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情報開示請求に強い神奈川県のIT弁護士が回答した解決事例
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神奈川で投稿者の氏名と住所を知るには
ネットに匿名で書き込んだ人の氏名と住所は、裁判所の発信者情報開示命令を使い、サイトやSNSの運営会社からIPアドレスなどを、回線を貸した通信会社(プロバイダ)から契約者の情報を、順に出させて突き止めます。申立て先は被害者の住む場所ではなく相手方の会社の所在地で決まるため、横浜地方裁判所が令和7年に受け付けた開示命令は1件にとどまり、東京高裁管内の事件のほぼすべてが東京地方裁判所で審理されています。書類づくりから東京地裁とのやり取りまでは県内の弁護士に任せられるので、書き込みを見つけたら画面を保存し、通信会社の記録が消える前に開示請求を扱う弁護士へ相談を申し込んでください。
神奈川で開示請求を考えたら、いまの状況から選ぶ最初の行動
- 書き込みを見つけたばかり
- 本文と投稿日時、URLが同じ画面に入るように保存し、PDFか印刷にして初回の相談に持っていってください。スマートフォンの画面なら、URL欄が写るブラウザで開き直して保存します。
- 職場や学校で書き込みが話題になっている
- 周りで何を言われたか、いつ誰から知らされたかをメモに残してください。被害の広がりを示す材料になり、開示を求める理由の説明に使えます。
- 無料で弁護士に状況を話したい
- 神奈川県が県弁護士会と連携して開いている「インターネット上の誹謗中傷専門相談」なら、県内に住む被害者は無料・予約制で弁護士に相談できます。
- 書き込んだのが元交際相手や知人らしい
- 相手の見当がついていても、裁判で責任を問うには開示で得た契約者情報が要ります。推測の段階で直接問いただすと証拠を消される恐れがあるので、弁護士に任せてください。
- 先に書き込みを消したい
- 開示とは別の手続で削除を求めます。保存を終えてから、神奈川でSNS投稿削除に強い弁護士に相談してください。
神奈川の開示請求が東京地裁に集まる理由
情報流通プラットフォーム対処法10条1項は、開示命令を審理する地方裁判所を、相手方の会社の主たる事務所・営業所の所在地で決めています。横浜や川崎に住む被害者でも、相手方が東京に本店を置く運営会社や通信会社なら、申立て先は東京地方裁判所です。相手方が神奈川など東京高等裁判所の管内にある場合も、横浜地方裁判所と並んで東京地裁を選べます(同条3項1号)。西日本の会社が相手なら、その所在地の地方裁判所か大阪地方裁判所に申し立てます。
発信者情報開示命令を受け付けた件数(令和7年)
- 全国
- 10,072件
- 東京高裁管内
- 9,346件
- うち東京地方裁判所
- 9,343件
- うち横浜地方裁判所
- 1件(令和6年は0件)
最高裁判所の司法統計年報(民事・行政編)令和7年・第4表に載っている新受件数で、知的財産権の侵害による事件を含みます。
東京高裁管内で受け付けた開示命令の99.9%超が東京地裁に集まり、横浜地裁の受付は年に1件です。通信会社を相手にする2段階目の申立ては、運営会社の事件を審理している裁判所がまとめて扱うと決まっているので(同条7項)、東京地裁で1段階目を始めれば、判明した通信会社がどこにあっても審理は東京地裁で続きます。
東京地裁への開示命令の申立ては、2026年5月に始まった民事訴訟の全面電子化の対象から外れていて、今も書面で提出します。書面の作成・提出や裁判所からの連絡への対応は代理人の弁護士が行うため、横浜や相模原の事務所に依頼したまま、依頼者は打合せで経過を聞くだけで手続を進められます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、裁判所「神奈川県内の管轄区域表」
申立てから開示までの6つの段階
開示命令の手続は、運営会社と通信会社という2つの相手に対する申立てを、1つの裁判所の中でつないで進めます。神奈川から依頼した事件の多くは、東京地裁で次の段階を踏みます。
弁護士が、書き込みで侵害された権利と被害の中身を申立書にまとめ、運営会社への開示命令と提供命令を申し立てます。
提供命令を受けた運営会社は、手元のIPアドレスなどを通信会社に直接渡し、申立人には通信会社の名称と住所だけを知らせます(同法15条1項)。
名称の提供を受けてから2か月の期限内に、通信会社を相手方とする開示命令を申し立てたことを運営会社へ知らせる必要があり、間に合わないと提供命令は失効します(同条3項2号)。
