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髙田法律事務所
リベンジポルノに強い東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
載せた数日後に、元不倫相手のご主人と名乗る方からコメントが入っており、「知り合いから話を聞いて写真や動画を確認しました。現在、弁護士に依頼をし、住所や連絡先がわかり次第連絡をします。」と、コメントに返信が入っておりました。怖くなり、写真や動画を全て削除しました。
その後、私はどのような事が想定され、どのように弁護士さんに依頼をすればよろしいでしょうか?
出来心とはいえ、相手方に不快な思いをさせしまったことは反省しております。また、誠に身勝手ながら、家族や会社に迷惑かけず(バレず)に、処理をしていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
現状から考えられる想定は2パターンあるかと思います。
1.相手方の連絡先が分かっている場合
相手に直接連絡をとり、示談交渉を行うことができるかもしれません。
その際に、弁護士に連絡してくださいと言われた場合は、相談者様と相手方との弁護士との示談交渉になります。
2.相手方の連絡先が分かっていない場合
相手方に弁護士がついている場合は、内容証明などが届くかと思います。
届いた場合は、請求内容が記載されている場合もありますので、それに対し、交渉をしていくことになります。
弊所では、示談交渉に対して代理人として介入することが可能です。
一度ご相談いただければと思います。
東京でリベンジポルノの被害にあったら最初にすること
性的な画像や動画を同意なく公開された、または「ばらまく」と脅されているなら、悪いのは公開した相手・脅している相手で、あなたに落ち度はありません。画像をネットに公開する行為は私事性的画像記録法で処罰される犯罪で、警視庁は、同意なく掲載された場合も、掲載すると脅されている段階でも、すぐに最寄りの警察署へ相談するよう案内しています。都内なら、24時間つながる警察の性犯罪被害相談電話「#8103」と東京都のワンストップ支援センター「#8891」に今日のうちに電話してください。削除と相手への対応を弁護士に任せれば、拡散を止める手続を一人で抱えずに進められます。
いまの状況別・最初にすること
- ネットに画像・動画が公開された
- 投稿のURL・投稿日時・アカウント名が写った画面を保存してから、警察署か弁護士に相談してください。証拠を残してから削除を求めれば、告訴や損害賠償の請求にもそのまま使えます。
- 「公開する」と脅されている
- お金を払ったり追加の画像を送ったりする前に、警察に相談してください。脅しのメッセージや着信履歴は消さずに保存しておくと、脅迫や強要の証拠になります。
- 画像を持っている相手が分かっている
- 元交際相手などに一人で会って消させようとせず、弁護士に相手との連絡を任せてください。データの削除と再び拡散しない約束を、書面で取り付けてもらえます。
- 本人が18歳未満
- 本人か保護者が、東京都の子供・保護者専用性被害相談ホットライン(都内から0120-333-891、24時間)か警察に相談してください。児童ポルノ禁止法で扱われ、告訴がなくても捜査の対象になります。
- 電話で話すのがつらい
- 東京都のLINE相談「性被害相談窓口」(月・水・金・土の16時〜22時)や、国のSNS相談「Cure time」(毎日17時〜21時)なら、文字で相談できます。
出典:警視庁「自分の名前や顔写真を無断で使用された」、警視庁「相談ホットラインのご案内」、東京都総務局人権部「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について」、内閣府「性暴力被害の相談はワンストップ支援センターへ」
公開すると脅されている段階でできること
画像がまだ公開されていなくても、警察に相談できます。警察庁は、性的画像について不安にさせるような言動があった場合には、公表される前でもすぐに警察等に相談し、相手からの着信履歴や送られてきたメールは消さずに保存するよう呼びかけています。「画像をばらまかれたくなければ言うことを聞け」という脅しは、それだけで刑法の脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)にあたることがあり、会うことやお金を要求されれば強要罪(3年以下の拘禁刑)や恐喝罪(10年以下の拘禁刑)が問題になります。警察庁の統計では、2025年に全国でリベンジポルノ等に関連して検挙された刑法犯などは328件で、そのうち脅迫が49件、強要が36件です。
