ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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SNSや匿名掲示板など、インターネット上の投稿によりプライバシー権を侵害されてお困りの方はいらっしゃいませんか。
プライバシー権侵害を受けた方は、精神的苦痛に関する慰謝料を請求できる可能性があります。
弁護士のサポートを受けて投稿者を特定したうえで、適正額の損害賠償を請求しましょう。
本記事では、インターネット上の投稿によりプライバシー権を侵害された場合の慰謝料請求について、金額の目安・高額の慰謝料が認められやすいケース・請求手続き・相談先などを解説します。
インターネット上におけるプライバシー権侵害にお悩みの方は、本記事を参考にしてください。
他人のプライベートな事柄を勝手に公開する行為は、プライバシー権の侵害に当たる可能性があります。
「プライバシー権」とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的保障・権利です。
また、開示・訂正・削除請求などを通じて、自己に関する情報をコントロールする権利もプライバシー権に含まれるとする見解も有力に主張されています。
プライバシー権があるにもかかわらず、他人に自分のプライベートな情報を勝手に公開されると、恥ずかしさや怒りなどの精神的苦痛が生じます。
これは「プライバシー権侵害(プライバシーの侵害)」と呼ばれる状態です。
プライバシー権侵害は、以下の①および②の要件をいずれも満たす場合に成立します。
プライバシー権侵害を受けた被害者は、加害者に対して不法行為に基づく慰謝料(損害賠償)を請求できます(民法709条)。
プライバシー権侵害の慰謝料は、数十万円から100万円程度が認められるケースが多いです。
実際の慰謝料の金額は、プライバシー権侵害に当たる行為の悪質性や、被害者の生活に生じた悪影響の内容・大きさなどによって判断されます。
たとえば以下のようなケースでは、プライバシー権侵害による精神的苦痛の大きさが考慮され、高額の慰謝料が認められる可能性が高いと考えられます。
顔写真付きで氏名や連絡先などを勝手に公開されると、いたずらの連絡が頻繁に来るようになったり、知らない人がいつの間にか自分のことを(ネガティブな形で)知っていたりするなど、日常生活に大きな影響が生じてしまいます。
また、顔写真付きで氏名や連絡先などを勝手に公開するようなケースでは、プライバシー権侵害と併せて、名誉毀損や侮辱に当たる行為もなされていることが多いです。
そのため、被害者には大きな精神的苦痛が認められ、高額の慰謝料が認定される可能性が高いと考えられます。
診療履歴など自分の身体に関する情報は、非常にプライバシー性が高いものと言えます。
医師や看護師などの医療従事者には、業務上知り得た患者の秘密を漏らしてはならない守秘義務が課されています(医師法17条の3、保健師助産師看護師法42条の2など)。
かかる守秘義務を負っているにもかかわらず、患者にとってプライバシー性の高い診療情報を勝手に公開することはきわめて悪質であり、高額の慰謝料が認められる可能性が高いと考えられます。
交際相手に振られたことに対する恨みなどを理由に、相手の性的な写真を勝手に公開する「リベンジポルノ」の被害が相次いでいます。
リベンジポルノの画像・動画をインターネット上に拡散する行為は犯罪であり、行為者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます(リベンジポルノ防止法3条1項)。
リベンジポルノに当たる画像や動画は、インターネット上に公開されると幅広く拡散される傾向にあり、完全に削除することは事実上不可能です。
きわめてプライバシー性の高い姿を勝手に公開された被害者は、回復不可能な精神的損害を受けてしまいます。
そのため、高額の慰謝料が認められる可能性が高いと考えられます。
インターネット上の投稿によってプライバシー権を侵害された場合は、以下の流れで損害賠償を請求しましょう。
まずは、プライバシー権侵害に当たる投稿のスクリーンショットを撮影するなどして、証拠を確保しましょう。
拡散されて問題が大きくなってくると、投稿者が元投稿を削除してしまうことがあります。
元投稿が削除されると責任追及が困難になるおそれがあるので、その前にスクリーンショットなどで証拠を確保することが大切です。
プライバシー権侵害に当たる投稿をした者が匿名である場合は、損害賠償請求に先立って投稿者を特定しなければなりません。
投稿者を特定するためには、「発信者情報開示請求」(プロバイダ責任制限法5条)をおこなうことが考えられます。
発信者情報開示請求をすれば、サイト管理者(=コンテンツ・プロバイダ)やインターネット接続業者(=アクセス・プロバイダ)から、投稿者の個人情報の開示を受けられることがあります。
ただし、サイト管理者やインターネット接続業者に対して直接発信者情報開示請求をしても、個人情報保護の観点から応じてもらえないことが多いです。