通信会社が手続の途中で記録を消さないよう、事件が終わるまでの消去を禁じる命令を求めます(同法16条)。
通信会社などは、連絡がつかないなどの事情がない限り、開示してよいかを投稿者に尋ねなければなりません(同法6条1項)。
当事者の意見を聴いた裁判所が開示を命じても、相手は告知から1か月の間なら異議の訴えで争えます。異議の訴えがないまま期間が過ぎれば決定は確定し(同法14条)、通信会社が契約者の氏名と住所を明かします。
段階が増えて時間がかかるのは、投稿が複数の通信会社を経由しているとき、決定に対して異議の訴えが起こされて通常の訴訟に移ったとき、申立書の補正が繰り返されるときです。通知期限や補正の対応は弁護士が引き受けるので、依頼者は仕事や生活を続けながら、打合せで次にやることを聞けば足ります。
裁判所の外で運営会社や通信会社に開示を求めることもできますが、通信会社は投稿者の意見をできるだけ尊重するよう求められていて、開示を断っても故意か重大な過失がなければ責任を負いません(同法6条4項)。通信会社が強く争いそうな場面では、はじめから開示請求訴訟を選ぶ道もあると総務省は説明しているので、どちらが早く契約者に届くかを弁護士に比べてもらってください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問19・問21・問23
開示を認めてもらうための2つの要件
裁判所は、次の2つがそろったときに開示を命じます(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。
権利の侵害が明らかであること
事実を挙げて社会的な評価を落とされた、住所や病歴など知られたくない情報を公開されたなど、どの権利がどう侵されたかを証拠で説明します。不快な表現というだけでは要件を満たしません。名誉毀損が成り立つかどうかは神奈川で名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
開示を受ける正当な理由があること
投稿者に損害賠償を求めるために氏名と住所が必要、というのが代表的な理由です。特定後に何を求めるかを相談の段階で決めておけば、弁護士が申立書の理由の欄に落とし込めます。
投稿時の通信記録を保存していないSNSが相手のときは、アカウントの開設時やログイン時の記録(特定発信者情報)の開示を求めます。その際は、投稿時の記録が運営会社の手元にないといった理由で、ほかの手段では投稿者にたどり着けないことも示さなければなりません(同項3号)。
開示の対象になる情報は施行規則2条に並ぶものだけで、運営会社からはIPアドレスとタイムスタンプ、アカウントの電話番号やメールアドレス、通信会社からは契約者の氏名と住所が開示されます。海外に本社を置くSNSでも、日本で事業を行っていて申立てがその日本での業務に関するものなら、日本の裁判所に申し立てられます(同法9条1項3号)。
神奈川県警が令和7年に受けたサイバー犯罪などの相談8,781件のうち、名誉毀損・誹謗中傷等は326件(3.7%)で、インターネットを使った名誉毀損の検挙は20件と前年の11件から増えました。相談の件数に比べて検挙は一部にとどまり、検挙されたとしても賠償金が自動的に支払われるわけではありません。賠償を求めるための特定は被害者の側から裁判所に申し立てるもので、弁護士に頼めば申立ての組み立てから手続の進行までを代わりに担ってもらえます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問15〜17・問26、神奈川県警察「サイバー犯罪の現状等について」
通信記録が消える前に残す証拠
通信会社の記録が残っていなければ、いくら開示命令を得ても契約者の名前にはつながりません。東京地裁の申立書の書式は、アクセスプロバイダのログの保存期間を「一般に3か月等と短く」と書き、提供命令を早く出さなければ発信者を特定できなくなるおそれがあると説明しています。総務省も時間の経過で特定が難しくなるとして早めの相談を勧めているので、書き込みに気づいたら、証拠の保存と弁護士への相談を同じ週のうちに済ませてください。
神奈川の弁護士との初回の相談に持っていくもの
- 書き込みの本文・投稿日時・URLが一緒に写った画面の印刷かPDF
- 書き込んだアカウントの表示名とプロフィール画面のURL(掲示板はスレッド名と投稿番号)
- 同じ人物のものとみられるほかの書き込みを日付順に並べた一覧
- 書き込みの後に職場・学校・取引先で起きたことと、その日付のメモ
