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例えば、AさんがBさんに写真データを個人的に送った。
Bさんがそれをネット上など不特定多数の人が閲覧できる場所にアップロードしようとしている。
今後アップロードされてしまい、結果的に法的トラブルになってしまった場合、処罰されるのは誰になるのでしょうか?
ただ、Aさんが第三者に渡してはいけない資料をBさんに送った場合には、Aさんも責任が問われることがあります。
そのデータをダシにBさんから脅迫を受けている場合AさんはBさんを訴えることができるのでしょうか?
東京で個人情報や写真が流出したら最初にすること
住所・電話番号・勤務先・顔写真などを勝手にネットへ載せられたら、最初に投稿を画面ごと保存し、身の危険があれば警察へ、拡散を止めたいなら削除から手を付けてください。住所や電話番号のように単純な情報でも、最高裁判所はプライバシーとして法的に保護されると判断しており、削除と損害賠償を求められます。東京では、投稿の削除を求める仮処分と投稿者を特定する開示命令を、どちらも霞が関の東京地方裁判所民事第9部が担当しています。都内には全国の約半数の弁護士が登録しているので、流出した情報の種類と急ぎ具合に合う事務所を選べます。
いまの状況別・最初にすること
- 住所・電話番号・勤務先を晒された
- 投稿のURL・投稿日時・内容が1枚に写るように画面を保存してください。「家に行く」など危害を加える書き込みがあれば、保存を済ませてすぐ110番に電話してください。
- 顔写真や動画を無断で載せられた
- 保存したうえで、サイトやSNSの報告フォームから削除を申し出てください。応じてもらえないときは、弁護士が裁判所に削除の仮処分を申し立てます。
- 自分になりすましたアカウントがある
- アカウントのURLとプロフィール画面、なりすましの投稿を保存し、運営会社に報告してください。自分のアカウントを乗っ取られたなら、パスワードを変えてから警視庁のサイバー犯罪相談(03-5805-1731)に電話してください。
- 会社から個人情報の漏えいを知らせる通知が届いた
- 通知書やメールを捨てずに保管してください。漏えいした項目と二次被害のおそれが書かれているので、それを弁護士に見せれば、利用停止の請求や損害賠償の見通しを聞けます。
- 性的な画像や動画を公開された
- 専用の法律と手続があるため、東京でリベンジポルノに強い弁護士のページから相談先を選んでください。
住所や勤務先を晒されるとプライバシー侵害になる
「本当のことを書かれただけだから仕方ない」と考える必要はありません。最高裁判所は平成15年9月12日の判決で、学籍番号・氏名・住所・電話番号のように、それだけでは秘密にする必要性が高くない情報でも、本人が望まない相手にみだりに開示されたくないと考えるのは自然なことで、その期待は保護されるべきだとして、プライバシーに係る情報として法的保護の対象になると判断しました。晒された内容が事実でも、プライバシー侵害を理由に削除と損害賠償(民法709条・710条)を求められます。
自宅の住所・電話番号・車のナンバー
生活の場所や連絡先が知られると、見知らぬ人からの連絡や訪問につながります。投稿を保存し、削除と投稿者の特定を並行して弁護士に依頼すれば、拡散を止める手続と責任を問う準備を同時に進められます。
勤務先・学校と、本名やアカウントの結びつけ
「このアカウントは〇〇社の△△」といった投稿は、ネット上の活動と実生活を結びつけて本人を特定させます。職場への連絡を促す書き込みがあれば、その部分も保存して弁護士に見せてください。
病歴・家族のこと・過去の出来事など、知られたくない事実
社会的な評価を下げる事実を広めた投稿は、プライバシー侵害に加えて名誉毀損にあたることがあります。名誉毀損の成立要件や刑事告訴は、東京で名誉毀損に強い弁護士のページで詳しく扱っています。
東京法務局が2025年に新しく受け付けたインターネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件231件のうち、住所や私生活の情報を本人の意思に反して公開する「プライバシー侵害」が69件あります。晒しの被害は都内で珍しいものではないので、一人で抱え込まずに投稿の保存から始めてください。
出典:裁判所「最高裁判所 平成15年9月12日判決(平成14年(受)第1656号)」、e-Gov法令検索「民法」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年
顔写真を無断で載せられたときの肖像権
