「名誉毀損の対処法」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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インターネットの口コミサイトやSNS、公共の場所で悪口を発信された場合、名誉毀損を理由に、発信をした人物に対して民事責任や刑事責任を追及できる場合があります。
そのほか、侮辱罪や偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
ただし、IT化が進んだ現代において、誰かをターゲットにした言説や発信内容が常に好意的なものであるとは限りません。
そのような状況において、どの悪口が名誉毀損や侮辱に該当するのか、どこからが法的責任を追及できないのかが問題になるでしょう。
そこで本記事では、名誉毀損の構成要件、名誉毀損に該当する悪口の具体例、名誉毀損に該当するような悪口を発信されたときの対処法や弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
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結論からいうと、自社に対する悪口は、場合によっては名誉毀損に該当します。早急に解決したい場合は弁護士に相談するのをおすすめです。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 問題の書き込みが名誉棄損にあたるか判断できる
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- 依頼すれば、発信者情報開示による身元の特定から慰謝料の請求まで任せられる
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悪口で名誉毀損が成立する可能性は十分にある
悪口を発信した加害者は、名誉毀損罪などの罪に問われる可能性があります。
まずは、悪口を発した側が問われ得る犯罪類型を整理していきましょう。
悪口で名誉毀損が成立する4つの条件
名誉毀損罪は、公然と人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示したときに成立するものです。
刑法230条では、名誉毀損罪について以下のとおり定められています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
名誉毀損罪で有罪になると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
それでは、悪口が「公然と人の社会的評価を害するに足りる事実の摘示」に該当するのは具体的にどのような場合でしょうか。
1対1で悪口を言うのでなく公然性があること
名誉毀損罪は、「公然と」人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示したときに成立します。
ここでいう公然性とは、不特定多数の人が閲覧可能な状態であることを指し、具体的にはインターネットやマスコミ報道などが該当します。
また、たとえ少数の人に向けた限定公開での発信や、SNSのフォロワーが少数であったとしても、その発信が拡散される可能性がある場合にも公然性が認められることがあります。
相手の社会的評価を下げるのに十分な事実を指摘していること
名誉毀損罪が成立するには「事実の摘示」が必要ですが、ここで摘示される事実とは、「人の社会的評価を低下させるような具体的な事実」でなければいけません。
ここでいう、具体的な事実には、指摘した内容が感想や評価ではなく、真偽を確認する余地があることが該当します。
一方、「バカ」「気持ち悪い」などのような個人の主観に基づいた誹謗中傷は単なる感想や評価であり、真偽を確認する余地はないことから、名誉毀損の要件に該当しません。
もっとも、このような主観に基づいた誹謗中傷は、名誉毀損罪でなく侮辱罪が成立する可能性が考えられます。
相手の社会的評価を著しく下げる(名誉を毀損する)に足る行為とみなされること
相手の社会的評価を著しく下げる(名誉を毀損する)ことは、実際に社会的評価が低下していない(相手の社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた)場合であっても認められるとされています。
インターネットやSNS上において、特定の人物の社会的評価を著しく下げるような内容の悪口を発信すれば、その時点で名誉を毀損したこととなり、これにより現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しません。
悪口の対象が特定できること
インターネット上に悪口が書き込まれたような事案では、悪口の「同定可能性」が問題になることがあります。
同定可能性とは、「書き込み・レビューなどの悪口が誰のことを指しているのか」を第三者が判定できることをいいます。
たとえば、「今年経理部門に配属された〇〇は遅刻常習犯で勤務態度が悪いだけではなく、プライベートでも万引きをして家族に迷惑ばかりかけている」というような伏せ字であったとしても、会社関係者がその悪口を見れば該当する人物を容易に特定できるため、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損が成立しなくても悪口で侮辱罪が成立することがある