相手が元交際相手で、復縁を迫るなどの目的で性的な画像を送りつけてくる場合は、ストーカー規制法の「つきまとい等」にもあたります。東京では、警視総監や警察署長が相手に警告し、東京都公安委員会が禁止命令を出す仕組みがあり、禁止命令に違反してストーカー行為を続ければ2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。脅しが続いているなら、警察署でストーカー規制法の警告や禁止命令も求めて、相手の行動を法律の力で止めてください。
脅しのメッセージ、相手のアカウント名・電話番号、着信履歴を画面ごと保存します。相手をブロックする前に保存を済ませておくと、後から証拠を集め直さずに済みます。
お金を払う、追加の画像を送る、会いに行くといった返事をする前に、#8103か最寄りの警察署に電話します。
弁護士が代理人として相手に連絡し、画像データの削除と拡散しない約束を求めます。あなたが相手と直接やり取りする必要はなくなります。
公開に気づいた時点で、保存した証拠をもとに削除の申出と告訴の準備を並行して進めます。
出典:警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、e-Gov法令検索「刑法」、同「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
リベンジポルノを処罰する2つの法律
性的な画像を公開された被害は、主に2つの法律で処罰されます。どちらにあたるかで、告訴が必要か、刑罰の重さ、画像の消去の仕組みが違うため、相談するときに画像がどうやって撮られたかも話せば、使える法律と手続をその場で絞り込めます。
私事性的画像記録法(2014年施行)
撮影された本人が分かる方法で、性的な画像をネットで不特定または多数の人に提供した人は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(3条1項)。公開させる目的で他人に渡しただけでも、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(3条3項)。自分で撮って交際相手にだけ送った画像も対象で、対象から外れるのは、第三者に見られると分かったうえで撮影を承諾した画像です。この罪は告訴がなければ起訴できない親告罪で、告訴は犯人を知った日から6か月以内にする必要があります(刑事訴訟法235条)。
性的姿態撮影等処罰法(2023年7月13日施行)
ひそかに撮影された場合や、「ほかの人には見せない」とだまして撮影された場合は、撮影そのものが3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(2条1項)。その画像を他人に渡せば同じ刑、不特定または多数の人に提供すれば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です(3条)。告訴を起訴の条件とする規定はありません。押収された端末やデータに残る画像は、検察官が消去できる仕組みがあります(10条)。
警視庁の統計によると、2025年に都内で私事性的画像記録法違反として検挙されたのは14件・10人です。全国では同じ年に65件が検挙され、警察庁は、検挙のほかにも画像の削除を含む加害者への注意・警告を行ったとしています。相手が誰か分かっているなら、告訴の期限を過ぎないうちに、告訴状の作成を弁護士に任せてください。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」、同「刑事訴訟法」、法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」、警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第55表
画像の削除を急ぐ3つの方法
ネットに出た画像は、コピーされて別のサイトへ広がる前に消すほど、被害を小さくできます。削除を求める前に、投稿のURL・投稿日時・画面全体を保存してください。保存した画面は、告訴や損害賠償の請求でもそのまま証拠として使えます。
サイトやプロバイダに削除を申し出る
私事性的画像記録法には、性的な画像のための特例があります。撮影された本人が削除を申し出ると、プロバイダ等は投稿者に削除への同意を照会し、2日たっても反対の申出がなければ削除しても責任を問われません(4条)。通常の投稿の7日より短く、早く消せる仕組みです。
法務局に相談して削除要請をしてもらう
法務局は、性的な画像を含むネット上の人権侵害について、削除依頼の方法を助言し、事案に応じてプロバイダ等へ削除を要請しています。都内からは「みんなの人権110番」(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)に電話し、ガイダンスで1番を押すと女性の人権問題の相談につながり、東京法務局などが対応します。
