「投稿者の特定・訴訟」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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ネットでの誹謗中傷による被害に悩む方が多いなか、2020年5月にはテレビ番組に出演していた芸能人が自らの命を断ってしまう事件が発生しました。
番組中の役柄に非難が集中し、SNSアカウントに誹謗中傷が相次いだことが原因だといわれています。
このような事態を受け、国は誹謗中傷トラブルを解決する方策として『発信者情報開示請求』の在り方や手続きについて整備を進めているところです。
そのさきがけとして、2020年8月からサイト・SNS運営者などへの開示請求の内容に『電話番号』が加えられることになりました。
この記事では、発信者情報開示請求における電話番号開示の影響や注意点について解説します。
誹謗中傷の投稿者を責任追及したいあなたへ
誹謗中傷の投稿者を責任追及したいけど、どこまで相手の情報を開示できるかわからず困っていませんか?
結論からいうと、2020年8月から発信者の氏名や住所などの情報に加えて、電話番号も開示できるようになりました。
もし、発信者の情報を開示して責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 投稿がどの罪に問えるかを教えてもらえる
- 投稿内容に応じた損害賠償額を概算してもらえる
- 依頼すれば、複雑な情報開示手続きを一任できる
- 依頼すれば、裁判の手続きを一任できる
ベンナビITでは、ネット上の誹謗中傷問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
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電話番号開示の法改正で何が変わったのか
誹謗中傷の被害を受けて「誰が誹謗中傷の加害者なのか」を特定したいと考えた場合には、裁判所の手続きを利用した『発信者情報開示請求』をおこなう必要があります。
これは、サイト・SNSの管理者であるコンテンツプロバイダとインターネット回線を管理するインターネットプロバイダが保有する情報について、裁判所の命令を得て開示を求める手続きです。
そして、今回の法改正によって、ここで開示を受ける情報のなかにこれまでは含まれていなかった『電話番号』が組み込まれることになりました。
改正されるのは『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令』です。
従来は、次の7項目が開示対象でした。
- 発信者の氏名
- 発信者の住所
- 発信者の電子メールアドレス
- IPアドレス
- 携帯電話端末からのインターネット接続サービス利用者識別符号
- SIMカード識別番号
- 侵害情報が送信された年月日および時刻(タイムスタンプ)
ここに『発信者の電話番号』が改正によって加えられたため、開示対象は全8項目になります。
法改正前の投稿者特定までの手続き
従来までの発信者情報開示請求では、次のような流れで誹謗中傷の投稿者を特定していました。
- サイトの運営会社へ発信者情報開示請求
- IPアドレスから利用されたプロバイダを特定
- プロバイダへ発信者情報開示請求
- 投稿者を特定
まず、誹謗中傷のコメントが投稿されたサイトやSNSの運営会社に対して、当該投稿のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。
入手したIPアドレスをもとに「どのインターネットプロバイダを利用しているのか」を特定したのち、さらにインターネットプロバイダに契約者情報の開示を請求します。
この二段階の請求によって、誹謗中傷の投稿者の特定がなされてきました。
なお、各サイト・SNSの運営会社やインターネットプロバイダに対して「情報を開示してほしい」と求めても、任意で回答してくれる可能性はまずありません。
それぞれが通信の秘密を守る義務を負っているので、裁判による対応が必要になるケースがほとんどです。
法改正後の投稿者特定までの手続き
今回の法改正で、発信者情報開示請求の流れが次のように変化する可能性があります。
- サイト運営会社へ発信者情報開示請求
- 携帯電話会社に電話番号の照会
- 投稿者を特定
まず、誹謗中傷のコメントが投稿されたサイト・SNSの運営会社に対して発信者情報の開示を求め、電話番号を含めた各情報を入手します。
電話番号を入手したら、弁護士だけが利用できる『弁護士照会』によって電話番号の契約者を照会することで、誹謗中傷の投稿者の特定が可能です。
