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「ブラック企業」批判は名誉毀損?ネットでの誹謗中傷への対処法

八雲法律事務所
山岡 裕明
監修記事
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労働者のワークライフバランスが重視され始めた近年では、『ブラック企業』という批判は、企業の大きなイメージダウンに繋がります。

しかし、ネットにブラック企業と書き込まれたとしても、必ず名誉毀損になるとは限りません。名誉毀損として扱われるには、法律で定められた要件を満たす必要があるのです。

この記事では、「この会社はブラック企業だ」という批判が名誉毀損に該当するのかを解説します。誹謗中傷への対処法についても紹介しますので、ネットの誹謗中傷にお悩みの場合は参考にしてみてください。

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結論からいうと、ブラック企業批判の内容が虚偽の場合、名誉棄損が成立する可能性があります。

もし、ブラック企業批判の口コミを削除して、投稿者を責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 名誉毀損が成立するか判断してもらえる
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『ブラック企業』批判は名誉毀損になるのか

結論からお伝えしますと、「あの会社はブラック企業だ」という批判だけでは、名誉毀損として扱われる可能性は必ずしも高くはありません。なぜなら、『ブラック企業』という言葉には定義がなく、意味が抽象的だからです。

名誉毀損の成立条件には、表現内容が社会的評価を低下させるものであることという要件があります。

しかし、単に「あの会社はブラック企業だ」という批判だけでは、根拠と具体性がなく、直ちに社会的評価を低下させるとは限らないからです。

名誉毀損になる批判の例

ブラック企業だという名指しだけではなく、「○○をしているブラック企業」のような虚偽の書き込みがある場合は、名誉毀損が成立する可能性があります。

以下では、名誉毀損に該当する可能性が高い誹謗中傷の例をご紹介します。

残業が長引くとタイムカードを切らされるけど、そこから帰れず残業代もでない。サビ残ばかりのブラック企業だから気をつけたほうがいいよ。

パワハラが横行しているブラック企業。達成できない極端なノルマを課して、上司が部下を怒鳴り散らしている。採用活動をしてもすぐ人が辞めるので、常に人手不足です。

上記のように、具体的な理由を挙げている投稿であれば、その書き込みが虚偽だと証明可能なので、名誉毀損が成立しやすいでしょう。

批判の内容が真実の場合

ブラック企業批判の内容が真実の場合には、名誉毀損は成立しません。企業の違法行為を告発することは、公益の利害に関する情報として扱われるからです。

例えば、転職サイトへの「パワハラによる暴力が横行している」という書き込みは、それが真実である限り、他の転職者へ注意を促す情報として役立ちます。このような批判内容に関しては、名誉毀損の対象外となるでしょう。

名誉毀損が成立しない要件

  • 公的に利害が絡んでいる(公共性)
  • 利害を目的としている(公益性)
  • 真実である(真実性)

名誉毀損の成立要件については以下の記事で解説をしています。詳細を確認したい場合は、あわせてご参照ください。

【詳細記事】事実の内容で名誉毀損が認められる理由とは?成立しない3つの条件

ネット上の名誉毀損を削除する方法

ネットで名誉毀損をされている場合は、現実に悪影響が及ぶ前に、早急に書き込みの削除対応をするべきです。

ここでは、ネット上の名誉毀損を削除する方法を2つご紹介します。

名誉毀損を削除する方法

  • サイトへ削除依頼を出す
  • 裁判(仮処分)での削除命令

サイトへ削除依頼を出す

まずは、名誉毀損が書き込まれているサイトへ削除依頼を出しましょう。

削除依頼の方法はサイトによって異なるので、利用規約を参照して依頼をしてください。

裁判(仮処分)での削除命令

サイトへ削除依頼を出しても削除対応に応じてもらえない場合は、『裁判(仮処分)』での削除依頼が有効です。

サイトの運営が削除対象に該当しないと判断しても、それが必ず正しいとは限りません。裁判で名誉毀損を受けている事実を立証できれば、削除に応じてもらえる可能性は十分にあるでしょう。

