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私的情報・画像流出 弁護士監修記事 更新日:

肖像権について簡単にわかりやすく解説!被害を出さない、被害に遭わないための知識

浅川有三 弁護士
監修記事

SNSに自分が写った写真を無断で公開され、「これって、肖像権侵害なのでは?」と疑問に感じている方もいるでしょう。

ほかにも、他人の写った写真を勝手に投稿してしまい「肖像権を侵害してしまったかも…」と、不安に感じている方もいるかもしれません。

自身のケースが肖像権侵害にあたるかどうかを知るためにも、まずは肖像権とは何かを理解しておく必要があります。

本記事では、肖像権とはどのような権利なのかについて解説します。

肖像権侵害になるかどうかの判断基準や、肖像権を侵害された場合に相談できる窓口もまとめているので、肖像権に関して悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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肖像権とは|無断で写真を撮られたり公開されたりしない権利のこと

肖像権は、以下の2つの権利に分けられます。

1.「写真などを勝手に撮影されない権利」のこと

まず、自分の顔や容姿をみだりに撮影されない権利があります。

街中で見かけた人を勝手に撮影するのは、肖像権侵害にあたる可能性が高いでしょう。

見知らぬ子どもを撮りたい場合も、親権者の許可がなければ勝手に撮影してはいけません。

2.「撮影された写真などを無断で公開されない権利」のこと

また、撮影された写真や動画を無断で公開されない権利があります。

見知らぬ人の顔が映っている写真や、駅の行列を撮った写真などをインターネットやSNSなどに勝手に公開してしまうと、肖像権の侵害にあたる可能性があります。

撮影の許可を得ていても、公開の許可をとっていなければネット上へ勝手にアップロードすることはできません。

最高裁判所は肖像権についてなんて言ったの?過去の判例を紹介

過去の判例を振り返ると、最高裁判所が肖像権について言及しているものがいくつかあります。

ここでは、そのなかから2つの判例を紹介します。

1.初めて実質的に肖像権が認められた事件(最高裁判所昭和44年12月24日判決)

裁判の概要

京都府学生自治会連合(京都府学連)がおこなったデモで条例違反がなされていないかを視察・採証していた巡査が、デモ隊の先頭集団を警察が無断で写真撮影。

それに対し、憤慨した京都府学連が巡査に暴力をふるい、公務執行妨害罪・傷害罪で起訴されました。

最高裁判所の判断

この事案のなかで最高裁判所は、「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」があることを認めたうえで、警察官が正当な理由なく個人の容ぼうなどを撮影するのは、憲法第13条の趣旨に反するとしています。

2.肖像権に関する基準が示された事件(最高裁判所平成17年11月10日)

裁判の概要

和歌山県で開催された夏祭りで提供されたカレーライスに毒物を混入させた罪で、近所に住む主婦が逮捕されました。

その後、法廷での被告人の様子を描いたイラストが週刊誌に掲載されたことが問題となりました。

最高裁判所の判断

撮影された人の社会的地位や活動内容、撮影された場所、撮影の目的・態様・必要性などを総合的に考慮したうえで、撮影された人の「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超える場合」は肖像権侵害にあたるとしています。

ここでいう人格的利益は、「みだりに自己の容貌等を撮影されないこと」「自己の容貌等を撮影された写真をみだりに公表されないこと」を指します。

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もしSNS上に無断で写真を投稿されたら?肖像権侵害の際に頼るべき相談先

ここからは、インターネットやSNSに無断で自分の写真が公開された場合に相談できる窓口を2つ紹介します。

1.弁護士・法テラス|削除請求や損害賠償請求などのサポートをしてくれる

弁護士に相談すると、投稿の削除請求や投稿者への損害賠償請求手続きなど、法律的な知識が必要な手続きを任せられます。

「自分のケースが肖像権侵害にあたるのかわからない」「肖像権侵害にあたる可能性がある場合、どのように対応すればよいかわからない」など、肖像権に関する疑問やお悩みについても相談できるので、少しでもわからないことがあれば弁護士を頼るとよいでしょう。

