IPアドレスとは、インターネットに接続する際に、ネットワーク上の機器を識別するために割り振られる識別番号です。
そのため、IPアドレスは、ネット投稿者の身元特定に必要になる情報のひとつです。
匿名で身元不明のネット誹謗中傷の投稿者を特定するには、まずこのIPアドレスを調べる必要があります。
この記事では、インスタ(Instagram)の投稿者のIPアドレスを特定する方法を解説します。
インスタを通じたインターネット上での嫌がらせにお悩みの場合は、参考にしてみてください。
インスタでの誹謗中傷や晒し行為の犯人を特定したい方へ
インスタで誹謗中傷や晒し行為に遭っていて「相手を特定したい」「相手に慰謝料を請求したい」と悩んでいませんか?
結論からいうと、インスタの投稿者を特定したいなら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士なら、開示請求で相手を特定することはもちろん、慰謝料請求などの相談にも乗ってもらえるので、心強いでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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インスタ投稿者のIPアドレスを特定する方法
インスタ投稿者のIPアドレスの情報は、インスタの運営会社で管理されています。
この情報を開示してもらうには、インスタの運営会社に対して、IPアドレスの開示請求をおこなう必要があります。
IPアドレスの開示請求の方法のひとつとして、『発信者情報開示請求書』をインスタの運営会社へ提出するという方法があります。
しかし、インスタ側にも個人情報の守秘義務があるため、このような開示請求をしても任意に応じてもらえないケースが多いのが実情です。
そのため、基本的にはインスタへの開示請求は、法的手続を利用することが多いと思われますし、この場合は弁護士へ依頼しての対応が望ましいでしょう。
投稿者の特定を検討している場合は、まず弁護士の法律相談サービスをご活用ください。
開示請求の依頼費用の相場
弁護士への開示請求手続きの依頼費用の相場は、以下のとおりです。
※法律事務所によって金額や料金体系は異なる
書類での請求
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着手金:5〜10万円
報酬金:5〜10万円
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裁判での請求
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着手金:約20万円
報酬金:約15万円
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IPアドレス には保存期間がある
IPアドレスがプロバイダに保管されている期間は、書き込みやログインから3〜6ヵ月がおおよその目安といわれています。
保存期間を過ぎてしまうとIPアドレスの情報がわからなくなるため、投稿者の特定ができなくなる恐れがあります。
投稿者の特定を検討している場合は、IPアドレスの保存期間内に手続きに着手しなければいけません。
インスタへの開示請求手続きにかかる時間を考慮するのであれば、誹謗中傷の投稿から1ヵ月以内には、弁護士へ相談を済ませておく状態が望ましいでしょう。
IPアドレスだけでは個人情報は特定できない
よくある誤解なのですが、IPアドレスだけでは投稿者の個人情報の特定はできません。
投稿者の個人情報を特定するには、IPアドレスから投稿者が利用してプロバイダ(OCNやso-netなどのネット事業者)を調べて、プロバイダに対して個人情報(契約者情報)の開示請求をする必要があります。
- インスタ運営会社へ投稿者のIPアドレス開示請求
- 仮処分手続(※任意開示に応じてもらえなかった場合)
- IPアドレスからプロバイダの特定
- プロバイダへ投稿者の契約者情報開示請求
- 訴訟(※任意開示に応じてもらえなかった場合)
- 投稿者の特定
プロバイダへの個人情報の開示請求も、インスタへの開示請求と同様に法的手続が必要になるケースが多いです。
基本的には、IPアドレスの特定とあわせての依頼になるケースが一般的でしょう。
インスタ投稿者を特定した後の対応
誹謗中傷コメントの投稿者を特定した後の対応としては、以下の2パターンまたは両方が考えられます。
ここでは、それぞれの手続きの大まかな概要をご紹介します。
慰謝料を請求する
投稿者に慰謝料を請求する場合は、まず示談交渉を持ちかけても良いでしょう。
投稿者が交渉で支払いに応じれば示談成立、応じなければ民事訴訟を提起するという流れです。
もちろん、いきなり訴訟提起しても問題はありません。
ネット誹謗中傷被害の慰謝料の相場は、以下のとおりです。
名誉毀損(一般人)
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10〜50万円
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名誉毀損(事業主)
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50〜100万円
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侮辱
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1〜10万円
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プライバシー侵害
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10〜50万円
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プライバシー侵害(ヌード写真の公開)
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100万円以上
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刑事責任を追及する