ケースによっては、悪口について名誉毀損罪が成立しない一方で、侮辱罪が成立することがあります。
侮辱罪とは、「事実を摘示することなく公然と人を侮辱したとき」に成立する犯罪です(刑法第231条)。
侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められており、名誉毀損罪に比べるとペナルティが軽いのが特徴です。
侮辱罪と名誉毀損罪は、具体的な事実の摘示の有無に関して以下のような違いがあります。
- 名誉毀損罪は事実の摘示がある一方で、侮辱罪は事実の摘示なし
- 名誉毀損罪のほうが、侮辱罪と比べて刑罰が重い
- 名誉毀損罪のほうが、侮辱罪と比べて慰謝料相場が高い
そのほか、詳細については以下の記事も参考にしてください。
名誉毀損罪に加え、偽計業務妨害罪も成立する可能性もある
悪口の内容次第では、名誉毀損罪だけではなく、偽計業務妨害罪も成立するケースもあります。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて人の業務を妨害したときに成立する犯罪のことです(刑法第233条)。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑と定められています。
虚偽の風説の流布とは、客観的事実に反する噂や情報を不特定または多数人に伝播することです。
そして、偽計とは相手の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりすることをいいます。
たとえば、インターネット上の口コミサイトに企業や商品・サービスの悪口を記載して、その発信内容が原因で企業の事業活動に悪影響が出たり、客足が遠のいたりしたときには、名誉毀損罪だけではなく、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪や侮辱罪の対象となり得る悪口と行為の例
ここでは、名誉毀損罪・侮辱罪の対象となり得る悪口の具体例を紹介します。
公然の場での「バカ」「ブス」「デブ」など明確な誹謗中傷
「バカ」「ブス」「デブ」などの明確な誹謗中傷は、侮辱罪に該当します。
侮辱罪の「侮辱」とは、相手の人格を蔑視する価値判断を表示することをいいます。
そのほか、身体的な欠陥を指摘して嘲笑するようなケースも、具体的な事実摘示を伴わない場合には名誉毀損ではなく侮辱罪となります。
このような誹謗中傷はインターネット上に限らず、道路上や店内など、公共の場所であったとしても、侮辱罪が成立する可能性があります。
「○○店の料理はまずい」「○嬢は下手くそだ」とSNSや口コミサイトに投稿
SNSや口コミサイトへの事実無根の悪質な書き込みもまた、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。
たとえば、公然と個人や法人の事実を摘示し、社会的評価を低下させるような口コミやレビューの場合には、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
もし加害者による口コミやレビューが名誉毀損に当たらなかったとしても、特定の個人及び法人・団体の悪口を投稿した場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。
ただし、実際に商品やサービスの利用者からの公正な論評の場合は、その限りではありません(刑法35条)。
○○は風俗で働いていると掲示板などに書き込む
「〇〇は風俗店で働いているらしい」などと掲示板などに書き込んだ場合、名誉毀損やプライバシー権侵害に該当する可能性があります。
これは、水商売に関わっていると指摘されることによって、相手の社会的評価が低下するおそれがあるからです。
プライバシー権侵害を主張する場合、実際に風俗勤めをしているかどうかという真偽は問いません。
悪口が名誉毀損罪や侮辱罪の対象とならないケース
公共の場所やインターネット上で発信された悪口でも、中には名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないケースがあります。
投稿内容に公共性・公益性があり、それが真実であると言える相当な理由がある
以下3つが該当します。
- 事実に公共性がある
- 投稿が公益目的でおこなわれたものである
- 投稿内容が真実である、もしくは真実と信じるに値する理由がある
たとえば、SNSで「A社は賞味期限を偽装して商品を販売している」という投稿をしたとしましょう。
一見、この発信はA社の社会的評価を低下させるものなので、名誉毀損罪が成立しそうにも思えます。
しかし、企業が販売する商品が賞味期限を偽装している問題は、消費者全体にとっての大きな関心ごとであり、消費者の利益に直接影響する公共性の高い事実であるといえます。
そして、このような違法行為を指摘することを目的とした発信であり、実際に賞味期限の偽装がおこなわれていたことが事実であるならば、当該発信は公益目的であると考えられます。
そのため、このようなケースの場合では違法な名誉毀損罪の対象にはならない可能性が高いと考えられます。
