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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 更新日:

ネットいじめとは?具体的な事例・被害に遭った際の対策を解説

監修記事

ネットいじめとは、SNSやネット掲示板などのインターネット上でおこなわれるいじめのことです。

ネットいじめの場合、現実のいじめと比べて匿名性や拡散性が高いのが大きな特徴です。

迅速に証拠の確保や発信者情報開示請求などの対応を取らないと、加害者の特定に難航したり、加害者の投稿が大勢に見られたりするおそれがあります。

ただし、問題解決のためには一定のインターネット知識や法律知識などが必要となるため、被害に遭った際は弁護士にアドバイスやサポートを求めることも検討しましょう。

本記事では、ネットいじめの特徴や事例、ネットいじめの被害に遭った場合の対処法や、弁護士に相談・依頼するメリットなどを解説します。

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ネットいじめとは

ネットいじめは、インターネットでおこなわれる誹謗中傷や嫌がらせなどのことです。

インターネットやスマートフォンの普及にともない、SNS・インターネット掲示板・メッセージアプリ・ゲームアプリなどのさまざまな場面で発生しています。

ここでは、ネットいじめの特徴・原因・発生状況などを解説します。

ネットいじめの特徴

ネットいじめの大きな特徴として、匿名性や拡散性の高さがあります。

現実のいじめの場合、加害者から直接暴力などを振るわれたり、限られた空間内でいじめの被害に遭ったりして、比較的容易に加害者の特定が可能です。

一方、ネットいじめの場合、顔や名前などを隠して誹謗中傷の投稿などがおこなわれたりすることもあり、加害者の特定作業が難航するケースもあります

また、インターネット上での投稿は拡散のスピードも早いため、すぐに不特定多数に広まって被害が増幅したり、半永久的に情報が残り続けたりするおそれもあります。

ネットいじめの被害者は大きな精神的苦痛を受けやすく、対応が遅れると自尊心の低下・不登校・引きこもり・うつ病・自殺などにつながるリスクがあります

ネットいじめの原因

ネットいじめが発生している主な原因として、インターネットやスマートフォンの普及があります。

総務省の資料によると、以下のとおり6歳~12歳のスマートフォン利用率は約47%、13歳~19歳では約87%となっており、現代では子ども達が気軽に情報発信できる環境にあります。

年齢 スマートフォンの利用率
6歳~12歳 47.3%
13歳~19歳 86.9%
20歳~29歳 91.6%
30歳~39歳 93.2%
40歳~49歳 92.4%
50歳~59歳 90.0%
60歳~69歳 78.8%
70歳~79歳 53.0%
80歳以上 18.7%

インターネット上では、匿名性の高さから自分の言動に対する責任感などが希薄になりやすく、ブレーキが外れて普段よりも発言や行動がエスカレートすることもあります

また、文字だけのコミュニケーションでは解釈違いが起きることもあり、なかには書き手側が悪意なく書き込んだ内容でもダメージを受けたりするケースもあります。

ネットいじめの認知件数

インターネットやスマートフォンの普及にともない、ネットいじめは年々増加傾向にあります。

総務省の資料によると、以下のとおり2024年度のネットいじめの認知件数は2万7,365件となっており、前年度の2万4,678件に比べて約3,000件増加しています。

年度 ネットいじめの認知件数
2018年 1万6,334件
2019年 1万7,924件
2020年 1万8,870件
2021年 2万1,900件
2022年 2万3,920件
2023年 2万4,678件
2024年 2万7,365件

また、2024年度の学校別の発生状況としては以下のとおりで、年齢が上がるごとにネットいじめの件数も増加しており、特別支援学校でも一定数発生しています。

学校 ネットいじめの認知件数
小学校 約520件
中学校 約2,545件
高等学校 約3,804件
特別支援学校 約2,052件

ネットいじめの具体的な事例4つ

ネットいじめの代表的な事例としては、以下のようなものがあります。

  1. 学校裏サイト・SNS・メールで悪口や誹謗中傷をする
  2. LINEで既読無視やグループ外しをする
  3. 被害者本人になりすまして誹謗中傷や虚偽情報を発信する
  4. 被害者が見られたくない画像や動画を拡散・悪用する