弁護士が削除請求や仮処分を進める
運営者が応じないときは、弁護士が削除を請求し、それでも消えなければ裁判所に削除の仮処分を申し立てます。東京地方裁判所では、民事保全を担当する民事第9部が扱います。
SNS・掲示板ごとの削除の手順や大規模なプラットフォームの対応義務は東京のSNS投稿削除に強い弁護士、匿名の投稿者を特定する手続は東京の情報開示請求に強い弁護士のページにまとめています。性的でない写真や住所・勤務先を晒された場合は、東京の情報・画像流出に強い弁護士から相談先を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」、法務省「女性の人権に関する相談について」、東京地方裁判所「民事第9部の概要」
警視庁に相談するときの準備と流れ
「警察に相談しても動いてもらえないのでは」と不安に思う人は少なくありません。警察庁によると、2025年に全国の警察が受けたリベンジポルノ等の相談は2,514件で、法律の施行後で最も多くなりました。同じ年の検挙は私事性的画像記録法違反が65件、関連する脅迫・強要・児童ポルノ禁止法違反などが328件で、このほかにも被害者への助言や、画像の削除を含む加害者への注意・警告が行われています。証拠をそろえて相談すれば、警察が相手に働きかける材料が増えるため、次の物を持って警察署へ行ってください。
警察署に持って行く物
- 公開された投稿のURLと、投稿日時・アカウント名が写った画面の保存
- 脅しのメッセージ、着信履歴、相手とのやり取りの画面
- 相手の氏名・連絡先・SNSアカウントなど、分かっている情報
- いつ・どこで撮影されたか、誰に送ったかのメモ
- 本人確認書類
相談は住まいの近くの警察署のほか、#8103(24時間・通話料無料)や警視庁総合相談センター(#9110)でも受け付けています。私事性的画像記録法の罪で処罰を求めるには、被害届とは別に告訴が必要です。一人で警察に行くのが不安なら、東京都のワンストップ支援センターの支援員が警察に付き添います。弁護士に依頼すれば、告訴状を作り、警察署への同行も任せられるため、つらい説明を何度も繰り返さずに手続を進められます。
出典:警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、警視庁「相談ホットラインのご案内」、東京都総務局人権部「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について」、弁護士会の法律相談センター「犯罪被害に関する法律相談」
18歳未満が被害にあったときの扱い
撮影された本人が18歳未満なら、その画像は児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ」にあたります。画像を他人に渡せば3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、ネットなどで不特定または多数の人に提供すれば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で、子どもに姿態をとらせて撮影すること自体も処罰されます(7条)。告訴を起訴の条件とする規定はなく、本人や保護者の告訴がなくても起訴できる罪です。警察庁の統計では、2025年のリベンジポルノ等の相談のうち41.0%にあたる1,030件が19歳以下の被害者で、年代別で最も多くなっています。
画像を送るよう求められた(16歳未満)
16歳未満の子どもに性的な姿態の映像を送るよう要求すること自体が、刑法182条3項の罪(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)です。13歳以上の子どもが相手の場合は、5歳以上年上の人の要求が対象です。
断ったのにしつこく求められた・脅された(18歳未満)
東京都青少年の健全な育成に関する条例は、拒まれたのに裸の画像などを求めることや、脅したりだましたりして送らせることを禁止しており、違反すると30万円以下の罰金です(18条の7)。
子どもから打ち明けられたら、保護者は責めたり問い詰めたりせず、「話してくれてありがとう」「あなたは悪くない」と声をかけてください。内閣府は、何度も詳しく聞き出すと子どもの記憶に影響することがあるとして、早めに警察や専門機関に相談するよう案内しています。都内なら、東京都の子供・保護者専用性被害相談ホットライン(0120-333-891、24時間)に電話すれば、どこから手をつけるかを一緒に決められます。
