ビットトレント(BitTorrent)などを利用したAVのダウンロードは違法です。
近年、AVメーカーは違法ダウンロード者に対する開示請求を積極的におこなっています。
そのため、中にはプロバイダから意見照会書が届いてしまい焦っている方もいるかもしれません。
本記事では、AVをトレント経由で違法ダウンロードした場合に問われる法的リスク、開示請求されたときの対処法、弁護士へ相談・依頼するメリットなどについて解説します。
まずは、AVをトレント経由で違法ダウンロードしたときの法的責任について解説します。
AVの違法ダウンロードは、民法上の不法行為に該当します(民法第709条)。
そのため、違法ダウンロードが発覚すればメーカーから損害賠償を請求される可能性があります。
損害賠償の相場はメーカーによって異なりますが、1作品あたり30万円~40万円程度が目安です。
また、そのメーカーの作品全体について包括的に示談する場合は70万円~80万円程度になります。
AVの違法ダウンロードは著作権法違反にも該当します(著作権法第119条1項)。
そして、トレント経由でAVの違法ダウンロードをした場合、同時にアップロードも行うため、著作権法違反の法定刑は「10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金または併科」です。
なお、刑事事件化するケースは少ないですが、まったくのゼロではないため注意しましょう。
ここでは、トレント経由でAVを違法ダウンロードしたときの開示請求の実態について解説します。
近年、AVメーカーは違法ダウンロードについて、開示請求を積極的に実施しています。
実際、総務省は令和6年の発信者情報開示請求について、以下のような結果を報告しています。
また「トレント経由での著作権違反に対する開示請求が著しく増加している」とのことです。
トレント経由でAVを違法ダウンロードした場合、開示請求されるリスクが高いといえるでしょう。
トレント利用に伴うAVの違法ダウンロードでは、複数の権利侵害をしているケースが多いです。
このときAVメーカーが複数の場合、それぞれのメーカーから開示請求をされる可能性があります。
当然、複数から請求されれば賠償金は高額になりますし、示談交渉の負担も大きくなるでしょう。
AVの違法ダウンロードをした場合、経済的・時間的・精神的に大きな負担になることが予想されます。
過去にトレントを利用していた場合でも開示請求をされる可能性があります。
一般的に、プロバイダのログの保管期間は3ヵ月~6ヵ月程度とされています。
しかし、メーカーがプロバイダに対してログの保全を求めている場合もあるため注意が必要です。
また、損害賠償の消滅時効は「損害および加害者を知ったときから3年」です(民法第724条1号)。
そのため、開示請求により加害者が特定されてから3年間は損害賠償の請求が可能となっています。
このような理由から今はトレントを利用していない方でも、過去にトレントを利用したことがある方は損害賠償を請求されるリスクがあります。
AVメーカー側から開示請求をされた場合、まずはプロバイダから意見照会書が届きます。
そして、この意見照会書に添付された「回答書」に必要事項を記載して返送する必要があります。
ここでは、プロバイダからの意見照会に同意しない場合と同意する場合の対応について説明します。
開示請求に同意しない場合は、以下のように対応します。
同意しない場合には、特に回答書の理由が重要になります。
なお、この回答内容は、将来の損害賠償請求や刑事手続きなどにも影響する可能性があります。
虚偽の理由を記載すると将来、不利になるリスクがあるため、正直に記載することが重要です。
開示請求に同意する場合は、以下のように対応します。
開示請求に同意すると、その後、一般的にはAVメーカー側の弁護士から連絡があります。
これを踏まえて、賠償金の支払いに応じたり、交渉をおこなったりすることになるでしょう。
AVメーカーに開示請求されたときにはなるべく早く弁護士に相談するべきです。
ここでは開示請求をされた際に弁護士に相談・依頼するメリットについて紹介します。
弁護士に依頼することで、意見照会書への回答を適切におこなってもらえます。
たとえば、開示に応じない場合、開示請求の要件を満たしていない旨を説明することが大切です。
特に権利侵害の明白性がない旨を証明できれば、個人情報を開示されるリスクは大幅に下がります。
また、個人情報の開示を防げれば、メーカーからの損害賠償請求を回避できる可能性も高まります。
自分の状況に合った内容で適切に回答書を作成してもらい将来のリスクを軽減するとよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、賠償金の減額や免除に向けた交渉について任せられます。
通常、AVメーカー側の法律事務所は賠償金の減額には応じない傾向があります。
そこで、請求自体を回避できないかを含めて検討・交渉することが重要になります。
なお、免除が難しい場合でも、支払期間や回数については応じてもらえるケースがあります。
このように、依頼者にとって負担の少ない条件での示談の成立を目指してもらえるでしょう。
万が一、トレント関連で刑事事件化した場合は、以下のようなサポートを受けられます。
刑事事件の結果次第では、自分や家族の将来にも大きな影響を与える可能性があります。
姉妹サイトの「ベンナビ刑事事件」で刑事事件が得意な弁護士を探して相談するのもよいでしょう。
さいごに、 トレント経由でのAVの違法ダウンロードに関するよくある質問に回答します。
プロバイダの意見照会書を無視すると、開示・不開示の判断はプロバイダにゆだねられます。
仮にプロバイダが「開示の必要性がある」と判断すれば、任意で情報が開示されるでしょう。
その結果、AVメーカー側から損害賠償を請求される可能性が高まります。
開示請求で家族にAVの違法ダウンロードがバレるかは、ケースバイケースです。
通常、プロバイダの意見照会書にはAVの作品名が記載された目録が添付されています。
そのため、プロバイダから届いた資料を家族に見られた場合は、バレる可能性があるでしょう。
スマートフォンでトレントを利用した場合でも特定される可能性はあります。
AVの違法ダウンロードに関して「デバイスの種類は関係ない」と理解しておきましょう。
ビットトレントなどを利用してAVをダウンロードする行為は違法です。
こうした行為をしている場合、AVメーカー側に開示請求をされる可能性があります。
万が一、プロバイダから開示請求の資料が届いた場合は、期限までに回答しましょう。
なお、自己判断はおすすめできないため、弁護士に相談するほうが望ましいといえます。
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