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私的情報・画像流出 弁護士監修記事 更新日:

SNSへの晒しが犯罪になるケースと被害への対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

SNS上での「晒し行為」とは、一般的にはSNSのアカウントを用いて、インターネット上で特定の人の名前・住所・経歴などの個人情報や、顔写真などの肖像を許可なく公開する行為全般を指します。

このような「晒し」行為は直ちに犯罪行為となるものではありませんが、公開する情報の内容によっては犯罪となる可能性があります。

もし自分が「晒し」の被害者になってしまった際は、何らかの対応を検討した方が良い場合もあります。

本記事では、SNSへの晒し行為が犯罪になるケースと、被害への対処法について紹介します。

SNSでの晒し行為にお悩みのあなたへ

SNSで自分の個人情報や写真が晒されていて「投稿を削除したい」「損害賠償を請求したい」と悩んでいても、どうしたらいいかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、SNSでの晒し行為は、内容によっては刑事罰や損害賠償の対象になります。ただし、自分で判断したり、賠償請求をしたりするおは難しいので、まずは弁護士への相談をおすすめします。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 被害に遭っている投稿内容が犯罪にあたるかわかる
  • 投稿内容の削除方法を教えてもらえる
  • 損害賠償を請求できるか判断してもらえる

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SNSの晒しが犯罪になり得るケース

SNSへの晒しが犯罪となり得るのは、当該行為が以下のような犯罪類型に該当する場合が考えられます。

  • 名誉毀損、侮辱
  • リベンジポルノ

名誉毀損

相手の社会的評価を下げる可能性がある具体的な事実を公表するような投稿は、名誉毀損に該当する可能性があります。

名誉毀損における具体的な事実とは、「事実確認の対象となり得るような具体性のある事柄」を意味します。

たとえば、以下のような事実がこれにあたります。

  • ●●は複数の消費者金融で多額の借金をしており破産寸前である
  • ●●は頭が悪く、期末試験では全教科赤点を取って留年した

一方、以下のような事実確認のしようがない情報は具体的事実にはあたりません。

  • ●●は言動が貧乏臭い
  • ●●は何も考えていない人間
  • ●●は気持ちが悪い人間

なお、このような具体的事実にあたらなくとも、当該表現自体が相手の社会的評価を低下させる可能性がある場合は「侮辱罪」が成立することもありますが、実際に侮辱罪で立件されるケースは極めて限定的です。

また、このような「晒し」が犯罪となるのは、基本的に対象者が特定されているケースに限定されます。

したがって、単にSNS上のアカウントを晒すなど、対象者の特定がされない状態でこれをおこなうことは、犯罪となる可能性が乏しいということを覚えておきましょう。

リベンジポルノ

リベンジポルノとは、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)」に違反する態様で、被害者の性的な画像や動画を公開する行為です。

たとえば、SNSアカウントでインターネット上に以下のような記録のある画像や動画を公開した場合、犯罪となる可能性があります。

  • 性行為や性交類似行為(手淫、口淫など)の記録
  • 他人が性器など(性器、肛門または乳首)に触れている記録
  • 衣服の全部または一部を着けておらず、性的な部位が強調されており、かつ性欲を刺激・興奮させるような記録