ここでは、ネットいじめの具体例について解説します。

1.学校裏サイト・SNS・メールで悪口や誹謗中傷をする

ネットいじめとして代表的なのは、学校裏サイト・SNS・メールでの悪口や誹謗中傷です。

インターネット上では過激な発言や攻撃的な言葉が用いられることもあり、被害者としては大きな精神的苦痛を受けるおそれがあります。

匿名での投稿も多くあり、投稿者の特定には時間や手間がかかる可能性もあります。

実際の被害者側からの相談事例としては、以下のようなものがあります。

  • 娘のSNSアカウントにダイレクトメッセージ(DM)を通じて暴言が届くようになった。DMには学校の友達の名前も出されているので知り合いだと思われる。個人情報を拡散するとか、生活を脅かすなどが書かれている。(2023年2月・青少年女子の保護者)
  • SNSでフォローされたので、メッセージを送るとケンカ腰の返事が届き、そこから言い合いになった。相手からは家を特定するなどの脅しのメッセージが届きとても怖い。同級生の悪戯かもしれないがどうしたら良いか。(2022年7月・青少年男子)
  • 娘がスマートフォンの掲示板に悪口を書かれた。内容は、いたずらの限度を超えて悪質である。書き込んだのは同級生だと分かっている。ネット上だけでなく実際にクラスの中でも浮いた存在にされているそうである。すぐに学校に連絡し、対処してほしいと訴えたが学校の姿勢に納得がいかず、今度学校へ面談に行く予定。(2012年11月・青少年女子の保護者)

引用元:相談事例 ネットいじめ|都民安全総合対策本部

誹謗中傷の判断基準や誹謗中傷になる言葉など、誹謗中傷の詳細については以下の記事をご覧ください。

2.LINEで既読無視やグループ外しをする

LINEなどのメッセージアプリやグループチャットでも、ネットいじめは発生しています。

たとえば、メッセージを読んでも返信を返さずに無視する「既読無視」や、グループから意図的に特定の人物を排除する「グループ外し」などが代表例です。

既読無視やグループ外しなどの被害に遭った場合、被害者としては自分の居場所を失ったような感覚になり、大きな孤立感や屈辱感を感じるおそれがあります。

一例として、実際の被害者側からの相談事例としては以下のようなものがあります。

  • 自分が作って管理している匿名のチャットグループで誹謗中傷されている。チャットグループは誰でも参加できるように設定しているので、相手が誰かはわからない。夜寝ている間に自分の悪口や誹謗中傷の画像が投稿されていた。(2024年6月・青少年男子)
  • 娘がクラスの友達グループから遊びに行くのを誘われたがその日は予定があり参加しなかった。後日、数人の友達がメッセージアプリのプロフィール画面に皆で遊びに行ったことを書いて盛り上がっていた。娘が仲間外れになったように感じて心配になった。(2022年12月・青少年女子の保護者)
  • 初めは友達が陰口を言われたり仲間外れにされたりしていたが、それが発展して自分も嫌がらせを受けるようになった。同じ学年の生徒が入っているメッセージアプリのグループで名前を出して悪口を言われた。いじめてくる子は数名だが、その子たちから変な噂を流されて困っている。(2021年9月・青少年女子)

