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掲示板・SNS削除 弁護士監修記事 更新日:

LINEの晒し行為は犯罪?刑事・民事責任を問える場合と被害に遭ったときの対処法

自分の送ったLINEメッセージがスクリーンショットされて、SNSなどのネット上に無断で公開されていると、きっと誰しもが嫌な気持ちになるものです。

中には、「違法行為にあたるなら訴えたい」というくらい腹を立てたり、「今すぐ消してほしい」と、不安に思ったりする方もいるかもしれません。

いわゆるLINEの晒し行為をされたら、その内容や状況によっては民法上・刑法上の責任を問うことができます。

投稿の削除を求めることはもちろん、慰謝料を請求したり、刑事告訴をしたりできるでしょう。

本記事では、LINEの晒し行為がどのような犯罪や権利侵害に該当するかを解説するほか、対処法についても紹介します。

LINEを晒されて、どのように対処すればよいのかわからず困っている方は、ぜひ参考にしてください。

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LINEの晒し行為とは?訴えることはできるのか?

そもそもLINEの晒し行為とは、LINEのトーク画面のスクリーンショットを撮影し、その画像をSNSなどに無断で掲載することをいいます。

発信者は「ほかの人がどう思うか?」「おかしいと思う自分の感覚が間違っていないか?」などを確認することを目的におこなうことが多いようです。

よくある内容としては、異性や配偶者との間で不快に感じたやりとりや上司などからのハラスメント発言、友人知人などとの腑に落ちない会話などが挙げられます。

SNS上で時折り見かけられる投稿ですが、名誉毀損という犯罪行為やプライバシーの侵害という他人の権利を侵害する行為に該当する可能性があります。

法律に反すると認められれば、相応の責任を求めて訴えることもできるでしょう。

LINEの晒し行為によって成立する可能性がある犯罪や権利侵害

LINEで晒し行為をすると、次のような罪が成立したり、権利侵害に該当したりする可能性があります。

1.名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、不特定多数に対し、根拠となる事柄を示しながら、他人の社会的評価を低下させることを指します(刑法第230条)。

成立すれば、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

名誉毀損罪が成立する要件は、以下のとおりです。

名誉毀損罪の主な成立要件
  1. 公然とおこなわれていること
  2. 事実の摘示がされていること
  3. 社会的な評価が低下していること
  4. 違法性阻却事由を満たしていないこと

違法性阻却事由とは、「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損」するという名誉毀損の成立要件を満たしていたとしても、阻却事由がある限り罪に問われないということです。

ちなみに、ここで挙げられている「事実の摘示」とは「真実」を意味するものではなく、事実と受け取られる恐れのある事柄を摘示することを意味します。

一方、以下の要件を満たすのであれば、違法性がなくなり罪には問われません。

違法性阻却事由の成立要件
  1. 公共の利害に関する内容であること
  2. その目的が専ら公益を図ることにあると認められること
  3. その内容が真実であるか、あるいは真実と信じてしまったことに相当の理由があること

代表的な例としては、政治家の不祥事などが挙げられます。

2.リベンジポルノ防止法違反

リベンジポルノとは、元恋人や元配偶者などの性的な画像や動画を本人の同意なく、復讐目的でインターネット上に掲載することです。

性行為やその類似行為、裸の画像や動画など、恋人や夫婦という関係であったがゆえに取得できたものが含まれたLINEのトーク画面をネット上で公開すれば、リベンジポルノ防止法違反に該当します。

その場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

リベンジポルノの主な成立要件は、以下のとおりです。

リベンジポルノの主な成立要件
  1. 第三者が見たときに、撮影された人物を特定できること
  2. 電気回線通信(インターネット)を介していること
  3. 性行為などを記録した画像を不特定多数の人に提供していること

3.プライバシー権の侵害

プライバシー権とは、法律や憲法で明確に定められた権利ではありません。

過去の裁判例などにより認められるようになった権利です。

侵害しても犯罪ではありませんが、民法上の不法行為に該当します。

以下の要件を満たせば、損害賠償請求の対象となる可能性があるでしょう。

プライバシー権侵害の成立要件
  1. 私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれがある内容であること
  2. 一般的な感受性で判断した場合に公開されたくない内容であること
  3. 世間にまだ知られていない内容であること
  4. 公然と公開すること

LINEの晒し行為をされたときの対処法|投稿内容の削除をする場合

SNSなどのネット上に晒されてしまった内容は、放置していると思わぬ範囲にまで拡散されるおそれがあるため、一刻も早い投稿の削除が必要です。

ここでは、投稿を削除する手順について解説します。

1.晒した本人に削除を依頼する

誰が投稿したのかがわかる場合は、本人に頼んでみましょう。

晒した本人は犯罪や不法行為に該当するとは知らず、軽い気持ちで投稿しているケースもあります。

罰せられたり損害賠償請求をされたりする行為であると伝えれば、応じてもらえるかもしれません。

晒し行為のリスクを伝えながら説得してみましょう。

2.SNSや匿名掲示板などの運営者に削除を依頼する

「誰が投稿したのかわからない」「本人に頼んでみたが応じてくれない」という場合は、運営者に削除を依頼しましょう。

投稿内容がサイトの利用規約や法律に違反していることを立証できれば、応じてもらえる可能性があります。

3.裁判所に対して投稿記事削除の仮処分命令の申し立てをする

サイトの管理者が削除要請に応じてくれない場合は、裁判所に削除を求めて仮処分の申し立てをしましょう。

裁判所から削除命令を発令してもらえれば、サイト管理者は従うしかありません。

ただし、仮処分の申し立てが認められるには、ご自身の権利や利益が該当の投稿によって侵害されていること、緊急性があることを立証する必要があります。

裁判所との面接もあり、専門家でなければ対処が難しいため、申し立てを望む場合は弁護士に相談したほうがよいでしょう。

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LINEの晒し行為をされたときの対処法|損害賠償請求をする場合