一般的な意見とみなされる場合
一般的な意見とみなされる場合は、名誉毀損罪の対象にはなりません。
たとえば、飲食店のGoogleレビューに「A店でおすすめメニューを頼んだが、味が薄くてとても完食できなかった」とコメントされた場合、飲食店側からすると気分を害する悪口のようにも思えますが、実際のユーザーの感想や意見であると見なされる可能性が高いでしょう。
名誉毀損罪の要件である「事実の摘示」に該当するかどうか、一般的な論評や意見の範囲にとどまるのかという判断は難しいものです。
もし、名誉毀損で訴えることを検討しているのであれば、意見や論評に該当すると指摘されるような点がないかを確認する必要があります。
読者が少し注意すれば、名誉が毀損されないようなケース
悪口の内容が、「人の社会的評価を低下させるような具体的な事実」に該当するか否かは、読者の一般的な注意力・読解力などを基準に判断されます。
そのため、読者の一般的な注意を払いながら読めば名誉が傷つけられるようなことはないと判断された場合には、名誉毀損は成立しません。
名誉毀損で訴えるにあたり悪口を言いふらされた証拠となり得るもの
名誉毀損罪や侮辱罪に該当するような悪口を発信された場合、慰謝料請求によって発信者に対して民事責任を追及することも可能です(民法第709条、民法第710条)。
ここでは、発信された悪口について名誉毀損を理由とする慰謝料請求をする際に役立つ証拠について解説します。
SNSや掲示板で悪口を言いふらされた場合
SNSやブログ、匿名掲示板など、インターネット上で悪口を言われたときに収集するべき証拠は以下のとおりです。
特に、投稿のURLは実務上ほぼ必須といえます。
- 投稿画面のスクリーンショットやURL
- 該当する投稿に対する第三者からのコメントや反応の画像
- 加害者のプロフィール画面やその他投稿内容がわかる画像
- 発信者を特定できる情報(氏名、住所、職業、IPアドレス、タイムスタンプなど)
- その他、ネット上の悪口によって学業や仕事に支障が生じたことを示す書類・メール(例:医師やカウンセラーによる診断書やカルテ など)
インターネット上に悪口を発信されたことを理由に相手方に対して法的責任を追及するには、発信者情報開示請求などの法的措置に踏み出さなければいけないことが多くあります。
また、ネット上にいつまでも悪口が掲載され続けていると被害が拡大する一方なので、可能な限り早いタイミングでIT問題を得意とする弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
なお、発信者情報開示請求や投稿削除する方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
公然の場で悪口を言いふらされた場合
会社や学校、公共交通機関、公共スペースなど、公然の場で悪口を言われたときには、以下の証拠が慰謝料請求などの際に役立つ可能性があります。
- 相手が悪口を発言したときの録音・録画データ
- 相手が悪口を発信した状況を知る目撃者の証言、録音や動画
- その他、ネット上の悪口によって学業や仕事に支障が生じたことを示す書類・メールなど(例:医師やカウンセラーによる診断書やカルテ など)
目撃者の証言も証拠になり得ますが、裁判では録音等の客観的な証拠が重視されるため、証言の重要性は相対的に低いと言わざるを得ません。
悪口が名誉毀損とみなされる可能性がある件に関するよくある質問
ここでは、名誉毀損に該当するような悪口を発信された方からよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
職場での悪口は、名誉毀損とみなされる可能性はありますか?
名誉毀損罪が実際に成立するかどうかは発言の悪質性や内容、影響の大きさなどによって異なるものの、名誉毀損罪の構成要件を満たす限り、刑事責任・民事責任を追及できる可能性があります。
職場での悪口が名誉毀損罪に該当する可能性がある事例は、以下のとおりです。
- 複数の職員が出席する会議の場で「不倫をする暇があるなら仕事をしろ」と発言された
- 社内メールで「〇〇の成績が悪いのは仕事をサボって営業中に遊び回っているからだ」と全社向けに発信された
- 上司が自分で運用しているブログ内で名指しをして人格攻撃やプライベートの暴露をされた
上記のように、複数人の社員に知られるような状態や状況で相手の社会的評価を下げるような発言がされた場合、たとえ職場での発言であったとしても、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
一方、1対1でのやり取りやメールでした発言に関しては、名誉毀損罪に該当しません。
ただし、言動の内容などによっては、名誉毀損罪はせずとも、パワハラなどを理由に損害賠償請求の対象となる場合があります。
噂として悪口を口コミサイトなどに書き込んだ場合は名誉毀損とみなされますか?
「~らしい」「~という噂を聞いた」という表現方法をとれば、名誉毀損罪の適用を免れるというわけではありません。
たとえ断定的な表現を避けたとしていても、社会的評価を低下させるような内容であれば、名誉毀損罪の責任を追及することは可能です。
あまり訪問者がいない個人のブログで悪口を書いたら名誉毀損とみなされますか?