誹謗中傷被害が犯罪行為に該当するのであれば、警察へ告訴(犯罪事実を申告して訴追を求めること)することも検討するべきでしょう。
仮に警察が刑事事件として立件し、検察が起訴して投稿者が有罪となれば、刑事罰が科されます。
ネット誹謗中傷が刑事事件となり得るケースは、以下のとおりです。
名誉毀損罪
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3年以下の懲役または50万円以下の罰金
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侮辱罪
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拘留または科料(1,000円以上1万円以下の罰金)
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脅迫罪
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2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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信用毀損及び業務妨害
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3年以下の懲役または50万円以下の罰金
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開示請求が認められる状況とは
インスタやプロバイダに対する開示請求が法的に認められるためには、プロバイダ責任制限法の要件を満たしている必要があります。
<プロバイダ責任制限法4条1項>
1.侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
2.当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
引用元:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
基本的には、誹謗中傷により違法な権利侵害を受けている場合であれば開示請求は認められるといえるでしょう。
ここでは、開示請求が認められやすい状況をご紹介します。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
権利侵害に該当する投稿の例
名誉権や肖像権など、権利侵害による被害が明らかであれば、法的手続を経なくてもIPアドレス等を任意に開示してもらうことはできるかもしれません(契約者情報は任意開示がされる可能性は極めて低いです。)。
ネット誹謗中傷被害による権利侵害の代表例としては、以下の4つが挙げられます。
ネット誹謗中傷による権利侵害
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名誉毀損
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公然の場で具体的な事実を挙げたうえで第三者の評判を落とす行為(例:あいつは不倫している、あいつは前科持ちだ)
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侮辱
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公然の場で具体的事実を挙げないで第三者の評判を落とす行為(例:昔からずっと根暗、仕事ができない落ちこぼれ)
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肖像権侵害
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公開を許可していない肖像物を公表する行為(例:隠し撮りの公開、SNS限定写真の公開)
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プライバシー侵害
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公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露する行為(例:本名や住所などの個人情報、出社退社の時間帯)
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なりすましによる嫌がらせ
なりすましによる嫌がらせも態様によっては、上記の権利侵害に該当するケースがあります。
例えば、なりすましアカウントを使用して、なりすました人物の評価が下がるような投稿をあたかも本人がおこなっているかのようにおこなうことは、当該本人に対する名誉毀損と評価される可能性があります。
インスタのなりすましへの対処法については、以下の記事で解説をしています。
インスタの投稿者特定に関するQ&A
ネットカフェからの投稿でも特定できる?
ネットカフェから投稿された誹謗中傷でも、投稿者の身元特定ができる場合があります。
例えば、最近のネットカフェでは利用時に身分証明書の提示を求めていることが多いので、IPアドレスからネットカフェの店舗を特定し、利用されたネット機器と利用時間が特定されれば、投稿者の特定ができるかもしれません。
投稿者の特定は警察に依頼できる?
警察に対して投稿者の特定を依頼することはできません。
しかし、警察がネットでの誹謗中傷について刑事事件として立件した場合、被害者の依頼の有無に関わらず加害者の特定をおこないます。
まとめ
インスタ投稿者のIPアドレスを特定するには、インスタの運営会社やプロバイダへの法的手続が必要となる場合があります。
そのため、基本的には、弁護士へ依頼をして対応するケースが一般的でしょう。
IPアドレスには保存期間(3〜6ヵ月)があるので、投稿者の特定を検討している場合は、なるべく早めに手続きに着手いただければ幸いです。
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