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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 公開日:2020.2.17  更新日:2023.1.26

ネット誹謗中傷は無視で大丈夫?放置でなく対策するべき状況とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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ネットの悪意ある書き込みは、被害者にとって心の傷となり得るものです。相手の卑劣な行為に腹が立ち「訴えてやりたい!」と考えるのも無理はありません。

しかし、ネットの誹謗中傷への対応は、訴訟提起以外の選択肢もあります。ご自身の状況では、どんな解決方法が効果的かを確認していきましょう。

この記事では、ネットで誹謗中傷をされたときの対処法をご紹介します。

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ネット誹謗中傷は無視をするべきか

「ネットの誹謗中傷は相手にしないのが一番」という意見はある意味正しいです。

インターネット上の誹謗中傷は世間に蔓延しており、あなたへの誹謗中傷のみが殊更注目され、あなたの日常生活に支障が出るということは、ほとんどないのが実情です。

しかし、あなたに対する悪質な誹謗中傷が長年に亘り繰り返されていたり、内容が悪質で日常生活に支障が出るレベルに至っているような場合には、具体的な対応を検討した方が良いかもしれません。

ネット誹謗中傷による権利侵害

実際のところネット誹謗中傷について具体的な対応が可能なケースはどのような場合でしょうか。

それは、ネット誹謗中傷が違法な権利侵害を構成するような場合です。例えば以下のような場合が考えられます。

  • 社会的評価が下がる恐れがある
  • プライバシー情報を晒されている
  • 書き込みで脅迫を受けている

社会的評価が下がる恐れがある

「あいつは元犯罪者だ」「あの会社は半年以内に倒産する」など、このような誹謗中傷はその真偽に拘らず、内容自体が対象者の社会的評価を下げる恐れがあります。

このような書込みは、対象者の名誉権を侵害する違法行為となり得ます。

【詳細】名誉毀損とは|成立する要件と訴える方法をわかりやすく解説

プライバシー情報を晒されている

個人のプライバシー情報は法的に保護された権利です。そのため、このようなプライバシー情報を無断で公開する行為は違法行為です。

  • 前科,過去の犯罪行為
  • 疾病(持病・病歴)
  • 身体的特徴
  • 指紋
  • 日常生活・行動・住所
  • 身分行為(結婚・離婚)
  • 犯罪捜査としての情報(の取得)

【詳細】プライバシー侵害とは|成立要件と事例(判例)で具体例を解説

書き込みで脅迫を受けている

ネットの誹謗中傷が単なる誹謗中傷ではなく、以下のような脅迫行為に当たる場合は、当然違法行為です。

脅迫とは相手の生命、身体、財産、名誉、自由に対して害悪を告知する行為です。それぞれ以下のような書込みが該当し得ます。

  • 生命
    「お前を殺す」、「子供を八つ裂きにしてやる」、「家族全員皆殺しだ」など
  • 身体
    「耳を切ってやる」、「足を折ってやる」、「痛い目を見るぞ」など
  • 自由
    「お前を拘束してやる」、「ここから出られなくしてやる」など
  • 名誉
    「職場に不倫をばらしてやるぞ」など
  • 財産
    「お前の車に傷をつけてやる」など

ネット誹謗中傷被害への対策

ネットの誹謗中傷への対策は、概ね投稿削除か加害者の特定(責任追及)の2通りです。

  • 投稿の削除依頼
  • 加害者の特定・責任追及

投稿の削除依頼

大半のサイトでは、他者を誹謗中傷する投稿を利用規約で禁止しています。

そのため、あからさまな誹謗中傷については、サイトの『お問い合わせフォーム』や『削除依頼』を通じで削除依頼が可能です。

なお、削除依頼のルールや手続きはサイトによって異なります。

加害者の特定・責任追及

ネットの誹謗中傷が違法な権利侵害行為となる場合は、加害者を特定して責任を追及するという方法もあり得ます。

加害者の特定については、投稿先の管理者や投稿に使われたIPアドレスの管理者に対して発信者情報開示請求を行う必要があります。素人では限界があることも多いので、弁護士への相談を積極的に検討するべきでしょう。

加害者に対する責任追及としては、加害者に対する刑事告訴や加害者に対する賠償請求などが考えられます。どのような措置を採るかも弁護士と相談しながら決めるべきでしょう。

なお、ネットの誹謗中傷行為が明らかな犯罪行為であり、かつ緊急の対応が必要な場合(例えば殺害予告など)は、警察に相談することですぐに動いてもらえる可能性があります。

警察が犯罪として立件した場合、上記のような民事的手続を経ることなく加害者を特定して、刑事手続で処理されますので、解決は早いかもしれません。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

ネットで誹謗中傷をする人の心理とは

特に根拠があるわけではありませんが、ネットで誹謗中傷をする人は以下のような心理状態なのかもしれません。

<1.嫉妬や妬み>
隣の芝生は青く見えるという心理。
他人をうらやむ気持ちが誹謗中傷となり書き込みを行ってしまう。

<2.優位性を誇示>
他人の至らなさを公の場で指摘することで、自分の立場を優位にする心理。
他人がいかに愚かで自分の正当性を主張することで満足する。

<3.誹謗中傷を楽しむ>
現実の世界で晴らせない憂さをネットという匿名の場を借りて晴らしている、又は反応を見て楽しむという心理。

ネット誹謗中傷に対してしてはいけないこと

ネットでの誹謗中傷に対する誤った対応方法としては以下のような対応が挙げられます。

  • 加害者に直接反論する
  • 自分も誹謗中傷をやり返す

加害者に直接反論をする

加害者への反論が奏功する場合もなくはありませんが、逆に反論から炎上して想定外に投稿内容が拡散してしまう可能性もあります。

被害を最小限に留めるという意味では、炎上・拡散してしまっては元も子もありません。

自分も誹謗中傷をやり返す

誹謗中傷されたから、相手を誹謗中傷してよいというルールはありません。

このような幼稚な対応は、結局、炎上・拡散につながるリスクがありますし、あなたの誹謗中傷行為について逆に法的責任を問われる可能性もあります。

まとめ

ネットに誹謗中傷された場合には、基本的には無視したり、管理者に削除依頼を出して終わらせることが一番かもしれません。

しかし、誹謗中傷行為が違法な権利侵害にわたる場合には加害者を特定してその責任を追求することも検討した方が良いかもしれません。

どのような対応が良いか迷うようであれば、弁護士への相談を検討してみては如何でしょうか。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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