晒し行為によって経済的な損害や精神的な苦痛を受けた場合は、相手に対して損害賠償請求ができます。

次の方法で請求するとよいでしょう。

1.晒した本人に直接請求する

まずは、本人と示談交渉をして賠償金の支払いを求めましょう。

こちらが本気であるとわかれば、相手も裁判沙汰になるのを避けようと応じるケースも多くあります。

支払ってもらう慰謝料の額、支払い方法、支払い期日、事態の収束に関するそのほかの条件について、決めましょう。

交渉が成立したら、示談書を作成し、決まった内容を記録しておきます。

相手が本当に支払うか疑わしい場合は、公正証書にしておくのもよいでしょう。

そうすれば、相手が支払わなかった場合に、債務名義として使えます。

裁判をしなくても、強制執行によって速やかに示談金を回収できるのです。

慰謝料金額の目安

LINEの晒し行為に遭った場合、相手方に請求できる慰謝料の額は、該当する犯罪や不法行為によって異なりますが、慰謝料金額の目安は次のとおりです。

【晒し行為による慰謝料金額の目安】

該当する犯罪、または不法行為

慰謝料金額の目安

名誉毀損(個人に対するもの)

10万〜50万円程度

リベンジポルノ

50万〜100万円程度

プライバシー侵害

10万〜50万円程度

2.簡易裁判所の民事調停を利用する

相手と直接話し合っても応じてもらえなかった場合は、民事調停手続を利用するとよいでしょう。

調停とは、訴訟ではなく話し合いによってできる限り円満なトラブル解決を目指す手続きです。

調停委員と呼ばれる専門家が間に入るため、当事者のみで話し合いをするよりも解決する可能性が高まるでしょう。

訴訟を起こすよりも手続きが簡単で、費用が安く済む点もメリットです。

3.裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起する

話し合いに応じない相手と白黒をはっきりつけたい場合は、訴訟提起をするとよいでしょう。

訴訟では、双方の主張を基に、裁判官が最終的な結論を下します。

ご自身が望む結果を得るには、裁判官が納得するような主張をしなければならず、専門知識が必要です。

有効な証拠を用いて、論理的に立証する必要もあるため、弁護士に依頼するのが賢明でしょう。

LINEの晒し行為をされたときの対処法|刑事告訴をする場合

名誉毀損罪が成立する場合は、相手に刑事責任を問うことができます。

刑事告訴をして、警察に受理されれば、最終的に相手に何らかの刑罰が科される可能性があるでしょう。

また、名誉毀損は親告罪であり、被害者の告訴によってしか刑事手続きが開始されません。

LINEの晒し行為をした相手を罪に問いたいのであれば、警察に対して刑事告訴をしなければならない点に注意しましょう。

LINEの晒し行為をされても責任を問うのが難しいケース

LINEを晒されたからといって、必ずしも相手に責任を問えるとは限りません。

1.「LINEの内容を公開していい」と承諾している場合

本人が公開を承諾している場合は、プライバシーの侵害には該当せず、相手に責任を問えません。

たとえその内容がプライバシーの侵害の成立要件を満たしていたとしても不法行為にはあたらない可能性があります。

2.特定の人にしか見られないところにアップされた場合

たとえば、友人数人のLINEグループで、ご自身とのLINEのやりとりのスクリーンショット画像を晒された場合は、名誉毀損には該当しないと考えられます。

これは特定の人しか見られないため、名誉毀損の成立要件のひとつである「公然性」を満たさないためです。

また、不特定多数に公開したわけでもないためプライバシーの侵害にも該当しない可能性が高いでしょう。

そのため、損害賠償請求をするのも困難でしょう。

ただし、すぐにほかの人に送ったり、SNS上に何でもアップしたりするような友人に送るなど、そこに拡散の意図があると判断できる場合は、責任を問われる可能性があります。

3.名前やアイコンが隠されており個人を特定できない場合

スクリーンショットが晒されていても、名前やアイコンが隠されていれば、晒した本人に責任を問うことはできません。

これは、誰についての投稿かわからなければ、名誉毀損があるともプライバシー侵害があるともいえないためです。

さいごに|LINEの晒し行為をされたらできる限り早く弁護士に相談を!

一度ネットやSNS上にアップされてしまった情報は、完全には抹消できません。

「デジタルタトゥー」とも呼ばれるように、一生ネット上に残ってしまう可能性すらあります。

そのような事態に陥らないためには、一刻も早く該当の投稿を削除することが大切です。

また、必要に応じて刑事責任や民事責任を問うのもよいでしょう。

できる限り速やかに対応するためにも、弁護士に相談し、確実に対処してもらうことをおすすめします。

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この記事の監修者
浅川倉方法律事務所
浅川 有三 (東京弁護士会)
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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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