引用元:相談事例 ネットいじめ|都民安全総合対策本部

3.被害者本人になりすまして誹謗中傷や虚偽情報を発信する

ネットいじめの代表例として、ネット上でのなりすまし行為もあります。

ネット上でのなりすましとは、他人のアカウントやプロフィールなどを勝手に使用して本人のふりをして、問題のある投稿などをすることです。

なりすましによって他者への誹謗中傷や虚偽情報の発信などがされた場合、被害者がこれまで築いてきた人間関係が崩壊したり、社会的信用が低下したりするおそれがあります。

実際の被害者側からの相談事例としては、以下のようなものがあります。

  • 誰かが自分の写真と名前をSNSアカウントに使っており、プロフィールにも個人情報が書かれている。投稿内容は友達の悪口だった。誰が作ったのか心当たりがなくとても怖い。(2023年5月・青少年女子)
  • SNSに自分のなりすましアカウントがあり、嫌な写真を載せられたり、写真を加工されたりしている。そのアカウントは自分とまったく関係のない人と繋がっている。SNSの運営会社に何度も削除依頼をして、本人確認の手続きもしたが対処されていない。(2021年2月・青少年男子)
  • 子供がネット上でなりすましの悪口を書かれた。学校で対応してくれているが、自作自演だという雰囲気が流れているようで、なかなか対応が進まない。一刻も早く書き込んだ人を特定して問題解決をしたいと思っている。警察にも相談に行ったが、事件にならないと書き込んだ人を特定するのは難しいと言われた、一体どうしたら犯人を特定できるのか、弁護士なのか、どうすれば良いか教えてほしい。(2012年10月・青少年男子の保護者)
  • 友人の保護者あてに自分の名前になりすまされた脅迫メールが届いた。メールアドレスは自分のものではなかった。受験を控えている時期に不安である。どうしたらよいか。(2011年7月・青少年男子)

引用元:相談事例 ネットいじめ|都民安全総合対策本部

4.被害者が見られたくない画像や動画を拡散・悪用する

ネットいじめとして、被害者が写っている画像や動画の拡散・悪用などもあります。

他人に見られたくない画像や動画を拡散・悪用された場合、被害者としては大きな精神的苦痛を受けたり、社会的信用が低下したりするおそれがあります。

特にインターネット上での投稿は拡散性が高いため、一度投稿されるとすぐに大勢に広まって削除対応が追い付かず、半永久的に残り続ける可能性もあります。

実際の被害者側からの相談事例としては、以下のようなものがあります。

  • 学校内で男子と2人でいたところを同級生に勝手に撮影され、メッセージアプリで個人やグループに写真が拡散されている。SNSにも拡散されているかもしれない。(2019年12月・青少年女子)
  • 子供の姿が友達によって動画で撮影され、SNSに載せられた。以前からずっとそのようなことがあり、学校にも相談し、生徒たちへSNSを利用する上での注意をしてくれているが効果がない。今後このようなことが起こらないことを願うが、データはまだ相手の手元にあるので、拡散される恐れもある。どういった対処をすれば良いか。(2019年3月・青少年女子の保護者)
  • 娘の同学年の男子グループが、ゲームの掲示板を使い、娘をネタにした猥褻画像や書き込みを行っている。本人たちが娘を追い回し、映像を撮るなどの行為を行い、その処理もどうなっているかわからない。学校に相談したところ、原則、校外のことと対応も曖昧。このような場合にどうしたら良いか、何か良い例がないか。(2014年3月・青少年女子の保護者)

引用元:相談事例 ネットいじめ|都民安全総合対策本部

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ネットいじめの被害に遭った場合の5つの対策

ネットいじめの被害に遭った場合は、速やかに以下のような対応を取りましょう

  1. ネットいじめの証拠を確保する
  2. 発信者情報開示請求や削除要請をする
  3. 学校や教育委員会に相談する
  4. 警察や弁護士に相談する
  5. 法的措置を取る(民事訴訟・刑事告訴)

ここでは、ネットいじめの対処法について解説します。

1.ネットいじめの証拠を確保する

ネットいじめの被害に遭った際は、まずは証拠を確保しておくことが大切です。

ネットいじめの事実を示す証拠を集めておくことで、他者に相談した際に迅速な対応が望めますし、投稿者の特定や法的措置などの手続きもスムーズに進められます。

具体的には、以下のようなものが証拠として有効です。

  • 加害者のアカウント名・プロフィール情報のスクリーンショット
  • 加害者とのやり取りの内容のスクリーンショット
  • 問題の投稿のURL・投稿日時のスクリーンショット
  • ネットいじめの被害状況についてまとめたメモ など