出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、同「刑法」、東京都都民安全総合対策本部「『自画撮り被害』防止に向けて」、内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力とは」、東京都総務局人権部「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について」
相手に慰謝料や画像の廃棄を求める方法
画像を公開した相手には、刑事責任とは別に、精神的な苦痛に対する慰謝料などの損害賠償を請求できます(民法709条・710条)。この請求権は、損害と相手を知った時から3年、公開の時から20年で時効により消えます(民法724条)。慰謝料の額に公的な相場はなく、画像の内容や拡散の範囲、相手の態度などの事情から決まるため、請求できる見込みは、保存した証拠を弁護士に見せて見通しを出してもらってください。
相手との合意書で弁護士と詰める項目
- 手元の画像データと複製の削除・廃棄、その確認方法
- 再び公開・送信しないことと、違反したときの取り決め
- 慰謝料などの支払額と支払期限
- 告訴を取り消すかどうかと、その時期
- 合意の内容を第三者に話さない約束
告訴は起訴されるまで取り消せますが、一度取り消すと同じ事件で告訴し直すことはできません(刑事訴訟法237条)。示談で告訴の取消しを求められたら、合意書にサインする前に弁護士と条件を決めてください。話し合いで決着しなければ、訴訟を起こします。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所が扱い、相手の住所が23区なら、霞が関の東京簡易裁判所か東京地方裁判所に訴えを起こせます。投稿者が匿名なら、東京地方裁判所の発信者情報開示命令の手続で相手を特定してから請求します。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「刑事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「東京都内の管轄区域表」、東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」
リベンジポルノを弁護士に任せると変わること
相手とのやり取りをすべて引き受ける
弁護士が代理人になれば、元交際相手や脅している相手との連絡は弁護士が受けます。あなたが相手と直接話したり、会いに行ったりする場面はなくなります。
削除の申出をサイトごとに進める
画像が載ったサイトやプロバイダごとに、私事性的画像記録法の特例を使った削除の申出を弁護士が出します。応じない運営者には、裁判所の手続で削除を求めます。
告訴状を作り、警察署に付き添う
告訴状の作成、警察署・検察庁・法廷への付添い、刑事裁判への被害者参加まで弁護士が支えます。事情を説明する負担が軽くなります。
慰謝料の請求と再発防止の約束をまとめる
慰謝料の交渉とあわせて、画像データの廃棄と再び公開しない約束を合意書に書き込みます。示談の条件も、告訴の扱いを含めて弁護士が詰めます。
家族や職場に知られにくく進める
連絡先を法律事務所にすれば、自宅への郵送物や電話を減らせます。
東京の3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)には、全国48,057人の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。都内には来所不要やオンライン面談で依頼を受ける事務所もあるため、話しやすい相手と相談方法を選んで依頼してください。
出典:弁護士会の法律相談センター「犯罪被害に関する法律相談」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
リベンジポルノの弁護士費用と東京の無料相談
弁護士費用は事務所ごとに基準を決めており、決まった価格はありません。削除・告訴・慰謝料の請求を別々に計算する事務所もあれば、まとめた料金を示す事務所もあるため、依頼する前に次の項目を見積りに書いてもらってください。
見積りに書いてもらう項目
- 相談料(初回無料か、有料なら30分あたりの金額)
- 削除請求の料金が、サイト1件ごとか、まとめてか
- 告訴状の作成と警察署への同行の料金
- 慰謝料を請求する場合の着手金と報酬金の計算方法
- 画像が別のサイトに転載されたときの追加料金
- 分割払いの可否
