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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 更新日:

SNSの嫌がらせを警察に相談するべき状況と警察が解決できる被害

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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文部科学省の調査によると、平成30年中に小・中・高校生の間で起こったいじめトラブルのうち、パソコンや携帯電話を使ったいじめの件数は1万6,334件でした。

『パソコン・携帯電話をつかったいじめ』にはX(旧Twitter)・Facebook・InstagramなどのSNSによる嫌がらせ行為も含まれると思われます。

SNSによる嫌がらせは子どもたちだけに限らず、いまや幅広い年代で問題視されています。

本コラムでは、SNSを使った嫌がらせについて、警察相談の有用性やこれ以外の対応について簡単に解説します。

SNSでの嫌がらせを解決したいあなたへ

SNSでの嫌がらせを警察に相談するか悩んでいませんか?

 

結論からいうと、SNSでの嫌がらせに関する問題に対して、警察は基本的に動いてくれません。そのため、SNSでの嫌がらせをすぐにでも解決したい場合は弁護士に相談するのをおすすめします

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 嫌がらせが刑事事件に該当するかわかる
  • 肖像権・プライバシーの侵害に関する問題も対応できる
  • 依頼すれば、加害者を特定して損害賠償の請求まで任せられる

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この記事に記載の情報は2024年01月25日時点のものです

警察は基本的には動いてくれない

「SNSを使った嫌がらせに悩んでいる」という方が、まず大前提として理解しておくべきことがあります。

それは、「警察は基本的には動いてくれない」ということです。

まず、民事不介入という言葉があるように、警察は原則として民事トラブルの解決には協力してくれません。

私人間の民事的なトラブルは当事者間で解決をはかるべきものであり、警察はこれに介入するべきではないということです。

SNS上ので『嫌がらせ』は、そのほとんどが私人間での民事トラブルの枠をこえていないと思われますので、多くの場合警察に相談しても具体的な対応は望めません。

もちろん、SNSでの嫌がらせが私人間のトラブルの枠を超え、犯罪として緊急の対応が必要なレベル(例えば殺害予告をされている等)であれば、警察は動くかもしれません。

逆に言えば、このような極端なケースでない限り、警察は動かないということです。

SNSでの嫌がらせが犯罪となる場合とは

SNS上の嫌がらせが刑事事件になる場合とはどのような場合が考えられるでしょうか。

具体的な行為態様も含めてみていきましょう。

  • 名誉毀損罪
  • 信用毀損材・業務妨害罪
  • リベンジポルノ防止違反

名誉毀損罪

SNS上での嫌がらせの犯罪事例として典型的なものは、名誉毀損罪が成立する場合でしょう。

名誉毀損罪とは、公然と社会的な評価を下げてしまう具体的な事実を摘示する行為に成立する犯罪です。

ここでいう「具体的な事実」とは個人の感想・意見を超えて、客観的な事実確認の対象となり得るものをいいます。以下、例示します。

「具体的な事実」にあたる

  • ◯◯さんは不倫ばかりしている
  • ◯◯さんは会社のお金を横領している

「具体的な事実」にあたらない※

  • ◯◯さんはバカだ
  • ◯◯さんは気持ち悪いので無視しよう

名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

信用毀損罪・業務妨害罪

SNSでの嫌がらせについては、信用毀損罪や業務妨害罪が成立する場合もあります。

信用毀損罪は、虚偽の情報を流して他人の「信用」を傷つける行為に成立する犯罪です。

ここでいう「信用」とは、経済的な信用や商品・サービスの品質に対する信用などを指します。例えば以下のようなケースです。

経済的な信用

  • ◯◯さんは借金苦で自己破産したらしい
  • ◯◯さんが経営している会社は倒産寸前だ

品質などに対する信用

  • ◯◯さんのお店は不衛生でたくさんの虫がいた
  • ◯◯さんのコンビニで買った弁当に異物が入っていた

業務妨害罪は、虚偽の情報を伝達したり、相手の意思を制圧する気勢を示すことでその正常な業務運営を阻害する行為に成立する犯罪です。

例えば、「○○店を爆破する」というような投稿を行うことは、脅迫的言辞により対象店舗の正常な業務運営を阻害するものであり、威力業務妨害に該当します。

信用毀損罪・業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

リベンジポルノ防止法違反

SNS上の嫌がらせが、リベンジポルノ防止法に抵触するというケースも考えられるかもしれません。

リベンジポルノ防止法の正式名称は『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律』です。

例えば、被写体が誰であるかを特定できる方法・態様で当該被写体のプライベートな性的画像記録(以下例)をインターネット上に投稿する行為は、同法に抵触する可能性があります。

  • 性交
  • 手淫
  • 口淫行為のほか
  • 性器に触れる
  • 露出する
  • 強調した画像や動画等の記録


この場合の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

肖像権やプライバシー権の侵害行為は犯罪とはならない

SNSに顔写真や私生活の様子を無断で掲載されると、肖像権やプライバシー権等の権利侵害の問題が生じ得ます。

しかし、肖像権・プライバシー権の侵害行為は刑法規範で犯罪とはされていません。

そのため、肖像権やプライバシー権侵害の被害を受けたことを警察に相談しても、対応はされませんので留意しましょう。

SNSトラブルの相談先

SNS上でのトラブルについて「警察に相談するべきか、弁護士に相談するべきか」に迷うことがあるかもしれません。

基本的には、まず弁護士に相談するべきでしょう。

上記のとおり、警察はSNS上での当事者間のトラブルには基本的にノータッチです。

他方、弁護士は民事・刑事を問わず幅広い法律問題に対応可能です。

そのため、まずは弁護士に相談しつつ、今後の対応についてアドバイスを受けるべきでしょう。

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SNS上での嫌がらせへの対応策

では、SNS上で嫌がらせにあった場合、具体的にはどのような対応が考えられるでしょうか。

基本的には、以下の2パターンかと思われます。

  • SNS管理者への削除依頼
  • 加害者を特定して責任追及

前者については、投稿内容がSNS利用規約に違反していれば比較的スムーズに処理される場合が多いため、法律・手続についての知識・経験のない素人限りでも対応できる場合が多いでしょう。

他方、後者は発信者情報開示請求等の専門的手続を履践する必要がありますので、弁護士への依頼を検討する方が現実的です。

また、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

なお、加害者への責任追及としては、加害者に対する賠償請求を行う民事的なものと、加害者を刑事告訴する刑事的なものが考えられます。

いずれの方法を選択することができるのか、選択するべきかは、やはり弁護士の専門的アドバイスを踏まえて判断するべきでしょう。

まとめ

SNSによる嫌がらせ問題は、警察に相談しても動いてもらえる可能性は低いのが実情です。

SNSで嫌がらせの被害に遭った場合は、まずSNS運営への報告からご検討ください。

違反行為が認められれば、投稿やアカウントを削除できるかもしれません。

もしご自身での対処がどうしても難しい場合は、弁護士への相談をご検討ください。

専門家のアドバイスを参考に、嫌がらせへの対策を検討していきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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