神奈川県警は、事件としての相談は最寄りの警察署で受け、殺害予告など急を要する書き込みは110番するよう案内しています。警察に相談する場合も、弁護士に開示を頼む場合も、同じ保存画面が基礎資料になります。意見照会を受けた投稿者に消される前に、画面の保存だけは今日のうちに済ませてください。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」(申立書書式)、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問6、神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」
開示請求の費用で事務所に差が出る部分
収入印紙は、開示命令・提供命令・消去禁止命令の申立て1件ごとに1,000円かかり、相手方が2社なら2社分を納めます。東京地裁への申立てでは、郵便料として相手方の数に見合ったレターパックライトも納めます。
典型的な申立てで納める収入印紙
- 1段階目(運営会社)
- 開示命令1,000円+提供命令1,000円
- 2段階目(通信会社)
- 開示命令1,000円+消去禁止命令1,000円
- 合計
- 4,000円
裁判所の費用が一律なのに対し、弁護士報酬は2004年に全国共通の基準が廃止されてから、各事務所がそれぞれの基準で決めています。同じ開示請求でも、1段階目と2段階目を別々に料金計算するか、特定できなかったときに報酬を取るかで支払額が変わるので、依頼の前に次の項目を書面で出してもらえば、事務所どうしを公平に比べられます。
神奈川の事務所に書面で出してもらう見積りの中身
- 運営会社・通信会社への申立てそれぞれの着手金
- 投稿やアカウントが複数あるときの加算の有無
- 異議の訴えや開示請求訴訟に進んだ場合の費用
- 契約者に届かなかったときの報酬金の扱い
- 特定後の損害賠償請求を続けて依頼するときの料金
収入と資産が基準以下なら、法テラスの民事法律扶助で無料の法律相談(同じ問題で3回まで)を受けられ、弁護士費用の立替えも使える場合があります。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市など県内16市町に住む単身者は手取り月収200,200円以下、それ以外は182,000円以下が収入の基準で、家賃の加算は県内どこでも単身41,000円までです。法テラス神奈川・川崎・小田原に電話すれば、対象になるかを予約と一緒に尋ねられます。
出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
投稿者への賠償請求は横浜の裁判所でも
開示の手続が東京地裁で終わっても、判明した投稿者に損害賠償を求める裁判は神奈川県内で起こせます。民法484条1項により賠償金は原則として受け取る側の住所で支払うことになっていて、民事訴訟法5条1号はその支払場所の裁判所にも訴えを起こせると定めています。訴える額が140万円までなら県内に11ある簡易裁判所、それより多ければ横浜地裁の本庁か4つの支部に訴状を出します。
横浜地裁 本庁(中区日本大通)
横浜市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・寒川町に住む人が対象です。
川崎支部・相模原支部
川崎市は川崎支部、相模原市と座間市は相模原支部に訴えを起こします。
横須賀支部・小田原支部
横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町は横須賀支部、小田原市・平塚市・厚木市・秦野市・伊勢原市・南足柄市などは小田原支部の担当です。
請求できるのは、精神的な苦痛への慰謝料、会社や店なら客離れで失った利益などの損害(民法709条・710条)で、名誉毀損の場合は謝罪広告のような名誉の回復も求められます(民法723条)。弁護士は裁判の前に投稿者へ請求書を送って交渉し、支払いの約束と一緒に投稿の削除や再投稿をしない約束を取り付けます。交渉がまとまらなければ訴訟を起こし、判決で支払いを命じてもらいます。
刑事罰を求める場合、名誉毀損罪と侮辱罪は告訴が起訴の条件で(刑法232条1項)、犯人を知った日から6か月が告訴の期限です(刑事訴訟法235条)。告訴を考えている人は、神奈川県弁護士会の犯罪被害者支援センターの無料電話相談(045-211-7724・火曜と金曜の13時〜16時)で弁護士に直接話せ、刑事告訴の支援も受けられます。横浜地方検察庁の被害者ホットライン(045-211-7638・平日9時〜17時)は、メールやファックスでは告訴できないと案内しているので、告訴状は弁護士と作って住所地の警察署などに提出してください。罪が成り立つ条件は名誉毀損のページで扱っています。
