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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

個人情報開示請求は弁護士へ!行政機関・民間企業への請求マニュアル

法律事務所アルシエン
清水陽平 弁護士
監修記事

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個人情報開示請求とは、行政機関や民間事業者が保有する情報(=保有個人情報、保有個人データ)を開示してもらうための手続きのことです。

ご自身でも請求はできますが、弁護士を通しておこなうことで煩雑な手続きを一任することができます。個人情報開示請求を弁護士に依頼すべき人は、下の表に当てはまる人です。

個人情報開示請求を弁護士に依頼すべき人

  1. 申請手続きが面倒くさい・よくわからない
  2. 開示請求をおこなう時間がない
  3. すでに請求したが、開示を拒否されてしまった
  4. 個人情報開示請求について法的な質問がある

この記事では、弁護士に依頼できる内容や費用をご紹介します。

また、個人情報開示請求についてどのような情報が得られるのかなど、基礎的な知識についても解説します。

個人情報開示請求をしたいあなたへ

個人情報開示請求をしたいけど、弁護士に頼むべきかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、個人情報開示請求には法的知識が必要になるので、個人でおこなうには難易度が高いといえます。

もし、個人情報開示請求をしたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 個人情報開示請求に必要なものを教えてもらえる
  • 依頼すれば、情報保有者への開示申入れを任せられる
  • 依頼すれば、情報保有者との交渉を一任できる

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個人情報開示請求は弁護士が代理に

個人情報開示請求の手続きは煩雑で、個人でおこなうと手間がかかってしまうでしょう。弁護士に手続きを依頼して手間をなくしてみませんか?

ここでは、弁護士に依頼できることや費用の相場についてご紹介します。

弁護士は何をしてくれるの?

個人情報開示請求について、弁護士に依頼できるのは、主に以下の3つです。

  1. 情報保有者への開示申入れ(必要書類の準備・提出)
  2. 情報保有者との交渉(開示範囲の特定、協議等)
  3. ②が決裂した場合の法的手続き(裁判手続きなど)

また、法律に関する相談にも対応してもらえます。

弁護士費用

弁護士費用は一律ではありませんので事務所ごとに変動しますが、一般的な相場は万円程度と考えられます。

できるだけ費用を抑えたい方は、弁護士費用が安い事務所(相談料無料、着手金無料など)を選ぶことをおすすめします。また、探す際はできるだけ多くの事務所を比較するとよいでしょう。

個人情報開示請求で開示できる情報の種類とは

個人情報開示請求をしたからといって、すべての個人情報を見られるわけではありません。

行政で開示されるのは『保有個人情報』、民間企業で開示されるのは『保有個人データ』のみとなります。

この2つは名前が似ていますが、別々の法律によって保護されておりまったくの別物です。

それぞれにどのような情報が含まれているのか、どのような違いがあるのかについて解説します。

個人情報の保護に関する2つの法律と個人情報の種類

個人情報』は下図のように、行政機関と民間企業でそれぞれ異なる法律に従って個人情報を取り扱っています。

個人情報開示請求で開示できる『保有個人情報』とは

行政機関個人情報保護法において、『保有個人情報』は以下のように定義されています。

この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。

引用元:行政機関個人情報保護法第2条第5項

具体例として、以下のようなものになります。

  • 有償の刊行物に記載されている個人情報
  • ホームページで公表している個人情報
  • 戸籍の個人情報
  • 民間事業者に業務委託している場合に受託者が集めた個人情報 など

主にこれらの情報が開示されることになりますが、行政機関によって詳細が異なりますので開示請求をする前にHPなどでご確認ください。

個人情報開示請求で開示できる『保有個人データ』とは

個人情報保護法において『保有個人データ』は以下のように定義されています。

この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止をおこなうことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。