なお、リベンジポルノの被害者は男女を問いません

そのため、男性が被害に遭った場合でも犯罪となり得ます。

SNSでよくある晒し行為の例

犯罪となる・ならないは別として、ここではSNSでよくある晒し行為の例を2つ紹介します。

  • 他人の悪事やトラブルの公開
  • DM(メッセージ)内容の公開

他人の悪事やトラブルの公開

他人の迷惑行為やトラブルなどについて写真や動画を投稿する、というケースはよくあります。

公共性のある事実を公益目的で公開する行為は、当該事実が真実または真実と信じるに足りる理由がある場合には違法性が否定されます。

したがって、上記行為の全てが名誉毀損となるわけではなく、なかには違法性が阻却されるケースもあります。

しかし、違法性の有無は個人では判断が難しいケースもあります。

自分では判断がつかないのであれば、軽々と「晒す」行為に及ぶべきではないでしょう。

なお、上記行為が対象者のプライバシーや肖像権を侵害する場合は、当該侵害行為について別途民事的な責任を負う可能性があります。

DM(メッセージ)内容の公開

DMでのやり取りは相手限りでおこなわれるのが通常ですが、相手に送ったメッセージが当然に秘密を保たれるわけではありません。

相手に送ったメッセージは、送信した時点で相手の支配領域下に移ります。

公開した内容が別途名誉毀損やプライバシー侵害となる場合は別として、単に「当事者間のみのやり取りを公開した」というだけでは、相手に対し、法的な責任を追及することは難しいことに留意しましょう。

この点は、会話録音を公開する行為についても同様です。

SNSでの晒し被害に遭った場合の対処法

SNSの晒し行為への対処法としては以下があります。

  1. SNS管理者に対して投稿削除・アカウント凍結を求める
  2. 警察に相談する
  3. 弁護士に相談する

SNS管理者に対して投稿削除・アカウント凍結を求める

誰かを晒したり誹謗中傷したりする行為は、SNSの利用規約で禁じられている場合があります。

SNSで晒し被害を受けた場合は、被害内容を具体的に特定して申し出ることで、SNS管理者が投稿削除などの対応に応じてくれる可能性があります。

この場合、基本的にはSNSの利用規約に従った処理が必要となるため、対象となるSNSの利用規約を確認してください。

警察に相談する

「晒し」行為が犯罪行為に該当するような場合は、警察への相談を検討しましょう。

警察への相談は、最寄りの警察署または「サイバー犯罪相談窓口」からできます。

なお、犯罪行為が明確となるような証拠を揃えて相談すれば警察が動いてくれることもありますが、基本的に警察は軽微な事案や犯罪かどうか微妙な事案では動きません。

したがって、SNSでただ「晒し」の被害を受けたというだけで、具体的な被害がない事案や緊急性の低いような事案では、警察は動かないことがほとんどであるということは留意しましょう。

弁護士に相談する

「晒し」行為について、投稿削除や投稿者特定などの民事的な対応を求める場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

弁護士に相談することで、投稿削除を求められるケースなのか、投稿者は特定可能か、特定した投稿者には何を請求できるのか、というような民事的な対応全般についてのアドバイスが望めます

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SNSの「晒し」行為の責任

SNS晒しによる犯罪の責任

刑事罰|刑事責任

警察が「晒し」行為を事件として立件した場合、加害者は捜査機関による取り調べを受けたのち、起訴されて有罪判決を受ける可能性があります。

この場合、加害者には懲役や罰金などの刑事罰が科されます。

「晒し」に関連する犯罪について、それぞれ刑事罰は以下のとおりです。

罪状 刑事罰
名誉毀損 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
侮辱罪 1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
公表罪|リベンジポルノ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

損害賠償|民事責任

加害者を特定できた場合は、加害者に対して慰謝料などの損害賠償を求めるという対応があり得ます。

賠償金の相場は以下のとおりですが、これはあくまでも目安であり、状況によっては相場を下回るケースもあります。

名誉毀損(一般人) 10万円〜50万円程度
名誉毀損(法人) 50万円〜100万円程度
侮辱 1万円〜10万円程度
プライバシー侵害 10万円〜50万円程度
プライバシー侵害(ヌード写真の公開) 50万円~100万円程度

まとめ

SNSの晒し行為が犯罪として扱われる可能性があるのは、その行為が「名誉毀損」や「リベンジポルノ」などの犯罪類型に該当するケースです。

たとえ犯罪に該当しなくても、SNSの利用規約上で禁じられている場合は、SNS管理者への報告でアカウントや投稿を削除してもらえる可能性があります。

もし犯罪に該当する可能性があって法的措置での対応を検討している場合は、法律知識などが必要になり個人での対応は難しいので、弁護士への相談をおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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