2.発信者情報開示請求や削除要請をする

証拠の確保を済ませたら、発信者情報開示請求や削除要請などの対応に移りましょう

  • 発信者情報開示請求:投稿者の氏名や住所などの個人情報の開示を求める手続き
  • 削除要請:問題の投稿について削除を求める手続き

投稿削除を求める場合、まずは各サイトの問い合わせフォームや報告機能から削除依頼し、サイト側が応じない場合は裁判所に削除の仮処分を申し立てるのが有効です。

なお、発信者情報開示請求については、サイト管理者やプロバイダとやり取りをして任意での開示を求める方法のほか、裁判所を介して開示を求める方法などもあります。

発信者情報開示請求の流れや投稿削除の方法など、手続きの進め方について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

3.学校や教育委員会に相談する

ネットいじめに遭った場合は、学校に相談するのも有効です。

学校側に対して証拠を提示してネットいじめの事実を伝えることで、目撃者への聞き取りや加害者への指導などがおこなわれたりして、問題解決につながる可能性があります

もし学校に相談しても動いてくれない場合は、教育委員会への相談も検討しましょう。

教育委員会は学校を管理・監督する立場にあり、ネットいじめの事実を伝えることで、学校側に対して問題解決に向けて動くように働きかけてくれる可能性があります。

ほかにも「子ども安全対策支援室|文部科学省」や「人権相談窓口|法務省」などの公的機関でも相談窓口を設置しており、ネットいじめの対処法に関するアドバイスが望めます。

4.警察や弁護士に相談する

ネットいじめの相談先としては警察などもあります。

警察には民事不介入の原則があるため、基本的に単なるトラブルでは動いてくれません。

ただし、度を超した悪質ないじめでは以下のような犯罪が成立することもあり、刑事事件として警察が捜査してくれる場合もあります

犯罪 罰則
侮辱罪
(「バカ」「キモい」などの悪口を投稿した場合)
1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料(刑法第231条
脅迫罪
(「けがをさせてやる」「家から出れなくしてやる」などの危害を加える旨を告知した場合)
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑(刑法第222条
強要罪
(「土下座の写真を送らないとSNSで悪い噂を流すぞ」などと義務のないことを無理やりおこなわせた場合)
3年以下の拘禁刑(刑法第223条
名誉毀損罪
(具体的な事実を適示して、社会的信用や評価を下げるような内容の投稿をした場合)
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(刑法第230条

なお、ネットいじめの被害に遭った際は、弁護士への相談もおすすめです。

弁護士であれば、今後の手続きの進め方などをアドバイスしてくれるほか、代理人として加害者とのやり取りや裁判手続きを一任できるなど、手厚いサポートが受けられます。

5.法的措置を取る(民事訴訟・刑事告訴)

投稿者を特定できた場合は、損害賠償を求める民事訴訟や刑事告訴などの措置も検討しましょう。

  • 損害賠償請求:不法行為により損害が生じた場合、加害者に対して慰謝料などの支払いを求めること
    なお、加害者に責任能力がない場合、民法第714条(監督義務者の責任)に基づき、加害者本人ではなく、その保護者に対して損害賠償請求を行うことになります。
  • また、 責任能力がある高校生などであっても、実務上は親の監督責任を追及することが一般的です。 
  • 刑事告訴:捜査機関に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のこと

参考までに、インターネット上の誹謗中傷トラブルでの慰謝料相場は以下のとおりです。

被害状況 慰謝料目安
侮辱 1万円~10万円程度
プライバシー侵害 10万円~50万円程度
名誉毀損 10万円~100万円程度

ただし、実際の被害状況や悪質性の高さなどによっても金額は変動します。

実際に請求が認められた判例や高額になりやすいケースなど、誹謗中傷トラブルでの慰謝料請求について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ネットいじめを弁護士に相談・依頼する3つのメリット

