなど、名誉毀損に該当するような投稿などをした人物を特定するための法制度が充実してきています。

これらの法的措置を駆使すれば、加害者側の個人情報を特定することは可能です。

名誉毀損の慰謝料の相場はどれくらい?

個別の事案によって異なるものの、名誉毀損の慰謝料額の相場はおおむね以下のとおりです。

  • 被害者が個人の場合:10万円~50万円
  • 被害者が企業や法人の場合:50万円~100万円

近年では、SNSや匿名掲示板でおこなわれる名誉毀損に対して厳しい目が向けられる傾向が強く、裁判所の判断もそれらを意識したものになっています

なお、名誉毀損の慰謝料額の相場や算定方法などについては、以下の記事も参考にしてください。

名誉毀損の対応を弁護士に依頼する場合の費用はどのくらい?

SNSやインターネットなどで名誉毀損されたときには、弁護士へ相談・依頼するのがおすすめです。

ただし、弁護士へ依頼をすると、一定の費用が発生する点に注意が必要です。

弁護士費用は、法律事務所ごとに自由に決定できるため、費用総額がいくらになるかは、依頼を検討している法律事務所に直接確認するのがスムーズです。

そのうえで、名誉毀損トラブルを弁護士へ相談・依頼するときの一般的な費用相場は以下を参考にしてください。

相談料 30分あたり5,500円(税込)程度
IPアドレスの開示請求(仮処分) ・着手金:約20万円程度
・報酬金:約15万円程度
契約者情報開示請求(裁判) ・着手金:約20万円~30万円程度
・報酬金:約15万円~20万円程度
慰謝料請求(示談交渉・訴訟) ・着手金:約10万円~30万円程度
・報酬金:慰謝料額の15%~20%程度
その他諸経費 事務手数料、日当、郵便代など

なお、名誉毀損されたことを理由に相手方に対して損害賠償請求をする場合には、弁護士費用や裁判所の手続きに要した費用も相手方に請求できます。

ただし、弁護士費用をどこまで相手方に請求できるかは裁判所の判断次第なので、一部の費用は自己負担になる可能性がある点も理解しておきましょう。

さいごに|名誉毀損で悩んだらすぐに弁護士に相談しよう

SNSや匿名掲示板、職場などで名誉毀損されたときには、加害者に対して民事責任・刑事責任を追及することが可能です。

ただし、SNSなどのインターネット上で匿名アカウントによって名誉毀損されたケースでは、加害者側を特定する作業からスタートしなければいけません。

ログの保存期間には限りがあるので、速やかに発信者情報開示請求などの法的措置に踏み出す必要があります。

ベンナビITでは、X(旧Twitter)やInstagramなどでの名誉毀損トラブルを得意とする法律事務所を多数掲載中です。

事務所の所在地・具体的な相談内容から24時間無料でいつでも検索できるので、名誉毀損されたときには、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士まで問い合わせをしてください

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この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
投稿者側・被害者側双方での対応実績が豊富にあり、相手の一手先を読んだご提案や対応が可能です。インターネット問題は経験豊富な当事務所にお任せください。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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