肖像権を定めた法律の条文はありませんが、最高裁判所は平成17年11月10日の判決で、人はみだりに自分の容ぼうなどを撮影されない人格的利益と、撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益を持つと判断しています。承諾のない撮影が違法かどうかは、撮影された人の社会的地位、撮影されたときの活動の内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合して、我慢すべき限度を超えるかどうかで決まります。違法な撮影による写真を公表する行為も、違法と評価されます。
知人が撮った写真や動画を、本人に無断でSNSに投稿された
一緒に写っていた場面でも、公開まで承諾していなければ削除を求める理由になります。投稿者が知人なら、弁護士から削除を求める通知を送ると、自分で直接やり取りせずに済みます。
街中や職場で隠し撮りされ、晒し目的で載せられた
撮影の態様や目的が悪質なほど、受忍の限度を超えると評価される方向に働きます。写真に添えられた文章や、拡散したアカウントも含めて保存してください。
自分で撮った写真を、別のアカウントに転載された
肖像権に加えて、写真の著作権の侵害として削除や賠償を求める道もあります。著作権の論点は、東京で著作権侵害に強い弁護士のページで扱っています。
運営会社が削除に応じないとき、東京地方裁判所では、肖像権やプライバシーに基づく投稿削除の仮処分を霞が関の民事第9部(保全部)が担当します。写真の著作権を理由に申し立てる場合は、中目黒の知的財産権部の担当になるため、どの権利で削除を求めるかを最初に弁護士と決めておくと、申立てのやり直しを防げます。
出典:裁判所「最高裁判所 平成17年11月10日判決(平成15年(受)第281号)」、東京地方裁判所「民事第9部の概要」
なりすましで写真や名前を使われたとき
なりすましは、他人の写真や名前を使って本人のように振る舞う行為です。使われた写真や情報、書き込まれた内容によって、肖像権やプライバシーの侵害、名誉毀損などとして削除と損害賠償を求められます。本人と誤解されたまま拡散されると、知人や勤務先からの信用にも響くため、見つけた日のうちに保存と報告を済ませてください。
アカウントのURL、プロフィール画面、なりすましの投稿、フォロワーとのやり取りを、日時が分かる形で保存します。
サイトやSNSの報告フォームから、なりすましであることを申し出ます。報告した日時と内容も記録しておくと、応じてもらえなかったときに弁護士がすぐ次の手続に移れます。
自分のアカウントに他人がログインして投稿している場合は、不正アクセス禁止法違反(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)にあたるおそれがあります。都内に住んでいる人は、警視庁のサイバー犯罪相談(平日8時30分〜17時15分)で対処方法を聞けます。電話では被害届を出せないため、被害届は最寄りの警察署に保存した資料を持って行ってください。
削除だけで終わらせたくない場合は、発信者情報の開示を求めて、なりすましをした人物を特定します。手続の流れは、東京で情報開示請求に強い弁護士のページで扱っています。
出典:e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
拡散を止めるのは削除・特定・賠償の順
晒された情報は、時間がたつほど転載やスクリーンショットで広がります。そのため、最初に拡散を止める削除を進め、そのうえで投稿者の特定、損害賠償や刑事告訴へと進むのが基本の順番です。ただし、証拠を残さずに削除すると、特定や賠償に使う材料が消えてしまいます。次の順で動いてください。
警察庁は、ページを印刷し、サイトの名称・URL・書き込んだ人・書き込み日時・内容を記録するよう案内しています。転載先を見つけたら、それぞれ同じように記録します。
サイトやSNSへの削除の申出、東京法務局による削除の要請、裁判所への仮処分の申立ての3つがあります。申出の書き方やプラットフォームごとの手続は、東京でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
匿名の投稿者に責任を問うには、プラットフォームやプロバイダに発信者情報の開示を求めます。通信の記録はいつまでも残るわけではないため、特定まで望むなら、削除を依頼する前に弁護士に相談して、削除と特定を同時に進める段取りを組んでください。
特定できた相手に、精神的苦痛の慰謝料などを請求します。請求できるのは、損害と相手を知った時から3年、投稿の時から20年までです(民法724条)。
東京地方裁判所では、プライバシーや肖像権に基づく削除の仮処分と、投稿者を特定する発信者情報開示命令を、どちらも霞が関の民事第9部が扱っています。同部の裁判官は、開示命令事件で問題になる権利侵害の大多数が名誉権・名誉感情・プライバシーの侵害だと解説しています。都内の弁護士に削除と特定をまとめて頼めば、同じ証拠と同じ主張で2つの手続を並行して進められます。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京地方裁判所「民事第9部の概要」、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」、e-Gov法令検索「民法」
