ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ) > ITコラム > 著作権・商標権侵害 > AIで音声を利用する際の著作権問題|声優や歌手の音声はどうなる?
弁護士の方はこちら
著作権・商標権侵害 弁護士監修記事 更新日:

AIで音声を利用する際の著作権問題|声優や歌手の音声はどうなる?

監修記事

音声生成AIとは、文章などの読み上げをしてくれる人工的な声(音声)のことを指します。

この音声生成AIを利用する際にも、著作権が問題になるケースがあるので注意が必要です。

本記事では、音声生成AIの利用を検討している方に向けて、以下の内容について説明します

  • 音声と著作権の基本的な関係性
  • 音声生成AIと著作権に関する3つのルール
  • 音声生成AIによって著作権法違反になるケース
  • 音声生成AIを使用する際のパブリシティ権の問題 など

本記事を参考に、法的リスクを減らして音声生成AIを安全に活用できるようになりましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
著作権・商標権侵害に強い弁護士を探す

音声と著作権に関する基本事項

ここでは、音声と著作権法の基本的な関係性について説明します。

1.一般的な音声には著作権はないと考えられる

著作権法上、著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。

日常的な会話などは、「思想または感情を創作的に表現したもの」とはいえないでしょう。

そのため、一般的に音声には著作権は発生しないと考えられています。

2.作品のセリフの場合は声優に著作隣接権が生じる

アニメや映画などのセリフの場合は、声優に著作隣接権が生じます

著作隣接権とは簡単にいうと、声優などの著作物の実演者を保護するための権利の総称です。

声優の音声は収録権・録画権(著作権法第91条)などで守られており、収録・録画の際は許可を得る必要があります

音声生成AIと著作権に関する3つのルール

ここでは、音声生成AIと著作権に関するルールについて説明します。

原則として、大量の音声をAIに学習させる場合は著作権侵害にならない

大量の音声を生成AIに学習させる場合は、基本的には著作権侵害にならないとされています。

前述したとおり、声優は著作隣接権で保護されており、本来であればその音声を使う場合は許可を得る必要があります。

しかし、音声の利用が著作権法第30条の4に該当する場合は、声優に許可を得ることなく利用できることが認められています

「大量の音声」を生成AIに「学習」させる目的で使用する場合は、著作権法第30条の4に該当する可能性が高く、著作権違反になるケースは少ないといえるでしょう。

原則として、音声生成AIを使って読み上げさせるだけなら著作権侵害にならない

音声生成AIで文章を読み上げさせるだけの場合は、基本的には著作権違反にはならないとされています。

たとえば、生成AI利用者が自分で用意した文章を音声生成AIに読み上げさせたとします。

この場合は、音声データの元となった著作物を読み上げさせたわけではないので、著作権や著作隣接権を侵害しないものと考えられます

著作権を侵害する場合でも事前に著作権者の許可を得ていれば著作権侵害にならない

生成AIにより著作権や著作隣接権を侵害する場合でも、事前に本人から許諾を得ていれば問題ありません

著作権者や実演家には許諾権が認められており、第三者に対して著作物などの利用を認めることができます。

事前に本人に連絡を取り、許諾を得られれば、その許諾の範囲内で問題なく著作物を使えるでしょう(著作権法第63条第2項、第103条)。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
著作権・商標権侵害に強い弁護士を探す

音声生成AIによって著作権法違反になる可能性があるケース

ここでは、音声生成AIが著作権法違反に該当する可能性があるケースについて具体的に解説します。

1.無断で特定の音声だけをAIに学習させた場合

著作権法第30条の4では、著作物を情報解析のために利用する場合は許可を取る必要がないとしています

この情報解析とは、一般的に大量の情報(音声データなど)から言語・音声・影像などを抽出し、比較、分類、解析する行為を指すとされています(著作権法第30条の4)。

したがって、特定の音声のみを生成AIに学習させる場合は、この情報解析の要件を満たさず、著作権法違反になる可能性が高いと考えられます。

2.無断で音声生成AIに著作物を読み上げさせた場合

音声生成AIに著作物を読み上げさせる場合は、著作権者の許諾を得ている必要があります

著作権者の許諾を得ずに読み上げさせる行為は、著作権法違反になる可能性が高いでしょう。

なお、声優の音声で著作物を読み上げさせた場合は、著作隣接権を侵害する可能性があります

音声生成AIを使用する際はパブリシティ権が問題になる可能性がある

音声生成AIを利用するときには、パブリシティ権との関係にも注意が必要です。

音声がパブリシティ権に含まれるかどうかは、現時点では明確にはなっていません。

もっとも音声にもパブリシティ権が認められるというのが一般的な見解となっています。

仮に音声にもパブリシティ権が認められた場合、以下のようなケースで音声生成AIの利用が問題になりえます。

  • 独立して鑑賞の対象になる商品・サービスに音声生成AI(声優の音声)を使用する場合
  • 他社の商品・サービスと差別化する目的で音声生成AI(声優の音声)を使用する場合
  • 自社の商品・サービスの広告として音声生成AI(声優の音声)を使用する場合

上記のような利用を検討している、またはすでに利用している場合は、本人に許諾をとるのが望ましいでしょう。

さいごに|音声生成AIを使うときは著作権法などのルールを守ろう

音声生成AIを使うときには、著作権だけでなく著作隣接権が問題になる可能性もあります

著作権法などを適切に理解していないと、思わぬ法律トラブルに巻き込まれる可能性があるので注意が必要です。

特にビジネスなどで音声生成AIの利用を検討しているのなら、事前にIT実務に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビITで
著作権・商標権侵害に強い弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹
埼玉弁護士会所属。新聞、テレビ番組などメディアへの出演経験を複数もち、インターネット問題(ネットいじめ)、反社会的勢力対応等の数々の著書の執筆にも携わる。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

著作権・商標権侵害に関する人気コラム

著作権・商標権侵害に関する新着コラム

カテゴリからコラムを探す