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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

口コミをして訴えられた|会社やお店から訴訟されたらどうなるのか

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
Court 3

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口コミは、ユーザーの正直な感想や意見が投稿されるものですが、内容によっては相手から名誉毀損などを理由に訴えられてしまうおそれがあります。

慰謝料や損害賠償の請求を受けたり、刑罰が科せられたりするリスクがあるので、口コミが原因でトラブルに発展した場合の対処法を知っておくべきでしょう。

この記事では「口コミをして訴えられた」というケースに注目して、口コミが違法になってしまうケースやトラブルに発展した場合の対処法を解説します。

自身の口コミ投稿により相手から訴訟を起こされた方へ

自身の口コミ投稿が問題となって訴訟を起こされた場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、相手の法的措置に対抗する手段を講じておく必要があるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 自身の投稿内容が名誉棄損や脅迫罪に該当するかがわかる
  • どの程度の損害賠償が請求されるかがわかる
  • 依頼すれば、裁判や被害者との示談などの手続きを全て一任できる

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どんな口コミだと訴えられる可能性があるのか

本来、口コミは投稿者が自由に感想を述べるものです。

実際に商品やサービスを利用した経験をもつユーザーが、さまざまな感想を投稿するのが前提といえます。

たとえ悪い評価につながる情報でも、原則的には自由の範囲に収まるでしょう。

ただし、口コミの内容が対象の店舗や会社の権利を侵害してしまった場合は、慰謝料や損害賠償を請求する訴訟に発展するおそれがあります。

権利侵害が成立するケース

  1. 口コミが名誉毀損になるケース|悪口・嫌がらせへの対処法
  2. 信用毀損罪をわかりやすく解説|事例(判例)と対処法をチェック

口コミサイトや掲示板サイトといったオープンな場で社会的な評価や経済的な信用を傷つけると、名誉毀損罪・信用毀損罪に該当する可能性があるのです。

名誉毀損は内容が真実でも成立するケースもある

口コミの内容が多くの人の役に立つ真実の場合には、公益性のある有益な情報として扱われるため、批判的な内容であっても罪には問われにくいです。

例えば、「この会社では残業代が未払いの人が多い」という口コミは、口コミの閲覧者が転職活動をする上で有益な情報になるので、名誉毀損には該当しないと考えられます。

ただし、上記のようなケースは例外です。

基本的には名誉毀損は、本当のことでも成立する犯罪ですのでご注意ください。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第二百三十条 名誉毀損

口コミは公益性のある批判であれば名誉毀損に該当する可能性は低いですが、単に誹謗中傷が目的とされている場合は、名誉毀損として扱われます。

【Q&A】こんな口コミは名誉毀損に該当する?