判決や示談の支払いが滞ったら、強制執行で回収します。投稿者が横浜地裁本庁の管内に住んでいれば、第三者からの情報取得や債権の差押えは第3民事部の債権発令係(045-664-8739)が窓口で、この手続を使えば銀行などから預貯金口座の情報を集められます。一方、名誉毀損の賠償金では、勤務先の情報を取り寄せて給与を差し押さえる手続は使えません。損害と加害者を知った時から3年が過ぎると賠償の請求権は時効で消滅します(民法724条)。開示で得た情報をみだりに使って投稿者の名誉や平穏な生活を害してはならないとも定められているので(情報流通プラットフォーム対処法7条)、特定から回収までを同じ弁護士に任せてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、裁判所「神奈川県内の管轄区域表」、横浜地方裁判所「窓口案内」、神奈川県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、横浜地方検察庁「被害者支援関係」
神奈川で開示請求の弁護士を選ぶ基準
このページの一覧には、神奈川県外に拠点を置いて全国対応をうたう事務所や、開示請求をされた側・トレント問題を主に受ける事務所も入っています。投稿者を特定したい被害者は、次の基準に当てはまる事務所から問い合わせてください。
神奈川の被害者が事務所を選ぶ基準
- 被害者の側で開示請求を扱うことを注力分野に明記している
- 東京地裁での申立ての進め方と、依頼者が出向く場面の有無を初回に説明できる
- 投稿者が分かった後の交渉・訴訟・告訴・差押えも同じ弁護士が受け持つ
神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が所属しています(2026年9月1日現在)。申立て先が東京地裁になることが多い分、打合せを地元でするかオンラインで済ませるかを先に決めると候補を絞りやすくなります。自宅や職場から話したい人はオンライン面談可と来所不要、平日の夜や週末しか時間がない人は夜間の面談可能と休日の相談可、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応、まず文字で相談内容を送りたい人はLINE予約可を選んで一覧を絞り込んでください。
神奈川県内で開示請求を相談できる公的機関
次の機関では、弁護士に依頼する前に状況を整理したり、手続の見通しを聞いたりできます。開示命令の申立てそのものは代わりに行わないので、特定に進むと決めたら、このページから事務所を選んで依頼してください。
神奈川県 インターネット上の誹謗中傷専門相談
県が神奈川県弁護士会と連携して行う弁護士の相談で、無料・予約制、1組45分程度です。対象は特定の個人や集団に向けた誹謗中傷を受けた県内在住者で、訴訟の手続や相手との交渉、書類の作成は行いません。予約は045-210-3637(月〜金8時30分〜17時)か電子申請で、各相談日の2開庁日前までに申し込みます。
横浜地方法務局(みんなの人権110番)
書き込みの削除を依頼する方法を教えてくれるほか、人権侵害に当たると判断すればプロバイダなどへ削除を要請します。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分、PHS・一部IP電話は045-641-7926)。
かわさき人権相談(川崎市)
市内に住む・通勤・通学する人が、ネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害の相談と専門機関の案内を受けられます。044-200-2359(平日8時30分〜17時15分、12時〜13時を除く)。
横浜市 市民相談室の法律相談
横浜市に住む人は、弁護士の無料法律相談(25分以内・年度内2回まで・予約制)を受けられます。第2・第4水曜は18時〜20時30分の夜間枠もあります。予約045-671-2306。
神奈川県警察
県警にはサイバー犯罪だけを受け付ける電話がなく、事件にかかわる相談は最寄りの警察署が受け付けます。警察相談は#9110か045-664-9110で、県境の近くでは#9110が他の都県警察につながることがあります。
神奈川県弁護士会の法律相談
ネット専門の枠はなく、総合法律相談(45分以内5,000円・税込)で予約します。横浜駅西口(045-620-8300)は水曜夜と土日、川崎(044-223-1149)は月曜・水曜の夜と土日祝、相模原は火曜・木曜の夜にも相談でき、水曜・土曜はZOOMのオンライン相談もあります。
法テラス神奈川・川崎・小田原
資力の基準を満たす人の無料法律相談を平日に行っています。神奈川0570-078308、川崎0570-078309、小田原0570-078311。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