そのため、裁判所に対して仮処分命令や発信者情報開示命令の申立てをおこないましょう。
裁判所の命令をもって再度発信者情報開示請求をおこなえば、速やかに発信者情報が開示されるでしょう。
なおサイト管理者においては、一定期間が経過するとIPアドレスなどのログを削除することが多いです。
プライバシー権侵害に当たる投稿を発見したら、速やかに弁護士へ相談・依頼して発信者情報開示請求をおこないましょう。
プライバシー権侵害の投稿者を特定できたら、内容証明郵便などによって請求書を送付しましょう。
返信を受けたら、投稿者との間で示談交渉を開始します。
示談交渉では、プライバシー権侵害に関する慰謝料の精算について、被害者と投稿者の間で話し合います。
合意が得られたら、その内容をまとめた示談書を締結し、慰謝料の支払いを受けましょう。
示談交渉をスムーズにまとめるためには、法的な観点から適正な額の慰謝料を提示することが大切です。
弁護士のアドバイスを踏まえて、どの程度の額の慰謝料を提示するかを慎重に検討しましょう。
投稿者との示談交渉がまとまらなかった場合や、投稿者から返信を受けられなかった場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
損害賠償請求訴訟では、プライバシー権侵害の事実や被害者が受けた損害などを立証しなければなりません。
そのためには、プライバシー権侵害の客観的な証拠を確保した上で、法的な観点から合理的な立証をおこなう必要があります。
弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えた上で損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
インターネット上の投稿によってプライバシー権を侵害された場合には、一人で抱え込むことなく、以下の窓口へ相談しましょう。
「まもろうよ こころ」は、厚生労働省が設置している相談窓口の案内サイトです。
悩みを抱えている事情・年代・相談の時間帯などに応じて、電話またはSNSによって利用できる相談窓口が紹介されています。
「まもろうよ こころ」で紹介されている相談窓口 | |
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<電話> ・#いのちSOS ・よりそいホットライン ・いのちの電話 ・こころの健康相談統一ダイヤル ・チャイルドライン ・子供のSOSの相談窓口 ・子どもの人権110番 |
<SNS> ・特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク ・特定非営利活動法人東京メンタルヘルス・スクエア ・特定非営利活動法人あなたのいばしょ ・特定非営利活動法人BONDプロジェクト ・特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター |
上記の相談窓口では、心のケアに重きを置いて相談を受け付けています。
プライバシー権侵害によって心の傷を負ってしまい、悩み・辛さ・不安などを誰かに相談したい方は、上記の相談窓口に相談してみましょう。
プライバシー権侵害に当たる投稿を迅速に削除してもらいたい場合や、投稿者の責任を追及したい場合には、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、被害者の代理人として以下の請求手続きなどのサポートをおこなっています。
弁護士にこれらの手続きの代理を依頼すれば、自力で対応する場合に比べて、被害者の労力や精神的負担は大幅に軽減されるでしょう。
特にインターネットトラブルに詳しい弁護士に依頼すれば、豊富なノウハウを活かした迅速かつ適切な対応により、投稿者の責任追及の成功率が高まります。
「ベンナビIT」には、インターネットトラブルに詳しい弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じて弁護士をスムーズに検索可能です。
「ベンナビIT」に登録されている弁護士の中には、無料相談を受け付けている人もいます。
インターネット上の投稿によってプライバシー権を侵害されてお困りの方は、「ベンナビIT」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
インターネット上の投稿によってプライバシー権を侵害され、恥ずかしさや怒りなどの精神的苦痛を感じている方は、一人で悩み続けることなく行政の窓口や弁護士に相談しましょう。
信頼できる人に相談することが、精神的苦痛を緩和するとともに、適正な損害賠償を受けるための第一歩です。
特に弁護士に相談すれば、プライバシー権侵害によるトラブルを解決するための具体策についてアドバイスを受けられます。
実際に投稿者の責任追及をするための手続きについても、弁護士に依頼すれば一任できます。
インターネット上でプライバシー権侵害を受け、大きな精神的苦痛を感じている方は、お早めに弁護士へご相談ください。
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