ただ、名誉毀損の立証と裁判の手続きには法律の知識が不可欠です。会社だけでの対応が難しい場合には、弁護士のサポートを受けることを検討してください。

批判の犯人を特定したい場合の対応

ネットに名誉毀損を書き込んだ犯人を特定する手続きの流れは、以下の通りです。

犯人特定手続きの流れ

  1. サイトへ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 犯人特定

【詳細】ネット誹謗中傷の犯人特定方法|必要な期間と費用の目安を確認

なお、ネットの書き込み犯人の特定手続きは、裁判が必要になるケースがほとんどです。専門知識がないと対応は困難ですので、弁護士への相談を検討されることをおすすめします。

 

また、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

IPアドレスの保存期間には期限がある

IPアドレスには保存期間があり、サイトから記録が消えた後では、犯人の特定ができなくなってしまいます。犯人の特定を検討している場合は、IPアドレスの記録がなくなる前に手続きに臨まなくてはいけません。

IPアドレスの保存期間は、書き込みからおおよそ3ヶ月といわれています。裁判にかかる時間も考慮して、遅くても名誉毀損から1ヶ月半以内には手続きを進めておきましょう。

犯人が社員だった際の処分について

会社の就業規則に定められている罰則に従って、名誉毀損を書き込んだ社員の処分を決定します。

なお、懲戒解雇をするためには、必ず就業規則で定めておかなければいけません。また、就業規則に定めがあったとしても、必ず解雇できるわけでもありません。

従業員のそれまでの勤務態度・業績や過去の処分内容などを考慮して、慎重に判断する必要があります。懲戒解雇の詳細については、以下の記事をご参照ください。

【詳細記事】懲戒解雇を検討すべき6つの理由|解雇する際の注意点

弁護士への依頼を検討した方がよい状況

最後に、弁護士への依頼を検討した方がよい状況を3つご紹介します。

弁護士へ依頼をおすすめする状況

  • 削除依頼に対応してもらえない
  • 削除しても何度も批判が繰り返される
  • 名誉毀損で実害が生じている

削除依頼に対応してもらえない

上記の通り、サイトが削除依頼に対応してくれない場合には、裁判(仮処分)で対応する必要があります。

法律とIT分野の専門知識がないと、ネット上の名誉毀損の立証は難しいので、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。

削除しても何度も批判が繰り返される

せっかくネットの書き込みを削除しても、すぐに書き込みが繰り返されるようでは意味がありません。このような状況の場合は、犯人を特定して忠告や賠償金を請求する必要があるでしょう。

誹謗中傷をする人の中には、書き込みが消されたことに怒り、更に激しい書き込みを繰り返すタイプも少なくありません。被害が拡大する前に、早急に対応されることをおすすめします。

名誉毀損で実害が生じている

名誉毀損により、会社の売上が減少したり、苦情の問い合わせが殺到したりなど、現実に実害が生じている場合には、損害賠償請求も選択肢の一つです。

また、犯人を特定して名誉毀損の虚偽を証明することで、名誉毀損による悪影響を沈静化できるケースもあります。弁護士と相談の上、どのような対応がベストか慎重に検討してみてください。

まとめ

「この会社はブラック企業だ」という批判だけでは直ちに名誉毀損になるとは限りませんが、「残業代を払わないブラック企業」のような具体的な理由を挙げての批判は名誉毀損として扱われる可能性があります。

ただし、その批判の内容が真実の場合には、名誉毀損として扱われません。会社の批判が名誉毀損になるのは、事実が確認できる虚偽の誹謗中傷をされた時と認識しておきましょう。

ネット誹謗中傷トラブルの解決は、被害が拡大する前の早期対応が重要です。事実無根のブラック企業批判にお悩みの場合は、弁護士の法律相談サービスをお気軽にご活用ください。

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この記事の監修者
八雲法律事務所
山岡 裕明 (第一東京弁護士会)
2010年弁護士登録。情報セキュリティスペシャリスト。ITに関する法律問題に特化。2016年4月、日本で初めてアマゾンジャパンからAmazonレビューの投稿者情報の開示請求につき認容判決を勝ち取る。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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