東京の3つの弁護士会は、犯罪被害にあった人向けの電話相談(03-3581-6666、月〜金11時〜16時)を共同で行っており、弁護士が直接電話に出て、30分以内を目安に無料で相談に乗ります。必要なら続けて弁護士との面接相談(1時間以内が目安)を受けられ、初回は無料です。女性弁護士も相談を担当しているので、女性に話したいときは電話の最初に申し出てください。収入と資産が基準以下なら、法テラスの無料法律相談を同じ問題につき3回まで利用でき、23区に住む単身者の収入基準は手取り月収200,200円以下です。法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714、平日9時〜21時・土曜9時〜17時)に電話すれば、使える制度と犯罪被害者支援の経験がある弁護士の紹介を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、弁護士会の法律相談センター「犯罪被害に関する法律相談」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「犯罪の被害にあわれた方へ」
東京でリベンジポルノの弁護士を選ぶ基準
リベンジポルノの相談では、削除・告訴・慰謝料の請求を並行して進めることが多いため、次の3点がそろう事務所に依頼してください。どれかが欠ける事務所は、手続ごとに別の相談先を探す手間が増えるので候補から外します。
都内の事務所を比べるときの基準
- 被害者側の依頼として、画像の削除・告訴・慰謝料の請求を1つの事務所で引き受けている
- 削除の申出から裁判所の仮処分まで、料金と進め方を最初の相談で説明できる
- 電話・オンライン面談・メールなど、事務所に行かなくても相談を続けられる
このページでは、東京都内でリベンジポルノに対応する事務所を条件で絞り込めます。すぐに話を聞いてほしい人は当日相談可、仕事や学校の後に相談したい人は夜間の面談可能、週末に相談したい人は休日の相談可、人に会わずに進めたい人は来所不要・オンライン面談可・メール相談・LINE、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件から選んでください。
東京で性被害を相談できる公的機関
弁護士に依頼する前の相談や、気持ちの整理、医療機関・警察への付き添いは、次の公的機関で受け付けています。
警察の性犯罪被害相談電話(ハートさん)
#8103(24時間・通話料無料)。都内からかけると警視庁につながります(都県境では他県につながることがあります)。最寄りの警察署でも相談できます。
東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター
#8891(無料、NTTひかり電話は0120-8891-77)、つながらないときは性暴力救援ダイヤルNaNa 03-5577-3899(有料)。24時間365日。東京都が民間支援団体と連携して運営し、支援員が医療機関や警察に付き添い、法律相談や精神的ケアにつなぎます。都のリーフレットは、盗撮やポルノ被害も相談できる被害に挙げています。
東京都 LINE相談「性被害相談窓口」
LINEアカウント「相談ほっとLINE@東京」で、月・水・金・土の16時〜22時(受付は21時30分まで)。原則として都内在住・在勤・在学の人が対象です。
東京都 子供・保護者専用性被害相談ホットライン
都内から0120-333-891、都外から03-6811-0850(有料)。24時間365日。性被害にあった子どもと保護者が対象です。
警視庁 ヤング・テレホン・コーナー
03-3580-4970。2026年10月1日からは平日8時30分〜20時、土日9時〜17時(休日・年末年始は休止)。少年や保護者からの相談を受け付けています。
こたエール(東京都)
電話(0120-1-78302)とLINEは月〜土15時〜21時、メールは24時間。「画像を送ってしまった」などネット・スマホのトラブルを、都内在住・在勤・在学の人が無料で相談できます。
東京三弁護士会 犯罪被害者の電話相談
03-3581-6666(月〜金11時〜16時)。弁護士による30分以内の無料相談で、面接相談も初回は無料です。
法務局 みんなの人権110番
0570-003-110(平日8時30分〜17時15分、ガイダンス1番が女性の人権問題)。性的な画像を含むネット上の人権侵害について、削除依頼の助言や削除要請を行います。
性暴力に関するSNS相談 Cure time(内閣府)
チャットで毎日17時〜21時。外国語にも対応しています。
出典:警視庁「相談ホットラインのご案内」、東京都総務局人権部「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について」、同「性暴力被害を相談したいあなたへ」(R8.3発行)、東京都「こたエールとは」、弁護士会の法律相談センター「犯罪被害に関する法律相談」、法務省「女性の人権に関する相談について」、内閣府「性暴力被害の相談はワンストップ支援センターへ」