身の危険を感じるときは警視庁へ
住所と一緒に「家に行く」「痛い目にあわせる」などと書かれた場合は、脅迫罪(刑法222条・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)にあたるおそれがあります。まさに今、自宅の周りで不審な人を見かけたなど差し迫った危険があるときは、迷わず110番に電話してください。差し迫ってはいないものの不安が続くときは、警視庁総合相談センター(#9110、または03-3501-0110)が相談内容に合う担当を案内します。
警察庁は、名前や電話番号を掲示板などに載せられ、知らない人から電話やメールが来るようになったという相談を「よくある相談」に挙げています。警察に相談するときは、印刷した投稿と、知らない人からの着信やメールの記録を持って行くと、被害の状況がすぐに伝わります。警察の役割は安全の確保と処罰で、投稿の削除や慰謝料の請求は弁護士が代理で進めるため、両方に並行して相談してください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、警視庁「相談ホットラインのご案内」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
会社から個人情報が漏えいしたとき
通販サイトや学習サービス、勤務先などから個人情報が漏れた場合は、晒しとは別に、個人情報保護法にもとづく請求ができます。個人情報保護委員会の年次報告によると、令和7年度に同委員会が処理した事業者からの漏えい等の報告は17,139件にのぼります。事業者は、要配慮個人情報を含む場合、財産的な被害が生じるおそれがある場合、不正な目的による場合、本人が1,000人を超える場合の漏えいについて、同委員会への報告と本人への通知を義務づけられています(個人情報保護法26条、同法施行規則7条)。通知には、漏えいした項目や原因、二次被害のおそれなどが書かれます(施行規則10条)。
自分の情報の利用停止・消去を求める
漏えいが起きた会社に対しては、自分の個人データの利用停止や消去、第三者への提供の停止を請求できます(35条5項)。会社の苦情受付に申し出ても対応されないときは、個人情報保護委員会の相談ダイヤル(03-6457-9849、平日9時30分〜17時30分・電話のみ)に相談すると、解決に向けた助言や、条件を満たせばあっせんを受けられます。
慰謝料などの損害賠償を求める
個人情報保護委員会のあっせんは、金銭の賠償や謝罪を求めるものを扱いません。最高裁判所は平成29年10月23日の判決で、通信教育会社の顧客の氏名・住所・電話番号などが、システム運用会社の委託先の従業員だった人物に持ち出された事案について、漏えいによってプライバシーが侵害されたといえると判断し、迷惑行為や財産的な損害がないことだけで請求を退けた判断を取り消しています。賠償を求めるなら、通知書と会社からの案内をまとめて弁護士に見せてください。
持ち出した従業員の刑事責任
事業者の役員や従業員が、業務で扱った個人情報データベースを不正な利益を図る目的で提供・盗用すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(179条)。2027年1月17日からは、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に引き上げられます。
損害賠償を求める訴えは、相手の会社の所在地のほか、支払いを受ける側の住所地の裁判所にも起こせるため(民事訴訟法5条1号、民法484条)、都内に住む人は東京地方裁判所に、請求額が140万円以下なら23区では霞が関の東京簡易裁判所に訴えを起こせます。個人情報保護委員会は東京都港区虎ノ門にありますが、相談は電話だけで受け付けています。漏えいを起こした側の会社の対応や、社員による情報の持ち出しへの対処は、東京でIT・ネット法務に強い弁護士のページで扱っています。
出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、個人情報保護委員会「令和7年度年次報告(概要)」、同「個人情報保護法相談ダイヤル」、裁判所「最高裁判所 平成29年10月23日判決(平成28年(受)第1892号)」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」
情報流出を弁護士に任せると変わること
削除の申出書や仮処分の書面を弁護士が作る
どの権利が侵害されているかを法的に整理した申出は、運営会社が削除を判断する材料になります。応じてもらえなければ、そのまま東京地方裁判所への仮処分の申立てに移れます。
削除・特定・賠償を同じ弁護士が一貫して進める