サイト管理者などへ開示を求める方法について、Webフォームで助言を受けられます。ihaho.jp
出典:神奈川県「インターネット上の誹謗中傷専門相談」、横浜地方法務局「人権擁護事務」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、川崎市「かわさき人権相談」、横浜市「法律相談(市民相談室)」、神奈川県警察「警察への相談」、神奈川県弁護士会「相談料金」、同「相談場所から探す・アクセス」、同「オンライン相談」、法テラス「法テラス神奈川」、違法・有害情報相談センター
神奈川の開示請求でよくある質問
横浜地裁に開示命令を申し立てることはありますか。
申し立てられるのは、相手方の本店などが横浜地裁の管轄区域にある場合です。ただ、その場合も東京地裁を選べるうえ(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)、令和7年に横浜地裁が受け付けたのは1件なので、どちらで進めるかは東京地裁での実務に慣れた弁護士に決めてもらってください。
東京地裁で手続が進む場合、東京まで行かなければなりませんか。
原則として行く必要はありません。代理人になった弁護士が申立書を出し、裁判所との連絡も引き受けます。依頼者は神奈川の事務所かオンラインで報告を受けられるので、東京へ通う時間を理由に特定をあきらめる必要はありません。
県の誹謗中傷専門相談で開示の手続まで頼めますか。
頼めません。県の専門相談は弁護士が無料で助言する場で、訴訟の手続や相手との交渉、書類の作成は行わないと案内されています。助言を受けて開示に進むと決めたら、申立てを任せる弁護士をこのページで探してください。
神奈川県警に相談すれば、投稿者を特定してもらえますか。
警察が捜査に乗り出すかは事件ごとの判断で、賠償を求めるための氏名や住所の開示は、被害者か代理人の弁護士が裁判所に申し立てて得るものです。殺害予告や脅迫など身の危険がある書き込みは警察へ、賠償のための特定は弁護士へと、並行して相談を進めてください。
開示請求したことは投稿者に知られますか。
知られます。通信会社などは、特別の事情がなければ開示に応じるかを投稿者に尋ねる決まりです(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。書き込みを消されても困らないよう、照会が届く前に保存を終えてください。
開示のためにかかった弁護士費用は取り戻せますか。
賠償請求の中で求めることはできますが、全額が認められるとは限りません。東京地方裁判所の令和3年11月30日判決では、80万円の慰謝料に加えて認められた弁護士費用は8万円です。依頼の前に、開示の費用と賠償で回収できそうな額を比べてもらうと、費用倒れを避けながら進め方を選べます。
削除と開示請求は一緒に頼めますか。
一緒に頼めます。ただ、開示命令で削除までは命じてもらえないので、削除は運営会社への請求か仮処分という別の手続をとります。横浜地裁に削除の仮処分を申し立てる場合は、本庁なら第3民事部の保全係(045-664-8738)が窓口です。両方を扱う弁護士に、証拠を残したうえで削除と特定の順番を組んでもらってください。
開示請求を受けた側はどこに相談すればいいですか。
このページは、書き込んだ人を突き止めたい被害者向けの内容です。ファイル共有ソフトの利用をめぐって意見照会書を受け取ったら神奈川でトレント問題に強い弁護士に相談し、書き込みの件で受け取った人は投稿者の代理を務める事務所を選んでください。届いた後の流れは開示請求されたらどうなる?にまとめています。
オンライン面談可・来所不要・夜間の面談可能・休日の相談可・初回の面談相談無料・分割払い対応・LINE予約可の条件にチェックを入れると、希望に合う事務所だけを表示できます。ログの保存期間は短いので、画面を保存したら今週中に相談を予約してください。
神奈川で情報開示請求の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「東京地方裁判所 令和3年11月30日判決(令和2年(ワ)第14093号)」
- 東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」、裁判所「神奈川県内の管轄区域表」、横浜地方裁判所「窓口案内」
- 神奈川県警察「サイバー犯罪の現状等について」、横浜地方法務局「人権擁護事務」、神奈川県「インターネット上の誹謗中傷専門相談」
- 神奈川県弁護士会「相談料金」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