リベンジポルノのよくある質問
警察に相談しても、動いてもらえないのではと不安です。
警察庁によると、2025年に全国の警察はリベンジポルノ等の相談2,514件を受け、私事性的画像記録法違反で65件を検挙したほか、脅迫・強要などの関連事件を328件検挙し、加害者への注意・警告や画像の削除の働きかけも行っています。都内では警視庁が同じ年に私事性的画像記録法違反で14件を検挙しています。画面の保存と相手の情報をそろえ、弁護士に告訴状を作ってもらったうえで警察署に行ってください。
自分で撮って相手に送った画像でも、処罰の対象になりますか。
対象になります。私事性的画像記録法の対象から外れるのは、第三者に見られると分かったうえで撮影を承諾した画像だけで、交際相手にだけ見せるつもりで送った画像を公開する行為は処罰されます。送ったことを責められる理由はありません。どのように撮影・送信したかをそのまま弁護士に話してください。
画像やメッセージを消してしまい、証拠が残っていません。
消してしまっていても相談できます。まだネット上に残っている投稿があれば、今のうちにURLと画面を保存してください。相手の氏名やアカウント、いつ・どこで撮影されたか、誰がやり取りを見ていたかをメモにまとめて弁護士や警察に見せれば、残っている材料から取れる手段を一緒に探せます。
まだ公開されていませんが、脅されているだけでも相談できますか。
相談できます。警察庁は、公表される前でも、性的画像について不安にさせる言動があればすぐに警察等に相談するよう呼びかけています。脅しそのものが脅迫罪にあたることもあります。要求に応じる前に、#8103か最寄りの警察署、または弁護士に連絡してください。
家族や職場に知られずに解決できますか。
弁護士に依頼すれば、相手や運営者とのやり取りを法律事務所に集め、自宅への郵送物や電話を減らせます。東京都のLINE相談も、本人の希望や同意がない限り、個人情報や相談内容を第三者に公開しないと案内しています。裁判や刑事手続に進む場合に書類がどこに届くかは、依頼するときに弁護士と決めてください。
慰謝料はいくら請求できますか。
公的な相場はありません。画像の内容、公開された範囲や期間、相手の態度などの事情で金額が決まります。保存した証拠を弁護士に見せれば、請求できる見込みと、裁判と示談のどちらで進めるかの見通しを出してもらえます。
男性の被害でも相談できますか。
相談できます。警察庁の統計では、2025年のリベンジポルノ等の相談のうち29.4%にあたる739件が男性の被害者です。内閣府は、性暴力は性別にかかわらず起こるとして、男性の被害も警察やワンストップ支援センターに相談できると案内しています。#8103や#8891に、ためらわずに電話してください。
東京以外に住んでいても、東京の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。都内には来所不要やオンライン面談で全国の依頼を受けている事務所があり、東京の3つの弁護士会の法律相談センターも、住んでいる地域に関係なく相談を受け付けています。警察への相談や告訴は住まいの近くの警察署でできるため、弁護士は相談しやすさで選んでください。
初回の面談相談無料・当日相談可・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。画像が広がる前に、今日のうちに相談先を決めてください。
東京でリベンジポルノの初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、同「性的姿態撮影等処罰法」、同「児童買春・児童ポルノ禁止法」、同「刑法」、同「ストーカー規制法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」(2026年3月19日)
- 警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」
- 警視庁「相談ホットラインのご案内」、同「警視庁の統計(令和7年)」
- 東京都総務局人権部「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について」
- 東京都都民安全総合対策本部「『自画撮り被害』防止に向けて」
- 内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力相談窓口」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
- 弁護士会の法律相談センター「犯罪被害に関する法律相談」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

