個人では何をしたら良いのかわからない場合も多いでしょう。また、解決まで長い期間を拘束される可能性もあります。専門的な手続きは、弁護士に一任するのがおすすめです。
IT弁護士ナビではインターネットトラブルに注力している弁護士を探せます。
個人で発信者の特定を行う場合や仮処分などの手続きを行うのが困難だと感じた場合はぜひ、参考にご覧ください。
インターネット上の発信者を特定して、書き込みの削除や損害賠償などを請求したい場合は、サイト運営者に発信者情報開示請求を行いましょう。
この発信者情報開示請求は裁判手続きなしでも行えますが、情報を開示するかどうかは任意であるため、請求したからと言って必ずしも投稿者の情報が開示されるわけではありません。
そのため、開示すべき情報であるかを判断してもらうために、管轄裁判所に「仮処分」の申立てを行うのが一般的です。
またその際、以下の2つを説明しなくてはなりません。
書き込みが削除されるのは、仮処分を申立ててからおよそ1~2ヵ月が目安と言われています。
この記事では、発信者情報開示請求と仮処分の詳細や手続きについてくわしく解説します。
ネット上の匿名発信者の特定に至る流れを知りたい方や、速やかにネット上のトラブルを解決したい方はぜひ参考にしてください。
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発信者情報開示請求とは、インターネット上の発信者を特定するための手続きです。
たとえば、SNSや口コミサイトで誰が書き込んだのか特定したい場合は、手続きとして発信者情報開示請求を行う必要があります。
ただし、誰でも発信者情報開示請求を行えるわけではありません。次項で説明する条件を満たしたケースのみ開示の申請ができます。
発信者情報開示請求はプロパイダ責任制限法第4条1項という法律が定める条件に該当すれば、申請できます。その条文に定められている要件の1つは次の通りです。
侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
つまり、特定したい発信者の投稿によって、自分の社会的評価が低下するなど被害が考えられる場合に申請できます。たとえば誹謗中傷や、口コミによって名誉を毀損された可能性がある場合が条件に該当するでしょう。
では次に、開示された場合はどのような情報が確認できるのかを解説します。
発信者情報開示請求をしたからといって、いきなり相手方の本名や住所が分かるわけではありません。まず発信者が利用したサイト運営者から提供される情報は次の2点です。
このIPアドレスとタイムスタンプを基に、発信者の身元を特定できるようになるのです。
仮処分とは、削除したい書き込みをサイト管理者が削除してくれない際に行う裁判所に訴訟することです。
申立てを裁判所に行い、仮処分命令が出されるかどうかは裁判所の判断となります。もしも裁判所が削除の必要がないと判断した場合は、サイト運営者側に仮処分命令を出さない可能性もあります。
また、この仮処分にも発信者情報開示請求と同じく、申立てを行うには条件を満たす必要があります。
仮処分を裁判所に訴訟するには、次の2つの条件を満たす必要があります。
被保全権利とは守られるべきあなたの権利です。たとえば次のような権利が該当します。
あなたの名誉を毀損したり、プライバシーを侵害している可能性が高い書き込みがある場合は、仮処分の条件を満たすでしょう。
保全の必要性とは、あなたの権利を侵害している可能性がある書き込みを早急に削除すべきかどうかということです。
投稿者の書き込みによって具体的な被害が発生していれば、早急に削除する必要性があると言えるでしょう。
たとえば飲食店の口コミに「ここの料理には毒が入っている」などがあれば売り上げが下がり、業務を妨害されていると判断される可能性が高いため、保全の必要性が認められる可能性が高いです。
裁判所に仮処分申立てする際の必要経費は10~50万円と言われています。
必要経費のうち多くを占めるのは担保金です。削除仮処分の場合、担保金は30万円であることが多いです。もしもあなたが申立てた仮処分によってサイト運営者側に損害が生じた場合、この担保金で賠償責任を負うのです。また、担保を立てる必要がなくなったと認められた場合には、取り戻せる可能性もあります。実務上は、ほとんどの場合担保金を取り戻せます。
とはいえ、個人が裁判所に対して仮処分を申し立てるのは一般的ではありません。
なぜなら対応するにあたって、法律の専門知識が求められるからです。そのため専門家である弁護士に依頼するのが適切でしょう。また、あなたのケースが仮処分の条件を満たすかどうか、確認もできます。その他の解決策が見つかる可能性もありますから、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。
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発信者情報の開示請求から仮処分命令の執行、そして損害賠償の請求までは一般的に次のような流れです。