最初の証拠の残し方から、投稿者の特定、慰謝料の請求まで方針がぶれません。手続ごとに事情を説明し直す手間もなくなります。
相手や会社とのやり取りをすべて引き受ける
晒した相手が知人や元交際相手でも、漏えいを起こした会社でも、連絡は弁護士が受けます。自分で相手と話し、さらに傷つく場面がなくなります。
新しい転載への対応をまとめて任せられる
削除した後に別のサイトへ転載されても、同じ方針で追加の削除や特定を進められます。
東京の3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)には、全国48,057人の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。都内には来所不要やオンライン面談で依頼まで完結できる事務所もあり、晒された不安で外出がつらいときでも、自宅から相談できます。
情報流出の弁護士費用と東京の相談料
弁護士費用に決まった価格はなく、事務所ごとに基準を決めています。情報や画像の流出では、削除だけを頼むのか、投稿者の特定や慰謝料の請求まで頼むのかで、必要な手続の数が違います。依頼する前に、次の項目を見積りに書いてもらってください。
見積りに書いてもらう項目
- 削除だけを頼む場合と、特定・賠償まで頼む場合のそれぞれの着手金・報酬金
- 投稿や転載先が増えたときの追加料金(1件ごとか、まとめてか)
- 仮処分を申し立てる場合の費用と、裁判所に納める担保金の見込み
- 投稿者を特定できなかった場合に返ってくる費用があるか
- 会社からの漏えいの場合、交渉と訴訟で料金が分かれるか
- 分割払い・クレジットカード払いの可否
都内の公的な相談は料金が決まっています。東京の3つの弁護士会の法律相談センター(霞が関・新宿総合など)の面談は30分5,500円(税込)で、都内からかける弁護士会の電話無料相談(0570-200-050、平日10時〜16時・15分程度)もあります。東京都人権プラザは、インターネット上の人権侵害について無料の法律相談を毎月第4木曜日に行っており、原則として都内に住む・勤める・通学する人が対象です。収入と資産が基準以下なら、法テラス東京の「インターネットに関する相談」の枠(0570-078301で予約)で無料の法律相談を同じ問題につき3回まで受けられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、弁護士会の法律相談センター、同「弁護士会 電話無料相談」、東京都総務局人権部「インターネットと人権」、法テラス「法テラス東京」
東京で情報流出に強い弁護士を選ぶ基準
流出の相談は、削除を急ぐ段階と、相手の責任を問う段階が続けて来ます。次の3つがそろう事務所に絞ると、途中で弁護士を替える手間がなくなります。
都内の事務所を比べるときの基準
- 削除・投稿者の特定・慰謝料の請求を一つの窓口で扱い、それぞれの料金を事前に示している
- 流出したサイトやSNSを伝えたときに、削除の申出で進めるか仮処分に進むかの見通しを初回の相談で説明できる
- 電話・オンライン面談・メールで依頼まで完結でき、夜間や休日の相談にも対応している
会社からの漏えいを相談するなら、個人情報保護法にもとづく請求と会社との交渉を注力分野に挙げている事務所を選んでください。このページでは、東京都内で情報・画像流出に対応する事務所を条件で絞り込めます。仕事の後に相談したい人は夜間の面談可能、今日のうちに動きたい人は当日面談可能、事務所に行かずに済ませたい人は来所不要やオンライン面談可、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件から選んでください。
東京で情報流出を相談できる公的機関
弁護士に依頼するかどうかを決める前の相談や、削除の申出の進め方の相談は、次の公的機関でも受け付けています。
東京法務局 人権擁護部(新宿区四谷)
削除依頼の方法を助言し、プライバシー侵害などの人権侵害にあたると判断した情報は、プロバイダなどに削除を要請します。みんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
東京都人権プラザ
インターネット上の人権侵害についてのLINE相談(平日16時〜22時)と、無料の法律相談を行っています。
警視庁
身の危険があるときは110番、相談は総合相談センター #9110。アカウントの乗っ取りなどはサイバー犯罪相談 03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分・都内在住者向け)。
個人情報保護委員会(港区虎ノ門)
事業者の個人情報の扱いについての苦情や質問を電話で受け付けます。相談ダイヤル 03-6457-9849(平日9時30分〜17時30分)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