また、経済的な事情で弁護士費用を負担するのが難しい場合は、法テラスを活用するのもおすすめです。

法テラスは国によって設立された独立行政法人で、収入・資産が一定以下であれば無料で弁護士に相談できます。

弁護士費用を立て替えてもらうことも可能なので、やむを得ない事情で弁護士費用を賄えない場合は利用してみてください。

2.警察・サイバー犯罪相談窓口|名誉毀損やリベンジポルノなどに対応してくれる

名誉毀損やリベンジポルノなどに該当する可能性がある場合、警察署やサイバー犯罪相談窓口に相談することも可能です。

性的な写真や動画が無断で公開されたり、「SNSにアップするぞ」と脅迫されたりした場合は、すぐに最寄りの警察署に相談しましょう。

警察に相談することに抵抗を覚える場合は、サイバー犯罪相談窓口に電話で相談することもできるので、一人で抱え込まずに頼ってください(受付時間:平日8時30分〜17時15分)

肖像権に関するよくある質問|おすすめ解説ページ付き

ここからは、肖像権についてよくある質問をまとめています。

それぞれの疑問についてより詳しく解説している記事も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

Q.有名人の肖像権は一般人と比べどのように異なるのでしょうか?

有名人の肖像権は、一般人に比べ弱いと考えられています。

有名人は自分の容姿を撮影・公開されることを容認しているうえ、容姿が拡散されることは本人にとってメリットがあることです。

そのため、有名人の肖像権のほうが、一般人の肖像権よりも保護される範囲が狭いといえるでしょう。

しかし、有名人にも一般人と同様にプライバシー権があります。

プライバシー権は、私生活上の情報を無断で公表されない権利です。

街中でプライベートを楽しんでいる有名人を勝手に撮影したり、その写真を無断で公開したりすることはプライバシー権の侵害にあたる可能性があります。

たとえ有名人であっても、無断で写真を撮影・公開することは控えましょう。

Q.肖像権侵害になるかどうかの判断基準はどのようになっていますか?

肖像権侵害にあたるかどうかは、主に以下の4つのポイントを基に判断されます。

  • 被写体を特定できるか
  • 被写体の許可を得ているか
  • どこで撮影したか
  • どこに公開したか

それぞれの詳しい内容は以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

Q.無断で投稿された写真・動画を削除したい場合はどうすればよいでしょうか?

無断で投稿された自分の写真・動画を削除したい場合、以下のいずれかの方法で顔写真の削除依頼をしましょう。

  • 投稿されたサイトに削除依頼をする
  • 弁護士に代わりに削除依頼をしてもらう

一度削除依頼をして対応してもらえなかった場合でも、弁護士から改めて依頼すれば削除してもらえることがあります。

弁護士による削除依頼にも応じない場合は、裁判を起こして削除してもらうことも可能です。

Q.肖像権侵害をした投稿者に対して損害賠償請求をするにはどうすればよいでしょうか?

肖像権を侵害してきた投稿者に損害賠償請求をする際の大まかな流れは、以下のとおりです。

  • 示談交渉をする
  • 支払いに応じない場合は支払督促をおこなう
  • それでも応じない場合は訴訟を提起する

いずれの手続きにも法律の知識が求められるので、損害賠償請求をする場合は弁護士に相談・依頼するのが得策と言えます。

さいごに|肖像権侵害について相談したいなら「ベンナビIT」がおすすめ!

肖像権は、写真を無断で撮影・公開されない権利のことです。

勝手に撮影された場合や自分の写真がSNSに無断で投稿された場合は、弁護士に相談しましょう。

また、「肖像権侵害を犯してしまったかも…」という場合も、まずは相談してみてください。

肖像権侵害に関するトラブルに詳しい弁護士は、ベンナビITで気軽に検索できます。

ベンナビITは、インターネット・SNSの問題を得意とする弁護士を探せるポータルサイトです。

お住まいの地域や相談内容のほか、「初回の面談相談無料」「休日の相談可能」などの詳細な条件でも弁護士を絞り込めるので、自分に合った弁護士を効率的に検索できます。

ぜひ利用してみてください。

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この記事の監修者
浅川倉方法律事務所
浅川有三 弁護士 (東京弁護士会)
個人・法人を問わず、インターネット誹謗中傷案件に注力している事務所。解決実績は年間100件以上。問題となった書き込みの削除要請、損害賠償請求はもちろん、解決後の再発防止までサポート。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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