お店のサービスに対する正直な感想

口コミはユーザーが実際に体験したサービスの内容や感想を、自由に投稿してこそ意味があります。

「サービスの内容が悪かった」といった店舗側からすれば望ましくない内容であっても、それが実際のユーザーの感想だとすれば、少々手厳しいものでも問題はありません。

名指しで特定の人物を批判する内容

「店員の◯◯さんのサービスが悪かった」といった、特定の人物を指して批判する内容の口コミであれば、個人への名誉毀損が成立してしまうように感じるかもしれません。

このようなケースでも一般的な口コミと同じで、実際にその人からサービスを受けたユーザーが正直な感想を述べているだけであれば、問題はないと考えられます。

ただし、サービスへの感想を超えて人格を傷つける内容になっている、悪意を持って虚偽の内容を投稿しているといった状況があれば罪に問われるおそれがあります。

退職した会社に対するネガティブな批評

転職サイトへの口コミ投稿であれば転職者にとって有益な情報と判断され、公共性・公益性が認められる可能性が高いでしょう。

一方で「転職者の役に立つ」といった役割のない掲示板サイトなどで、単なる誹謗中傷として投稿した場合は信用毀損罪が成立する余地があります。

訴えられても必ず名誉毀損に該当しているとは限らない

裁判所から「あなたが名誉毀損で訴えられた」という通知を受けると、誰でも驚いてしまうのが当然ですが、必要以上に焦ることはおすすめしません。

裁判所に訴えられたからといって、必ずしも名誉毀損が成立しているとは限りません。

最終的な判断を下すのは裁判官です。

手厳しい口コミへの対抗策として、名誉毀損が成立しない内容であっても、訴訟に動く会社も存在します。

訴えられても不利な判決を受けてしまうことが決まったわけではないので、まずは弁護士の意見を参考にして対応を検討されることをおすすめします。

訴えられた口コミ投稿者が負う可能性がある責任

「訴える」と一口にいっても、名誉毀損を犯罪として刑罰を求める『刑事責任』の追及と、損害賠償や謝罪などを求める『民事責任』のどちらかによって対応は異なります。

いずれかを追及する場合もあれば、両方を追及する姿勢をとっていることもあるので、相手の意向を確かめる必要があるでしょう。

刑事責任|罰金・懲役刑など

相手が警察に刑事告訴して刑事責任を追及する場合、実際に名誉毀損が認められれば検察官が裁判所に起訴して刑事裁判を受けることになります。

名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」で、実際の刑事裁判ではこの範囲内の刑罰が下されるでしょう。

もしも警察から逮捕・捜査を受けた場合は、弁護士に相談して被害者との示談(和解)や無実の証明を検討してください。

被害者との示談が成立したり、無実が証明されたりした場合、不起訴処分(刑事裁判を行わないこと)の可能性を高められます。

民事責任|損害賠償の支払い

口コミに対する民事訴訟では、被害者が加害者に対して損害賠償の支払いを要求するケースが一般的です。

損害賠償をいくら請求するかは被害者の言い値で決まるため、実際に被害者から請求があるまで損害賠償の金額はわかりません。

ただ、損害賠償の金額が妥当かは裁判で判断されることになります。

必ず言い値の金額を支払うことになるわけではありません。

一般的に法人に対する名誉毀損の慰謝料は30~100万円ほどが目安といわれていますが、ケースバイケースですので、弁護士の意見を参考にされることをおすすめします。

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口コミ投稿による名誉毀損トラブルへの対処法

正直な感想を忌憚なく投稿したつもりでも、相手が不名誉に感じたり、その口コミが原因で損害が発生していたりすれば、訴訟をされる可能性も否定できません。

口コミ投稿による名誉毀損トラブルを解決するには、投稿の削除など名誉毀損の状態を解消するほか、相手の法的措置に対抗する手段を講じておく必要があるでしょう。

名誉毀損の可能性がある投稿をしてしまった状況

口コミでの名誉毀損の成立は要件が難しく、たとえ相手にとって不名誉な内容であっても必ず訴えられるとは限らないという特徴があります。

慎重に検討したうえで「訴えても勝ち目がない」と判断されることもあるでしょう。

もし相手がなんらかのアクションを起こしてくるとしても「口コミを削除してほしい」と要望を受ける程度で済むことが多いので、まずは相手が動き出すまで対応せず静観しておいても問題はありません。

あまりにも強く不安を感じるようなら、すすんで口コミ投稿を削除するのも解決策のひとつです。

会社・お店から訴えるといわれている状況

すでに相手の会社や店舗から「訴える」といわれている状況であれば、法的措置を取られることを念頭に民事・刑事の両面への対策が求められます。

民事的には、示談交渉をして賠償金を支払い和解する、名誉毀損の成立を否定して賠償請求を拒むといった対応を取ることになるでしょう。

刑事的な面では、相手が刑事告訴に踏み切る事態を防ぐ、すでに刑事告訴を受けている場合は検察官が不起訴処分を下すための対策を目指すことになります。

まとめ

自分の口コミ投稿が問題となって相手から「訴える」と通知された、または実際に訴えられてしまったという方は、ただちにIT分野に詳しい弁護士に相談しましょう。

少しでもトラブル穏便に解決したい場合は、相手と示談(和解)することが重要です。

自分が投稿した口コミによる問題にお悩みの場合は、弁護士の法律相談サービスをご活用ください。

自身の口コミ投稿により相手から訴訟を起こされた方へ

自身の口コミ投稿が問題となって訴訟を起こされた場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、相手の法的措置に対抗する手段を講じておく必要があるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 自身の投稿内容が名誉棄損や脅迫罪に該当するかがわかる
  • どの程度の損害賠償が請求されるかがわかる
  • 依頼すれば、裁判や被害者との示談などの手続きを全て一任できる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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