引用元:個人情報保護法第16条第4項

保有個人データとは、内容を訂正、追加できる情報でなければなりません。具体例として以下のようなものが該当します。

  • 病院で保持する顧客の電子カルテ
  • 学校が保持する生徒名簿に記載されている個人情報 など

主にこれらの情報が開示されることになります。企業によって開示される範囲が異なりますので、請求前には何が開示されるのか直接確認しておきましょう。

保有個人データに該当しない個人情報

例外として、当該個人データの存否が明らかになることにより下のような不利益を受ける可能性のある4つの情報は保有個人データに該当せず、開示されることはありません。

①本人や第三者の生命、身体または財産に危害がおよぶおそれがあるもの
【例:DV保護団体が持っている、保護した被害者の本人の個人情報 など】

②違法または不当な行為を助長したり、誘発したりするおそれがあるもの
【例:以前万引きをした顧客の個人情報、悪質なクレーマーの個人情報など など】

③国の安全が害されたり、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれたりするおそれがある、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被る可能性があるもの
【例:防衛システムの開発者の個人情報 など】

④犯罪の予防、鎮圧、捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
【例:捜査対象になっている被疑者の個人情報 など】

引用元:個人情報保護法第33条2項

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行政機関・民間企業に対して個人情報開示請求をおこなうのに必要な知識

個人情報開示請求をおこなうための基礎知識をご紹介します。

開示請求は誰ができる? 開示請求の申請先とは

開示の請求は誰ができる?

行政機関

行政機関への個人情報開示請求ができるのは、原則として本人のみになります

ただし、未成年や障害などのため本人からの申請が難しい場合は、法定代理人(法律によって定められた代理人)による申請が可能です。

民間企業

民間企業の場合、申請できるのは本人もしくは委任代理人(当人同士の約束によって代理を依頼された者)のみです。

個人情報開示請求の申請先とは

開示請求する場合、目的の機関に直接申請しましょう。

民間企業では、個人情報取扱事業者に個人データを委任しているケースがあります。

しかし、個人情報取扱事業者は基本的にデータに対する権限(削除・追加・変更など)を有していないことがほとんどです。

そのため、民間企業が別会社に個人情報データの管理を依頼していても申請先は大本の会社になります

個人情報開示請求にかかる費用

個人情報開示請求にかかる費用は、行政機関と民間企業で異なります。

  • 行政機関:300円
  • 民間企業:500~1,000円程度

別途切手代や手数料がかかることもありますので、申請先のHPで確認しましょう。

本人証明に必要な書類

公的に発行された自身の顔、氏名、住所が記載されている本人確認書類が必要になります。具体的には以下のようなものです。

  • 運転免許証
  • 有効期限内のパスポート

もし、用意できないようであれば、住民票などの公的書類が必要になります。ただし、必要な書類の種類や枚数は請求先によって異なりますのであらかじめHPなどで確認のうえ用意してください。

行政機関・民間企業に個人情報開示請求をする流れ

個人情報開示請求は申請から開示まで、基本的に下図のような流れでおこなわれます。

大まかな流れは行政機関でも民間企業でも変わりませんが、細かい部分の手続きが異なります。ここでは開示までの流れについて解説します。

開示請求書の提出

行政機関の場合

該当機関の開示請求書を記入したら、『窓口へ持参』『郵送』『ネット上』のいずれかの方法で提出します。

なお、送り方によって本人確認書類の内容も変わりますので、注意してください。

民間企業の場合

民間企業の場合は、基本的に郵送での提出になります。企業によっては、持参での受け取りは拒否していることもありますので注意しましょう。

請求先から開示・不開示決定通知が郵送される

申請を受けた行政機関や民間企業は書類を確認した後、約30日以内に開示の可否を検討し結果を郵送します。

行政機関から郵送された結果に不服がある場合、再度審議を求める『審査請求』をおこなうことができます。

開示の実施申出

開示を決定した旨の通知を受け取ったら通知書の内容に従い、開示の実施申出をおこないましょう。請求先によって開示方法が異なります。

開示の実施

開示の実施の申出がおこなわれた後、郵送などにより情報が交付されます。

希望した情報の開示がされていなかったり、記載されていなかったりすることもありますので、交付された後はしっかり確認してください。

まとめ

手続きを間違ってしまうと、再度請求することを求められたり、開示されなくなってしまったりするので注意してください。

請求に不安がある人や手間だと感じる人は、弁護士へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
法律事務所アルシエン
清水陽平 弁護士 (東京弁護士会)
インターネット上の法律問題について途を切り拓いてきた弁護士。​日本初の案件を多数取り扱っており、誹謗中傷の削除、発信者情報開示請求、損害賠償請求など、相談者のお悩みに沿った解決策を提案。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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