ネットいじめのようなトラブルでは、弁護士が心強い味方として動いてくれます

弁護士に相談・依頼した場合、主に以下のようなメリットが望めます

  1. 最適な解決方法をアドバイスしてくれる
  2. 加害者や学校とのやり取りを一任できる
  3. 被害の拡大防止や早期解決が望める

ここでは、ネットいじめにおける弁護士のサポート内容について解説します。

1.最適な解決方法をアドバイスしてくれる

ネットいじめについて弁護士に相談すれば、最適な解決方法をアドバイスしてくれます

ネットいじめの対処法は複数あり、状況に応じて取るべき対応は異なります。

素人が自己判断で動こうとすると、選択を誤って問題解決が長引いたり、慣れない手続きにうまく対応できずに余計な手間がかかったりするおそれもあります。

弁護士のアドバイスを受けることで、今後やるべきことが明確になって余計な迷いを解消でき、初めての手続きにもスムーズに対処することが可能です。

2.加害者や学校とのやり取りを一任できる

ネットいじめについて弁護士にサポートを依頼すれば、問題解決に向けた対応を一任できます

ネットいじめでは、いじめの調査や指導を求めて学校側と話し合ったり、加害者の特定のためにサイト管理者やプロバイダに連絡したりなど、多くのやり取りが発生します。

自力での対応も不可能ではありませんが、素人にとっては大きな負担となるおそれがあります。

弁護士なら、学校とのやり取り・投稿削除・発信者情報開示請求・民事訴訟・刑事告訴などの手続きに幅広く対応しており、各手続きにかかる負担を大幅に軽減できます

3.被害の拡大防止や早期解決が望める

ネットいじめについて弁護士に対応を依頼すれば、被害の拡大防止や早期解決が望めます

ネットいじめのようなインターネットトラブルでは初動対応が大切であり、対応が遅れると問題の投稿がどんどん拡散されたりして取り返しのつかない事態に陥るおそれがあります。

弁護士なら、これまで培ってきた法律知識を活かして依頼者の目的達成のために動いてくれるため、素人が自力で対応するよりもミスなく迅速な進行が望めます

また「なかなか学校側が調査に動いてくれない」というようなケースでは、弁護士が介入することで学校側の態度が変わったりすることもあります。

ネットいじめに関するよくある質問3選

ここでは、ネットいじめに関するよくある質問について解説します。

1.ネットでのいじめの例は?

ネットいじめの例としては、以下のようなものが代表的です。

  1. 学校裏サイト・SNS・メールで悪口や誹謗中傷をする
  2. LINEで既読無視やグループ外しをする
  3. 被害者本人になりすまして誹謗中傷や虚偽情報を発信する
  4. 被害者が見られたくない画像や動画を拡散・悪用する

ネットいじめは軽い悪ふざけで済むものではなく、取り返しのつかない重大な被害をもたらすおそれがあります。

もし被害に遭った際は、速やかに証拠を確保して投稿者の特定や法的措置などを検討しましょう。

2.ネットいじめの怖さとは?

ネットいじめの怖さのひとつとしては、拡散力の高さがあります。

インターネット上での投稿は拡散性が高いため、一度投稿されるとすぐに大勢に広まって削除対応が追い付かず、半永久的に残り続けるおそれがあります

また、ネットいじめはグループチャットなどの限られた空間内でおこなわれることもあり、親や学校の先生などではいじめの存在に気付きにくいというのも特徴のひとつです。

周囲に相談することもできずに1人で抱え込んでしまうと、どんどんストレスが溜まって精神的に追い詰められていき、自尊心の低下・不登校・うつ病・自殺などにつながることもあります

3.ネットいじめを規制する法律はある?罰則は?

ネットいじめについては、いじめ防止対策推進法にて禁止されていますいじめ防止対策推進法第2条第4条)。

度を超した悪質ないじめでは、拘禁刑や罰金刑などの刑事罰が科されることもあります。

いじめの内容によって科される罰則は、上述の通りです。

さいごに|ネットいじめの被害に遭ったら、まずはベンナビITで相談を

ネットいじめに対しては迅速な対処が大切であり、対応が遅れると深刻な被害が生じるおそれがあります

弁護士なら、学校とのやり取り・投稿削除・発信者情報開示請求・民事訴訟・刑事告訴などに対応しており、被害の拡大防止や早期解決に向けた的確なサポートが受けられます

当サイト「ベンナビIT」では、ネット誹謗中傷などのインターネット問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。

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この記事の監修者
フリューゲル法律事務所
豊田 雄一郎 (東京弁護士会)
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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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