自分で削除を依頼する方法を、利用登録のうえWebフォームで相談できます。法的な判断はしません。ihaho.jp
出典:東京法務局「人権擁護部」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京都総務局人権部「インターネットと人権」、警視庁「相談ホットラインのご案内」、個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」、違法・有害情報相談センター
情報・画像流出のよくある質問
住所を晒されただけでも、削除や慰謝料を求められますか。
求められます。最高裁判所は、住所や電話番号のような単純な情報もプライバシーとして法的に保護されると判断しています。悪口が添えられていなくても、削除と損害賠償を求める理由になるので、投稿を保存して弁護士に見せてください。
顔写真を勝手に載せられたら、相手は何罪になりますか。
写真を載せる行為だけを直接処罰する刑法の規定はありません。肖像権の侵害は、削除と損害賠償を求める民事の問題として扱います。写真に社会的評価を下げる文章が添えられていれば名誉毀損罪、危害を加えると告げていれば脅迫罪にあたるおそれがあり、その場合は警察にも相談できます。性的な画像は別の法律で処罰の対象になるため、東京でリベンジポルノに強い弁護士のページから相談先を選んでください。
警察に相談すれば、投稿を消してもらえますか。
警察の役割は安全の確保と犯罪の処罰です。投稿の削除は、自分でサイトに申し出るか、東京法務局に削除の要請を求めるか、弁護士に申出や仮処分を任せる方法で進めます。身の危険があるときは警察、拡散を止めたいときは弁護士と、並行して相談してください。
慰謝料はいくらくらいもらえますか。
公的な相場はありません。金額は、流出した情報の内容、拡散の範囲、実際に受けた被害などで決まります。保存した投稿と被害の記録を弁護士に見せれば、請求できる見込みと、費用をかけて請求する意味があるかを具体的に聞けます。
会社からお詫びの金券が届きました。受け取ったら、もう賠償を求められませんか。
受け取っただけで請求できなくなるとは限りません。ただし、同封の書面に「今後一切の請求をしない」といった内容があり、それに同意すると請求が難しくなります。書面に署名や返送を求められたら、その前に弁護士に見せてください。
個人情報保護委員会に相談すれば、会社に賠償させられますか。
賠償はさせられません。個人情報保護委員会は、事業者の個人情報の扱いについて助言やあっせんを行いますが、あっせんは金銭の賠償や謝罪を求めるものを対象にしていません。利用停止などの請求は委員会の助言を受けて自分で進め、賠償は弁護士に依頼して請求します。
晒した相手が誰か分からなくても、弁護士に依頼できますか。
依頼できます。匿名の投稿者は、発信者情報の開示を求める手続で特定を目指します。通信の記録が残っているうちに手続を始めるほど特定できる見込みが高まるので、投稿を見つけたら早めに相談してください。
東京以外に住んでいても、東京の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。都内には来所不要やオンライン面談で全国の依頼を受けている事務所があり、東京の3つの弁護士会の法律相談センターも、住んでいる地域に関係なく相談を受け付けています。投稿者を特定する開示命令は、相手となる運営会社やプロバイダの所在地などで申立て先の裁判所が決まるため(情報流通プラットフォーム対処法10条)、相手が都内の会社なら、住まいが都外でも東京地方裁判所に申し立てられます。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・当日面談可能・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。拡散が広がる前に、保存した投稿を持って相談してください。
東京で情報・画像流出の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、同「民事訴訟法」
- 裁判所「最高裁判所 平成15年9月12日判決」、同「最高裁判所 平成17年11月10日判決」、同「最高裁判所 平成29年10月23日判決」
- 個人情報保護委員会「令和7年度年次報告(概要)」、同「個人情報保護法相談ダイヤル」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京法務局「人権擁護部」
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
- 東京都総務局人権部「インターネットと人権」
- 東京地方裁判所「民事第9部の概要」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