このように情報の開示請求は2回行います。1回目で発信者のIPアドレス、タイムスタンプの開示を求め、その情報を基に2回目は相手の氏名、住所などの個人情報の開示を求めるイメージです。
しかし情報の開示に応じるかは任意です。ですから上の図のように開示請求から仮処分までは相手(サイト運営者)が開示に同意するか否かでその後の展開が変わります。
いずれにせよ、まずはサイト運営者に発信者情報開示請求を行います。
まずは発信者のIPアドレス・タイムスタンプの開示を求めます。あなたが削除・相手を特定したい書き込みがあるサイトの運営者に問い合わせフォームなどから情報開示の旨を伝えましょう。
とはいえ、管理者側にも利用者の個人情報を保護する義務があります。そのため、管理者側に請求した段階では開示してもらえないケースが多いです。そのために次に行う手続きが仮処分です。
仮にこの時点で発信者のIPアドレスやタイムスタンプが開示された場合は、アクセスプロパイダ(※)に対して2回目の発信者情報開示請求を行います。
発信者情報を開示されなかった場合は、管理者側に仮処分を申し立てます。
まず、仮処分の申立書を裁判所に提出しましょう。あなたの主張を証明するために、証拠も提出する必要があります。
その後は「審尋」と言って、あなたとサイト運営者側の言い分を裁判官が確認します。もしあなたの主張が認められた場合は担保金を法務局へ預ける流れになり、裁判所が相手方に対して仮処分命令を発令します。
仮処分命令は任意ではなく強制ですから、サイト運営者は命令に応じて削除措置をとります。
万が一サイト運営者が命令に従わない場合は、強制執行の手続きを行えます。
かなり簡潔に解説しましたが、仮処分の申し立てから発信者の投稿が削除される流れは「仮処分での削除申し立て|書き込み削除までの流れと費用について」でご確認ください。
実際に仮処分を裁判所に訴訟してから仮処分命令が出るまでは1~2ヵ月ほどかかります。
それでは実際に発信者情報開示請求・仮処分が決定した事例を見ていきましょう。
権利を侵害されたので企業に発信者情報開示請求を行った
内容
被害者は、いわゆる自撮りをした写真が、無関係の企業の記事に使用されているのを発見しました。また、企業側はその記事をTwitterに投稿しており、被害者は著作権と著作者人格権が侵害されたとして、Twitterに投稿者の情報開示を求めました。
結果、令和元年10月1日に仮処分が決定し4日にTwitter社に送達されました。それを受けてTwitter社はIPアドレス・タイムスタンプを開示しています。
その情報を基に次は、記事を作成した相手に対して発信者情報開示請求を行いました。こちらも被害者の訴えは認められ、発信者の情報が開示される判決が下っています。
詳細
裁判年月日 令和 3年 1月14日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)1995号
事件名 発信者情報開示請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2021WLJPCA01149001
損害賠償請求のため発信者情報の開示を求めた
内容
被害者は某インターネット掲示板にて「保険金詐欺を行っている」と、虚偽の書き込みをされ社会的評価を低下させられました。そこで被害者は損害賠償を請求するため、発信者に対して情報を開示するよう裁判所に申し立てました。
結果的に訴えが認められて発信者の氏名、住所、電子メールアドレスなどが開示されています。
その情報を基に次は、記事を作成した相手に対して発信者情報開示請求を行いました。こちらも被害者の訴えはめられ、発信者の情報が開示される判決が下っています。
詳細
裁判年月日 令和 2年 9月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)1075号
事件名 発信者情報開示請求事件
文献番号 2020WLJPCA09308011
最後にIT弁護士ナビ編集部が弁護士事務所からヒアリングした事例を紹介します。
インターネット喫茶から投稿した犯人を特定できた
内容
とある掲示板に悪質な投稿がされていた被害者は、書き込みの削除を求めて弁護士に相談・依頼しました。
結果的に投稿は2日程度で削除され、IPアドレスも取得しましたが、開示された情報はインターネット喫茶でした。不特定多数が利用するネット喫茶のために発信者の特定は困難かと思われましたが、店舗が所持していると思われる情報を想定して、様々な手続きを行ったところ犯人を特定できました。
さらに投稿の悪質性も認められて80万円程度の損害賠償の請求が認められました。
投稿を削除するだけでなく特定できた発信者を訴えたいケースもあるでしょう。ここではどのようなケースなら訴えた方が良いのか解説します。
名誉毀損には3つの成立条件があります。
たとえば「○○さんは不倫をしている」などがネット上に書き込まれた場合は、名誉毀損に該当するでしょう。