訪問者数や閲覧数が少ない個人のブログに悪口を書いたとしても、名誉毀損に該当します。
なぜなら、名誉毀損罪における「公然性」は、「実際に不特定または多数人が認識すること」ではなく、「不特定または多数人が認識できる状態にあること」で足りるからです。
訪問者数や閲覧数が少ない個人ブログであったとしても、インターネットを介して全世界に発信されています。
どこかのタイミングで多数のユーザーに閲覧されるリスクがある以上、名誉毀損罪が成立する可能性が考えられます。
悪口による名誉毀損について弁護士に相談・依頼するとよい理由
ここでは、SNSなどをめぐる名誉毀損トラブルをIT問題に強い弁護士へ相談するメリット5点を紹介します。
名誉毀損にあたる内容か判断してもらえる
弁護士に相談すれば、悪口が名誉毀損に該当するか否かについて判断してくれます。
該当する悪口が、実際に名誉毀損にあたる内容かどうかはケースによって異なり、どれだけショックを受けるような内容であったとしても、成立要件を満たしていない限りは、法的な問題として扱うことは難しくなります。
このように、ご自身では判断することが難しいものであっても、弁護士に相談・依頼すれば、書き込まれた内容を精査し、具体的にどのような権利侵害が生じているのかを判断してもらえます。
依頼者の立場で、最後まで味方になってくれる
弁護士は、依頼者の立場に立って示談交渉をしたり、刑事告訴された場合には不起訴となるよう検察官などへの働きかけをおこなったりします。
仮に依頼者が加害者他人の誹謗中傷をおこなった加害者であっても、代理人となった以上は弁護士としての役割を最後まで全うします。
社会的にバッシングを受けたり、職場で上司から厳しい扱いを受けたりしても、味方がいるだけで最後まで戦う気力が湧いてくるものです。
ぜひ無料相談などの機会を利用して、ご自身に寄り添ってくれる弁護士を見つけてください。
訴訟などに発展した際にどうすればよいかアドバイスしてもらえる
悪口が名誉毀損に該当する場合、相手方に対して損害賠償請求訴訟や刑事告訴に発展する可能性もあります。
このようなケースにおいて、弁護士は依頼者に対して損害賠償請求訴訟を提起されたら法廷でどのような対応をするのか、刑事告訴されたときはどうすべきなのかなどについてわかりやすく説明してくれます。
そのほか、弁護士に相談・依頼をすれば、名誉毀損トラブルが民事訴訟に発展した場合でも、手続きを代理でおこなってくれます。
証拠収集や口頭弁論期日への出廷も弁護士が全て対応してくれるので、依頼者側は労力を割くことなく問題解決を目指すことができます。
悪口を投稿した相手を特定できるかアドバイスをしてくれる
SNSや匿名掲示板で名誉毀損に該当する悪口を発信された場合、相手方に対して慰謝料などを請求するには、相手を特定する作業から始めなければいけません。
ただ、ネット上の発信者を特定して個人情報を取得するのは難易度が高くなります。
発信者情報開示請求などの法的措置にも一定期間を要するほか、海外サーバーなどを利用されていると、特定自体が困難なケースも少なくありません。
弁護士へ相談・依頼すれば、慰謝料請求などの前段階になる特定作業の可否を判断してくれます。
個人だけで特定できないケースの場合、刑事事件化によって捜査機関に特定作業を委ねるなどの方策も検討する必要があるため、速やかに弁護士まで確認することをおすすめします。
弁護士費用の面からみて本当に弁護士に相談すべきかアドバイスしてくれる
弁護士との法律相談を活用すれば、本当に弁護士へ依頼するべきかどうかについてアドバイスを受けることができます。
日本の裁判実務では、名誉毀損による慰謝料請求が認められたとしても、賠償額の相場は個人の場合で10万円〜50万円程度と、十分な金額ではない可能性があります。
このような場合、弁護士費用を回収できるだけの慰謝料額を勝ち取ることができず、費用倒れになるリスクが生じます。
弁護士へ相談すれば、慰謝料請求によって確保できる金額の目安を教えてくれます。
なお、弁護士に依頼すると費用倒れになるケースでも、弁護士は依頼者本人だけでできる対処法などについてアドバイスを提供してくれるでしょう。
さいごに | 名誉毀損に関連するトラブルで不安があれば弁護士へ相談を!
SNSや職場での悪口は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。
被害届や告訴状が受理されたら刑事事件として手続きを進めてもらえますし、慰謝料請求によって民事責任を追及することも可能です。
ただし、悪口について名誉毀損などを理由に民事責任・刑事責任を追及するには、発信者を特定したり、名誉毀損への該当性を立証する証拠集めなど、クリアするべきハードルが少なくありません。
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