YouTubeの動画内で個人名を出して悪口を言われたり、承諾もなく撮影した動画を使用されたりすることは、名誉毀損や著作権違反といった法律違反になる可能性があります。
名誉毀損といわれてもどのような発言が、またどのような画像を使用されていれば誹謗中傷に該当するのか、判断することは難しいです。
もしYouTubeで名誉毀損を疑うような内容を見つけた場合には、名誉毀損に該当するか確認する必要があるでしょう。
動画の削除の方法も交えながら、訴訟や投稿者の特定を検討すべきかについても詳しくご紹介していきます。
YouTube動画内で誹謗中傷を受けているあなたへ
YouTube動画内で誹謗中傷を受けているけど、動画を削除したり投稿者を特定できるかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、YouTube運営側に削除依頼することで動画を削除してもらえる可能性があります。
しかし、個人で削除依頼をしてもきちんと対応してもらえないケースもあります。
もし、今すぐ動画を削除してもらいたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
- YouTube運営側に削除依頼を出す際のアドバイスがもらえる
- 依頼すれば、削除手続きを一任できる
- 依頼すれば、投稿者を名誉毀損で責任追及できる
ベンナビITでは、ネット上の誹謗中傷問題の解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。
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名誉毀損はどんな動画内容なら成立するのか
自分が非難されていると感じるものなら、どのような内容でも名誉毀損になるというわけではありません。
名誉毀損が成立するための条件がいくつかあります。
以下を参考にしてみてください。
YouTube上での名誉毀損の扱い
YouTubeでは、独自に名誉毀損についての基準を設けており、以下の通り設定されています。
名誉毀損に関する法律は国によって異なりますが、ほかの人物や会社の評判を傷つけるようなコンテンツは通常これに該当します。名誉毀損の定義は世界中で異なりますが、一般的には誰かの評判を傷つけるような、事実とは異なる言動や、誰かが孤立したり、避けられたりするように仕向けることが名誉毀損とされます。
【引用元】YouTubeヘルプ「名誉毀損」
YouTubeにおける名誉毀損の基準は、以下の通りといえるでしょう。
- 他人や社会の評判を傷つけるコンテンツ
- 事実と異なる言動
- 孤立するように仕向ける行為のこと
またYouTubeでは、名誉毀損は国によって法律が異なることも考慮することが定められています。
名誉毀損を理由に訴えようとする場合、法的根拠を説明する必要があると言い換えられるでしょう。
日本の法律で定められた名誉毀損の定義
YouTubeに名誉毀損を申し立てる場合には、日本の法律に違反している法的根拠を示す必要があります。
社会的生活を営む上で、世間から見て後ろめたい事柄に該当する内容を不特定多数の人に伝達する可能性のある方法で伝えられたときに名誉毀損が認められるでしょう。
YouTubeの動画内でいえば、人の名誉を傷つけるような内容をテキストや発言をした場合といえるでしょう。例えば服役していた過去から犯罪者であると吹聴したり、不貞行為をしていることを告発したりされた場合は社会的評価を下げる内容です。
このような誹謗中傷の内容が真実でなくても、名誉毀損は成立する可能性があります。
詳しい内容については、以下の記事を参考にしてみてください。
詳細記事 名誉毀損とは|成立する要件と訴える方法を分かりやすく解説
【Q&A】こんな内容は名誉毀損になる?
実際に以下のような内容の動画投稿を行えば、『名誉毀損』が成立する可能性があるでしょう。
物申す系動画
物申す系動画は、人や事件に対してあれこれ言う動画のことです。
例えば飲食店のレビューを行う際に、「○○店の料理を食べてみた!クソまず料理の真相は」という動画を投稿。
この場合は内容次第では、名誉毀損の他にも、業務妨害罪に該当する可能性もあるでしょう。
また民事的にも不法行為に該当し、損害賠償請求責任が発生する可能性があります。
あおり運転(ドライブレコーダー)の晒し
ドライブレコーダーは本来、証拠保全の観点から必要性のあるものです。
その中で、迷惑行為や言いがかりの悪質な行為が撮影されるということは、相手の真実を明らかにしているといえます。
通常、無断で人を撮影すると肖像権の侵害などの問題が生じますが、この場合には証拠保全のため、撮影自体が違法行為になる可能性は低いでしょう。
しかし,撮影行為が適法であるからといって,その動画をインターネットに投稿することまでがただちに適法とはなりません。
憂さ晴らしや再生回数を伸ばす目的で投稿すれば、違法性を問われる可能性が十分にあります。
特定の人物の顔に修正をせず、危険人物として顔をさらす行為は名誉毀損罪に該当する可能性が高くなるため、感情的に投稿をすることは控えたほうが良いでしょう。
YouTubeの名誉毀損動画を削除する方法
『YouTube』に動画を削除依頼する方法を、2つご紹介していきます。
運営へ名誉毀損の申し立てを行う
「名誉毀損による削除依頼ウェブフォーム」から申し立てを行います。
質問事項に沿って記入していきますが、注意すべき箇所は「名誉毀損に該当する理由」の説明です。
ここには法的根拠を記載する必要があるので、日本の刑法第230条に違反(事実の摘示がある場合)することや、民法709条の不法行為になることを詳細に伝える必要があります。
弁護士に削除手続を依頼する
もし自分で行う削除依頼に不安がある場合には、弁護士に相談してみるのも方法のひとつです。
自分で削除依頼をしたものの対応してもらえなかった場合に、弁護士への依頼を検討してみても良いでしょう。
YouTubeの削除依頼や名誉毀損について実務経験がある弁護士に相談すれば、事態の早期解決に結びつく可能性があります。
YouTubeでの名誉毀損の対応を検討する場合は弁護士へ相談
YouTubeで名誉毀損をされたと感じて、削除依頼や投稿者特定などを検討する場合、基本的には弁護士への相談がベターといえるでしょう。
特に投稿者特定のための発信者情報開示請求や、仮処分命令申立については内容面・手続面の両方が非常に専門知識を要します。
そのため弁護士の中でも、特にIT分野に関する実績や経験がある弁護士に依頼したほうが、早期解決を図れるでしょう。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
まとめ
YouTubeの誹謗中傷を解決する手段は、ガイドラインに沿った内容であることが強く意識されているようです。
また名誉毀損は専門性が高い分野ですので、弁護士でなければ円滑な削除は難しいかもしれません。
名誉毀損に該当する事例に自分が当てはまるかどうかを判断し、なるべく早く削除に応じてもらわなければ、その間もYouTubeで投稿は公開され続けてしまいます。
被害を最小限にとどめるために、早期に弁護士へ相談し、事態の解決を図りましょう。