これは、あくまでも各サイト・SNSの運営会社に対する発信者情報開示請求によって電話番号の開示が得られた場合の理想的な流れだと考えてください。
電話番号を入手できなかった場合は、従来どおりの手続きを取る必要があります。
誹謗中傷対策としての法改正の懸念点
今回の法改正は、誹謗中傷の加害者を特定して解決に結びつける方策としては革新的なものです。
ただし、この改正によってすべての誹謗中傷トラブルが解決できるとは限りません。
電話番号を取得しているとは限らない
各サイト・SNSのアカウントを作成する際には、さまざまな情報を登録することになります。
しかし、なかには電話番号の登録を任意としているサイト・SNSもあるので、発信者情報開示請求によっても電話番号が入手できるとは限りません。
海外事業者への請求手続きの時間が長くなる
アカウントの作成時に電話番号を登録していても、運営会社が海外事業者であれば発信者情報開示請求の手続きにかかる時間が長くなります。
電話番号を対象とした発信者情報開示請求では、手続きの速度が早い『仮処分』が使えません。
仮処分は民事保全法に基づいて「保全の必要性」が認められる場合に限られますが、電話番号は短期間で削除される情報ではないので保全の必要がないのです。
仮処分が使えない場合は正規の裁判手続きとなりますが、この場合は民事訴訟法による『送達』という手続きが必要になります。
海外事業者への送達には半年程度の時間がかかり、判決が出るまでには早くても8か月~1年程度はかかるでしょう。
まだ発信者情報開示請求の手続きは容易ではない
発信者情報開示請求によって電話番号が開示されるようになれば、誹謗中傷の投稿者を特定する作業がスムーズになる可能性は大いに高まるでしょう。
ただし、この改正は発信者情報開示請求そのものを容易にするものではありません。
各サイト・SNSの運営会社が保有している情報を得るには、従来どおり裁判所の手続きを利用する必要があります。
個人での対応は困難であるうえに、ある程度の時間がかかるという現状も改善されていません。
電話番号が開示対象になったからといって、発信者情報開示請求の手続きは依然として容易なものではないのです。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
発信者情報開示請求をする際にはログの保存期間に注意
投稿者の特定にあたって重要となるのが『ログ』の保存期間です。
サイト・SNS、インターネットプロバイダはそれぞれ通信ログを保有していますが、ログの保存期間には限りがあります。
インターネットプロバイダのログ保存期間は、おおむね3か月程度(無線通信)とされています。
つまり、発信者情報開示請求の手続きは、誹謗中傷が投稿されて3か月以内に完了していなくてはいけません。
海外のSNSサイトの場合、仮処分命令の申立から開示までに非常に時間がかかることが多いので、投稿から1、2週間で手続に着手しないと間に合わないことが多く、非常にタイトです。
従来はログ保存期間が投稿者の特定における大きな障壁となっていました。
新たに電話番号が開示対象となり、ログが消去されてしまっても電話番号からの追跡に期待できるようになったという点では、今回の法改正は非常に有意義であるといえるでしょう。
発信者情報開示請求の依頼費用の相場
誹謗中傷の投稿者の特定を弁護士に依頼した場合は弁護士費用の支払いが必要です。
発信者情報開示請求の弁護士費用は、仮処分や訴訟といった裁判所の手続きを利用した場合で70~85万円程度の費用がかかります。
すべて任意での開示に応じてくれた場合でも、最低30万円程度の支払いが必要でしょう。
また、サイト・SNSの運営会社やインターネットプロバイダが海外企業であれば、翻訳等の手間がかかる分だけ費用もさらに高額になります。
発信者情報開示請求にかかる弁護士費用の相場については、別の記事でさらに詳しく解説しているのでご覧ください。
まとめ
2020年8月の法改正によって、誹謗中傷の投稿者を特定するための作業は省力化される可能性があります。
投稿から時間が経過してしまい、インターネットプロバイダがログを消去してしまっていたために責任追及をあきらめていたケースでも再チャレンジによる成果が期待できるでしょう。
とはいえ、電話番号が開示対象に含まれたというだけで、発信者情報開示請求のハードルが下がったとは言えない状況です。
個人での対応は難しく、投稿者の特定には時間がかかってしまう現状は変わらないので、弁護士のサポートは不可欠だといえます。
サイト・SNSにおける誹謗中傷にお悩みの方は、インターネット問題の解決実績を豊富にもつ弁護士に相談してサポートを求めましょう。