また、書き込みが原因であなたが会社を解雇された、社会的評価が低下したと判断できる場合には、損害賠償を請求できる可能性もあります。
書き込みの削除だけでなく、傷つけられたあなたの名誉も回復できる可能性があります。書き込みを放置せずに弁護士にまずは相談してみましょう。
脅迫にも様々なケースがありますが、たとえば「○曜日に○○で殺してやる」などの命に危険が及ぶような脅迫をされている場合は、すぐに最寄りの交番で被害届を出すのが適切です。
一方で「言うことを聞かないと住所を晒してやる」などの脅迫の場合は、弁護士に依頼しましょう。早急に発信者の情報を開示し特定する手続きを進めてくれます。
特定後は相手へ謝罪を要求できたり、二度と関わらない誓約を結んだり、示談交渉も行えます。
「○○店の米はプラスチックが入っている」など虚偽の可能性が高い口コミ、投稿のせいでお店の売り上げに影響が出ている場合は信用毀損罪および、業務妨害罪に問える可能性があります。
こちらも名誉毀損と同じく口コミを削除して、信頼を回復できる可能性があります。被害を悪化させないためにも早急に対応した方が良いでしょう。
発信者情報の開示やインターネットのトラブル解決には、専門知識を要します。そのため弁護士に依頼するのが適切です。特に書き込みの削除や仮処分の申し立てなどは個人で行うよりも、弁護士に依頼した方がスムーズに行えるでしょう。
弁護士に依頼するメリットは主に次の点です。
素人には面倒に感じる手続きや書類作成など、あなたの代わりに行ってくれます。
特にネットの書き込みによって心身が疲労している場合は、弁護士に依頼した方がさらにストレスを感じずに済むかもしれません。
一方で、弁護士に依頼した場合は費用がかかるのがデメリットです。仮処分を行う場合は、担保金に加えて弁護士費用を用意する必要があります。
問題の投稿記事などが削除できた際には、別途成功報酬も発生することになります。
発信者の特定に至り、仮に損害賠償金を支払ってもらうことになったとしても、費用の方が大きくなる可能性があるでしょう。ただし、弁護士費用は相手方に請求できます(裁判例上、発信者情報開示請求に係る弁護士費用全額が損害として認められた事例があります)。
個人では何をしたら良いのかわからない場合も多いでしょう。また、解決まで長い期間を拘束される可能性もあります。専門的な手続きは、弁護士に一任するのがおすすめです。
IT弁護士ナビではインターネットトラブルに注力している弁護士を探せます。
個人で発信者の特定を行う場合や仮処分などの手続きを行うのが困難だと感じた場合はぜひ、参考にご覧ください。
投稿者の特定が得意な弁護士を探す ※無料相談・休日相談・即日面談が可能な 法律事務所も多数掲載! |
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北海道・東北 |
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関東 |
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北陸・甲信越 |
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気になる弁護士費用ですが、次のように依頼したい内容によって変動します。
仮処分
着手金:20万円 報酬金:15万円
開示請求
着手金:20~30万円 報酬金:15~20万円
弁護士費用は高額ですが、相手方から慰謝料を獲得できれば結果的に費用負担を軽減できます。たとえば個人に対する名誉毀損やプライバシー侵害であれば10~50万円が請求できる慰謝料の相場です。ケースによっては弁護士費用がかかっても採算が合うかもしれません。
もしも今すぐ弁護士費用を用意するのが難しい場合は法テラスを参考にしてみてください。法テラスは条件付きですが費用の立て替えや、無料の相談ができます。
また、弁護士以外に無料相談したい方は一般社団法人セーファーインターネット協会も参考にしてみてください。
特定したい発信者がいる場合、まずはあなたがサイト運営者に対して発信者情報開示請求をする必要があります。とはいえ相手が開示するかどうかは任意のため、開示されないケースがほとんどです。そうなった場合は裁判所へ仮処分を申立てます。
仮処分の命令が下ればサイト運営者から相手方のIPアドレスとタイムスタンプが開示され、書き込みが削除されるでしょう。そして開示された情報を基に次は発信者本人を特定できるはずです。
発信者情報開示請求も仮処分も手続きに法律の専門知識や、長い期間を要します。そのため、早急に解決したいトラブルであれば、これらの手続きはすべて弁護士に依頼するのが適切でしょう。
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
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